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○派遣元事業主等における社会保険の適用の適正化に係る日本年金機構ブロック本部と都道府県労働局との連携に係る留意事項について

(平成22年1月29日)

(/職需発0129第6号/年管管発0129第2号/)

(各都道府県労働局長・日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省職業安定局需給調整事業課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

標記については、平成19年4月19日付け職発第0419002号、庁保発第0419001号「派遣元事業主等における社会保険の適用の適正化に係る地方社会保険事務局と都道府県労働局との連携に係る留意事項について」(以下、「連名内かん」という。)により通知しているところであるが、今般、一般労働者派遣事業の許可更新時等における社会保険の加入状況の確認を厳格化するため、下記のとおり改正するので、その適切な実施に遺漏なきを期されたい。

1 連名内かん中、2の(1)の①の本文、「一般労働者派遣事業の新規許可及び許可更新並びに特定労働者派遣事業の届出に係る情報は、毎月、別紙1により社会保険庁運営部医療保険課から地方社会保険事務局へ送付するものとする。その際、一般労働者派遣事業の新規許可に係る事業主であって許可時点で社会保険の加入要件を満たしておらずその後において加入見込みであるもの、特定労働者派遣事業の届出に係る事業主であって社会保険に加入していないものについては、その旨が表示されていること。」を、「平成22年6月1日付け以降の一般労働者派遣事業の新規許可及び許可更新申請並びに特定労働者派遣事業の届出の際に、事業主から提出される一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業計画書の派遣労働者に係る社会保険の適用状況のうち、社会保険の加入が適正に行われていないと疑われる事業所については、事業主管轄労働局は、別紙1により事業所の所在地を管轄する日本年金機構ブロック本部に照会を行うものとする。」に改める。

なお、本文中、別紙1の様式を別添1のとおり改める。

2 連名内かん中、2の(1)の②の本文、「社会保険事務所は、地方社会保険事務局を経由して労働者派遣事業の許可等の情報提供を受けた場合には、社会保険への加入漏れの疑いがある事業所等について、速やかに事業所調査を実施し、加入漏れ等があった場合には適正な届出を指導する。地方社会保険事務局は、各社会保険事務所の情報提供に係る事業所調査の結果を取りまとめ、都道府県労働局に回報するものとする。なお、事業所調査の実施結果の回報は、月1回とし、事業所調査を行った月の翌月15日に別紙1により行うものとする。」を、「日本年金機構年金事務所は日本年金機構ブロック本部を経由して2の(1)の①に係る照会を受けた場合には、事業所調査を実施し、加入漏れ等があった場合には適正な届出を行うよう指導する。なお、一般労働者派遣事業に係るものについては、許可及び許可更新前に事業所調査を実施するものとする。

また、日本年金機構ブロック本部は日本年金機構の各年金事務所の照会に係る事業所調査の結果を取りまとめ、別紙1―1により事業主管轄労働局に回報するものとする。なお、事業所調査の実施結果の回報は、都道府県労働局から照会があった日から概ね2ヶ月以内に行うものとする。」に改める。

なお、改正後の本文中、別紙1―1の様式を別添2のとおり追加する。

別添 1

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別添 2

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(参考1)

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(参考2)

○派遣元事業主等における社会保険の適用の適正化に係る日本年金機構ブロック本部と都道府県労働局との連携に係る留意事項について

(平成22年1月29日)

(/職需発0129第6号/年管管発0129第2号/)

(都道府県労働局長・日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省職業安定局需給調整事業課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

標記については、平成19年4月19日付け職発第0419004号、庁保発第0419001号「派遣元事業主等における社会保険の適用の適正化に係る地方社会保険事務局と都道府県労働局との連携について」(以下「局長通達」という。)により指示されたところであるが、その実施に当たっては、下記に留意の上、その適切な実施に遺漏なきを期されたい。

1 集団指導の連携実施について(局長通達記の2(1)関係)

