添付一覧
○保育所版の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等の一部改正について
(平成23年3月30日)
(/雇児保発0330第1号/社援基発0330第1号/)
(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長・厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)
保育所における第三者評価事業については、「保育所版の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等について」(平成17年5月26日付け雇児保発第0526001号、社援基発第0526001号。以下「平成17年通知」という。)により実施しているところであるが、平成20年3月の「保育所保育指針」の改定、保育所保育指針改定に伴う「保育所における保育の質の向上のためのアクションプログラム」の策定、平成21年3月の「保育所における自己評価ガイドライン」の策定等を受けて、「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」(平成22年3月30日付 雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知)において、保育所に関する第三者評価基準を平成22年度中に見直すことが明記されたところである。
これに伴い、平成17年通知及び各評価項目の判断基準等について、別添新旧対照表のとおり一部改正をしたので、都道府県推進組織、貴管内市町村及び関係者に周知の上、円滑な事業実施が図られるよう、ご配意願いたい。
なお、本通知については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものである。
[改正後全文]
○保育所版の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」及び「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」等について
(平成17年5月26日)
(/雇児保発第0526001号/社援基発第0526001号/)
福祉サービス第三者評価事業については、平成16年5月7日付け雇児発第0507001号、社援発第0507001号、老発第0507001号「福祉サービス第三者評価事業に関する指針について」を発出し、福祉サービス第三者評価事業に関する指針を示すとともに、平成16年8月24日付け雇児総発第0824001号、社援基発第0824001号、障企発第0824001号、老計発第0824001号「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドラインについて」を発出し、各評価項目の判断基準に関するガイドライン等を示したところである。
社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)が設置した評価基準等委員会においては、昨年度より、施設種別ごとの福祉サービス第三者評価基準ガイドラインの在り方の検討が行われてきたところであるが、今般、本検討結果を踏まえ、保育所版の「福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン」(別紙1)を策定したので、貴管内市町村及び関係者に周知の上、円滑な事業実施が図られるよう、ご配意願いたい。また、評価基準の考え方と評価のポイント、評価の着眼点については、別紙1の別添のとおりであるので、参考とされたい。なお、これらは、先にお示しした福祉サービス第三者評価基準ガイドライン等の評価項目等についてその基本を維持しつつ、保育所の特性を踏まえて所要の修正を加えたものである。
さらに、あわせて、保育所におけるサービスの内容を具体的に評価する際の評価基準として「福祉サービス内容評価基準ガイドライン」及び評価基準の考え方と評価のポイント、評価の着眼点(別紙2、別紙2の別添)を策定したので、評価基準の策定等について、十分にご活用願いたい。
なお、評価機関が評価結果を受審者に伝える際は、保育サービスの質の向上に資する観点から、各評価項目の評価理由を付して結果を通知することが望ましいのでご留意願いたい。
おって、本通知については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言として通知するものである。
[別紙1]
福祉サービス第三者評価基準ガイドラインにおける各評価項目の判断基準に関するガイドライン
(保育所版)
Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織
Ⅰ―1 理念・基本方針
[Ⅰ―1―(1) 理念、基本方針が確立されている。]
Ⅰ―1―(1)―① 理念が明文化されている。
【判断基準】 a) 法人・保育所の理念、保育理念を明文化しており、法人と保育所の使命・役割を反映している。 b) 法人・保育所の理念、保育理念を明文化しているが、法人と保育所の使命・役割の反映が十分ではない。 c) 法人・保育所の理念、保育理念を明文化していない。 |
Ⅰ―1―(1)―② 理念に基づく基本方針が明文化されている。
