添付一覧
○「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について
(平成21年7月10日)
(/年総発0710第2号/年企発0710第2号/)
(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局総務課長・厚生労働省年金局・企業年金国民年金基金課長通知)
(公印省略)
「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)」の一部を下記のとおり改正したので、貴管下の確定給付企業年金の事業主等の指導について、遺憾のないよう配慮されたい。
なお、改正後の別紙4に基づく勘定科目については、遅くとも平成21年3月31日以後の日を財政決算日とする事業及び決算に関する報告書から、様式C6―ア及びイについては、遅くとも平成22年3月31日以後の日を財政決算日とする事業及び決算に関する報告書から使用するよう、貴管下の事業主等に指導されたい。
また、本通知の発出に伴い、「確定給付企業年金の実施状況に関する報告(平成19年1月4日年企発第0104001号)」は廃止することとし、新様式による提出を行う場合には、当該通知に基づく報告は要しないものとする。
記
1 四(3)の次に(4)として次を加える。
(4) 事業年度終了後、報告書の提出までの間に、次の①から⑧に該当した場合には、それぞれ①から⑧に定める取扱いに従い、それぞれ①から⑧に該当する前の状態で当該報告書が作成されていること。また、次の①から⑥及び⑧中の「明記」とは、表題に、「確定給付企業年金の事業及び決算に関する報告書について(決算日 平成○年○月○日)(旧○○○○(規約(基金)番号○○号)分)」(規約(基金)番号は提出者と異なる場合に記載)と記載することであること。
① 法第七十四条の規定に基づき規約型企業年金の統合が行われた場合
統合後の事業主が、統合前の規約型企業年金分の報告書を、統合前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。
② 法第七十五条の規定に基づき規約型企業年金の分割が行われた場合
分割後の規約型企業年金のうち、「分割前の規約型企業年金の加入者が最も多く加入している確定給付企業年金」の事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、分割前の規約型企業年金分の報告書を、分割前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。
③ 法第七十六条の規定に基づき基金の合併が行われた場合
合併後の基金が、合併前の基金分の報告書を、代議員会で議決を得た上で(合併前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、合併前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。
④ 法第七十七条の規定に基づき基金の分割が行われた場合
分割後も存続する基金があれば存続基金が、分割により基金が消滅した場合は「分割により設立され、承継した権利義務(分割時の給付現価)が最も大きい基金」が、分割前の基金分の報告書を、代議員会で議決を得た上で(分割前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、分割前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。
⑤ 法第八十条の規定に基づき規約型企業年金から企業年金基金への移行及び同法第百八条に規定する規約型企業年金から厚生年金基金への移行により、終了の承認があったとみなされる場合
移行前の規約型企業年金の事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、移行前の規約型企業年金分の報告書を、移行前の規約型企業年金分であることを表題に明記した上で提出すること。
⑥ 法第八十一条の規定に基づき基金から規約型企業年金への移行により基金が解散の認可があったとみなされる場合
事業主(複数事業主の場合は当該規約型企業年金の代表事業主)が、移行前の基金分の報告書を、移行前の基金分であることを表題に明記した上で提出すること。なお、移行前の基金の代議員会で報告書の議決を得ていなかった場合は、「事業及び決算に関する報告書を議決した代議員会の会議録を添付できない理由書」(様式D参照)を添付すること。
⑦ 法第八十三条第二項の規定に基づき基金の解散又は同法第八十三条第一項に規定する規約型企業年金の終了が行われた場合
