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○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔国民年金法〕

(平成23年3月23日)

(年発0323第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

生計維持・生計同一関係の認定基準及び認定の取扱いについては、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)等により取り扱われてきたところであるが、今般、国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号。以下「障害年金加算改善法」という。)の施行に伴い、併せて関連通知の整理等を行うこととし、別添の「生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて」(以下「認定基準」という。)により生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いを行うこととしたので遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、本通知の発出に伴い、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することとしたので申し添える。

[別添]

生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて

1 総論

(1) 生計維持認定対象者

(2) 生計同一認定対象者

2 生計維持関係等の認定日

(1) 認定日の確認

(2) 確認の方法(別表1関係)

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表2関係)

4 収入に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表3関係)

5 事実婚関係

(1) 認定の要件

(2) 除外の範囲

(3) 離婚後の内縁関係の取扱い

(4) 認定の方法(別表5関係)

6 重婚的内縁関係

(1) 認定の要件

(2) 重婚的内縁関係に係る調査

7 情報連携による添付書類の省略について

1 総論

(1) 生計維持認定対象者

次に掲げる者(以下「生計維持認定対象者」という。)に係る生計維持関係の認定については、2の生計維持関係等の認定日において、3の生計同一要件及び4の収入要件を満たす場合(⑦及び⑨にあっては、2の生計維持関係等の認定日において、3の生計同一要件を満たす場合。)に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定するものとする。

ただし、これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限りでない。

① 老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる者

② 障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前の国民年金法による障害年金を含む。)の加算額の対象となる子

③ 遺族基礎年金の受給権者

④ 昭和60年改正法による改正後の国民年金法による寡婦年金の受給権者

⑤ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

⑥ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者

⑦ 昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法による障害年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

⑧ 遺族厚生年金(昭和60年改正法による改正後の厚生年金保険法による特例遺族年金を含む。)の受給権者

⑨ 昭和60年改正法による改正前の船員保険法による障害年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

(2) 生計同一認定対象者

次に掲げる者(以下「生計同一認定対象者」という。)に係る生計同一関係の認定については、2の生計維持関係等の認定日において、3の生計同一要件を満たす場合に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計同一関係があるものと認定するものとする。

ただし、これにより生計同一関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限りでない。

① 遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子

② 死亡一時金の支給対象者

③ 未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者

2 生計維持関係等の認定日

(1) 認定日の確認

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等の認定を行うに当たっては、次に掲げる生計維持関係等の認定を行う時点(以下「認定日」という。)を確認した上で、認定日において生計維持関係等の認定を行うものとする。

① 受給権発生日

② 老齢厚生年金に係る加給年金額の加算開始事由に該当した日

③ 老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日

④ 障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の受給権発生後において、当該受給権者が次のいずれかに該当する者である場合にあっては、次に掲げる日

ア 障害年金加算改善法(以下「法」という。)施行日の前日において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない配偶者及び子を有する場合にあっては、法施行日の前日(平成23年3月31日)

イ 法施行日以後において、新たに生計維持関係がある配偶者及び子を有するに至った場合にあっては、当該事実が発生した日(以下「事実発生日」という。)

ウ 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない子を有する場合にあっては、当該子が新たに障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態となった日(以下「現症日」という。)

エ 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない子を有し、受給権者の配偶者等に対して当該子に係る児童扶養手当が支給されている場合にあっては、児童扶養手当の額が決定、改定又は停止となった月の前月の末日、若しくは障害基礎年金又は障害年金の当該子に係る加算の届出日

(2) 確認の方法

これらの認定日の確認については、受給権者からの申出及び認定日の内容に応じ別表1の書類の提出を求め行うものとする。

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。

① 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること

② 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

(イ) 生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき

(2) 認定の方法

これらの事実の認定については、受給権者から別表2の書類の提出を求め行うものとする。

4 収入に関する認定要件

(1) 認定の要件

① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維持認定対象者は除く。)に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

② 障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

(2) 認定の方法

これらの認定については、受給権者からの申出及び生計維持認定対象者の状況に応じ別表3の書類の提出を求め行うものとする。

5 事実婚関係

(1) 認定の要件

事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。

① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。

② 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

(2) 除外の範囲

前記(1)の認定の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者(以下「近親婚者」という。)については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとすること。