【判断基準】 a) 法人・保育所の理念・保育理念に基づく基本方針を明文化しており、その内容が適切である。 b) 法人・保育所の理念・保育理念に基づく基本方針を明文化しているが、その内容が十分ではない。 c) 法人・保育所の理念・保育理念に基づく基本方針を明文化していない。 |
[Ⅰ―1―(2) 理念や基本方針が周知されている。]
Ⅰ―1―(2)―① 理念や基本方針が職員に周知されている。
【判断基準】 a) 法人・保育所の理念、保育理念や基本方針を職員に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 b) 法人・保育所の理念、保育理念や基本方針を職員に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではない。 c) 法人・保育所の理念、保育理念や基本方針を職員に配布していない。 |
Ⅰ―1―(2)―② 理念や基本方針が利用者等に周知されている。
【判断基準】 a) 法人・保育所の理念、保育理念や基本方針を保護者や地域の住民、関係機関等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 b) 法人・保育所の理念、保育理念や基本方針を保護者や地域の住民、関係機関等に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではない。 c) 法人・保育所の理念、保育理念や基本方針を保護者や地域の住民、関係機関等に配布していない。 |
Ⅰ―2 事業計画の策定
[Ⅰ―2―(1) 中・長期的なビジョンと計画が明確にされている。]
Ⅰ―2―(1)―① 中・長期計画が策定されている。
【判断基準】 a) 経営や保育・保育サービスに関する、中・長期計画及び中・長期の収支計画を策定している。 b) 経営や保育・保育サービスに関する、中・長期の計画を策定している。 c) 経営や保育・保育サービスに関する、中・長期計画も中・長期の収支計画のどちらも策定していない。 |
Ⅰ―2―(1)―② 中・長期計画を踏まえた事業計画が策定されている。
【判断基準】 a) 各年度の事業計画は、中・長期計画の内容及び中・長期の収支計画の内容を反映して策定されている。 b) 各年度の事業計画は、中・長期計画の内容または中・長期の収支計画の内容のどちらかのみを反映させている。 c) 各年度の事業計画は、中・長期計画の内容も中・長期の収支計画の内容も反映していない。 |
[Ⅰ―2―(2) 事業計画が適切に策定されている。]
Ⅰ―2―(2)―① 事業計画の策定が組織的に行われている。
【判断基準】 a) 各計画が、職員等の参画のもとで策定されるとともに、実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われている。 b) 各計画が、職員等の参画のもとで策定されているが、実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われていない。 c) 各計画が、職員等の参画のもとで策定されていない。 |
Ⅰ―2―(2)―② 事業計画が職員に周知されている。
【判断基準】 a) 事業計画を職員に配布して周知をはかるとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 b) 事業計画を職員に配布して周知をはかっているが、理解を促すための取組が十分ではない。 c) 事業計画を職員に配布していない。 |
Ⅰ―2―(2)―③ 事業計画が利用者等に周知されている。
【判断基準】 a) 各計画を保護者等に配布するとともに、十分な理解を促すための取組を行っている。 b) 各計画を保護者等に配布しているが、理解を促すための取組が十分ではない。 c) 各計画を保護者等に配布していない。 |
Ⅰ―3 管理者の責任とリーダーシップ
[Ⅰ―3―(1) 管理者の責任が明確にされている。]
Ⅰ―3―(1)―① 管理者自らの役割と責任を職員に対して表明している。
【判断基準】 a) 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、理解されるよう積極的に取り組んでいる。 b) 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにし、理解されるよう取り組んでいるが、十分ではない。 c) 施設長は、自らの役割と責任を職員に対して明らかにしていない。 |
Ⅰ―3―(1)―② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。
【判断基準】 a) 施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するために積極的な取組を行っている。 b) 施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っているが、十分ではない。 c) 施設長自ら、遵守すべき法令等を正しく理解するための取組は行っていない。 |
[Ⅰ―3―(2) 管理者のリーダーシップが発揮されている。]
Ⅰ―3―(2)―① 質の向上に意欲を持ちその取組に指導力を発揮している。
【判断基準】 a) 施設長は、保育の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に十分な指導力を発揮している。 b) 施設長は、保育の質の向上に意欲を持ち、組織としての取組に指導力を発揮しているが、十分ではない。 c) 施設長は、保育の質の向上に関する組織の取組について指導力を発揮していない。 |
