○公共職業安定所との連携による適用の適正化について
(平成22年6月14日)
(年管管発0614第3号)
(日本年金機構事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
日本年金機構年金事務所(以下「年金事務所」という。)と公共職業安定所(以下「安定所」という。)との連携による適用の適正化については、既に平成17年4月20日付け庁文発第0420002号「公共職業安定所との連携による適用の適正化について」に基づき、安定所と連携し、適用の適正化に取り組んできたところである。
今般、安定所において、別添のとおり、厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金等」という。)加入に係る求人条件に疑義がある場合は、紹介を保留するとともに、新たに「厚生年金等加入相談票」を用い、事業所の責任において、年金事務所に厚生年金等加入に係る求人条件が適正か否かの確認を行わせることとし、適正であることが確認できた場合に保留を解除する方式に改めることとしたので、その実施に当たっては、安定所と連携を図り、未適用事業所の適用促進及び適用事業所における適用の適正化に、より一層取り組まれたい。
(別添)
○厚生年金等及び労働保険への加入が適正に明示されていない求人への対応について
(平成22年6月14日)
(職発0614第3号)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金等」という。)への加入については、既に平成17年4月20日付け職発第0420001号「厚生年金及び労働保険への加入が適正に明示されていない求人への対応について」(以下「平成17年通達」という。)に基づき、日本年金機構年金事務所(以下「年金事務所」という。)と連携し、公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求人を申し込む事業主に対する周知、啓発を行うとともに、申し込まれた求人について、厚生年金等への加入が適正に明示されていないと考えられる場合における指導等を実施してきたところである。
厚生年金等は、一定の要件を満たした場合は法令により加入が義務づけられており、また、求職者にとって非常に重要な労働条件であることから、日本年金機構の設立を契機として、厚生年金等の加入に係る事業主指導をより効果的に行うことができるよう、連携方法について検討を進めてきたところである。
今般、厚生労働省年金局及び日本年金機構との協議が終了し、厚生年金等の加入に係る求人条件に疑義がある場合は、紹介を保留するとともに、新たに「厚生年金加入相談票」を用い、事業所の責任において、年金事務所に厚生年金等の加入に係る求人条件が適正か否かの確認を行わせることとし、適正であることが確認できた場合に保留を解除する方式に改めることとした。
具体的には下記1によるので、取扱いに遺漏の無いように期されたい。
また、労働保険への加入については、下記2のとおり、引き続き平成17年通達による取扱いを継続する。
なお、本通達の施行日以後は、平成17年通達は廃止する。
記
1 厚生年金等に係る取扱い
安定所に申し込まれる求人における、厚生年金等への加入に係る求人条件については、下記により、事業主に対する周知、啓発、指導を図るとともに、制度に係る業務を厚生労働大臣より委託等されている年金事務所と連携しつつ、適正な取扱いを期すること。
(1) 周知・啓発の実施
安定所に申し込まれる求人において、厚生年金等への加入が、適正な内容で明示されるよう、日頃より次による周知・啓発を行うこと。
ア 厚生年金等の制度・加入条件を解説したリーフレットを求人事業主等に提供・配布すること。
イ 求人事業主が申し込もうとする求人内容が、厚生年金等の加入の義務のあるものであるか否かについては、必要に応じ求人事業主から年金事務所に相談・確認を求めるよう勧奨すること。
(2) 求人受理における厚生年金等の加入の確認と指導
ア 求人の受理に当たっては、
① 求人事業所の法人・個人の別、事業の内容及び常時使用する従業員の数
② 雇用期間
③ 求人しようとする職務の勤務日数(一ヶ月)及び労働時間(一日又は一週間)
から判断して、当該求人が厚生年金等の加入義務のあるものであるかどうかを確認する。
なおこの確認に当たっては、必要に応じて安定所から年金事務所に直接確認・照会を行う(一般職業紹介業務取扱要領第3部第1の4(2)ア(キ)参照)。