ただし、厚生年金保険法、国民年金法、船員保険法による死亡を支給事由とする給付(未支給の保険給付及び未支給年金を含む。)及び加給年金額並びに振替加算の生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等の認定において、次に掲げるすべての要件に該当する近親婚者については、過去の判例を踏まえ、日本年金機構本部及び厚生労働省年金局に対し、その取扱いについて協議を行うものとすること。

① 三親等の傍系血族間の内縁関係にあること。

② 内縁関係が形成されるに至った経緯が、内縁関係が開始された当時の社会的、時代的背景に照らして不当ではないこと。

③ 地域社会や周囲に抵抗感なく受け入れられてきた内縁関係であること。

④ 内縁関係が長期間(おおむね40年程度以上)にわたって安定的に継続されてきたものであること。

(3) 離婚後の内縁関係の取扱い

離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が前記(1)の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとすること。

(4) 認定の方法

これらの事実婚関係及び生計同一関係の認定については、3の(1)の①によるものとし、受給権者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者からの申出並びに別表5の書類の提出を求め行うものとする。

6 重婚的内縁関係

(1) 認定の要件

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。

なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。

① 「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」には、次のいずれかに該当する場合等が該当するものとして取扱うこととすること。

ア 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき

イ 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき

② 「夫婦としての共同生活の状態にない」といい得るためには、次に掲げるすべての要件に該当することを要するものとすること。

ア 当事者が住居を異にすること。

イ 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。

ウ 当事者間の意思の疎通をあらわす音信又は訪問等の事実が反復して存在していないこと。

(2) 重婚的内縁関係に係る調査

重婚的内縁関係にある者を「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として認定するには、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっていることを確認することが必要であり、このため、次の調査を行い、その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとすること。

なお、この調査は、相手方の任意の協力を得て行うものであるとともに、本人のプライバシーに関係する問題でもあるので、慎重に取り扱うものとすること。

① 戸籍上の配偶者に対して、主として次の事項について、婚姻関係の実態を調査すること。

なお、戸籍上の配偶者の住所は、戸籍の附票(住民基本台帳法第16条~第20条参照)により確認することとすること。

ア 別居の開始時期及びその期間

イ 離婚についての合意の有無

ウ 別居期間中における経済的な依存関係の状況

エ 別居期間中における音信、訪問等の状況

② 前記①による調査によっても、なお不明な点がある場合には、いわゆる内縁関係にある者に対しても調査を行うこと。

③ 厚生年金保険法及び船員保険法の未支給の保険給付並びに国民年金法の未支給年金についても同様の取扱いとすること。

7 情報連携による添付書類の省略について

上記「2 生計維持関係等の認定日」、「3 生計同一に関する認定要件」、「4 収入に関する認定要件」及び「5 事実婚関係」の確認については、情報連携(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第19条第7号の規定に基づく番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供の求め及び提供をいう。以下同じ。)を活用して住民票関係情報又は地方税関係情報を取得することにより当該情報を確認できる場合には、添付書類を省略する。

これにより、省略可能な添付書類は次のとおりである。

① 別表1の書類中「住民票(世帯全員)の写」、「源泉徴収票、課税証明書又は確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類」

② 別表2の書類中「住民票(世帯全員)の写」

③ 別表3の書類中「当該事情を証する書類等」を除いた書類

④ 別表5の書類中「住民票(世帯全員)の写」

なお、情報連携により取得することができる情報以外の情報が必要な場合や情報連携により適切に情報の取得ができない場合には、必要な添付書類を求めて確認を行うものとすること。

この取扱いは、平成23年4月1日から適用するものとすること。

別表1 生計維持関係等の認定日関係

認定日の区分

認定日の内容

提出書類

受給権発生日

不要

老齢厚生年金に係る加給年金額の加算開始事由に該当した日

不要

老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日

不要

④―ア

障害年金加算改善法施行日の前日

不要

④―イ

((ア))婚姻日、出生日又は養子縁組日

戸籍謄(抄)本又は登録原票記載事項証明書

 

((イ))事実婚関係の開始日

それぞれの住民票(世帯全員)の写、別表6に掲げる書類又は事実婚関係の開始日に係る第三者(民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、受給権者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まない。以下同じ。)の証明書

 

((ウ))生計同一関係の開始日

それぞれの住民票(世帯全員)の写、別表4に掲げる書類又は生計同一関係の開始日に係る第三者の証明書

 