Ⅰ―3―(2)―② 経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮している。
【判断基準】 a) 施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に十分な指導力を発揮している。 b) 施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組に指導力を発揮しているが、十分ではない。 c) 施設長は、経営や業務の効率化と改善に向けた取組について指導力を発揮していない。 |
Ⅱ 組織の運営管理
Ⅱ―1 経営状況の把握
[Ⅱ―1―(1) 経営環境の変化等に適切に対応している。]
Ⅱ―1―(1)―① 事業経営をとりまく環境が的確に把握されている。
【判断基準】 a) 事業経営をとりまく環境を的確に把握するための取組を行っている。 b) 事業経営をとりまく環境を的確に把握するための取組を行っているが、十分ではない。 c) 事業経営をとりまく環境を把握するための取組を行っていない。 |
Ⅱ―1―(1)―② 経営状況を分析して改善すべき課題を発見する取組を行っている。
【判断基準】 a) 経営状況を分析して課題を発見するとともに、改善に向けた取組を行っている。 b) 経営状況を分析して課題を発見する取組を行っているが、改善に向けた取組を行っていない。 c) 経営状況を分析して課題を発見する取組を行っていない。 |
Ⅱ―1―(1)―③ 外部監査が実施されている。
【判断基準】 a) 外部監査を実施しており、その結果に基づいた経営改善を実施している。 b) 外部監査を実施しているが、その結果に基づいた経営改善が十分ではない。 c) 外部監査を実施していない。 |
Ⅱ―2 人材の確保・養成
[Ⅱ―2―(1) 人事管理の体制が整備されている。]
Ⅱ―2―(1)―① 必要な人材に関する具体的なプランが確立している。
【判断基準】 a) 目標とする保育の質を確保するための、必要な人材や人員体制に関する具体的なプランが確立しており、それに基づいた人事管理が実施されている。 b) 目標とする保育の質を確保するための、必要な人材や人員体制に関する具体的なプランが確立しているが、それに基づいた人事管理が十分ではない。 c) 目標とする保育の質を確保するための、必要な人材や人員体制に関する具体的なプランが確立していない。 |
Ⅱ―2―(1)―② 人事考課が客観的な基準に基づいて行われている。
【判断基準】 a) 客観的な基準に基づき、定期的な人事考課を実施している。 b) 定期的な人事考課を実施しているが、客観的な基準に基づいて行われていない。 c) 定期的な人事考課を実施していない。 |
[Ⅱ―2―(2) 職員の就業状況に配慮がなされている。]
Ⅱ―2―(2)―① 職員の就業状況や意向を把握し必要があれば改善する仕組みが構築されている。
【判断基準】 a) 職員の就業状況や意向を定期的に把握し、必要があれば改善する仕組みが構築されている。 b) 職員の就業状況や意向を定期的に把握する仕組みはあるが、改善する仕組みの構築が十分ではない。 c) 職員の就業状況や意向を把握する仕組みがない。 |
Ⅱ―2―(2)―② 職員の福利厚生や健康の維持に積極的に取り組んでいる。
【判断基準】 a) 職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施している。 b) 職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施しているが、十分ではない。 c) 職員の福利厚生や健康を維持するための取組を実施していない。 |
[Ⅱ―2―(3) 職員の質の向上に向けた体制が確立されている。]
Ⅱ―2―(3)―① 職員の教育・研修に関する基本姿勢が明示されている。
【判断基準】 a) 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢・研修体制が明示されている。 b) 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢・研修体制が明示されているが、十分ではない。 c) 組織として職員の教育・研修に関する基本姿勢・研修体制が明示されていない。 |
Ⅱ―2―(3)―② 個別の職員に対して組織としての教育・研修計画が策定され計画に基づいて具体的な取組が行われている。
【判断基準】 a) 職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定され、計画に基づいた具体的な取組が行われている。 b) 職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定されているが、計画に基づいた具体的な取組が十分に行われていない。 c) 職員一人ひとりについて、基本姿勢に沿った教育・研修計画が策定されていない。 |
Ⅱ―2―(3)―③ 定期的に個別の教育・研修計画の評価・見直しを行っている。
【判断基準】 a) 研修成果の評価が定期的に行われるとともに、次の研修計画に反映されている。 b) 研修成果の評価が定期的に行われているが、次の研修計画に反映されていない。 c) 研修成果の評価が定期的に行われていない。 |
[Ⅱ―2―(4) 実習生の受入れが適切に行われている。]