清算人が、当該解散基金又は終了規約型企業年金の報告書を提出すること。なお、基金の解散時に解散前の基金の代議員会で報告書の議決を得ていなかった場合は、「事業及び決算に関する報告書を議決した代議員会の会議録を添付できない理由書」(様式D参照)を添付すること。
⑧ 法第百九条の規定に基づき基金から厚生年金基金への移行により基金が消滅した場合
移行先の厚生年金基金が、移行前の基金分の報告書を、代議員会の議決を得た上で(移行前の基金の代議員会で議決を得ていなかった場合に限る。)、移行前の基金分であることを報告書の表題に明記した上で提出すること。
2 別紙4の勘定科目説明の損益計算書(年金経理)の収益勘定の表中「
4.基本金 |
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承継事業所償却積立金積増金 |
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承継事業所償却積立金積増金 |
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承継事業所償却積立金積増金 |
当事業年度において取り崩した承継事業所償却積立金から当事業年度に係る利子(付利利率が負の場合)を控除した額 |
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別途積立金取崩金 |
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別途積立金取崩金 |
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別途積立金取崩金 |
当事業年度において取り崩した別途積立金(決算の結果生じた当年度不足金の処理額を除く。) |
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当年度不足金 |
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当年度不足金 |
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当年度不足金 |
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」を「
4.基本金 |
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承継事業所償却積立金取崩金 |
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承継事業所償却積立金取崩金 |
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承継事業所償却積立金取崩金 |
当事業年度において取り崩した承継事業所償却積立金から当事業年度に係る利子(付利利率が負の場合)を控除した額 |
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別途積立金取崩金 |
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別途積立金取崩金 |
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別途積立金取崩金 |
当事業年度において取り崩した別途積立金(決算の結果生じた当年度不足金の処理額を除く。) |
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当年度不足金 |
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当年度不足金 |
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当年度不足金 |
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」に改める。
3 様式C6―アの1を次のように改める。
[様式ダウンロード]
4 様式C6―アの2中「年金額」を「金額」に改める。
5 様式C6―アの3の表を次のように改める。
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6 様式C6―アの5を次のように改める。
[様式ダウンロード]