イ 当該求人が厚生年金等の加入義務のあるものである場合は、求人票の加入保険等の欄に厚生年金等の加入の表示がなされていることを確認する。
ウ 当該求人が厚生年金等の加入義務のあるものであるのにかかわらず、求人票の加入保険等の欄に加入の表示がない場合は、(1)アのリーフレットを提供・配布しつつ、加入の必要性について求人事業主に対して指導を行う。
なお、厚生年金等に加入義務がある求人について、求人事業主が加入する旨の表示を行わないことには、主に、
① 事業主が当該事業所について、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」を年金事務所に対して未だ届け出ていない場合と、
② 「健康保険・厚生年金保険新規適用届」は届け出られているものの、事業主が、当該求人によって採用した労働者について「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を届け出る予定のない場合
が考えられることに留意する。
エ ウの指導に対応して、求人事業主の加入手続きを行う意思が確認できた場合については、次の(ア)~(ウ)によって取り扱う。
(ア) 求人票は加入保険等の欄を厚生年金等の未加入の表示にする。
(イ) この指導の経緯については、総合的雇用情報システムの事業所台帳補足処理又は別途の事業所別の記録の方法により、確実に記録に残し、これをその後の求人の受理時の確認・指導において活用する。
(ウ) 求人票の備考欄に「厚生年金等加入予定」と記載する。
(エ) 特にウ①に該当する場合は総合的雇用システムの事業所台帳データにおける加入保険等の項目は、「未加入」としたまま変更せず、「健康保険・厚生年金保険新規適用届」が届け出られた段階で「加入」に変更する。
オ 次の(ア)のいずれかに該当する場合については、(イ)~(カ)により取り扱う。
(ア)
① 安定所が厚生年金等の加入義務があるものと判断したために、ウの指導を行ったものの、求人事業主が加入義務がないものと主張したり、加入の意思を示さず、指導を拒む場合
② 安定所において、厚生年金等の加入義務について判断がつかない場合であって、上記アのなお書きによる年金事務所に対する確認・照会によっても明確な判断を下せない場合
③ 求人事業主が厚生年金等の加入の意思を示しているものの、それまでの再三の指導にもかかわらず実際に加入手続きが行われていない場合
(イ) 受理した求人は紹介保留とする。
(ウ) 求人事業主に対し、別途定める様式の「厚生年金等加入相談票」(以下「相談票」という。)を交付した上で、厚生年金等の加入について、管轄の年金事務所に対して相談・確認を行うとともに、その相談結果について、相談票に年金事務所に記入してもらい、当該相談票を、求人を受理した安定所に提出するよう指導する。
(エ) 安定所は、求人事業主に相談票を交付した際は、その都度、事業所を管轄する年金事務所に、交付した相談票の写しを送付する。
なお、安定所と年金事務所が連携して求人事業主を指導することにより、厚生年金等に係る求人条件を明確かつ適正なものとして職業紹介を行おうとする場合は、そのために必要な範囲において、安定所の業務に従事する者が、年金事務所に対し、求人情報その他の当該求人事業主に関する情報を提供する行為は、職業安定法第51条の2に定める「みだりに他人に知らせ」ることには該当しないものである。
(オ) 求人事業主から、年金事務所における相談結果が記入された相談票の提出があった場合は、相談結果に応じて次のとおり求人を取り扱う。
① 「求人条件として加入の必要なし」
適正な求人であるので、紹介保留を解除する。
② 「求人条件として加入が必要であり、加入の予定あり」
求人事業主が加入手続きを行う意思が確認されたことから、求人事業主に確認の上、上記エによって、紹介保留を解除する。
③ 「求人条件として加入が必要であるが、加入の予定なし」
求人事業主に求人条件の変更の意思がないことを確認の上、当該求人の受理を取り消す。
また、以後、同じ求人事業主から求人条件が同様の求人が提出された際は、これを受理しないものとする。
(カ) 求人事業主から年金事務所における相談結果が記入された相談票の提出がない場合は、紹介保留のまま有効期間満了による求人の無効として差し支えない。
(3) 年金事務所との連携による求職者からの苦情等への対応
求人票においては、厚生年金等の加入の表示がされているにも関わらず、実際は加入しておらず加入の予定もない等、厚生年金等の加入に係る取扱いが適切に行われていないことが求職者からの苦情等によって把握された場合、事業主に年金事務所へ情報提供する旨を通知した上で、別途定める様式の「厚生年金等加入に係る苦情等連絡票」により、事業所を管轄する年金事務所に連絡し、必要により事業主への指導を行うよう要請すること。
