添付一覧
○平成23年度職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)の算定基準について
(平成23年3月28日)
(能発0328第1号)
(各都道府県知事あて厚生労働省職業能力開発局長通知)
平成23年度における職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)の算定基準については、別添1及び別添2のとおり定めたので通知します。
なお、補助金等の交付申請に当たっては、この算定基準に基づいて算定願います。
別添1
平成23年度職業能力開発校設備整備費等補助金(職業能力開発校設備整備等事業費)算定基準
1 補助金の申請額は、建物整備費、機械器具整備費、職業訓練指導員研修費及び職業訓練受講奨励事業費について、それぞれ③経費基準により算出して得た額の合算額に2分の1を乗じて得た額(千円未満は切り捨て)とする。
2 都道府県の整備計画額が③経費基準により算定して得た額より低い場合は、整備計画額を補助対象とする。
①経費の区分 |
②経費の細分 |
③経費基準 |
建物整備費 |
校舎(管理棟・教室棟・実習棟等) |
職業能力開発促進法施行規則等に定める名称毎の基準面積(設備の細目の種別欄の建物の面積の類をいう。以下同じ。)と都道府県の整備計画面積のいずれか少ない面積に、厚生労働大臣が必要と認める面積を加えた延べ面積(以下「補助対象面積」という。)に、別表の構造別、地域別区分による金額(以下「建設単価」という。)を乗じて得た合算額とする。 建設単価 別表のとおり |
|
寄宿舎 |
寄宿舎の建設は、原則として積雪寒冷地、交通不便の地域等に所在する職業能力開発校とする。 補助面積 収容人員1人当たり 8m2 構造 鉄筋コンクリート造(原則として) 建設単価 A地域108% 200,804円 B地域100% 185,930円 C地域93% 172,915円 D地域104% 193,367円 (地域区分は、校舎に同じ。) |
|
人材開発センター |
補助面積 教室:3教室(1教室当たり 60m2) 実習場:1実習場 (420m2) 建設単価 経費の細分の校舎に同じ |
|
交通部分 |
校舎、寄宿舎、人材開発センターにおける玄関、通路(廊下、階段等。ただし、渡り廊下、エレベーターを除く。)の機能を有する交通部分については、原則、各施設(棟)ごとに算定するものとし、各施設の交通部分を除く補助対象面積に0.35を乗じて得た面積に建設単価を乗じて得た額の範囲内とする。 建設単価 各施設ごとの建設単価に同じ |
|
設備・装置 |
職業能力開発促進法施行規則等に定める設備・装置(設備の細目の種別欄のその他の工作物の類をいう。以下同じ。)及びその他訓練に供する設備・装置(障害者用設備、視聴覚設備、防災設備等)の新設について、一工事(一契約)あたりの補助対象経費が200万円以上のものについて、厚生労働大臣が必要と認める額とする。 (注1)実際額が一工事(一契約)200万円を下回った場合は補助対象外とする。 (注2)建物工事を行わず設置可能な設備・装置は機械器具の区分によるものとする。 |
|
改設(改築、改修、修繕等) |
改設(改築、改修、修繕等)については、一工事(一契約)あたりの補助対象経費が200万円以上のものについて、改設部分に係る補助対象面積に建設単価を乗じて得た額の範囲内とする。ただし、面積により難い場合及び設備・装置の改設の場合は、一工事(一契約)あたりの補助対象経費が200万円以上のものについて、厚生労働大臣が必要と認める額とする。 (注)実際額が一工事(一契約)200万円を下回った場合は補助対象外とする。 |
機械器具整備費 |
機械器工具整備費 |
職業能力開発促進法施行規則等に定める機械・器工具(設備の細目の種別欄の機械、その他の類をいう。以下同じ。)及びあらかじめ厚生労働大臣の承認を得た機械・器工具の整備、並びにあらかじめ厚生労働大臣の承認を得た先端技術的機器の有償借り受け整備について、単価1万円以上のものについて、厚生労働大臣が必要と認める額とする。 (注1)設備の細目の1訓練単位の員数を下回る訓練定員を設定している場合は、必要に応じ数量を減ずるものとする。 (注2)単価1万円以上であっても、各都道府県の物品(備品)管理規定等において消耗品の類に該当するものは、補助対象外とする。 (注3)単価については、原則、1台、1個、1本など最小単位の単価によるものとする。 |
