添付一覧
○厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第2条第9項に係る平成21年度の国庫負担について
(平成22年3月17日)
(年管管発0317第2号)
(厚生労働省年金局総務課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第2条第9項の規定に基づき、下記の特例納付保険料の額について国庫負担する必要が生じたので、国庫負担の手続きに関してよろしくお取り計らい願いたい。
記
・件数
株式会社 ニシセンエージェンシー 他 12件
・特例納付保険料額(総額)
8,753,197円
・内訳
別紙のとおり
【別紙】
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律_第2条第9項」に係る国庫負担等一覧
事業主(役員であった者)の氏名又は名称 |
公表年月日 |
事案ごとに記載 |
あっせん事案番号 |
年金事務所名 |
申立人記録回復期間 |
経緯概要 |
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該当理由 |
国庫負担該当年月日 |
特例納付保険料額 |
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1 |
(株)ニシセンエージェンシー |
平成20年12月22日 |
第2条第9項第2号 |
平成21年10月22日 |
8,188,491円 |
大阪厚生年金事案59 |
天満年金事務所 |
昭和49年10月10日~62年3月21日 |
WM調査により、事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、所在を確認できるものがいなかったため、公表に至った。 |
2 |
レナウン靴下工業株式会社石和工場 |
平成20年12月22日 |
第2条第9項第2号 |
平成21年10月22日 |
2,228円 |
東京厚生年金事案180 |
甲府年金事務所 |
昭和33年6月25日~同年7月1日 |
WM調査により、事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、昭和30年代の事案であるため登記簿の取得もできず、所在を確認できるものがいなかったため、公表に至った。 甲府事務所から現在のレナウン株式会社に連絡したところ、レナウン靴下という会社の存在が確認できない旨の回答を得たため、債権債務の承継確認が取れなかった。 |
3 |
はま運輸機工株式会社 |
平成21年1月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成21年11月20日 |
3,904円 |
兵庫厚生年金事案72 |
東灘年金事務所 |
昭和59年8月1日~同年10月1日 |
WM調査により、事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等に対し配達証明郵便にて納付勧奨状等を送付したもののいずれも宛所なしで返送されたため、公表に至った。 |
4 |
関川村農業会 |
平成21年2月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成21年12月20日 |
2,466円 |
愛媛厚生年金事案41 |
新居浜年金事務所 |
昭和21年5月1日~22年8月16日 |
WM調査により、事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、所在を確認できるものがいなかったため、公表に至った。 |
5 |
タナカ商事(株) |
平成21年2月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成21年12月20日 |
22,151円 |
福井厚生年金事案35 |
堺東年金事務所 |
昭和47年5月31日~同年6月1日 |
WM調査により、事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、所在を確認できるものがいなかったため、公表に至った。 |
6 |
愛媛県清涼飲料協業組合 |
平成21年2月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成21年12月20日 |
59,750円 |
愛媛厚生年金事案40 |
松山西年金事務所 |
昭和59年11月27日~60年2月14日 |
事業主は既に死亡している上、当該事業所は既に全喪しているため、過去に同事業所の従業員であった複数の者に文書もしくは電話照会を行ったところ、事業主以外の数名の氏名を確認できたがいずれも役員と呼べる存在ではなく、また、当該人物も既に死亡していることから公表に至った。 |
7 |
愛媛県清涼飲料協業組合 |
平成21年3月23日 |
第2条第9項第2号 |
平成22年1月23日 |
85,642円 |
愛媛厚生年金事案99 |
松山西年金事務所 |
昭和59年11月27日~60年3月16日 |
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8 |
第百生命保険相互会社 |
平成21年3月23日 |
第2条第9項第2号 |
平成22年1月23日 |
16,612円 |
千葉厚生年金事案98 |
難波年金事務所 |
昭和45年9月30日~同年10月1日 |
事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、所在を確認できるものがいなかったため、公表に至った。 難波事務所から、マニュライフ生命に確認したところ、債権債務の承継はなされていない旨の回答を得た。また、登記簿上においても、解散及び清算結了の確認ができる。 |
