添付一覧
○財務大臣への滞納処分等の権限の委任に関する取扱要領について(通知)
(平成22年6月18日)
(年発0618第2号)
(日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知)
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)、児童手当法(昭和46年法律第73号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)の規定による滞納処分等その他の処分の権限の財務大臣への委任に関する事務の取扱いについて、別添のとおり要領を定めたので、これにより遺漏のないよう取扱われたい。
財務大臣への滞納処分等の権限の委任に関する取扱要領
第1 総則
厚生年金保険法第100条の5第1項、国民年金法第109条の5第1項、児童手当法第22条第4項、健康保険法第204条の2第1項、船員保険法第153条の2第1項及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第17条第1項の規定等により滞納処分等その他の処分の権限の行使を厚生労働大臣に求めることに関する事務及び厚生労働大臣から財務大臣への権限の委任に関する事務については、本要領に基づき適正に取り扱わなければならない。
第2 財務大臣への滞納処分等その他の処分の権限を委任する場合の要件
厚生労働大臣は、厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金を滞納する納付義務者(以下「納付義務者」という。)について、次のいずれにも該当する場合は、当該納付義務者に係る滞納処分その他の権限(以下「権限」という。)の全部又は一部を財務大臣に委任することができる。
1 納付義務者が24か月以上の保険料等を滞納していること。
2 厚生年金保険法等に規定する保険料、拠出金及びその他この法律の規定による延滞金(以下「滞納保険料等」という。)の合計額が1億円以上あること。国民年金保険料については、委任しようとするときにおいて納付義務者の前年(1月から6月までは前々年)の所得金額が1千万円以上であること。
3 納付義務者が、滞納処分その他の処分の執行を免れる目的で、所有する財産について隠ぺいしているおそれがあること。
(具体的には、納付義務者の財産を、親族又は関係会社等密接に関連する者の名義に変更する行為を行っている場合や、金融機関や取引先調査、納付義務者の自宅、事務所、事業所等の捜索等を行ったにもかかわらず、納付義務者の売上等収入の使途が不明であり、財産を隠ぺいしていることが想定される場合等。)
4 日本年金機構(以下「機構」という。)により滞納処分その他の処分を受けたにもかかわらず滞納保険料等の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。(具体的には、公簿や捜索等により把握した財産に対して滞納処分等を行ったにもかかわらず、収支状況等に基づく納付計画が示されない場合や納付計画に従った納付が履行されない場合)
第3 権限の委任を行わない事案
次の事項のいずれかに該当する場合は、上記第2の要件にかかわらず、権限を委任しない。
1 滞納保険料等について猶予又は滞納処分の執行停止を行っている場合又は行う見込みのある場合
2 納付義務者が国税を滞納しており、その滞納国税について猶予又は滞納処分の執行停止が行われている場合又は行われる見込みのある場合
3 納付義務者が所在不明(適用事業所が廃止等となっている場合を含む。)の場合
4 厚生労働大臣が委任を行う日から起算して、1年以内に滞納保険料等の徴収権の消滅時効の完成が見込まれる場合
5 差押債権の履行期限が到来しているにもかかわらず取立てを了していない場合
6 差し押さえた上場株式(振替株式)を換価していない場合
7 引き揚げた動産等(非上場株式、自動車等を含む。)を換価していない場合
8 厚生労働大臣が委任を行う日から起算して直近の3か月間に納付義務者の自宅、事業所等に臨場しておらず、納付義務者の実態把握ができていない場合
9 滞納保険料について差押え等を行っている場合であって、その後に発生した滞納保険料等の参加差押え等が行われていない場合
10 国税局長へ権限委任を行う旨を納付義務者に通知していない場合
