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添付一覧

添付画像はありません

認定日の区分

認定日の内容

提出書類

受給権発生日

不要

老齢厚生年金に係る加給年金額の加算開始事由に該当した日

不要

老齢基礎年金に係る振替加算の加算開始事由に該当した日

不要

④―ア

障害年金加算改善法施行日の前日

不要

④―イ

((ア))婚姻日、出生日又は養子縁組日

戸籍謄(抄)本又は登録原票記載事項証明書

 

((イ))事実婚関係の開始日

それぞれの住民票(世帯全員)の写、別表6に掲げる書類又は事実婚関係の開始日に係る第三者(民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、受給権者、生計維持認定対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まない。以下同じ。)の証明書

 

((ウ))生計同一関係の開始日

それぞれの住民票(世帯全員)の写、別表4に掲げる書類又は生計同一関係の開始日に係る第三者の証明書

 

((エ))収入又は所得が減少した年の翌年の初日(ただし平成23年にあっては3月31日)

源泉徴収票、課税証明書又は確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類

 

((オ))今後見込まれる収入が恒常的に減少することが確定した日

労働契約書、労働条件通知書、雇用契約書又は役員報酬改定を議決した議事録の写

 

((カ))退職日又は退任日の翌日

雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証又は役員変更・退任を議決した議事録の写若しくは事業主が発行した退職証明書

 

((キ))法人若しくは個人事業の解散日、廃業日又は休業日の翌日

解散登記の記入がある法人登記簿謄本、個人事業廃業届、解散・休業等異動事項の記載がある法人税・消費税異動届又は事業廃止を議決した議事録の写

 

((ク))その他((ア))~((キ))に準ずる場合

その他事実発生日を証する書類

④―ウ

現症日

障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

④―エ

((ア))児童扶養手当の額の決定月、改定月又は停止月の前月の末日

児童扶養手当証書、児童扶養手当額改定通知書、児童扶養手当額支給停止通知書又は児童扶養手当額調書の写

 

((イ))届出日

児童扶養手当証書又は児童扶養手当額改定通知書の写

別表2 生計同一に関する認定関係

認定対象者の状況区分

提出書類

①―ア

住民票(世帯全員)の写

①―イ

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別世帯となっていることについての理由書

①―ウ―(ア)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 同居についての申立書

c 別世帯となっていることについての理由書

d 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

①―ウ―(イ)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別居していることについての理由書

c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書

d 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

②―ア

住民票(世帯全員)の写

②―イ

それぞれの住民票(世帯全員)の写

②―ウ―(ア)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 同居についての申立書

c 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

②―ウ―(イ)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 経済的援助についての申立書

c 第三者の証明書又は別表4に掲げる書類

別表3 収入に関する認定関係

1 本文4の(1)の①及び②のア又はイに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類又は認定対象者が次の表左欄(ただし、認定対象者が障害厚生年金及び障害基礎年金に係る生計維持認定対象者である場合にあっては、次の表(1)の③及び(2)の④の適用は除く。)に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる書類

認定対象者

認定対象者の状況

提示書類

(1) 配偶者

父母

祖父母

①健康保険等の被扶養者

健康保険被保険者証等

②国民年金の第3号被保険者

第3号被保険者認定通知書又は年金手帳(第3号被保険者である旨の記載があるものに限る。)

 

③公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者

年金証書及び裁定通知書

 

④国民年金保険料免除者、学生納付特例者又は若年者納付猶予者

国民年金保険料免除該当通知書又は国民年金保険料免除申請承認通知書等

 

⑤生活保護受給者

保護開始決定通知書

(2) 子・孫

①義務教育終了前

不要

 

②健康保険等の被扶養者

健康保険被保険者証等

 

③高等学校等在学中

在学証明書又は学生証

 

④公的年金の加給年金額対象者又は加算額対象者

年金証書及び裁定通知書

2 本文4の(1)の①及び②のウ又はエに該当する者に添付を求める書類

前年若しくは前々年の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類並びに当該事情を証する書類等

別表4 生計同一関係を証明する書類(別表1及び別表2関係)

事項

提出書類

①健康保険等の被扶養者になっている場合

健康保険被保険者証等の写

②給与計算上、扶養手当等の対象になっている場合

給与簿又は賃金台帳等の写

③税法上の扶養親族になっている場合

源泉徴収票又は課税台帳等の写

④定期的に送金がある場合

預金通帳、振込明細書又は現金書留封筒等の写

⑤その他①~④に準ずる場合

その事実を証する書類

別表5 事実婚関係及び生計同一関係に関する認定関係

本文5の(1)に該当する者に添付を求める書類

婚姻の意思についての当事者それぞれの申立書(当事者が死亡している場合にあっては死亡者に係る婚姻の意思についての第三者の証明書。ただし、当事者の一方が、死亡者が受給していた公的年金に係る加給年金額対象者であり、かつ、死亡の当時、当該受給権者と同居していた場合にあっては、この限りではない。)及び認定対象者が次の表左欄に掲げる者である場合にあっては表右欄に掲げる書類