Ⅱ―2―(4)―① 実習生の受入れと育成について基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、積極的な取組をしている。
【判断基準】 a) 実習生の受入れと育成について基本的な姿勢を明確にした体制を整備し、効果的なプログラムを用意する等、積極的な取組を実施している。 b) 実習生の受入れと育成について体制を整備しているが、効果的な育成プログラムが用意されていない等、積極的な取組には至っていない。 c) 実習生の受入れと育成について体制を整備しておらず、実習生を受入れていない。 |
Ⅱ―3 安全管理
[Ⅱ―3―(1) 利用者の安全を確保するための取組が行われている。]
Ⅱ―3―(1)―① 緊急時(事故、感染症の発生時など)における利用者の安全確保のための体制が整備されている。
【判断基準】 a) 事故、感染症の発生時などの緊急時に、子どもの安全確保のために、組織として体制を整備し機能している。 b) 事故、感染症の発生時などの緊急時に、子どもの安全確保のために、組織として体制を整備しているが、十分に機能していない。 c) 事故、感染症の発生時などの緊急時に、子どもの安全確保のために、組織として体制を整備していない。 |
Ⅱ―3―(1)―② 災害時に対する利用者の安全確保のための取組を行っている。
【判断基準】 a) 地震、津波、大雪などの災害に対して、子どもの安全確保のための取組を積極的に行っている。 b) 地震、津波、大雪などの災害に対して、子どもの安全確保のための取組を行っているが、十分ではない。 c) 地震、津波、大雪などの災害に対して、子どもの安全確保のための取組を行っていない |
Ⅱ―3―(1)―③ 利用者の安全確保のためにリスクを把握し対策を実行している。
【判断基準】 a) 子どもの安全を脅かす事例を組織として収集し、要因分析と対応策の検討を行い実行している。 b) 子どもの安全を脅かす事例を組織として収集しているが、要因分析と対応策の検討が十分ではない。 c) 子どもの安全を脅かす事例を組織として収集していない。 |
Ⅱ―4 地域との交流と連携
[Ⅱ―4―(1) 地域との関係が適切に確保されている。]
Ⅱ―4―(1)―① 利用者と地域とのかかわりを大切にしている。
【判断基準】 a) 子どもと地域との交流を広げるための地域への働きかけを行っている。 b) 子どもと地域との交流を広げるための地域への働きかけを行っているが、十分ではない。 c) 子どもと地域との交流を広げるための地域への働きかけを行っていない。 |
Ⅱ―4―(1)―② 事業所が有する機能を地域に還元している。
【判断基準】 a) 保育所が有する機能を、地域の保護者や子どもに開放・提供する取組を行っている。 b) 保育所が有する機能を、地域の保護者や子どもに開放・提供する取組を行っているが、十分ではない。 c) 保育所が有する機能を、地域の保護者や子どもに開放・提供する取組を行っていない。 |
Ⅱ―4―(1)―③ ボランティア受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。
【判断基準】 a) ボランティアを受入れるに当たり、受入れの意義や方針が全職員に理解され、受入れの担当者も決められている。 b) ボランティアを受入れるに当たり、受入れの意義や方針が全職員に理解されているが、受入れの担当者が決められていない。 c) ボランティアを受入れるに当たり、受入れの意義や方針が全職員に理解されていない。 |
[Ⅱ―4―(2) 関係機関との連携が確保されている。]
Ⅱ―4―(2)―① 必要な社会資源を明確にしている。
【判断基準】 a) 保育所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示し、その情報が職員間で共有されている。 b) 保育所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示しているが、その情報が職員間で共有されていない。 c) 保育所の役割や機能を達成するために必要となる、関係機関・団体の機能や連絡方法を体系的に明示していない。 |
Ⅱ―4―(2)―② 関係機関等との連携が適切に行われている。
【判断基準】 a) 関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保し、具体的な課題や事例等の検討を行っている。 b) 関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保しているが、具体的な課題や事例等の検討は行っていない。 c) 関係機関・団体と定期的な連携の機会を確保していない。 |
[Ⅱ―4―(3) 地域の福祉向上のための取組を行っている。]
Ⅱ―4―(3)―① 地域の福祉ニーズを把握している。
【判断基準】 a) 地域の具体的な福祉・子育てニーズを把握するための取組を行っている。 b) 地域の具体的な福祉・子育てニーズを把握するための取組を行っているが、十分ではない。 c) 地域の具体的な福祉・子育てニーズを把握するための取組を行っていない。 |
Ⅱ―4―(3)―② 地域の福祉ニーズに基づく事業・活動が行われている。
【判断基準】 a) 把握した福祉・子育てニーズに基づいた事業・活動の計画があり、実施されている。 b) 把握した福祉・子育てニーズに基づいた事業・活動の計画があるが、実施されていない。 c) 把握した福祉・子育てニーズに基づいた、事業・活動の計画がない。 |
