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○「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱いについて」の一部改正について

(平成23年3月28日)

(保高発0328第1号)

(都道府県後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による一部負担金の減額、その支払いの免除又はその徴収猶予については、「一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱いについて」(平成20年3月24日保総発第0324005号厚生労働省保険局総務課長通知)によりその取扱いを示しているところであるが、国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第28号)の施行に伴い、下記のとおり文言の整理を行うこととしたので、各都道府県におかれては、貴管内の市町村(特別区を含む。)、後期高齢者医療広域連合等に周知を図り、その適切な対応について御配慮願いたい。

○ 一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱いについての一部改正について

(平成20年3月24日保総発第0324005号厚生労働省保険局総務課長通知)

(新)

(旧)

平成20年3月24日保総発第0324005号

一部改正平成22年11月9日保高発1109第1号

平成20年3月24日保総発第0324005号

一部改正平成22年11月9日保高発1109第1号

厚生労働省保険局高齢者医療課長

厚生労働省保険局高齢者医療課長

一部負担金の減額、免除又は徴収猶予並びに徴収に関する処分の取扱いについて

一部負担金の減額、免除又は徴収猶予並びに徴収に関する処分の取扱いについて

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)による一部負担金の減額、その支払いの免除又はその徴収猶予(以下「減免等」という。)は、法第69条第1項各号の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「規則」という。)第33条に規定するところにより行うこととされ、また、一部負担金の徴収に関する処分は、法第67条第2項の規定に基づき行うこととされたところであるが、その具体的取扱いは下記によることとしたので、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等に周知徹底を図り、その適正な取扱いを期されたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)による一部負担金の減額、その支払いの免除又はその徴収猶予(以下「減免等」という。)は、法第69条第1項各号の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「規則」という。)第33条に規定するところにより行うこととされ、また、一部負担金の徴収に関する処分は、法第67条第2項の規定に基づき行うこととされたところであるが、その具体的取扱いは下記によることとしたので、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等に周知徹底を図り、その適正な取扱いを期されたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

第一 一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱い

第一 一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱い

1 一部負担金の減免等ができる場合

1 一部負担金の減免等ができる場合

一部負担金の減免等ができる場合は、規則第33条第1項に規定するところであるが、同項に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと等の事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められる場合とは、被保険者の属する世帯の世帯主が概ね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免され、又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下となった場合を含むものであること。なお、世帯主が地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されている者である場合又はその属する世帯の世帯主等の収入の額の合計額が基準額以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である場合であって、概ね過去1年以内の間にこれらの事由のいずれかに該当した場合も同様であること。

一部負担金の減免等ができる場合は、規則第33条第1項に規定するところであるが、同項に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと等の事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められる場合とは、被保険者の属する世帯の世帯主が概ね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免され、又は被保険者の属する世帯の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準の3か月以下となった場合を含むものであること。なお、世帯主が地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されている者である場合又は被保険者の属する世帯の収入が生活保護基準以下であり、かつ、預貯金額が生活保護基準の3か月以下である場合であって、概ね過去1年以内の間にこれらの事由のいずれかに該当した場合も同様であること。

ア 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

ア 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。

ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。

エ 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)。

エ 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)。

(以下略)

(以下略)

【改正後通知】

○一部負担金の減額、免除又は徴収猶予並びに徴収に関する処分の取扱いについて

(平成20年3月24日)

(保総発第0324005号)

(各都道府県後期高齢者医療主管部(局)長あて厚生労働省保険局高齢者医療課長通知)

改正 平成22年11月 9日保高発1109第1号

同    23年 3月28日保高発0328第1号

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)による一部負担金の減額、その支払いの免除又はその徴収猶予(以下「減免等」という。)は、法第69条第1項各号の規定に基づき、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「規則」という。)第33条に規定するところにより行うこととされ、また、一部負担金の徴収に関する処分は、法第67条第2項の規定に基づき行うこととされたところであるが、その具体的取扱いは下記によることとしたので、貴都道府県内市町村(特別区を含む。以下同じ。)、後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)等に周知徹底を図り、その適正な取扱いを期されたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添える。

第一 一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の取扱い

1 一部負担金の減免等ができる場合

一部負担金の減免等ができる場合は、規則第33条第1項に規定するところであるが、同項に規定する震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと等の事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められる場合とは、被保険者の属する世帯の世帯主が概ね過去1年以内の間に次に掲げる事由のいずれかに該当したことにより、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免され、又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「基準額」という。)以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下となった場合を含むものであること。なお、世帯主が地方税法の規定による市町村民税が課されない者若しくは市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税が減免されている者である場合又はその属する世帯の世帯主等の収入の額の合計額が基準額以下であって、その属する世帯の世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3か月分に相当する額以下である場合であって、概ね過去1年以内の間にこれらの事由のいずれかに該当した場合も同様であること。

ア 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

イ 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく収入が減少したこと。

ウ 事業又は業務の休廃止、失業等により著しく収入が減少したこと。

エ 重篤な疾病又は負傷により死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと(ただし、当該世帯が当該被保険者のみの世帯である場合を除く。)。

