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○平成21年度最終分の月計突合関係処理等について

(平成22年4月13日)

(年管管発0413第1号)

(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

標記については、別添「平成21年度最終分の月計突合表の照合等について」(平成22年4月1日付け財務省主計局司計課長事務連絡)のとおり、その確実な実施が要請されたところである。

日本年金機構においても、年金事務所等で行う月計突合処理(予備突合)に遺漏がないよう、特段の注意を払われたい。

また、今月は、出納整理期間にあたり、新年度分と旧年度分に係る会計処理が同時に行われることから、歳入金の払込年度誤りを発生させることのないよう周知徹底を図られたい。

(別添)

○平成21年度最終分の月計突合表の照合等について

(平成22年4月1日)

(事務連絡)

(厚生労働省大臣官房会計課長あて財務省主計局司計課長通知)

標記のことについては、本年においても、例年と同様下記の点に一層留意のうえ、当該照合等を確実に実施されるよう、貴省庁管下の各会計機関等に対し、周知徹底方お取り計らい願いたい。

1.歳入金月計突合表等と徴収簿等との照合等について

(1) 歳入金月計突合表又は歳出金月計突合表と徴収簿又は支出簿との照合が不徹底なことから、出納整理期間経過後にその不突合が発見されるような事態が生じると、次の事務に重大な支障を来たすこととなる。

① 当該照合事務を行う歳入徴収官又は官署支出官の本省本庁への報告及び証明事務

② 各省各庁の本省本庁における事務及び財務省への報告

③ 国の決算事務

④ 日本銀行の計算証明にかかる事務

したがって、歳入金月計突合表等と徴収簿等との間に所属年度、会計区分等の誤びゅうが生じないよう、調査・照合を確実に行い、出納整理期間経過後に、不突合が発見されることがないようにすること。

特に、毎年の4月及び5月は、新年度分(平成22年度分)と旧年度の出納整理期間分(平成21年度分)の歳入歳出が同時期に処理されるため誤りが生じやすいので、4月分と5月分の月計突合表等については慎重に調査・照合を行うよう留意すること。

このほか、部局等または項などの見直しにより、本来の歳出科目でない誤った科目からの支払により誤びゅうとなるケースが頻発している状況にあることから、従来以上に当該照合によっては発見できないような誤びゅうがないかどうかについても、部局等または項などの確認を行うこと。

(2) また、日本銀行において、平成21年度分の歳入金月計突合表情報(中間照合用)を平成22年5月21日にADAMSⅡに伝送(但し、在外公館関係は平成22年5月21日付で、国税収納金整理資金関係については、平成22年6月21日付で歳入金月計突合表<中間照合用>を会計機関に送付)するので、調査・照合を確実に行い、出納整理期間経過後に不突合等が生じないよう万全を期すること。なお、当該照合後に収納した歳入についても、その所属年度等を誤ることのないよう、特に留意されたい。

2.計算証明の計算書と会計報告書との照合について

(1) 歳入徴収額計算書、支出計算書、債権管理計算書、物品管理計算書、債務負担額計算書等(以下「計算証明の計算書」という。)は、計算証明規則の定めるところにより、会計機関等から会計検査院に提出され、同院においてその計数が集計される。

(2) 一方、これらの計算証明の計算書に対応する徴収済額報告書、支出済額報告書、債権現在額通知書、物品増減及び現在額報告書、歳出予算の繰越債務負担額調書等(以下「会計報告書」という。)については、各省各庁の本省本庁において集計のうえ、

① 徴収総報告書及び支出総報告書として財務省へ送付されたものは、財務省において主計簿に登記され、この主計簿は、毎年7月31日に予算決算及び会計令第139条の規定により、会計検査院の長の指定する検査官その他の職員の立会いの上締め切られる。

② また、歳入及び歳出決算報告書、債権現在額報告書、物品増減及び現在額報告書、国の債務に関する計算書等として内閣から会計検査院へ送付される。

(3) 会計検査院においては、

① (1)により集計されたこれらの計数と、

② (2)により内閣から送付を受けた歳入歳出決算や報告書等の計数

とを突合し、その符合の有無等が決算検査報告に掲記される。

(4) したがって、これらの計算証明の計算書と会計報告書の計数とは必ず符合していなければならないものであるため、各省各庁においては、これらの計算書等を会計機関等が作成する際には、

① 計算証明の計算書等

② 会計報告書等

③ 諸原簿

との照合等を的確に実施し、また、仮に誤りがあった場合に一方を訂正し、他方の訂正を怠ることなどにより不符合が生じることがないよう、両者の計数の符合の重要性について、各会計機関等に対する指導を徹底すること。

また、本省本庁においても、年度最終分の計算証明の計算書の写し等を徴し、本省本庁において作成した会計報告書とを突合するなど、計数の符合を確認すること。

3.本省本庁における会計報告書の積上げ集計の念査について

本省本庁等における会計報告書の作成に当たって、科目相互間における計数の入り繰り、計数の転記誤びゅう等の事態が生じると、主計簿締切及び決算事務上重大な支障を来たすことがあるので、その集計に当たっては科目別、会計機関別合計等の集計を慎重に行い、かつ、十分な念査を行うこと。

4.照合事務の実施体制の強化

照合・念査に当たっては、複数の者において別々に検印・検算等を行えるよう内部牽制体制を見直し、強化することにより、的確な照合を行うこと。