Ⅲ 適切な福祉サービスの実施
Ⅲ―1 利用者本位の福祉サービス
[Ⅲ―1―(1) 利用者を尊重する姿勢が明示されている。]
Ⅲ―1―(1)―① 利用者を尊重したサービス提供について共通の理解をもつための取組を行っている。
【判断基準】 a) 一人ひとりの子どもを尊重した保育について基本姿勢が明示され、組織内で共通の理解を持つための取組が行われている。 b) 一人ひとりの子どもを尊重した保育について基本姿勢が明示されているが、組織内で共通の理解を持つための取組は行っていない。 c) 一人ひとりの子どもを尊重した保育について基本姿勢が明示されていない。 |
Ⅲ―1―(1)―② 利用者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備している。
【判断基準】 a) 子ども・保護者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備し、職員に周知するための取組を行っている。 b) 子ども・保護者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備しているが、職員に周知する取組が十分ではない。 c) 子ども・保護者のプライバシー保護に関する規程・マニュアル等を整備していない。 |
[Ⅲ―1―(2) 利用者満足の向上に努めている。]
Ⅲ―1―(2)―① 利用者満足の向上を意図した仕組みを整備し、取組を行っている。
【判断基準】 a) 利用者満足を把握する仕組みを整備し、利用者満足の結果を踏まえて、その向上に向けた取組を行っている。 b) 利用者満足を把握する仕組みを整備し、利用者満足の結果を把握しているが、その向上に向けた取組が十分ではない。 c) 利用者満足を把握するための仕組みが整備されていない。 |
[Ⅲ―1―(3) 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。]
Ⅲ―1―(3)―① 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備している。
【判断基準】 a) 保護者が相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境が整備され、そのことを保護者に伝えるための取組が行われている。 b) 保護者が相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境が整備されているが、そのことを保護者に伝えるための取組が十分ではない。 c) 保護者が相談したり意見を述べたい時に相談方法や相談相手を選択できる環境が整備されていない。 |
Ⅲ―1―(3)―② 苦情解決の仕組みが確立され十分に周知・機能している。
【判断基準】 a) 苦情解決の仕組みが確立され保護者等に周知する取組が行われているとともに、苦情解決の仕組みが機能している。 b) 苦情解決の仕組みが確立され保護者等に周知する取組が行われているが、十分に機能していない。 c) 苦情解決の仕組みが確立していない。 |
Ⅲ―1―(3)―③ 利用者からの意見等に対して迅速に対応している。
【判断基準】 a) 保護者からの意見等に対する姿勢に基づく対応マニュアルを整備し、迅速に対応している。 b) 保護者からの意見等に対する姿勢に基づく対応マニュアルを整備しているが、迅速に対応していない。 c) 保護者からの意見等に対する姿勢に基づく対応マニュアルを整備していない。 |
Ⅲ―2 サービスの質の確保
[Ⅲ―2―(1) 質の向上に向けた取組が組織的に行われている。]
Ⅲ―2―(1)―① サービス内容について定期的に評価を行う体制を整備している。
【判断基準】 a) 保育・保育サービスの質について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備され機能している。 b) 保育・保育サービスの質について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備されているが、十分に機能していない。 c) 保育・保育サービスの質について、自己評価、第三者評価等、定期的に評価を行う体制が整備されていない。 |
Ⅲ―2―(1)―② 評価結果に基づき組織として取り組むべき課題を明確にし、改善策・改善実施計画を立て実施している。
【判断基準】 a) 評価結果を分析し、明確になった園の良さや組織として取り組むべき課題について、改善策や改善実施計画を立て実施している。 b) 評価結果を分析し、園の良さや組織として取り組むべき課題を明確にしているが、改善策や改善実施計画を立て実施するまでに至っていない。 c) 評価結果を分析し、組織として取り組むべき課題を明確にしていない。 |
[Ⅲ―2―(2) 提供するサービスの標準的な実施方法が確立している。]
Ⅲ―2―(2)―① 提供するサービスについて標準的な実施方法が文書化されサービスが提供されている。
【判断基準】 a) 提供する保育について、標準的な実施方法が文書化され、それに基づいた保育が実施されている。 b) 提供する保育について、標準的な実施方法が文書化されているが、それに基づいた保育の実施が十分ではない。 c) 提供する保育について、標準的な実施方法が文書化されていない。 |