11 納付義務者について、更生手続開始の申立て、破産手続開始の申立てが行われている場合
12 滞納保険料等について審査請求、再審査請求又は訴訟が係属中である場合
13 納付義務者の滞納国税に関する滞納処分について不服申立て又は訴訟係属中である場合
第4 権限を委任する時期
財務大臣に権限を委任する時期については、新規委任、追加委任ともに国税庁、厚生労働省、機構において協議を行い、毎年6月に年間スケジュールを作成する。
第5 財務大臣に委任する権限
厚生年金保険法第89条等の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限を委任する。
ただし、次に掲げる権限を除く。
(1) 滞納処分費の納入の告知(国税徴収法第138条)
(2) 滞納処分の停止(国税徴収法第153条第1項)
(3) 災害等による期限の延長(国税通則法第11条)
(4) 納入の告知(国税通則法第36条第1項)
(5) 納付受託(国税通則法第55条第1項)
(6) 延滞金の免除(国税通則法第63条)
(7) 納付証明書の交付(国税通則法第123条第1項)
第6 権限を委任するまでの手続
機構は、前記第2又は第3により厚生労働大臣が財務大臣に権限を委任することが適当と判断される事案(以下「委任候補事案」という。)がある場合は、次により手続を行うものとする。
1 納付義務者の実態確認
年金事務所は、委任候補事案について、直近の商業登記簿及び住民票等により納付義務者の名称及び所在地について確認する。
2 国税局への調査依頼
(1) 年金事務所は、委任候補事案に関する滞納処分票等をブロック本部に送付し、ブロック本部は当該事案が委任要件に該当するか確認を行う。
(2) ブロック本部は、委任要件に該当すると判断した場合、国税局(「沖縄国税事務所」を含む。以下同じ)に対し「調査依頼事案一覧表(新規分)」(様式第1号)により国税の滞納状況等について調査依頼を行う。
(3) ブロック本部は、国税局より調査結果等の報告を受けた場合には、年金事務所に調査結果及び滞納処分票等を送付する。
3 納付義務者への最終催告書の送付
年金事務所はブロック本部から委任可能事案である旨の連絡を受けた場合には、納付義務者あて、「最終催告書」(様式第2―1号、第2―2号)を配達証明により送付する。
4 委任候補事案に関する関係書類のブロック本部への引継ぎ
年金事務所は、納付義務者あて、最終催告書を送付し、期限までに納付協議が整わない場合には、ブロック本部に関係書類の引継ぎを行う。
なお、関係書類とは滞納処分票等のほか、国税局が使用する「保険料等滞納処分票総括票」(様式第3―1号)、「国民年金滞納処分票総括票」(様式第3―2号)、納付目的月ごとの「保険料等滞納処分票」(様式第4―1号)(ただし、国民年金は年度ごとの「国民年金滞納処分票」(様式第4―2号)及び該当する月分ごとの納付書)とする。
5 委任候補事案の厚生労働省への報告
(1) 年金事務所より関係書類の引継ぎを受けたブロック本部は、機構本部に委任候補事案の報告を行う。
(2) 機構本部は、ブロック本部からの報告を取りまとめ、「厚生労働大臣による滞納処分等の権限の行使について」(様式第5―1号、様式第5―2号)により厚生労働大臣あて権限の行使を求める。
6 財務大臣への権限の委任
(1) 厚生労働大臣は、財務大臣に権限の委任を行う場合には、財務大臣に「厚生年金保険法等の規定に基づく保険料等の滞納処分等の権限の委任について(通知)」(様式第6―1号)により通知するものとする。また、機構本部及び納付義務者に対し権限を委任した旨を「厚生年金保険法等の規定に基づく保険料等の滞納処分等の権限の委任について(通知)」(様式第6―2号)及び「厚生年金保険法等の規定に基づく保険料等の滞納処分等の権限の委任について(通知)」(様式第6―3号)により通知する。
(2) 機構本部は、ブロック本部に対し委任候補事案が財務大臣に委任が行われた旨を連絡し、ブロック本部は、その旨を年金事務所に連絡するものとする。
(3) 機構本部、ブロック本部及び年金事務所は、「財務大臣への権限の委任事案管理表」(様式第7号)により、進捗管理をする。
7 委任事案に係る関係書類の国税局への引き渡し
ブロック本部職員は、「第4 権限が委任される時期」におけるスケジュールに基づき、第6の4による調査結果が記載された調査依頼事案一覧表(新規分)と関係書類を管轄する国税局に持参する。
