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○社会保険料納入証明等にかかる取り扱いについて(通知)

(平成22年1月14日)

(年管管発0114第2号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

厚生年金保険料、健康保険料及び児童手当拠出金の納入について、事業所から納入状況を明らかにする書類の発行の申請があった場合は、年金事務所においては納入確認書を、歳入徴収官(厚生労働省年金局事業管理課長)においては納入証明書の発行を行うこととし、下記のとおり定めたので遺漏のないよう取り扱われたい。

1.年金事務所に確認の申請があった場合

各年金事務所で次の書類を発行する。

① 社会保険料納入確認書【未納の有無を確認するもの】(別紙1)

② 社会保険料納入確認書【納付各月の内訳を確認するもの】(別紙2)

2.歳入徴収官に証明の申請があった場合

年金局事業管理課で次の書類を発行する。

① 社会保険料納入証明書【未納の有無を証明するもの】(別紙3)

② 社会保険料納入証明書【納付各月の内訳を証明するもの】(別紙4)

3.年金局事業管理課への書類の送付方法

事業所が歳入徴収官による納入証明を希望した場合は、納入証明書に必要事項の記載があることを確認し、納入証明対象期間の保険料収納状況照会回答票(060―1)及び事業所宛の返信用封筒(切手貼付)を添付し、厚生労働省年金局事業管理課厚生年金保険管理係へ送付すること。

この場合、窓口においては10日程度の日数を要すことを必ず説明すること。

4.事業所が記載済みの社会保険料納入証明申請書を持参した場合の取り扱い

事業所が記載済みの社会保険料納入証明申請書を持参した場合において、納入確認書で差し支えない場合は、表題及び証明部分の「証明」を二重線で抹消し、「確認」に訂正のうえ、年金事務所長が確認のうえ交付すること。

納入証明書の交付を希望した場合は、上記3に準じて取り扱うこと。

別紙1

別紙2

別紙3

別紙4