(1) 社会保険の加入に係る集団指導の実施

日本年金機構ブロック本部及び年金事務所は、都道府県労働局が派遣元事業主等に対して労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)等の遵守に係る集団指導による周知啓発を行う場合に、都道府県労働局の協力を得て社会保険の加入に係る制度説明等を実施するものとする。

2 相互情報提供の実施(局長通達記の2(2)関係)

(1) 派遣元事業主の許可及び許可更新並びに届出の際における連携

① 平成22年6月1日付け以降の一般労働者派遣事業の新規許可及び許可更新申請並びに特定労働者派遣事業の届出の際に、事業主から提出される一般労働者派遣事業・特定労働者派遣事業計画書の派遣労働者に係る社会保険の適用状況のうち、社会保険の加入が適正に行われていないと疑われる事業所については、事業主管轄労働局は、別紙1により事業所の所在地を管轄する日本年金機構ブロック本部に照会を行うものとする。

② 社会保険の加入に係る事業所調査

日本年金機構年金事務所は日本年金機構ブロック本部を経由して2の(1)の①に係る照会を受けた場合には、事業所調査を実施し、加入漏れ等があった場合には適正な届出を行うよう指導する。なお、一般労働者派遣事業に係るものについては、許可及び許可更新前に事業所調査を実施するものとする。

また、日本年金機構ブロック本部は日本年金機構の各年金事務所の照会に係る事業所調査の結果を取りまとめ、別紙1―1により事業主管轄労働局に回報するものとする。

なお、事業所調査の実施結果の回報は、都道府県労働局から照会があった日から概ね2ヶ月以内に行う行うものとする。

(2) 派遣元事業主等及び派遣先に対する監督指導における連携

① 派遣元事業主に対する監督指導に係る連携

ア 派遣元事業主(派遣元事業主であって偽装請負を行う場合のものを含む。)に対する監督の結果に係る情報提供

都道府県労働局は、派遣元事業主への監督の結果、社会保険への加入漏れ等の疑いがある場合は、当該派遣元事業主の事業所の社会保険の加入等に関する情報を日本年金機構ブロック本部に提供するものとする。

なお、情報提供は、月1回とし、毎月15日にそれまでに監督を実施した結果に基づく情報を別紙2により提供するものとする。

イ 社会保険の加入に係る事業所調査

日本年金機構ブロック本部から情報提供を受けた年金事務所は、概ね2か月以内に事業所調査を実施し、加入漏れ等があった場合は適正な届出を指導する。日本年金機構ブロック本部は、各年金事務所の情報提供に係る事業所調査の結果を取りまとめ、都道府県労働局に回報するものとする。

なお、事業所調査の実施結果の回報は、月1回とし、事業所調査を行った月の翌月15日に別紙2の2により行うものとする。

② 派遣先に対する監督指導に係る連携

ア 派遣先に対する監督の結果に係る情報提供

都道府県労働局は、派遣先への監督の結果、労働者派遣法第35条の通知が適正に行われていない又は加入させていない理由が正当ではなく社会保険への加入漏れの疑いがある場合は、当該事業所に派遣労働者を派遣している派遣元事業主の事業所に関する情報を日本年金機構ブロック本部に提供するものとする。

なお、情報提供は、月1回とし、毎月15日にそれまでに監督を実施した結果に基づく情報を別紙2により提供するものとする。

イ 社会保険の加入に係る事業所調査

日本年金機構ブロック本部から情報提供を受けた年金事務所は、概ね2か月以内に事業所調査を実施し、加入漏れ等があった場合は適正な届出を指導する。日本年金機構ブロック本部は、各年金事務所の情報提供に係る事業所調査の結果を取りまとめ、都道府県労働局に回報するものとする。

なお、事業所調査の実施結果の回報は、月1回とし、事業所調査を行った月の翌月15日に別紙2の2により行うものとする。

③ 請負事業主に対する監督指導に係る連携

ア 請負事業主(派遣元事業主以外の者が行う偽装請負の場合のものを含む。)に対する監督の結果に係る情報提供

都道府県労働局は、請負事業主への監督の結果、社会保険への加入漏れ等の疑いを把握した場合には、当該請負事業主の事業所の社会保険の加入等に関する情報を日本年金機構ブロック本部に提供するものとする。