職業訓練指導員研修費 |
補充講師手当 |
1.技能向上研修 (1)補充講師手当 職業訓練指導員に対して職業能力開発総合大学校で実施する次のいずれかの研修を受講する場合の補充講師手当について、各研修の延べ日数(旅行日及び休日を除く。)の2分の1に28,200円(1時間単価4,700円×6時間)を乗じて得た額の範囲内とする。 なお、補充講師の補助について1時間の単価は、4,700円の範囲とし、補充講師の活用日については、研修の受講期間中とする。 (ア)専門課程 (イ)テーマ別研修 |
|
旅費、受講料、研修消耗品 等 |
(2)民間派遣研修 職業訓練指導員に対して次のいずれにも該当する研修を行った延べ日数(旅行日を含む。)に8,300円を乗じて得た額の範囲内とする。 (ア)民間企業((独)高齢・障害者雇用支援機構の施設は除く。)に派遣して行うものであること。 (イ)研修期間が1人2日(旅行に要する日数は除く。)以上のものであること。 |
|
旅費 |
(3)職業能力開発総合大学校研修課程及び専門課程 職業訓練指導員に対して職業能力開発総合大学校において実施する研修課程及び専門課程を受講するために要する次の(ア)から(オ)に該当する旅費の合計額とする。 (ア)交通費 実費(夏期休暇、冬期休暇及び修了試験終了後の休講期間中に所属施設へ復帰するための交通費を含む。) (イ)移動日日当 2,600円 (ウ)移動日宿泊費 10,350円 (エ)研修手当 1,500円 (オ)寮実費 1,500円 |
|
受講料、企業委託費、教材費 等 |
2.職種転換研修 職業訓練指導員職種転換研修実施要領に基づく研修であって、厚生労働大臣が認める額とする。なお、各研修の形態が、1の(2)及び(3)に該当する場合は、当該算定基準により算定することとする。 |
職業訓練受講奨励事業費 |
― |
1.受講支度金 23,100円 2.受講奨励金 23,000円 |
(別表)
(単位:円/m2)
|
|
構造別区分 |
||
|
|
鉄筋コンクリート (RC) |
鉄骨造 (S) |
その他(木造、コンクリートブロック等) |
地域別区分 |
(A地域) 北海道 ※B×108% |
207,760 |
176,067 |
必要と認める単価 |
|
(B地域) 青森県、岩手県、宮城県 秋田県、山形県、福島県 茨城県、栃木県、群馬県 埼玉県、千葉県、東京都 神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県 山梨県、長野県、岐阜県 静岡県、愛知県、三重県 滋賀県、京都府、大阪府 兵庫県、奈良県、和歌山県 |
192,370 |
163,025 |
|
|
(C地域) 鳥取県、島根県、岡山県 広島県、山口県、徳島県 香川県、愛媛県、高知県 福岡県、佐賀県、長崎県 熊本県、大分県、宮崎県 鹿児島県 ※B×93% |
178,904 |
151,613 |
|
|
(D地域) 沖縄県 ※B×104% |
200,065 |
169,546 |
|
別添2
1.建物について
(1) 公共職業能力開発施設の設備の細目に定める基準面積以外の面積について
以下のものについては、各区分の基準(m2)を限度として補助の対象とする。
(1校あたりの基準面積)
区分 |
基準 (m2) |
留意事項 |
校長室 |
20m2 |
応接室と一体的に整備する場合は合計で30m2を限度とする。 |
応接室 |
20m2 |
校長室と一体的に整備する場合は合計で30m2を限度とする。 |
医務・保健室 |
20m2 |
複数設置可 学内や通学途中のケガの応急処置、体調不良時に休養するスペースなど必要な設備、器具、医療用品を備えること。 |
視聴覚教室 |
150m2 |