2 減免等の申請

(1) 一部負担金の減免等の申請(以下「減免等申請」という。)は、当該減免等を受けようとする者が一部負担金減免等申請書を提出して行うものであること。この減免等申請の受理に際しては、一部負担金の減免等が、現に療養の給付を受け、又は近い将来療養の給付を受けることによって具体的に一部負担金の支払いが必要となっている者に対して行われるものであることに留意すること。

(2) 一部負担金減免等申請書の提出を受けた広域連合は、必要に応じ、申請者に対して1のアからエまでに掲げる事由のいずれかに該当したことを明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものであること。

(3) 療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、市町村の生活保護主管部局など福祉部局との連携を図ること。

3 減免等の決定

(1) 広域連合は、減免等申請の内容について審査した結果、規則第33条第1項に規定する場合に該当する者であると認めたときは、減額、免除又は徴収猶予の別、減額の場合はその額及び減免等の期間を決定し、一部負担金減免等証明書を申請者に交付すること。なお、1の特別の事情の認定は、地域の特殊事情、被保険者の生活実態等に即して適正に実施するよう配慮すること。

(2) 減額、免除又は徴収猶予の別及び減額の程度は、当該減免等申請をした者の一部負担金の支払いが困難な程度を考慮のうえ決定すること。

(3) 減免等の期間は、申請のあった日から6か月以内の期間とし、一部負担金の支払いが困難な程度を考慮のうえ決定すること。なお、同一の事由に基づく再度の減免等は認められないものであること。

4 保険医療機関等における取扱い

(1) 一部負担金減免等証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、当該保険医療機関等に一部負担金減免等証明書を提示するものであること。この場合、一部負担金を減額された者は、減額された一部負担金を支払えば足り、一部負担金の支払いを免除された者は一部負担金の支払いを要しないものであること。また、一部負担金の徴収を猶予された者については、広域連合が、当該者に係る保険医療機関等に対する支払いに代えて、一部負担金を直接に徴収することとなり、当該者は一部負担金を当該医療機関等に支払うことを要しない。

(2) 保険医療機関等が、緊急やむを得ない場合に、第一診療日に徴収猶予証明書を提出できない被保険者の療養を取り扱うときは、その者が事後に徴収猶予証明書を提出することを署名確認させることにより一部負担金を支払わなくてもよいものとし、当該被保険者が徴収猶予証明書を、第二診療日までに提出しないときは、保険医療機関等から保険者に連絡し、その者が徴収猶予の申請が行っており、かつ、証明書が発行されるかどうかを確かめ、徴収猶予の該当者でない場合は、一部負担金を支払わせるものとすること。

5 減免等の取消し

(1) 一部負担金減免等証明書の交付を受けた者が、その後の事情の変更により規則第33条第1項に規定する場合に該当しなくなったときは、将来にわたって減免等の決定を取消し、一部負担金減免等証明書を返還させること。

(2) 偽りの申請その他不正の行為により一部負担金減免等証明書の交付を受けたことが明らかとなったときは、申請時に遡って減免等の決定を取消し、一部負担金減免等証明書を返還させるとともに、減免により支払いを免れた一部負担金相当額を返納させること。

6 報告

各広域連合は、一部負担金の減免等の実施状況について各月ごとに翌月20日までに都道府県知事に報告するものとすること。

第二 一部負担金の徴収に関する処分

1 善良な管理者と同一の注意

保険医療機関等が法第67条第2項の規定による保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならないこと。この場合における善良な管理者と同一の注意とは、保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し一般的に要求される相当程度の注意義務をいうものであり、当該義務が尽されたかどうかの認定は、義務者の主観的、個人的事由を考慮して行われるものではなく、客観的事情に基づき具体的ケースに即して行われるものであるが、次に掲げるような場合は、当該注意義務を尽したものとは認められないものであること。

ア 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。

イ 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。

ウ 再診の場合に、催促しないこと。

なお、被保険者が入院療養を受けている場合にあっては、保険医療機関等において、少なくとも、次に掲げる対応が行われていることが必要となること。

ア 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1か月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

イ 療養終了後から3か月以内及び6か月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

ウ 療養終了後から6か月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)

2 保険者の処分

(1) 法第67条第2項の規定による処分の請求は、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもって一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者がその支払をしない当該一部負担金の全部又は一部につき、その一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3か月を経過後、広域連合に対し、電話又は文書による催促の協力を要請した上で、おおむね6か月を経過した後、行うものとすること。

(2) 広域連合は、保険医療機関等から(1)により処分の請求を受けたときは、保険医療機関等の請求を審査し、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもって被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていること及び当該被保険者について次のいずれかに該当することを確認した場合に、処分を行うものとすること。

ア 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの。

イ 保険料の滞納処分を実施する状態にあるもの。

(3) 処分の実施に当たっては、地方自治法第231条の3第1項の規定に基づく督促を実施し、同法第231条の3第3項の規定に基づき当該請求に係る処分を行ったうえ、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。