なお、情報提供は、月1回とし、毎月15日にそれまでに監督を実施した結果に基づく情報を別紙2により提供するものとする。

イ 社会保険の加入に係る事業所調査

日本年金機構ブロック本部から情報提供を受けた社会保険事務所は、概ね2か月以内に事業所調査を実施し、加入漏れ等があった場合は適正な届出を指導する。

④ 都道府県労働局における確認票の活用

都道府県労働局は、上記(2)①ア及び③アの監督に当たり、別添「派遣元事業主及び請負事業主に対する社会保険加入の確認票」の活用等により、社会保険の加入漏れ等を確認することとする。

(3) 社会保険事務所の事業所調査に係る連携

① 派遣元事業主に対する事業所調査に係る連携

ア 事業所調査の結果に係る情報提供

年金事務所が派遣元事業主の事業所調査を実施した場合は、派遣元管理台帳等により加入漏れ等の有無を確認し、加入漏れ等があった場合は適正な届出を指導するとともに、労働者派遣法第35条の派遣先への通知の有無についても確認し、当該通知が適正に行われていないと疑われる場合は、日本年金機構ブロック本部を経由して都道府県労働局に情報提供するものとする。

なお、情報提供は、月1回とし、事業所調査を行った月の翌月15日に別紙3により提供するものとする。

イ 派遣元事業主に対する監督の実施

情報提供を受けた都道府県労働局は、派遣元事業主に対して必要な監督等を実施するものとする。

② 派遣先に対する事業所調査に係る連携

ア 事業所調査の結果に係る情報提供

年金事務所が派遣先の事業所調査を実施した場合は、労働者派遣法第35条の通知により派遣労働者の社会保険の加入の有無を確認するとともに、当該通知の有無、加入していない理由及び当該理由が適正でない場合の派遣元への加入要請の有無等について確認し、それらが適正でないと疑われる場合は、日本年金機構ブロック本部を経由して都道府県労働局に情報提供するものとする。

なお、情報提供は、月1回とし、事業所調査を行った月の翌月15日に別紙3により提供するものとする。

イ 派遣先に対する監督の実施

情報提供を受けた都道府県労働局は、派遣先に対して必要な監督等を実施するものとする。

(別紙1)

(別紙1―1)

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(別紙2)

(別紙3)

(別添)

(参考1)

「社会保険の適用」の判断基準について

1 適用事業所

次の事業所は、健康保険と厚生年金保険の加入が、法律で義務づけられています。

○ 法人事業所

○ 常時5人以上の従業員が働いている会社、工場、商店、事務所などの個人事業所

なお、5人未満の個人事業所と5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、その限りではありません。

※ 上記以外の事業所でも、従業員の半数以上が社会保険適用事業所となることに同意し、事業主が申請して認可を受けた事業所(任意適用事業所)は、社会保険に加入することができます。

2 被保険者

健康保険・厚生年金保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者となります。(原則として、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。)

「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。

(注) 適用除外:下記のいずれかに該当する者は被保険者から除外されます。

① 臨時に2ヶ月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人

② 臨時に日々雇用される人で1ヶ月を超えない人

③ 季節的業務に4ヶ月を超えない期間使用される予定の人

④ 臨時的事業の事業所に6ヶ月を超えない期間使用される予定の人

※ パートタイマー等の適用について

パートタイマー等が被保険者の対象となるかの否かの判断は、同じ事業所で同様に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。

《判断基準》次の①及び②のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。

① 労働日数

1か月の所定労働日数が正社員の概ね4分3以上である場合

② 労働時間

1日又は1週の所定労働時間が正社員の概ね4分の3以上である場合ただし、この4分3以上の判断基準はあくまでもひとつの目安であって就労形態等を考慮し、総合的に判断されます。