7 様式C6―アの6の次に7として次を加える。
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8 様式C6―アの記載上の注意の1を次のように改める。
1.適用状況
(1) 実施事業所数及び加入者数
① 「実施事業所数」欄には、今事業年度末現在において当該規約型企業年金を実施している適用事業所の数を記入すること。
② 「全実施事業所の被用者年金被保険者等の数」欄には、当該規約型企業年金の全ての実施事業所の被用者年金被保険者等の数の合計を記入すること。
③ 「加入者数」欄には、今事業年度末現在の加入者数を男女別に記入すること。なお、括弧内には、前年度末の加入者数を記入すること。
(2) 業種(主たる実施事業所について)
① 「業種コード」欄及び「業種名」欄には、実施事業所のうち主たる事業所について、別紙8の「該当する業種」に該当する「業種コード」及び「業種名」を記入すること。(主たる事業所については、例えば、加入者数が多い等で決めること。)
② 「業種内容」欄には、主たる事業所について以下の例を参考に記入すること。
(例)
業種コード:12、業種名:金属工業、業種内容:自動車部品
業種コード:21、業種名:その他の運輸業、業種内容:タクシー
9 様式C6―アの記載上の注意の2(4)の次に(5)として次を加える。
(5) 設けていない給付については、「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。
10 様式C6―アの記載上の注意の3(1)を次のように改める。
(1) 「納付決定額」欄には、今年度中に債権が確定した掛金額の累計に、前年度までの未納額を合算した額を記入すること。なお、掛金の対象年度に関わらず、当該事業年度中に債権が確定した額を対象とすること。また、債権は以下のときに確定したものと扱うこと。
○ 資産管理運用機関が事業主に拠出額を通知したとき
○ その他事業主が拠出額を決定したとき
なお、「うち加入者負担分」欄については、「納付決定額」欄の金額のうち加入者負担分を再掲して記入すること。
11 様式C6―アの記載上の注意の3(4)の次に(5)として次を加える。
(5) 「納付決定対象加入者数」欄には、実際に掛金を負担することとなっていた加入者の数を記入すること。なお、掛金の加入者本人負担が無い場合は、この欄は斜線とすること。
12 様式C6―アの記載上の注意の5中「【資産構成割合】」を「2 資産別残高及び資産構成割合」改め、2の前に1として次を加える。
1 政策的資産構成割合
(1) 「構成割合」欄には、今事業年度末現在における直近の確定給付企業年金法施行規則第84条第1項第1号に定める「長期にわたり維持すべき資産の構成割合(以下「政策的資産構成割合」という)」を記入すること(但し、定めている場合に限る)。
(2) 「期待収益率」欄及び「リスク」欄には、(1)の「政策的資産構成割合」の基となる期待収益率及びリスクを記入すること。
(3) 「策定日」欄には、(1)の「構成割合」を策定した日付を記入すること。
13 様式C6―アの記載上の注意の5の2(8)中「「その他資産」のうち主な資産について、その額及び割合を」を「「その他資産」について、具体的にその内訳(資産の額)を」に改め、同(9)中「「その他資産」」を「「その他資産」の「短期資産」」に改め、同(11)中「小数点以下を四捨五入した整数にて」を「小数点第2位を四捨五入して」に改める。
14 様式C6―アの記載上の注意の6の次に7として次を加える。
7.その他
(1) 適格退職年金からの移行状況については、法附則第25条第1項の規定に基づく権利義務承継によるものと、規則附則第13条の規定に基づく解約後一括払込によるものの件数について、当該規約型企業年金の制度実施時からの累積の件数を記入すること。また、法附則第25条第1項の規定に基づく権利義務承継のうち、承継に際して給付減額を実施したものについては、その件数及び減額対象者数(件数については加入者分又は受給者分のいずれかについての給付減額を実施した件数、減額対象者数については加入者分と受給者分の合計数とする。)、給付減額のうち受給者減額の件数及び受給者減額対象者数をそれぞれ記入すること。
(2) 代行返上時の給付減額については、当該規約型企業年金を代行返上により実施している場合に、代行返上の際に給付減額を実施した場合は1、実施していない場合は0、受給者減額を実施した場合も同様に1、実施していない場合は0をそれぞれ記入すること。さらにそれぞれの対象者数を記入すること。
15 様式C6―イの1を次のように改める。