Ⅲ―2―(2)―② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。
【判断基準】 a) 標準的な実施方法について定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できるよう仕組みを定め、仕組みに従って検証・見直しを行っている。 b) 標準的な実施方法について定期的に検証し、必要な見直しを組織的に実施できるよう仕組みを定めているが、検証・見直しが十分ではない。 c) 標準的な実施方法について、組織的な検証・見直しの仕組みを定めず、定期的な検証をしていない。 |
[Ⅲ―2―(3) サービス実施の記録が適切に行われている。]
Ⅲ―2―(3)―① 利用者に関するサービス実施状況の記録が適切に行われている。
【判断基準】 a) 一人ひとりの子どもの発達状況、保育目標、生活状況についての記録があり、それぞれの子どもに関係する全職員に周知されている。 b) 一人ひとりの子どもの発達状況、保育目標、生活状況についての記録はあるが、それぞれの子どもに関係する全職員に周知されていない。 c) 一人ひとりの子どもの記録がない。 |
Ⅲ―2―(3)―② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。
【判断基準】 a) 子どもに関する記録管理について規程が定められ、適切に管理が行われている。 b) 子どもに関する記録管理について規程が定められ管理が行われているが、十分ではない。 c) 子どもに関する記録管理について規程が定められていない。 |
Ⅲ―2―(3)―③ 利用者の状況等に関する情報を職員間で共有化している。
【判断基準】 a) 一人ひとりの子どもの状況について話し合うためのケース会議を定期的かつ必要に応じて開催している。 b) 一人ひとりの子どもの状況について話し合うためのケース会議を必要に応じて開催しているが、定期的には開催していない。 c) 一人ひとりの子どもの状況について話し合うためのケース会議を開催していない。 |
Ⅲ―3 サービスの開始・継続
[Ⅲ―3―(1) サービス提供の開始が適切に行われている。]
Ⅲ―3―(1)―① 利用希望者に対してサービス選択に必要な情報を提供している。
【判断基準】 a) 利用希望者が園を選択するために必要な情報を積極的に提供している。 b) 利用希望者が園を選択するために必要な情報を提供しているが、十分ではない。 c) 利用希望者が園を選択するために必要な情報を提供していない。 |
Ⅲ―3―(1)―② サービスの開始にあたり利用者等に説明し同意を得ている。
【判断基準】 a) 保育・保育サービスの開始にあたり、組織が定める様式に基づき保護者等にわかりやすく説明を行っている。 b) 保育・保育サービスの開始にあたり、組織が定める様式に基づき保護者等に説明を行っているが、十分ではない。 c) 保育・保育サービスの開始にあたり、組織が定める様式に基づき保護者等に説明を行っていない。 |
[Ⅲ―3―(2) サービスの継続性に配慮した対応が行われている。]
Ⅲ―3―(2)―① 事業所の変更や家庭への移行などにあたりサービスの継続性に配慮した対応を行っている。
【判断基準】 a) 保育サービスや保育所の変更等にあたり保育の継続性に配慮している。 b) 保育サービスや保育所の変更等にあたり保育の継続性への配慮が、十分ではない。 c) 保育サービスや保育所の変更等にあたり保育の継続性に配慮していない。 |
Ⅲ―4 サービス実施計画の策定
[Ⅲ―4―(1) 利用者のアセスメントが行われている。]
Ⅲ―4―(1)―① 定められた手順に従ってアセスメントを行っている。
【判断基準】 a) 子どもや保護者の身体状況や、生活状況等を正確に把握しており、定められた手順に従って計画的なアセスメントを行っている。 b) 子どもや保護者の身体状況や、生活状況等を正確に把握しているが、定められた手順に従ってアセスメントを行っているが、十分ではない。 c) 子どもや保護者の身体状況や、生活状況等を正確に把握しておらず、アセスメントの手順を定めていない。 |
[Ⅲ―4―(2) 利用者に対するサービス実施計画が策定されている。]
Ⅲ―4―(2)―① サービス実施計画を適切に策定している。
【判断基準】 a) 子ども一人ひとりに着目した指導計画策定のための体制が確立しており、実際に機能している。 b) 子ども一人ひとりに着目した指導計画策定のための体制が確立しているが、十分に機能していない。 c) 子ども一人ひとりに着目した指導計画策定のための体制が確立していない。 |
Ⅲ―4―(2)―② 定期的にサービス実施計画の評価・見直しを行っている。
【判断基準】 a) 指導計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組織として定めて実施している。 b) 指導計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組織として定めて実施しているが、十分ではない。 c) 指導計画について、実施状況の評価と実施計画の見直しに関する手順を組織として定めて実施していない。 |
[別紙1の別添]
[別紙2]
福祉サービス内容評価基準ガイドライン
(保育所版)
A―1 保育所保育の基本
[A―1―(1) 養護と教育の一体的展開]
A―1―(1)―① 保育所の保育の方針や目標に基づき、発達過程を踏まえ、子どもの心身の発達や家庭及び地域の実態に即した保育課程を編成している。