ただし、管轄する国税局が金沢国税局、熊本国税局及び沖縄国税事務所の場合は、関係書類を最寄りの年金事務所(金沢北、熊本西、那覇)に送付し、年金事務所職員が国税局に持参する。
いずれの場合も引き渡しの際は、関係書類の種類ごとの枚数をお互いに確認の上引き渡しを行う。
第7 権限の委任がなされた後の事務処理
1 委任事案に係る窓口
委任事案に係る国税局との連絡窓口は、ブロック本部(適用徴収支援部又は業務支援部)とする。
2 収納情報等の報告
(1) 年金事務所は、「滞納保険料等収納一覧表」(国民年金は「督促保険料収納一覧表」)を毎日確認し、委任事案に関し収納を確認した際は、当該帳票の写しを速やかにブロック本部を通じ国税局に報告する。
なお、国民年金については、前記の収納確認と併せて、被保険者記録照会(納付書発行事蹟)により納付書交付状況を日々確認し、委任事案に関し他の年金事務所において納付書の交付が行われていることを確認した場合は、電話等により速やかにブロック本部を通じ国税局に報告する。
(2) 会社更生法による更生手続開始決定、破産手続開始決定の通知等が年金事務所あて連絡された場合は、電話等により速やかにブロック本部を通じ国税局へ連絡を行う。
3 国税局が差押等を行った場合の差押処理票の入力
国税局が差押、参加差押、二重差押及び交付要求(以下「差押等」という。)を行った場合や差押等を解除した場合は、国税局からブロック本部に「保険料等連絡せん」(様式第8号)により連絡が行われるので、ブロック本部は年金事務所に、直ちに差押処理票の入力の依頼を行う。
4 滞納保険料等のデータの提供
国税局から滞納保険料等の照合、差押等を行うために滞納保険料等の残高について照会を受けた場合には、年金事務所は、速やかに徴収支援システム等により「滞納保険料等残高表」(国民年金においては、「滞納金額内訳」)を出力し、「保険料等連絡せん」に当該帳票の写しを添付しブロック本部を通じ国税局へ報告する。
なお、国税局から延滞金の額等の照会があった場合は、電話等により速やかに回答すること。
5 権限が委任された事案の納付義務者等からの照会等への対応
権限が委任された事案の納付義務者等から滞納保険料等の納付についての相談や納付書の作成依頼があった場合は、年金事務所で対応することなく、国税局に権限が委任されていることを説明した上で国税局に連絡するよう案内する。
6 第二次納付義務者の債権管理
国税局が第二次納付義務者から滞納保険料を徴収しようとするときは、国税局からブロック本部を通じて年金事務所に対し、「保険料等連絡せん」により第二次納付義務者の氏名、住所が連絡される。
連絡を受けた年金事務所は、「第二次納付義務者にかかる債権管理簿」(様式第9―1号、第9―2号)を作成し、手作業により管理する。
第8 追加委任
1 委任後発生した保険料等に係る納付の意思の確認
年金事務所は、委任後に発生した保険料等について納付期限までに納付がない場合は、配達証明にて督促状を送付する。
督促状指定期限までに納付がない場合は、納付義務者等に連絡の上、速やかに納付ができるか等の確認を行う。速やかに納付することが見込めないものについては、追加委任の手続きを行う。
ただし、国民年金保険料については法定納期限までに納付がない場合には、原則として6か月分を単位として督促の上、追加委任の手続きを行う。
2 追加委任の手続き等
委任事案について、新たに滞納債権が生じた場合は、「第6 権限を委任するまでの手続き」により追加委任を行う。
3 関係書類の引き渡し
追加委任する保険料等に係る「滞納処分票」をインサータで作成し(督促状の到達、納付の確認等の事蹟を記載した上で、前記第6の4に定める国税局が使用する「滞納処分票」とともに手渡しにより引き渡しを行う。
4 追加委任できない場合
次の事項に該当する場合は追加委任しないこととする。
①既に委任している事案が1カ月以内に返戻される予定である場合
②督促状の到達、納付意思の確認が行われていない場合
第9 委任事案に係る現金の領収、債権の受入、納付受託等
国税局職員は、厚生労働大臣から現金領収等に関する会計機関の発令を受けていないことから、滞納処分等に係る受入等収納業務は、ブロック本部からの連絡により、年金事務所職員が行うものとする。
1 現金領収