((エ))収入又は所得が減少した年の翌年の初日(ただし平成23年にあっては3月31日)

源泉徴収票、課税証明書又は確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類

 

((オ))今後見込まれる収入が恒常的に減少することが確定した日

労働契約書、労働条件通知書、雇用契約書又は役員報酬改定を議決した議事録の写

 

((カ))退職日又は退任日の翌日

雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証又は役員変更・退任を議決した議事録の写若しくは事業主が発行した退職証明書

 

((キ))法人若しくは個人事業の解散日、廃業日又は休業日の翌日

解散登記の記入がある法人登記簿謄本、個人事業廃業届、解散・休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届又は事業廃止を議決した議事録の写

 

((ク))その他((ア))~((キ))に準ずる場合

その他事実発生日を証する書類

④―ウ

現症日

障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

④―エ

((ア))児童扶養手当の額の決定月、改定月又は停止月の前月の末日

児童扶養手当証書、児童扶養手当額改定通知書、児童扶養手当額支給停止通知書又は児童扶養手当額調書の写

 

((イ))届出日

児童扶養手当証書又は児童扶養手当額改定通知書の写

別表2 生計同一に関する認定関係

認定対象者の状況区分

提出書類

①―ア

住民票(世帯全員)の写

①―イ

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別世帯となっていることについての理由書

①―ウ―(ア)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 同居についての申立書

c 別世帯となっていることについての理由書

d 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

①―ウ―(イ)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別居していることについての理由書

c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書

d 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

②―ア

住民票(世帯全員)の写

②―イ

それぞれの住民票(世帯全員)の写

②―ウ―(ア)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 同居についての申立書

c 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

②―ウ―(イ)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 経済的援助についての申立書

c 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

別表3 収入に関する認定関係

1 本文4の(1)の①及び②のア又はイに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類又は認定対象者が次の表左欄(ただし、認定対象者が障害厚生年金及び障害基礎年金に係る生計維持認定対象者である場合にあっては、次の表(1)の③及び(2)の④の適用は除く。)に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる書類

なお、認定対象者が国民年金の第3号被保険者、公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者、国民年金保険料免除者、学生納付特例者又は若年者納付猶予者であるときにおいて、当該者であることが原簿記録等において確認できる場合は、書類の添付を省略することができるものとする。

認定対象者

認定対象者の状況

提示書類

(1) 配偶者

父母

祖父母

①健康保険等の被扶養者

健康保険被保険者証の写等

②国民年金の第3号被保険者

第3号被保険者認定通知書又は年金手帳の写(第3号被保険者である旨の記載があるものに限る。)

 

③公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者

年金証書及び裁定通知書の写

 

④国民年金保険料免除者、学生納付特例者又は若年者納付猶予者

国民年金保険料免除該当通知書又は国民年金保険料免除申請承認通知書の写等

 

⑤生活保護受給者

保護開始決定通知書の写

(2) 子・孫

①義務教育終了前

不要

 

②健康保険等の被扶養者

健康保険被保険者証の写等

 

③高等学校等在学中

在学証明書又は学生証の写

 

④公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者

年金証書及び裁定通知書の写

2 本文4の(1)①及び②のウ又はエに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類並びに当該事情を証する書類等

別表4 生計同一関係を証明する書類(別表1及び別表2関係)

事項

提出書類

①健康保険等の被扶養者になっている場合

健康保険被保険者証等の写

②給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合

給与簿又は賃金台帳等の写

③税法上の扶養親族になっている場合

源泉徴収票又は課税台帳等の写

④定期的に送金がある場合

預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写

⑤その他①~④に準ずる場合

その事実を証する書類

別表5 事実婚関係及び生計同一関係に関する認定関係

本文5の(1)に該当する者に添付を求める書類

婚姻の意思についての当事者それぞれの申立書(当事者が死亡している場合にあっては死亡者に係る婚姻の意思についての第三者の証明書。ただし、当事者の一方が、死亡者が受給していた公的年金に係る加給年金額対象者であり、かつ、死亡の当時、当該受給権者と同居していた場合にあっては、この限りではない。)及び認定対象者が次の表左欄に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる書類