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16 様式C6―イの2中「年金額」を「金額」に改める。
17 様式C6―イの3の表を次のように改める。
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18 様式C6―イの5中(1)を次のように改める。
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19 様式C6―イの5中(2)を(3)とし、(2)として次を加える。
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20 様式C6―イの7の次に8として次を加える。
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21 様式C6―イの記載上の注意の1を次のように改める。
1.適用状況
(1) 実施事業所数及び加入者数
① 「実施事業所数」欄には、今事業年度末現在において当該基金に加入している適用事業所の数を記入すること。
② 「全実施事業所の被用者年金被保険者等の数」欄には、当該基金の全ての実施事業所の被用者年金被保険者等の数の合計を記入すること。
③ 「加入者数」欄には、今事業年度末現在の加入者数を男女別に記入すること。なお、括弧内には、前年度末の加入者数を記入すること。
(2) 業種(主たる実施事業所について)
① 「業種コード」欄及び「業種名」欄には、実施事業所のうち主たる事業所について、別紙8の「該当する業種」に該当する「業種コード」及び「業種名」を記入すること。(主たる事業所については、例えば、加入者数が多い等で決めること。)
② 「業種内容」欄には、主たる事業所について以下の例を参考に記入すること。
(例)
業種コード:12、業種名:金属工業、業種内容:自動車部品
業種コード:21、業種名:その他の運輸業、業種内容:タクシー
22 様式C6―イの記載上の注意の2(4)の次に(5)として次を加える。
(5) 設けていない給付については、「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。
23 様式C6―イの記載上の注意の3(1)を次のように改める。
(1) 「納付決定額」欄には、今年度中に債権が確定した掛金額の累計に、前年度までの未納額を合算した額を記入すること。なお、掛金の対象年度に関わらず、当該事業年度中に債権が確定した額を対象とすること。また、債権は以下のときに確定したものと扱うこと。
○ 資産管理運用機関が事業主に拠出額を通知したとき
○ その他事業主が拠出額を決定したとき
なお、「うち加入者負担分」欄については、「納付決定額」欄の金額のうち加入者負担分を再掲して記入すること。
24 様式C6―イの記載上の注意の3(4)の次に(5)として次を加える。
(5) 「納付決定対象加入者数」欄には、実際に掛金を負担することとなっていた加入者の数を記入すること。なお、掛金の加入者本人負担が無い場合は、この欄は斜線とすること。
25 様式C6―イの記載上の注意の5中2を3とし、「1 資産構成割合」を「2 資産別残高及び資産構成割合」に改める、2の前に1として次を加える。
1 政策的資産構成割合
(1) 「構成割合」欄には、今事業年度末現在における直近の確定給付企業年金法施行規則第84条第1項第1号に定める「長期にわたり維持すべき資産の構成割合(以下「政策的資産構成割合」という)」を記入すること(但し、定めている場合に限る)。
(2) 「期待収益率」欄及び「リスク」欄には、(1)の「政策的資産構成割合」の基となる期待収益率及びリスクを記入すること。
(3) 「策定日」欄には、(1)の「構成割合」を策定した日付を記入すること。
26 様式C6―イの記載上の注意の5(8)中「「その他資産」のうち主な資産について、その額及び割合を」を「「その他資産」については、具体的にその内訳(資産の額)を」に改め、同(9)中「「その他資産」」を「「その他資産」の「短期資産」」に改め、同(11)中「小数点以下を四捨五入した整数にて」を「小数点第2位を四捨五入して」に改める。
27 様式C6―イの記載上の注意の7の次に8として次を加える。
8.その他
(1) 適格退職年金からの移行状況については、法附則第25条第1項の規定に基づく権利義務承継によるものと、規則附則第13条の規定に基づく解約後一括払込によるものの件数について、当該基金の設立時からの累積の件数を記入すること。また、法附則第25条第1項の規定に基づく権利義務承継のうち、承継に際して給付減額を実施したものについては、その件数及び減額対象者数(件数については加入者分又は受給者分のいずれかについての給付減額を実施した件数、減額対象者数については加入者分と受給者分の合計数とする。)、給付減額のうち受給者減額の件数及び受給者減額対象者数をそれぞれ記入すること。