当該求人が有効である場合は、一般職業紹介業務取扱要領第3部第1の6(10)ア(ウ)に基づき、事業主に通知した上で、当該求人を紹介保留とする。
なお、保留の解除及び新たな求人の受理に当たっては、事業主からの申出のみではなく、必要に応じ年金事務所に厚生年金加入に係る取扱いが適正か否かを確認すること。
(4) 年金事務所との日常的な連携
定期・不定期に年金事務所を訪問して必要な意見・情報交換を行う等、年金事務所との日常的な連携に努めること。
2 労働保険に係る取扱い
安定所に申し込まれる求人における、労働保険(労災保険及び雇用保険)への加入に係る求人条件については、下記により、事業主に対する周知、啓発、指導を図るとともに、都道府県労働局労働保険適用主務課室(以下「労働局」という。)と連携しつつ、適正な取扱いを期すること。
(1) 周知・啓発の実施
安定所に申し込まれる求人条件において、労働保険への加入が、適正な内容で明示されるよう、日頃より、労働保険の制度・加入条件を解説したリーフレットを求人事業主等に提供・配布することにより周知・啓発を行うよう徹底すること。
(2) 求人受理における労働保険の加入の確認と指導
ア 労働保険は、労働者を1人以上雇用する場合は加入する義務があるところであり(雇用保険については暫定任意適用事業所等の求人にかかるものなど一部例外がある。)、求人の受理に当たっては、求人票の加入保険等の欄に労働保険の加入の表示がなされていることを確認する。
イ 当該求人が労働保険の加入義務のあるものであるのにかかわらず、求人票の加入保険等の欄に加入の表示がない場合は、(1)のリーフレットを提供・配布しつつ、加入の必要性について求人事業主に対して指導を行う。
なお、労働保険に加入義務がある求人について、求人事業主が加入する旨の表示を行わないことには、主に、
① 事業主が当該事業所について、労働基準監督署(二元適用の場合は労働基準監督署と安定所)に対する「保険関係成立届」又は、安定所に対する「雇用保険適用事業所設置届」を、未だ届けていない場合と、
② 「保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」は届け出られているものの、事業主が、当該求人によって採用した労働者について「雇用保険被保険者資格取得届」を届け出る予定のない場合
が考えられることに留意する。
ウ イの指導に対応して、求人事業主の加入手続きを行う意思が確認できた場合については、次の(ア)~(エ)によって取り扱うとともに、当該事業主を安定所の雇用保険部門へ誘導すること等により必要な指導を行うこと。
(ア) 求人票は加入保険等の欄を労働保険の未加入の表示にする。
(イ) この指導の経緯については、総合的雇用情報システムの事業所台帳補足処理又は別途の事業所別の記録の方法により、確実に記録に残し、これをその後の求人の受理時の確認・指導において活用する。
(ウ) 求人票の備考欄に「労働保険加入予定」と記載する。
(エ) 特にイ①に該当する場合は、総合的雇用システムの事業所台帳データにおける加入保険等の項目は、「未加入」としたまま変更せず、「保険関係成立届」と「雇用保険適用事業所設置届」が届け出られた段階で「加入」に変更する。
エ 次の(ア)のいずれかに該当する場合については、(イ)~(オ)により取り扱う。
(ア)
① 安定所が労働保険の加入義務があるものと判断したために、イの指導を行ったものの、求人事業主が加入義務がないものと主張したり、加入の意思を示さず、指導を拒む場合
② 前回の求人受理の際に、求人事業主が労働保険の加入の意思を示し、加入の手続きをする予定としていたものの、新たな求人受理の際までに、実際に加入手続きが行われていない場合
(イ) 受理した求人は紹介保留とする。
(ウ) 求人事業主に対し、労働保険の加入について安定所の求人部門からの連絡により安定所(雇用保険部門)又は労働局(以下「労働局等」という。)からも指導が行われる旨説明した上で、労働局等に当該事業所について連絡する。
(エ) 労働局等は、(ウ)の連絡後、概ね1ヶ月以内に、その時点での当該求人事業所の加入状況について、「保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届又は雇用保険被保険者資格取得届を届出する予定」又は「指導に応じる意思なし」の別によって求人を受理した安定所に連絡するので、安定所はその結果に応じて次のとおり求人を取り扱う。