認定対象者の状況

提出書類

①―ア

住民票(世帯全員)の写

①―イ

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別世帯となっていることについての理由書

c 第三者の証明書又は別表6に掲げる書類

①―ウ―(ア)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 同居についての申立書

c 別世帯となっていることについての理由書

d 第三者の証明書及び別表6に掲げる書類

①―ウ―(イ)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別居していることについての理由書

c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書

d 第三者の証明書及び別表6に掲げる書類

別表6 事実婚関係及び生計同一関係を証明する書類(別表1及び別表5関係)

認定対象者の状況

提出書類

①健康保険の被扶養者になっている場合

健康保険被保険者証の写

②給与計算上、扶養手当の対象になっている場合

給与簿又は賃金台帳等の写

③同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている場合

他制度の遺族年金証書等の写

④挙式、披露宴等が最近(1年以内)に行われている場合

結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類

⑤葬儀の喪主になっている場合

葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写等)

⑥その他①~⑤のいずれにも該当しない場合

その他内縁関係の事実を証する書類(連名の郵便物、公共料金の領収証、生命保険の保険証、未納分の税の領収証又は賃貸借契約書の写等)

○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

(平成23年3月23日)

(年発0323第2号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

生計維持関係等の認定については、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)により認定を行っているところであるが、障害基礎年金及び障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大する措置を講ずる「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第27号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成22年政令第194号)に伴い、標記に係る見直しを行ってきたところである。

今般、日本年金機構が実施する具体的な生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについては、別添「生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取扱いについて」(年発0323第1号、平成23年3月23日付け厚生労働省年金局長通知)(以下「認定基準通知」という。)により平成23年4月1日から取扱うよう日本年金機構理事長あて通知したので、御了知いただくとともに、貴管内市区町村に標記認定基準及びその取扱いについて周知方よろしく取り計らわれたい。

なお、認定基準通知の発出に伴い、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することとしたので申し添える。

○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

(平成23年3月23日)

(年発0323第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)

生計維持・生計同一関係の認定基準及び認定の取扱いについては、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)等により取り扱われてきたところであるが、今般、国民年金法等の一部を改正する法律(平成22年法律第27号。以下「障害年金加算改善法」という。)の施行に伴い、併せて関連通知の整理等を行うこととし、別添の「生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて」(以下「認定基準」という。)により生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いを行うこととしたので遺憾のないよう取り扱われたい。

なお、本通知の発出に伴い、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することとしたので申し添える。

[別添]

生計維持・生計同一関係等に係る認定基準及びその取扱いについて

1 総論

(1) 生計維持認定対象者

(2) 生計同一認定対象者

2 生計維持関係等の認定日

(1) 認定日の確認

(2) 確認の方法(別表1関係)

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表2関係)

4 収入に関する認定要件

(1) 認定の要件

(2) 認定の方法(別表3関係)

5 事実婚関係

(1) 認定の要件

(2) 除外の範囲

(3) 離婚後の内縁関係の取扱い

(4) 認定の方法(別表5関係)

6 重婚的内縁関係

(1) 認定の要件

(2) 重婚的内縁関係に係る調査

1 総論

(1) 生計維持認定対象者

次に掲げる者(以下「生計維持認定対象者」という。)に係る生計維持関係の認定については、2の生計維持関係等の認定日において、3の生計同一要件及び4の収入要件を満たす場合(⑦及び⑨にあっては、2の生計維持関係等の認定日において、3の生計同一要件を満たす場合。)に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計維持関係があるものと認定するものとする。

ただし、これにより生計維持関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限りでない。

① 老齢基礎年金のいわゆる振替加算等の対象となる者

② 障害基礎年金(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前の国民年金法による障害年金を含む。)の加算額の対象となる子

③ 遺族基礎年金の受給権者

④ 昭和60年改正法による改正後の国民年金法による寡婦年金の受給権者

⑤ 老齢厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

⑥ 障害厚生年金の加給年金額の対象となる配偶者

⑦ 昭和60年改正法による改正前の厚生年金保険法による障害年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

⑧ 遺族厚生年金(昭和60年改正法による改正後の厚生年金保険法による特例遺族年金を含む。)の受給権者

⑨ 昭和60年改正法による改正前の船員保険法による障害年金の加給年金額の対象となる配偶者及び子

(2) 生計同一認定対象者

次に掲げる者(以下「生計同一認定対象者」という。)に係る生計同一関係の認定については、2の生計維持関係等の認定日において、3の生計同一要件を満たす場合に受給権者又は死亡した被保険者若しくは被保険者であった者と生計同一関係があるものと認定するものとする。

