アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○全国健康保険協会管掌健康保険の特定保険料率等の変更について

(平成22年2月18日)

(年管管発0218第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

標記について、全国健康保険協会管掌健康保険の特定保険料率及び基本保険料率並びに介護保険料率等が変更される旨、保険局保険課長から別添のとおり通知があったので、保険料徴収等に関して遺漏のないよう対応されたい。

(別添)

○全国健康保険協会の特定保険料率等の変更について

(平成22年2月12日)

(保保発0212第1号)

(厚生労働省年金局事業管理課長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記について、平成22年2月12日、全国健康保険協会理事長より、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第17項の規定に基づき、別添1のとおり全国健康保険協会の特定保険料率及び基本保険料率並びに介護保険料率の変更について、また船員保険法(昭和14年法律第73号)第123条第2項に基づき、別添2のとおり船員保険に関する介護保険料率の変更について、それぞれ通知されたので、御了知願いたい。

別添1

○特定保険料率及び基本保険料率並びに介護保険料率について

(平成22年2月12日)

(協発第0212001号)

(厚生労働大臣あて全国健康保険協会理事長通知)

標記について、別添のとおり健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項及び第15項の規定に基づき特定保険料率及び基本保険料率を、同条第16項の規定に基づき介護保険料率を1.50%と定めましたので、同条第17項の規定に基づき通知いたします。

全国健康保険協会定款の一部変更について

全国健康保険協会定款の一部を次のとおり変更する。

平成22年2月12日

全国健康保険協会理事長 小林剛

別表2を次のように改める。

別表2(第37条及び第39条関係)

都道府県

一般保険料率

特定保険料率

基本保険料率

北海道

9.42%

3.50%

5.92%

青森県

9.35%

3.50%

5.85%

岩手県

9.32%

3.50%

5.82%

宮城県

9.34%

3.50%

5.84%

秋田県

9.37%

3.50%

5.87%

山形県

9.30%

3.50%

5.80%

福島県

9.33%

3.50%

5.83%

茨城県

9.30%

3.50%

5.80%

栃木県

9.32%

3.50%

5.82%

群馬県

9.31%

3.50%

5.81%

埼玉県

9.30%

3.50%

5.80%

千葉県

9.31%

3.50%

5.81%

東京都

9.32%

3.50%

5.82%

神奈川県

9.33%

3.50%

5.83%

新潟県

9.29%

3.50%

5.79%

富山県

9.31%

3.50%

5.81%

石川県

9.36%

3.50%

5.86%

福井県

9.34%

3.50%

5.84%

山梨県

9.31%

3.50%

5.81%

長野県

9.26%

3.50%

5.76%

岐阜県

9.34%

3.50%

5.84%

静岡県

9.30%

3.50%

5.80%

愛知県

9.33%

3.50%

5.83%

三重県

9.34%

3.50%

5.84%

滋賀県

9.33%

3.50%

5.83%

京都府

9.33%

3.50%

5.83%

大阪府

9.38%

3.50%

5.88%

兵庫県

9.36%

3.50%

5.86%

奈良県

9.35%

3.50%

5.85%

和歌山県

9.37%

3.50%

5.87%

鳥取県

9.34%

3.50%

5.84%

島根県

9.35%

3.50%

5.85%

岡山県

9.38%

3.50%

5.88%

広島県

9.37%

3.50%

5.87%

山口県

9.37%

3.50%

5.87%

徳島県

9.39%

3.50%

5.89%

香川県

9.40%

3.50%

5.90%

愛媛県

9.34%

3.50%

5.84%

高知県

9.38%

3.50%

5.88%

福岡県

9.40%

3.50%

5.90%

佐賀県

9.41%

3.50%

5.91%

長崎県

9.37%

3.50%

5.87%

熊本県

9.37%

3.50%

5.87%

大分県

9.38%

3.50%

5.88%

宮崎県

9.34%

3.50%

5.84%

鹿児島県

9.36%

3.50%

5.86%

沖縄県

9.33%

3.50%

5.83%

別表3を次のように改める。

別表3(第40条関係)

介護保険料率

1.50%

別表4を次のように改める。

別表4(第41条関係)

(1) 介護保険第2号被保険者である日雇特例被保険者

1日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額

標準賃金日額の等級

日雇特例被保険者に関する保険料額

当該被保険者の負担すべき額

当該被保険者を使用する事業主の負担すべき額

第1級

420円

160円

260円

第2級

610円

235円

375円

第3級

810円

310円

500円

第4級

1,020円

390円

630円

第5級

1,230円

470円

760円

第6級

1,520円

580円

940円

第7級

1,870円

715円

1,155円

第8級

2,220円

850円

1,370円

第9級

2,580円

985円

1,595円

第10級

3,010円

1,150円

1,860円

第11級

3,510円

1,340円

2,170円

(2) 前号に掲げる者以外の日雇特例被保険者

1日につき、その者の標準賃金日額の等級に応じ、次の表に掲げる額

標準賃金日額の等級

日雇特例被保険者に関する保険料額

当該被保険者の負担すべき額

当該被保険者を使用する事業主の負担すべき額

第1級

360円

140円

220円

第2級

530円

205円

325円

第3級

690円

265円

425円

第4級

870円

335円

535円

第5級

1,060円

405円

655円

第6級

1,310円

500円

810円

第7級

1,610円

615円

995円

第8級

1,920円

735円

1,185円

第9級

2,220円

850円

1,370円

第10級

2,590円

990円

1,600円

第11級

3,020円

1,155円

1,865円

別表6を次のように改める。

別表6(第55条関係)

介護保険料率

1.47%

附則

1 この変更は、平成22年3月1日から施行する。ただし、別表4の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 変更後の別表2、別表3及び別表6の規定は、平成22年3月以後分の保険料額に係る保険料率について適用する。ただし、同月前分の保険料額並びに健康保険法第3条第4項及び船員保険法第2条第2項の規定による被保険者に関する同月分の保険料額に係る保険料率については、なお従前の例による。

別添2

○船員保険に関する介護保険料率について

(平成22年2月12日)

(協発第0212002号)

(厚生労働大臣あて全国健康保険協会理事長通知)

標記について、別添のとおり船員保険法(昭和14年法律第73号)第123条第1項の規定に基づき介護保険料率を1.47%と定めましたので、第123条第2項の規定に基づき通知いたします。

全国健康保険協会定款の一部変更について

全国健康保険協会定款の一部を次のとおり変更する。

平成22年2月12日

全国健康保険協会理事長 小林剛

別表2を次のように改める。

別表2(第37条及び第39条関係)