視聴覚教材を活用した授業、講演等に使用する室。共用パソコンを使用した実習等が可能となるよう整備することも可。 |
作品展示室 |
20m2 |
― |
宿直室 (旧宿日直室) |
20m2 |
押入れ、踏込を含む。庁舎の管理上等の理由で必要な場合に整備する宿泊設備を備えた室。宿泊を伴わない場合は対象外。 |
図書室 【廃止】 |
― |
平成22年度をもって廃止 → 就職情報室 |
マイコン室 【廃止】 |
― |
平成22年度をもって廃止 → 就職情報室、視聴覚教室 |
就職情報室 【新規】 |
40m2 |
就職関連情報を掲示、PC検索等で提供可能な設備を備えること。閲覧用の机、椅子の設置スペースを含む。 |
相談・面接室 【廃止】 |
― |
平成22年度をもって廃止 → 就職相談室 |
就職相談室 【新規】 |
40m2 |
複数設置可。 |
教職員室 |
訓練科数×16m2 |
複数設置可。 |
教職員更衣室 【新規】 |
20m2 |
複数設置可 必要に応じ、訓練生と共用することは差し支えない。 |
会議室 |
訓練科数×10m2 |
複数設置可。 |
書庫・倉庫 【新規】 |
訓練科数×2.5m2 |
複数設置可 学籍簿など訓練生の訓練履歴・各種記録の保存管理のために使用する室。入退室時の施錠管理や鍵のかかる保管庫の設置等、個人情報の厳重な取扱いに配慮した整備・運用を行うこと。 |
講堂 【廃止】 |
― |
平成22年度をもって廃止 → 多目的室 |
多目的室 【新規】 |
訓練科数×50m2 |
複数設置可 体育、式典、合同授業、説明会等、通常の教室面積より広い場所を必要とする場合や訓練科共通で使用する場合等、多目的に使用できる室。 |
トイレ (旧便所) |
訓練科数×20m2+車いす対応トイレの数×5m2 |
複数設置可。 屋外トイレ、車いす対応トイレを含む。 |
湯沸室・給湯室 |
訓練科数×5m2 |
複数設置可。 |
※複数設置可と記載のあるものは、必要に応じて複数室に分割して整備した場合に基準(m2)の範囲内で補助の対象とする。
(2) 公共職業能力開発施設の設備の細目に定める基準面積については、設備の細目に定める訓練定員を下回る定員で訓練計画が策定されている場合には、次に掲げる割合で計算するものとする。
(普通職業訓練)
訓練定員 |
30人 |
25人 |
20人 |
15人 |
10人 |
50人 |
40人 |
基準面積 |
100% |
95% |
85% |
75% |
65% |
100% |
85% |
(高度職業訓練)
訓練定員 |
20人 |
15人 |
10人 |
― |
― |
40人 |
30人 |
基準面積 |
100% |
90% |
75% |
― |
― |
100% |
85% |
(3) 算定基準に定める建設単価について
算定基準に定める建設単価については、本体、屋外排水通路等、門、囲障、一般動力、防災設備、受変電設備、電話用管路、放送設備、インターホン、電力設備、給排水衛生設備、空気調和等設備等の施設整備に要する経費が含まれているものである。
(4) 建物整備費の交付の対象となる経費について
交付要綱3(2)に定める建物整備事業において交付の対象となる経費は建築工事、電気設備工事、機械設備工事等の請負契約に要する費用とし、当該請負契約外で別途発生する費用(設計業務委託費、打合せ等に係る職員旅費、臨時職員の人件費等)を補助対象経費に含めないこと。
(5) 「厚生労働大臣が必要と認める面積」を補助対象面積とする場合の協議手続きについては、担当課への事前協議により了承された内容にて協議理由書を作成し、当該補助事業に係る交付申請書の末尾に添付することにより行うものとする。
2.機械器具について
教室(視聴覚教室含む)における机、椅子、教卓及び移動式黒板等、公共職業能力開発施設の設備の細目に定める機械器具以外のものについては、協議により交付申請するものとし、厚生労働大臣が必要と認める点数及び額について補助の対象とする。
なお、公共職業能力開発施設の設備の細目に定める機械器具であっても、消耗品的で個人への帰属性の強いものについては、運営費として交付金の交付対象経費として取扱うこととする。