ただし、これにより生計同一関係の認定を行うことが実態と著しく懸け離れたものとなり、かつ、社会通念上妥当性を欠くこととなる場合には、この限りでない。

① 遺族基礎年金の支給要件及び加算額の対象となる子

② 死亡一時金の支給対象者

③ 未支給年金及び未支給の保険給付の支給対象者

2 生計維持関係等の認定日

(1) 認定日の確認

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等の認定を行うに当たっては、次に掲げる生計維持関係等の認定を行う時点(以下「認定日」という。)を確認した上で、認定日において生計維持関係等の認定を行うものとする。

① 受給権発生日

② 老齢厚生年金に係る加給年金額の加算開始事由に該当した日

③ 老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日

④ 障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の受給権発生後において、当該受給権者が次のいずれかに該当する者である場合にあっては、次に掲げる日

ア 障害年金加算改善法(以下「法」という。)施行日の前日において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない配偶者及び子を有する場合にあっては、法施行日の前日(平成23年3月31日)

イ 法施行日以後において、新たに生計維持関係がある配偶者及び子を有するに至った場合にあっては、当該事実が発生した日(以下「事実発生日」という。)

ウ 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない子を有する場合にあっては、当該子が新たに障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態となった日 (以下「現症日」という。)

エ 法施行日以後において、加給年金額及び加算額の加算の対象となっていない子を有し、受給権者の配偶者等に対して当該子に係る児童扶養手当が支給されている場合にあっては、児童扶養手当の額が決定、改定又は停止となった月の前月の末日、若しくは障害基礎年金又は障害年金の当該子に係る加算の届出日

(2) 確認の方法

これらの認定日の確認については、受給権者からの申出及び認定日の内容に応じ別表1の書類の提出を求め行うものとする。

3 生計同一に関する認定要件

(1) 認定の要件

生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計同一関係の認定に当たっては、次に該当する者は生計を同じくしていた者又は生計を同じくする者に該当するものとする。

① 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が配偶者又は子である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

(イ) 単身赴任、就学又は病気療養等の止むを得ない事情により住所が住民票上異なっているが、次のような事実が認められ、その事情が消滅したときは、起居を共にし、消費生活上の家計を一つにすると認められるとき

(ア) 生活費、療養費等の経済的な援助が行われていること

(イ) 定期的に音信、訪問が行われていること

② 生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者が死亡した者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族である場合

ア 住民票上同一世帯に属しているとき

イ 住民票上世帯を異にしているが、住所が住民票上同一であるとき

ウ 住所が住民票上異なっているが、次のいずれかに該当するとき

(ア) 現に起居を共にし、かつ、消費生活上の家計を一つにしていると認められるとき

(イ) 生活費、療養費等について生計の基盤となる経済的な援助が行われていると認められるとき

(2) 認定の方法

これらの事実の認定については、受給権者から別表2の書類の提出を求め行うものとする。

4 収入に関する認定要件

(1) 認定の要件

① 生計維持認定対象者(障害厚生年金及び障害基礎年金並びに障害年金の生計維持認定対象者は除く。)に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により近い将来(おおむね5年以内)収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

② 障害厚生年金及び障害基礎年金の生計維持認定対象者に係る収入に関する認定に当たっては、次のいずれかに該当する者は、厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外の者に該当するものとする。

ア 前年の収入(前年の収入が確定しない場合にあっては、前々年の収入)が年額850万円未満であること。

イ 前年の所得(前年の所得が確定しない場合にあっては、前々年の所得)が年額655.5万円未満であること。

ウ 一時的な所得があるときは、これを除いた後、前記ア又はイに該当すること。

エ 前記のア、イ又はウに該当しないが、定年退職等の事情により現に収入が年額850万円未満又は所得が年額655.5万円未満となると認められること。

(2) 認定の方法

これらの認定については、受給権者からの申出及び生計維持認定対象者の状況に応じ別表3の書類の提出又は提示を求め行うものとする。

5 事実婚関係

(1) 認定の要件

事実婚関係にある者とは、いわゆる内縁関係にある者をいうのであり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上、夫婦としての共同生活と認められる事実関係をいい、次の要件を備えることを要するものであること。