納付義務者から現金納付の申し出があった場合、国税局からブロック本部を通じ領収依頼がなされるので、原則として国税局職員とともに現金領収を行う場所に出張し、現金領収を行うこととする。
2 納付受託
納付義務者から約束手形等証券により納付する旨の申し出があった場合、国税局よりブロック本部を通じ納付受託の依頼があるので、原則として国税局職員とともに納付受託を行う場所に出張し、納付受託を行うこととする。
3 差押債権等の取り立て等(交付要求に係る受入を含む。)
(1) 差押債権等が年金事務所の決済用口座に振り込まれた場合には、直ちにブロック本部を通じ、国税局に連絡するとともに、預金通帳の該当箇所の写し、「歳入金以外の領収証」の写しを送付する。
なお、入金予定日に入金が無い場合には、電話等により速やかにブロック本部を通じ国税局へ連絡を行う。
(2) 第三債務者から直接取立てを行う場合は、国税局よりブロック本部を通じ連絡があるので、国税局職員とともに臨場し領収事務を行う。
(3) 配当計算書の作成等の事務までは国税局が行い、債権の受入、配当金の交付、充当通知等については、年金事務所が行う。
4 換価事務等に係る費用等
(1) 滞納処分費に係る納入の告知の依頼が国税局よりブロック本部を通じてなされた場合には、年金事務所にて速やかに行う。
(2) 公売については国税局が行うことになるが、公売に係る公売保証金、売却代金の領収事務については、年金事務所職員が行うこととなるため、公売実施日の1週間前までに国税局よりブロック本部を通じて依頼されるので、適切に対応する。
第10 納付義務者等の名称、所在地等が変更となった場合の事務処理
1 年金事務所にて変更を確認した場合
年金事務所は、納付義務者の名称(氏名)や所在地(住所)変更等を処理した場合には、「財務大臣への権限の委任事案管理表」を補正するとともに、「保険料等連絡せん」により、ブロック本部を通じ国税局に連絡する。
2 国税局で変更を確認した場合
国税局で変更を把握した場合には、国税局からブロック本部に連絡が行われる。
ブロック本部は、財務大臣への権限の委任事案管理表を補正するとともに、「保険料等連絡せん」により年金事務所に連絡をする。
年金事務所は、財務大臣への権限の委任事案管理表を補正するとともに、住所変更届等が未提出の場合は、商業登記簿又は住民票により確認した上で、納付義務者に変更の届出を行うよう勧奨する。
第11 所在地変更等により年金事務所の管轄が変更となった場合の事務処理
1 厚生年金保険等の場合
厚生年金保険料等の納付義務者等が年金事務所の管轄外へ転出しても債権等は移管されないため、現行のブロック本部及び年金事務所が引き続き委任事案の管理を行う。
ただし、転出先の年金事務所へは、当該納付義務者等が委任案件であることを所在地変更に係る事務引継書に付記することにより連絡する。また、引き継ぎを受けた年金事務所は、ブロック本部にその旨を電話等により連絡する。
なお、国税局においては、保険料等に係る納付義務者の事業所の所在地(国民年金保険料においては納付義務者の居住地)が、現に委任している国税局の管轄外に移転した場合は、国税局の間で委任換えが行われる。
2 国民年金の場合
国民年金保険料等の納付義務者等が管轄外へ住所変更が行われた場合は債権等も移管されることから、移管元の年金事務所は、当該委任事案に係る滞納処分票等書類一式を移管先の年金事務所へ引き継ぐ。
また、ブロック本部の管轄外に住所変更がなされた場合については、移管元のブロック本部より移管先のブロック本部へ、当該委任事案に係る滞納処分票等書類一式を引き継ぐ。
ただし、当該変更が住民票の異動を伴わない場合は、変更処理ができないため、現行のブロック本部及び年金事務所が引き続き委任事案の管理を行う。
第12 機構への権限の再委任
財務大臣から権限の返戻があった場合であって、次のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣は、日本年金機構理事長に権限の再委任を行う。
1 換価の猶予等により免除された延滞金を除き、完納となった場合
2 充足する担保を徴した場合
※充足する担保とは、納税保証人を除き、抵当権等を設定した時点における国税、地方税の滞納状況を確認し、それを優先債権として考慮してもなお充足する担保である場合をいう。
3 国税庁において執行停止相当と判断された場合(滞納国税について滞納処分の停止を行った場合を含む。)