(2) 代行返上時の給付減額については、当該基金を代行返上により設立した場合に、代行返上の際に給付減額を実施した場合は1、実施していない場合は0、受給者減額を実施した場合も同様に1、実施していない場合は0をそれぞれ記入すること。さらにそれぞれの対象者数を記入すること。
28 様式Dを次のように定める。
様式D
事業及び決算に関する報告書を議決した代議員会の会議録を添付できない理由書
確定給付企業年金法第百条第一項の規定に基づき提出する平成○○年度の事業及び決算に関する報告書については、事業年度末である平成○年○月○日の後、平成○年○月○日をもって当基金の解散が認可されたため、事業及び決算に関する報告書を議決する代議員会を開催出来ず、平成○○年度の事業及び決算に関する報告書のうち、代議員会会議録は添付しておりません。
(注)「当基金の解散が認可され」は確定給付企業年金法第八十一条に規定する企業年金基金から規約型企業年金への移行の場合には、「規約型企業年金への移行により当基金が解散の認可があったとみなされ」とすること。
29 (別紙8)を次のように定める。
業種コード一覧
業種コード |
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1 |
農林水産業 |
耕種農業、畜産農業、農業サービス業、園芸サービス業、育林業、素材生産業、製薪炭業、林業サービス業、狩猟業、漁業、水産養殖業等 |
2 |
鉱業 |
金属鉱業、石炭・亜炭鉱業、原油・天然ガス鉱業、採石業、砂・砂利・玉石採取業、窯業原料用鉱物鉱業、その他の鉱業 |
3 |
総合工事業 |
主として土木建設、建築物を完成することを発注者に対し直接請負う事業所又は自己建設で行う事業所〔例〕土木建築、舗装工業、建築工業、木造建築工業、建築リフォーム工事 |
4 |
職別工事業 |
主として下請として工事現場において建築物又は土木建設などの工事目的物の一部を構成するための建設工事を行う事業所〔例〕大工工事、とび工事、タイル工事、鉄骨・鉄筋工事、板金・金物工事、塗装工事、床・内装工事、解体工事 |
5 |
設備工事業 |
主として電気工作物、電気通信信号施設、空気調和設備、給排水・衛生設備、昇降設備その他機械装置などの設備を完成することを発注者に対し直接請負う事業所又は自己建設を行う事業所並びに下請としてこれらの設備の一部を構成するための設備工事を行う事業所 |
6 |
食料品・たばこ製造業 |
〔製品例〕畜産食料品、水産食料品、野菜缶詰、果物缶詰、農産保存食料品、調味料、糖類、動植物油脂、精穀、製粉及びでんぷん、ふくらし粉、パン、菓子、麺類、豆腐、冷凍調理食品、惣菜、清涼飲料、酒類、コーヒー、水、たばこ、飼料、有機質肥料等 |
7 |
繊維製品製造業 |
〔製品例〕生糸、紡績糸、網、織物、ニット、レース、組ひも、綱、製綿、フェルト、じゅうたん、外衣、シャツ、下着類、和装製品、足袋、繊維製身の回り品、寝具、タオル等 |
8 |
木製品・家具等製造業 |
製材業その他木製基礎資材の製造及び家具の製造〔製品例〕ベニヤ板、合板、木材チップ、木・竹・とう製容器、たる、おけ、靴彫形、木製・金属製・プラスチック製家具、組スプリング、宗教用具、建具、びょうぶ、額縁等 |
9 |
紙製品製造業 |
バルブ・紙・加工紙・紙製容器・段ボール・その他紙を加工した製品の製造 |
10 |
印刷・同関連業 |
印刷業、製版業、製本業、印刷物加工業、印刷関連サービス業等 |
11 |
化学工業・同類似業 |
〔製品例〕化学肥料、無機・有機化学工業製品、塩、化学繊維、油脂加工製品、塗料、医薬品、化粧品、火薬、農薬、香料、写真感光材料、石油製品、プラスチック製品、ゴム製品、ガラス、セメント、陶磁器 |
12 |
金属工業 |
鉄・銅の製造、鉄・銅の鋳造品、鍛造品・圧延鋼材・表面処理銅材の製造、非鉄金属製造業、電線・ケーブル製造業、ブリキ缶・めっき板・洋食器・刃物・農業用器具・暖房装置・配管工事用付属品・ボルト・ナットの製造等 |
13 |
機械器具製造業 |
電気機械器具・一般機械器具の製造、電気エネルギーの発生・貯蔵・送電等を行う機械器具の製造、通信機械器具の製造、電子計算機及び付属装置の製造、電子部品及びデバイスの製造、自動車等輸送機械器具の製造、軽量器・医療器械器具等精密機械器具の製造等 |
14 |
その他の製造業 |