① 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする合意があること。

② 当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

(2) 除外の範囲

前記(1)の認定の要件を満たす場合であっても、当該内縁関係が反倫理的な内縁関係である場合、すなわち、民法第734条(近親婚の制限)、第735条(直系姻族間の婚姻禁止)又は第736条(養親子関係者間の婚姻禁止)の規定のいずれかに違反することとなるような内縁関係にある者(以下「近親婚者」という。)については、これを事実婚関係にある者とは認定しないものとすること。

ただし、厚生年金保険法、国民年金法、船員保険法による死亡を支給事由とする給付(未支給の保険給付及び未支給年金を含む。)及び加給年金額並びに振替加算の生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者に係る生計維持関係等の認定において、次に掲げるすべての要件に該当する近親婚者については、過去の判例を踏まえ、日本年金機構本部及び厚生労働省年金局に対し、その取扱いについて協議を行うものとすること。

① 三親等の傍系血族間の内縁関係にあること。

② 内縁関係が形成されるに至った経緯が、内縁関係が開始された当時の社会的、時代的背景に照らして不当ではないこと。

③ 地域社会や周囲に抵抗感なく受け入れられてきた内縁関係であること。

④ 内縁関係が長期間(おおむね40年程度以上)にわたって安定的に継続されてきたものであること。

(3) 離婚後の内縁関係の取扱い

離婚の届出がなされ、戸籍簿上も離婚の処理がなされているにもかかわらず、その後も事実上婚姻関係と同様の事情にある者の取扱いについては、その者の状態が前記(1)の認定の要件に該当すれば、これを事実婚関係にある者として認定するものとすること。

(4) 認定の方法

これらの事実婚関係及び生計同一関係の認定については、3の(1)の①によるものとし、受給権者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者からの申出並びに別表5の書類の提出を求め行うものとする。

6 重婚的内縁関係

(1) 認定の要件

届出による婚姻関係にある者が重ねて他の者と内縁関係にある場合の取扱いについては、婚姻の成立が届出により法律上の効力を生ずることとされていることからして、届出による婚姻関係を優先すべきことは当然であり、従って、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているときに限り、内縁関係にある者を事実婚関係にある者として認定するものとすること。

なお、内縁関係が重複している場合については、先行する内縁関係がその実体を全く失ったものとなっているときを除き、先行する内縁関係における配偶者を事実婚関係にある者とすること。

① 「届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっているとき」には、次のいずれかに該当する場合等が該当するものとして取扱うこととすること。

ア 当事者が離婚の合意に基づいて夫婦としての共同生活を廃止していると認められるが戸籍上離婚の届出をしていないとき

イ 一方の悪意の遺棄によって夫婦としての共同生活が行われていない場合であって、その状態が長期間(おおむね10年程度以上)継続し、当事者双方の生活関係がそのまま固定していると認められるとき

② 「夫婦としての共同生活の状態にない」といい得るためには、次に掲げるすべての要件に該当することを要するものとすること。

ア 当事者が住居を異にすること。

イ 当事者間に経済的な依存関係が反復して存在していないこと。

ウ 当事者間の意思の疎通をあらわす音信又は訪問等の事実が反復して存在していないこと。

(2) 重婚的内縁関係に係る調査

重婚的内縁関係にある者を「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」として認定するには、届出による婚姻関係がその実体を全く失ったものとなっていることを確認することが必要であり、このため、次の調査を行い、その結果を総合的に勘案して事実婚関係の認定を行うものとすること。

なお、この調査は、相手方の任意の協力を得て行うものであるとともに、本人のプライバシーに関係する問題でもあるので、慎重に取り扱うものとすること。

① 戸籍上の配偶者に対して、主として次の事項について、婚姻関係の実態を調査すること。

なお、戸籍上の配偶者の住所は、戸籍の附票(住民基本台帳法第16条~第20条参照)により確認することとすること。

ア 別居の開始時期及びその期間

イ 離婚についての合意の有無

ウ 別居期間中における経済的な依存関係の状況

エ 別居期間中における音信、訪問等の状況

② 前記①による調査によっても、なお不明な点がある場合には、いわゆる内縁関係にある者に対しても調査を行うこと。

③ 厚生年金保険法及び船員保険法の未支給の保険給付並びに国民年金法の未支給年金についても同様の取扱いとすること。

この取扱いは、平成23年4月1日から適用するものとすること。

別表1 生計維持関係等の認定日関係