添付一覧
○厚生年金保険の脱退手当金の受給資格要件に係る取扱いについて
(平成23年3月29日)
(年管管発0329第1号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
厚生年金保険の脱退手当金の受給資格については、従来60歳到達時点において5年以上の被保険者期間を有するか否かで判定してきているところであるが、今後は60歳到達以後の期間も含めて5年以上の被保険者期間を有するか否かにより受給資格を判定するとともに、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体を脱退手当金の算定基礎とすることとしたので遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本通知の発出に伴い、従前に①60歳到達以後の被保険者期間を含めれば脱退手当金の受給要件を満たしていたにも関わらず、60歳到達時の被保険者期間のみで受給要件の判定を行ったため、支給できないものとして取り扱ったもの、及び②60歳到達以後の被保険者期間があるにも関わらず、その期間を脱退手当金の期間に含めず、60歳到達時の被保険者期間のみで支給決定したものについて、当該者の把握に極力努められたい。
また、当該者把握後、①に該当する者については、脱退手当金不支給処分の取消及び脱退手当金の支給決定、②に該当する者については、脱退手当金の追加支給について遺漏のないよう取り計らわれたい。
○厚生年金保険の脱退手当金の受給資格要件に係る取扱いについて
(平成23年3月29日)
(年管管発0329第2号)
(地方厚生(支)局年金指導課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
厚生年金保険の脱退手当金の受給資格については、従来60歳到達時点において5年以上の被保険者期間を有するか否かで判定してきているところである。
今般、60歳到達以後の期間も含めて5年以上の被保険者期間を有するか否かにより受給資格を判定するとともに、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体を脱退手当金の算定基礎とする取扱いについて「厚生年金保険の脱退手当金の受給資格要件に係る取扱いについて」(平成23年3月29日付年管管発0329第1号当職通知)により取り扱うよう日本年金機構事業管理部門担当理事あて通知したので、御了知願う。
○厚生年金保険の脱退手当金の受給資格要件に係る取扱いについて
(平成23年3月29日)
(年管管発0329第1号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
厚生年金保険の脱退手当金の受給資格については、従来60歳到達時点において5年以上の被保険者期間を有するか否かで判定してきているところであるが、今後は60歳到達以後の期間も含めて5年以上の被保険者期間を有するか否かにより受給資格を判定するとともに、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体を脱退手当金の算定基礎とすることとしたので遺漏のないよう取り扱われたい。
なお、本通知の発出に伴い、従前に①60歳到達以後の被保険者期間を含めれば脱退手当金の受給要件を満たしていたにも関わらず、60歳到達時の被保険者期間のみで受給要件の判定を行ったため、支給できないものとして取り扱ったもの、及び②60歳到達以後の被保険者期間があるにも関わらず、その期間を脱退手当金の期間に含めず、60歳到達時の被保険者期間のみで支給決定したものについて、当該者の把握に極力努められたい。
また、当該者把握後、①に該当する者については、脱退手当金不支給処分の取消及び脱退手当金の支給決定、②に該当する者については、脱退手当金の追加支給について遺漏のないよう取り計らわれたい。