9 |
南都漆器(株) |
平成21年5月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成22年3月20日 |
32,163円 |
香川厚生年金事案125 |
難波年金事務所 |
昭和41年12月31日~42年5月1日 |
事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、所在を確認できるものがいなかったため、公表に至った。 |
10 |
千代田信用組合 |
平成21年4月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成22年2月20日 |
21,259円 |
香川厚生年金事案86 |
今里年金事務所 |
昭和37年12月4日~38年7月25日 |
WM調査により、事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は昭和38年に全喪しており、また、登記簿も取得できなかったことから取締役等の所在を確認できず、公表に至った。 |
11 |
金沢組 |
平成21年5月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成22年3月20日 |
34,229円 |
兵庫厚生年金事案164 |
姫路年金事務所 |
昭和41年6月1日~同年8月1日 |
第三者委員会事務室より情報提供を受け、事業主確認を行ったものの、当該事業主を特定できず、当該事業所の役員であったと思われるものに電話照会したものの、同事業所は個人事業所であったものと考えられ、当該事業所は既に全喪していることからも公表に至った。 |
12 |
第百生命保険相互会社 |
平成21年5月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成22年3月20日 |
261,124円 |
佐賀厚生年金事案179 |
守口年金事務所 |
昭和48年8月31日~49年6月1日 |
WM及び住民票の取得により、事業主は既に死亡していることが確認できた上、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、所在を確認できるものがいなかったため、公表に至った。 |
13 |
近畿矢崎販売事業協同組合 |
平成21年5月20日 |
第2条第9項第2号 |
平成22年3月20日 |
23,178円 |
大阪厚生年金事案2338 |
福島年金事務所 |
昭和53年9月30日~同年10月1日 |
WM調査により、事業主の所在が確認できず、また、当該事業所は既に全喪しているため、登記簿上の取締役等の状況を調査するも、登記簿に取締役等の記載が無かったため、公表に至った。 |
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合計 |
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8,753,197円 |
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(抄)
(平成十九年十二月十九日法律第百三十一号)
(特例納付保険料の納付等)
第二条
1 (略)
2 厚生労働大臣は、対象事業主に対して、前項の特例納付保険料(以下「特例納付保険料」という。)の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
3 (略)
4 厚生労働大臣は、第二項の規定による勧奨を行うことができない場合においては、前項の役員であった者に対して、特例納付保険料の納付を勧奨しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため当該勧奨を行うことができない場合は、この限りでない。
5~8 (略)
9 国は、毎年度、厚生労働大臣が特例対象者に係る確認等を行った場合(特例対象者に係る厚生年金保険法第八十二条第二項の保険料を納付する義務が履行されたかどうか明らかでないと認められる場合において当該特例対象者に係る確認等を行ったときを除く。)であって次条(同条第一号ロ又は第二号ロに係る部分を除く。第一号において同じ。)の規定による公表を行ったときにおいて、その後に次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特例対象者に係る特例納付保険料の額に相当する額の総額を負担する。
一 次条の規定による公表を行った後において厚生労働大臣が定める期限までに第六項の規定による申出が行われなかった場合(次号の場合を除く。)
二 次のいずれかに該当するとき。
イ 厚生労働省令で定める期限までに第二項の規定による勧奨を行うことができない場合(ロに掲げる場合及び第四項の規定による勧奨を行った場合を除く。)
ロ イに規定する厚生労働省令で定める期限までに第二項及び第四項の規定による勧奨を行うことができない場合
10~13 (略)
○厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第2条第9項に係る報告について
(平成22年3月3日)
(年機構発第1号)
(厚生労働大臣あて日本年金機構理事長通知)
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第2条第9項の規定に基づき、国庫負担に該当するものについて以下のとおり報告いたします。
記
・件数
株式会社 ニシセンエージェンシー 他 12件
・金額(総額)
8,753,197円
・内訳
別紙のとおり
以上
〈別紙1〉