① 「保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届又は雇用保険被保険者資格取得届を届出する予定」
求人事業主が加入手続きを行う意思が確認されたことから、求人事業主に確認の上、上記ウによって、紹介保留を解除する。
② 「指導に応じる意思なし」
求人事業主に求人条件の変更の意思がないことを確認の上、当該求人の受理を取り消す。
また、以後、同じ求人事業主から求人条件が同様の求人が提出された際は、これを受理しないものとする。
(3) 求職者からの苦情等への対応
求人票においては、労働保険の加入の表示がされているにも関わらず、実際は加入しておらず加入の予定もない等、労働保険加入に係る取扱いが適切に行われていないことが求職者からの苦情等によって把握された場合、事業主に労働局等へ情報提供する旨を通知した上で、労働局等に連絡し事業主への指導を行うよう要請すること。
当該求人が有効である場合は、一般職業紹介業務取扱要領第3部第1の6(10)ア(ウ)に基づき、事業主に通知した上で、当該求人を紹介保留とすること。
3 施行日
本通達は、平成22年6月15日より施行する。
(参考)
○厚生年金等及び労働保険への加入が適正に明示されていない求人への対応に係る留意事項について(厚生年金に係る取扱い等)
(平成22年6月14日)
(事務連絡)
(各都道府県労働局職業安定部長あて職業安定局首席職業指導官室長補佐通知)
(職業紹介担当)
職業紹介業務の推進に当たっては、日頃より多大なる御尽力を賜りありがとうございます。
標記については、平成22年月6日14付け職発0614第3号「厚生年金等及び労働保険への加入が適正に明示されていない求人への対応について」(以下「通達」という。)により、平成22年6月15日以降、厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金等」という。)の加入に係る求人条件に疑義がある場合は、紹介を保留するとともに、新たに「厚生年金等加入相談票」を用い、事業所の責任において、日本年金機構年金事務所(以下「年金事務所」という。)に厚生年金等の加入に係る求人条件が適正であるか否かの確認を行わせることとし、適正であることが確認できた場合に、保留を解除することとしたところです。
その実施に当たっては、下記の点に留意され、公共職業安定所(以下「安定所」という。)窓口における円滑な業務運営に遺漏なきようお願いします。
なお、平成17年4月20日付け事務連絡「厚生年金及び労働保険への加入が適正に明示されていない求人への対応に係る留意事項について(厚生年金に係る取扱い等)」は平成22年6月14日をもって廃止します。
記
1 周知・啓発の実施について
求人事業主等に対する厚生年金への加入に係る周知・啓発については、厚生年金等の制度・加入条件を解説したリーフレット(別添1)を活用すること。
なお、本リーフレットについては、印刷用原稿として、電子媒体でも各労働局の職業紹介業務担当者あて、当室から送付するので、各安定所において必要部数を印刷すること等により対応すること。
2 厚生年金等への加入が適正に明示されていないと考えられる場合の判断について
求人条件において、「厚生年金等への加入が適正に明示されていないと考えられる場合」の判断基準としては、以下のとおりとする。
常時従業員を使用することとなる法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用することとなる個人事業所(別添2)の求人であって、雇用期間が2か月を超える次のいずれかに該当するもの。
① 一般の求人
② 勤務日数(一ヶ月)及び労働時間(一日又は一週間)が当該事業所の通常の労働者の概ね4分の3を上回るパートの求人
3 厚生年金等加入相談票の交付について
求人の厚生年金等の加入に係る条件が適正であるかの確認に当たっては、求人事業主に別紙1の「厚生年金等加入相談票」(以下「相談票」という。)を交付すること。
交付に当たっては、求人番号、産業分類(小分類)番号、事業所担当者氏名及び連絡先、事業所台帳における厚生年金等適用の状況、安定所担当者名等を記載するとともに、当該求人票(求人公開カード)の写しを添付し、受理印を押印した上で、写しを事業所を管轄する年金事務所に送付すること。なお、送付にあたっては、送り先に間違いがないよう十分に確認の上、送付すること。また、求人事業主に別紙2の案内文を手交し、特に以下について丁寧に説明すること。