〔製品例〕なめし皮、革製品、毛皮、貴金属製品、楽器、がん具、運動用品、鉛筆、絵画用品、装飾品、造花、漆器、わら製品、マッチ、畳、看板、情報記録物、武器等 |
15 |
卸売業 |
卸売業、商社、代理商、仲立業 |
16 |
飲食料品小売業 |
飲食料品の小売業、飲食料品を中心とするコンビニエンスストア 〔商品例〕食料品、酒類、鮮魚、野菜、菓子類、パン、米穀、豆腐、茶類等 |
17 |
飲食料品以外の小売業 |
飲食料品以外の小売業、調剤薬局、百貨店、スーパー |
18 |
金融・保険業 |
銀行業、共同組織金融業、郵便貯金取扱機関、政府関係金融機関、貸金業、質屋、クレジットカード業、証券業、商品先物取引業、両替業、信用保証機関、保険業、保険媒介代理業、共済事業、保険サービス業 |
19 |
不動産業 |
建物売買業、土地売買業、不動産代理業・仲介業、不動産賃貸業、貸家業、賃間業、駐車場業、不動産管理業 |
20 |
道路貨物運送業 |
一般貨物自動車運送業、特別荷合せ貨物運送業、特定貨物自動車運送業、貨物軽自動車運送業、集配利用運送業、自転車貨物運送業、リヤカー貨物運送業 |
21 |
その他の運輸業 |
鉄道業、道路旅客運送業、水運業、航空運輸業、倉庫業、港湾運送業、貨物運送取扱業、運送代理店、梱包業、運輸施設提供業、その他運輸に附帯するサービス業 |
22 |
情報通信業 |
通信業、放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報製作・配給業、音声情報製作業、新聞業、出版業、映像・音声・文字情報製作に附帯するサービス業 |
23 |
電気・ガス・熱供給・水道業 |
電気業、ガス業、水道業、熱供給業 |
24 |
飲食店 |
食堂、レストラン、料理店、そば屋、すし店、喫茶店、料亭、キャバレー、バー、ビヤホール、酒場等 |
25 |
宿泊業 |
旅館、ホテル、簡易宿所、下宿業、会社・団体の宿泊所、リゾートクラブ、キャンプ場 |
26 |
医療業・保健衛生 |
病院、一般診察所、歯科診療所、助産・看護業、療術業、医療に附帯するサービス業、歯科技工所、骨髄バンク、保健所、健康相談施設、検疫所、検査業、消毒業 |
27 |
社会保険・社会福祉・介護事業 |
社会保険事業団体、福祉事務所、児童福祉事業、老人福祉・介護事業、障害者福祉事業、更生保護事業、訪問看護事業 |
28 |
教育・学習支援業 |
学校、高等教育機関、特殊教育諸学校、幼稚園、専修学校、各種学校、図書館、博物館、通信教育、職業訓練施設、少年院、学習塾、音楽教授業、フィットネスクラブ、その他教養・技能教授業 |
29 |
複合サービス業 |
複数の分類にわたる各種のサービスを提供する郵便局、簡易郵便局、農林水産業協同組合、事業協同組合 |
30 |
物品賃貸業 |
物品・機械の賃貸業〔物品例〕産業用機械器具、事務用機械器具、自動車、スポーツ・娯楽用品、音楽・映像記録物、衣装 |
31 |
対個人サービス業 |
主として個人を対象としてサービスを提供する事業所〔サービス例〕洗濯、理容、美容、浴場、旅行業、家事サービス、冠婚葬祭、衣服修理、物品預り、結婚相談、写真現像等 |
32 |
労働者派遣業 |
主として、派遣するために雇用した労働者を、派遣先事業所からその業務の遂行等に関する指揮命令を受けてその事業所のための労働に従事させることを業とする事業所 |
33 |
その他の対事業所サービス業 |
速記・複写業、商品検査業、計量証明業、建物サービス業、警備業、民営職業紹介業等 |
34 |
修理業 |
自動車整備業、機械類修理業、電子機械器具修理業、表具業、家具修理業、鍛冶業、時計修理業、金物修理業、楽器修理業 |
35 |
娯楽業 |
映画館、興行場、競輪・競馬場、スポーツ施設提供業、ゴルフ場、公園、遊園地、遊戯場、カラオケボックス、プレイガイド、芸妓業 |
36 |
廃棄物処理業 |
一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、死亡獣畜取扱業、放射性廃棄物処理業 |
37 |
学術研究機関 |
学術的研究、試験、開発研究などを行う事業所 |
38 |
政治・経済・文化団体 |
事業団体、同業団体、労働団体、学術団体、文化団体、政治団体、育英会、同好会、その他の非営利団体 |
39 |
その他のサービス業 |
法律事務所、公認会計士事務所、獣医業、土木建築サービス業、デザイン・機械設計業、美術・芸術事業、写真業、興信所、広告業、宗教、集会場、と畜場、外国公務 |
40 |
公務 |
国会、裁判所、中央官庁及びその地方支分部局、都道府県庁、市区役所、町村役場 |