認定対象者の状況

提出書類

①―ア

住民票(世帯全員)の写

①―イ

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別世帯となっていることについての理由書

c 第三者の証明書又は別表6に掲げる書類

①―ウ―(ア)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 同居についての申立書

c 別世帯となっていることについての理由書

d 第三者の証明書及び別表6に掲げる書類

①―ウ―(イ)

a それぞれの住民票(世帯全員)の写

b 別居していることについての理由書

c 経済的援助及び定期的な音信、訪問等についての申立書

d 第三者の証明書及び別表6に掲げる書類

別表6 事実婚関係及び生計同一関係を証明する書類(別表1及び別表5関係)

認定対象者の状況

提出書類

①健康保険の被扶養者になっている場合

健康保険被保険者証の写

②給与計算上、扶養手当の対象になっている場合

給与簿又は賃金台帳等の写

③同一人の死亡について、他制度から遺族給付が行われている場合

他制度の遺族年金証書等の写

④挙式、披露宴等が最近(1年以内)に行われている場合

結婚式場等の証明書又は挙式、披露宴等の実施を証する書類

⑤葬儀の喪主になっている場合

葬儀を主催したことを証する書類(会葬御礼の写等)

⑥その他①~⑤のいずれにも該当しない場合

その他内縁関係の事実を証する書類(連名の郵便物、公共料金の領収証、生命保険の保険証、未納分の税の領収証又は賃貸借契約書の写等)

○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

(平成23年3月23日)

(年発0323第3号)

(国家公務員共済組合連合会理事長あて厚生労働省年金局長通知)

生計維持関係等の認定については、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)により認定を行っているところですが、障害基礎年金及び障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大する措置を講ずる「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第27号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成22年政令第194号)に伴い、標記に係る見直しを行ってきたところです。

今般、日本年金機構が実施する具体的な生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて、別添「生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取扱いについて」(年発0323第1号、平成23年3月23日付け厚生労働省年金局長通知)(以下「認定基準通知」という。)により平成23年4月1日から取扱うよう日本年金機構理事長あて通知したので、御了知いただくとともに、貴下組合等に周知方よろしく取り計らい願います。

なお、認定基準通知の発出に伴い、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することとしたので申し添えます。

○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

(平成23年3月23日)

(年発0323第3号)

(地方公務員共済組合連合会理事長あて厚生労働省年金局長通知)

生計維持関係等の認定については、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)により認定を行っているところですが、障害基礎年金及び障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大する措置を講ずる「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第27号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成22年政令第194号)に伴い、標記に係る見直しを行ってきたところです。

今般、日本年金機構が実施する具体的な生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて、別添「生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取扱いについて」(年発0323第1号、平成23年3月23日付け厚生労働省年金局長通知)(以下「認定基準通知」という。)により平成23年4月1日から取扱うよう日本年金機構理事長あて通知したので、御了知いただくとともに、貴下組合等に周知方よろしく取り計らい願います。

なお、認定基準通知の発出に伴い、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することとしたので申し添えます。

○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

(平成23年3月23日)

(年発0323第3号)

(日本私立学校振興・共済事業団理事長あて厚生労働省年金局長通知)

生計維持関係等の認定については、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)により認定を行っているところですが、障害基礎年金及び障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大する措置を講ずる「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第27号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成22年政令第194号)に伴い、標記に係る見直しを行ってきたところです。

今般、日本年金機構が実施する具体的な生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて、別添「生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取扱いについて」(年発0323第1号、平成23年3月23日付け厚生労働省年金局長通知)(以下「認定基準通知」という。)により平成23年4月1日から取扱うよう日本年金機構理事長あて通知したので、御了知いただくとともに、貴下組合等に周知方よろしく取り計らい願います。

なお、認定基準通知の発出に伴い、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することとしたので申し添えます。

○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて

(平成23年3月23日)

(年発0323第3号)

(農林漁業団体職員共済組合理事長あて厚生労働省年金局長通知)

生計維持関係等の認定については、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)により認定を行っているところですが、障害基礎年金及び障害厚生年金等の額の加算に係る子及び配偶者の範囲を拡大する措置を講ずる「国民年金法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第27号)及び「国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(平成22年政令第194号)に伴い、標記に係る見直しを行ってきたところです。

今般、日本年金機構が実施する具体的な生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて、別添「生計維持・生計同一関係に係る認定基準及びその取扱いについて」(年発0323第1号、平成23年3月23日付け厚生労働省年金局長通知)(以下「認定基準通知」という。)により平成23年4月1日から取扱うよう日本年金機構理事長あて通知したので、御了知いただくとともに、貴下組合等に周知方よろしく取り計らい願います。

なお、認定基準通知の発出に伴い、「事実婚関係の認定について」(昭和55年5月16日庁保発第15号社会保険庁年金保険部長通知)、「事実婚関係の認定事務について」(昭和55年5月16日庁保険発第13号社会保険庁年金保険部厚生年金保険課長・国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(昭和61年4月30日庁保険発第29号社会保険庁年金保険部国民年金課長・業務第一課長・業務第二課長連名通知)及び「生計維持関係等の認定基準の一部改正について」(平成6年11月9日庁文発第3235号社会保険庁運営部年金指導課長通知)を廃止することとしたので申し添えます。