・ 厚生年金等は、要件を満たした場合は法令により加入が義務づけられているとともに、重要な労働条件であり、求職者の関心が非常に高いものであるため、安定所においても年金事務所と連携し厳重な確認を行っていること。
・ 求人は紹介保留の扱いとなること。
・ 求人事業主が自ら相談票を持参の上、管轄の年金事務所を訪問し、厚生年金等の加入に係る求人条件が適切か相談を行う必要があること。
・ 年金事務所が相談結果を記録した相談票は、求人事業主が安定所に提出する必要があること。
・ 安定所においては、相談票の内容を確認の上、求人の保留解除等を行うこと。
・ 事業主からの安定所への相談票の提出がなければ、有効期間をもって求人は無効となるので、速やかに年金事務所を訪問すること。
4 年金事務所との連携による求職者からの苦情等への対応
通達記の1(3)の「厚生年金等加入に係る苦情等連絡票」は別紙3によること。なお、紹介保留の解除及び新たな求人の受理に当たっては、事業主からの申出のみではなく、必要に応じて、年金事務所に厚生年金加入に係る取扱いが適正か否かを確認することとしているが、年金事務所への確認の際には、電話による確認で差し支えない。
5 実施状況の報告について
各都道府県労働局において、別紙4により、各月ごとの実施状況をとりまとめ、翌月の10日までに、当職あて報告すること。
6 その他
事務の開始に当たっては、1については速やかに実施するとともに、その他については、各労働局において、年金事務所と必要な調整を行い、平成22年6月15日以降に受理する求人(4については受け付けた苦情)から実施すること。なお、年金事務所との調整により、同日以前であっても実施可能であれば、実施を開始して差し支えない。
なお、厚生労働省年金局から日本年金機構本部へ、日本年金機構本部から各年金事務所あて通知される予定であり、発出文書については、参考として別途送付する。
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
別添1
別添2
厚生年金保険及び健康保険の適用事業所
厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」という。)では、事業所を単位に適用されます。厚生年金保険等の適用を受ける事業所を適用事業所といい、法律によって加入が義務づけられている事業所を「強制適用事業所」と言います。
★ 強制適用事業所
強制適用事業所とは、次の①か②に該当する事業所で、法律により、事業主や従業員の意志に関係なく、厚生年金等への加入が定められています。
① 次の事業を行い、常時5人以上の従業員を使用する事業所
製造業、鉱業、電気ガス業、運送業、貨物積卸し業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介斡旋業、集金案内広告業、清掃業、土木建築業、教育研究調査業、医療事業、通信報道業、社会福祉事業(以上16事業態)
<非強制適用の主な事業態>
ア 第1次産業 |
農業、牧畜業、林業、狩猟業、水産養殖業、沿岸漁業等 |
イ サービス業 自由業 |
旅館、料理飲食店、下宿、理容理髪、浴場、洗濯、映画演劇、興業貸席、ダンスホール、競馬競輪、ボウリング、野球場等 |
ウ 法務 |
弁護士、弁理士、会計士、税理士、社会保険労務士等 |
エ 宗務 |
神社、寺院、教会等 |
※ なお、これらの事業態であっても、法人となった場合は②に該当し、強制適用事業所となる。
② 常時従業員を使用する国・地方公共団体又は法人の事業所
○ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)(抜粋)
(適用事業所)
第六条 次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所(以下単に「事業所」という。)又は船舶を適用事業所とする。
一 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時五人以上の従業員を使用するもの
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はと殺の事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業
二 前号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であつて、常時従業員を使用するもの
三 (略)