執行停止については年金事務所で行うこととなるため、原則として時効消滅見込み年月日の3カ月前までに返戻される。
なお、厚生年金保険料等については、滞納処分の「執行停止適否点検表」(様式第10号)が送付されるので、速やかに執行停止の処理を行うこと。
4 会社更生手続開始決定があった場合
5 破産手続開始決定があった場合(差押中のものは除く。)
6 厚生労働大臣が返戻依頼した場合
第13 権限を再委任する時期
財務大臣から権限が返戻される時期は、第4と同様に毎年6月に年間スケジュールが作成されるので、その日程に合わせて再委任を行う。
なお、特に早期に再委任を行う必要がある場合には、別途対応するものとする。
第14 権限の再委任に係る通知
厚生労働大臣から日本年金機構理事長あてに権限の再委任を行う場合には「厚生年金保険法等の規定に基づく保険料等の滞納処分等の権限の日本年金機構への委任について(通知)」(様式11―1号)により通知する。
機構本部は、ブロック本部を通じて年金事務所に権限の再委任を受けた旨を連絡する。
機構本部、ブロック本部及び年金事務所は、財務大臣への権限の委任事案管理表に委任結果を記載する。
なお、厚生労働大臣は財務大臣から権限が返戻され、機構に再委任を行った場合は、納付義務者に対し「厚生年金保険法等の規定に基づく保険料等の滞納処分等の権限の日本年金機構への委任について(通知)」(様式11―2号)により通知を行うものとする。
第15 権限の再委任に係る関係書類の引き渡し
国税局から権限が返戻され機構に再委任される事案の関係書類の引き渡しについては、国税局においてブロック本部職員又は国税局の住所地を管轄する年金事務所職員に手渡しにより引き渡しがなされる。その際、関係書類の種類ごとの枚数を相互に確認する。
第16 情報公開・個人情報保護に関する開示請求の対応
国税局が保有する保険料等に係る滞納処分票等に関し開示請求がなされた場合は、国税局が作成した行政文書については国税局において開示・不開示の判断を行い、厚生労働省が保有し機構に所在する行政文書及び機構が作成した法人文書については厚生労働省と機構が協議の上開示・不開示の判断を行い、国税局が開示・不開示の決定を行う。
機構が保有する保険料等に係る滞納処分票等に関する開示請求がなされた場合は、厚生労働省が保有し機構に所在する行政文書及び機構が作成した法人文書については厚生労働省と機構が協議の上開示・不開示の判断を行い、国税局が作成した行政文書については国税局において開示・不開示の判断を行い、機構が開示・不開示の決定を行う。
第17 不服申立ての対応
委任事案に係る国税局の処分に対する不服申立てについては、機構が行った処分と同様に、健康保険料及び厚生年金保険料に係るものは社会保険審査会(東京都千代田区霞が関1―2―2厚生労働省内)に対して審査請求が、児童手当拠出金に係るものは厚生労働省年金局(東京都千代田区霞が関1―2―2)に対して異議申立てが、また、国民年金保険料にかかるものは、処分を行った国税局の所在地を管轄する地方厚生(支)局の社会保険審査官に対して審査請求が行われる。
ただし、国税局の不作為については、国税局に対して異議申立てが行われる。
各国税局では、処分内容の説明のみを行い、不服(異議)申立て(不作為に関するものを除く。)については、管轄の年金事務所を案内するので、照会があった場合には適切に対応すること。
第18 訴訟への対応
委任事案に係る国税局又は機構の処分に対する訴えが提起された場合は、厚生労働省年金局事業管理課、国税庁徴収部徴収課及び日本年金機構本部が協議を行い、対応する。
第19 その他
1 滞納処分等に対する苦情等
年金事務所において権限を委任した事案に係る滞納処分に対する苦情等があった場合には、年金事務所は国税局に権限が委任されているため国税局に連絡するよう相手方に伝えるとともに、「保険料等連絡せん」によりブロック本部を通して国税局に連絡をする。
2 要領の改正
この事務取扱要領について、改正が必要な場合は、厚生労働省年金局事業管理課、国税庁徴収部徴収課及び日本年金機構本部が協議を行い、対応することとする。
様式第1号
様式第2―1号
様式第2―2号
様式第3―1号
様式第3―2号
様式第4―1号
様式第4―2号
様式第5―1号
様式第5―2号
様式第6―1号
様式第6―2号
様式第6―3号
様式7号
様式第8号
様式第9―1号
様式第9―2号
様式第10号
様式第11―1号
様式第11―2号