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○「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」について

(平成23年3月17日)

(雇児保発0317第1号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市・民生主管部(局)長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)

平成21年4月に施行された「保育所保育指針」(平成20年厚生労働省告示第141号)では、第5章「健康及び安全」の冒頭で、「子どもの健康及び安全は、子どもの生命の保持と健やかな生活の基本であり、保育所においては、一人一人の子どもの健康の保持及び増進並びに安全の確保とともに、保育所の子ども集団全体の健康及び安全の確保に努めなければならない」としたところである。

また、「保育所保育指針」と同時に策定された「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」において、保健・衛生面の対応の明確化として「保育所における保健・衛生面の対応に関するガイドラインを作成する」としている。

これに基づき、厚生労働省においては、子どもの健康と安全の向上に資する観点から、保育所職員、保護者、嘱託医等が共通理解の下で、保育所におけるアレルギー対応に取り組み、アレルギー疾患を持つ子どもの保育所での生活がより一層、安全・安心なものとなるよう「保育所におけるアレルギー対応ガイドライン」を作成したので別添のとおり送付する。

ついては、本ガイドラインを厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/hoiku.html)に掲載するので、貴管内の保育所で広く活用されるよう、周知を図られたい。

また、本ガイドライン内にある「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」については、今後、地域独自の取り組みや保育・医療現場等のご意見を踏まえ、適宜、改定していく予定であり、ご意見等ある場合は厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課(電話:03―5253―1111(内線7919・7920)メールアドレス:hoikuka@mhlw.go.jp)までご連絡いただきたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定する技術的な助言として発出するものであることを申し添える。