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○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について

(平成23年3月31日)

(/保保発0331第6号/年管管発0331第14号/)

(日本年金機構理事(事業管理部門担当)あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

健康保険及び厚生年金保険における標準報酬月額につき、保険者において算定する場合の取扱いについては、本日付けで「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保発0331第17号・年発0331第9号)及び「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保保発0331第1号・年管管発0331第12号)を発出し、保険者算定を行うことが可能な場合を追加したところである。

これに伴い、今回追加した場合に関する事務処理方法等について示すこととしたので、遺漏の無いよう取り計らわれたい。

なお、今回の見直しに関する取扱いの詳細については、追ってQ&Aを作成する予定である。

1.改正の趣旨

業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。

2.改正の概要

当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。

3.保険者算定の申立手続について

(1) 今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。

(2) (1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。

(3) (1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。

(4) (1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。

4.保険者等における留意点について

今回新たに追加した事由に基づく保険者算定についての事業主からの申立があった場合には、保険者等は、その申立が要件に該当するものであること、特にその被保険者の報酬月額の変動が、業務の性質上例年見込まれるものであるかどうかを確認すること。

5.施行期日

この取扱いについては、平成23年4月1日から適用すること。

○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について

(平成23年3月31日)

(保保発0331第7号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険及び厚生年金保険における標準報酬月額につき、保険者において算定する場合の取扱いについては、本日付けで「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保発0331第18号)及び「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保保発0331第2号)を発出し、保険者算定を行うことが可能な場合を追加したところである。

これに伴い、今回追加した場合に関する事務処理方法等について示すこととしたので、遺漏の無いよう取り計らわれたい。

なお、今回の見直しに関する取扱いの詳細については、追ってQ&Aを作成する予定である。

1.改正の趣旨

業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。

2.改正の概要

当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。

3.保険者算定の申立手続について

(1) 今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。

(2) (1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。

(3) (1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。

(4) (1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。

4.保険者等における留意点について

今回新たに追加した事由に基づく保険者算定についての事業主からの申立があった場合には、保険者等は、その申立が要件に該当するものであること、特にその被保険者の報酬月額の変動が、業務の性質上例年見込まれるものであるかどうかを確認すること。

5.施行期日

この取扱いについては、平成23年4月1日から適用すること。

○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について

(平成23年3月31日)

(/保保発0331第8号/年管管発0331第15号/)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記については、別添のとおり、日本年金機構事業管理部門担当理事及び健康保険組合理事長あて通知したので、御了知のうえ貴下職員に周知すると同時に、健康保険組合あて指導に遺漏なきを期されたい。

【別添】

○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について

(平成23年3月31日)

(/保保発0331第6号/年管管発0331第14号/)

(日本年金機構理事(事業管理部門担当)あて厚生労働省保険局保険課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)

健康保険及び厚生年金保険における標準報酬月額につき、保険者において算定する場合の取扱いについては、本日付けで「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保発0331第17号・年発0331第9号)及び「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保保発0331第1号・年管管発0331第12号)を発出し、保険者算定を行うことが可能な場合を追加したところである。

これに伴い、今回追加した場合に関する事務処理方法等について示すこととしたので、遺漏の無いよう取り計らわれたい。

なお、今回の見直しに関する取扱いの詳細については、追ってQ&Aを作成する予定である。

1.改正の趣旨

業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。

2.改正の概要

当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。

3.保険者算定の申立手続について

(1) 今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。

(2) (1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。

(3) (1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。

(4) (1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。

4.保険者等における留意点について

今回新たに追加した事由に基づく保険者算定についての事業主からの申立があった場合には、保険者等は、その申立が要件に該当するものであること、特にその被保険者の報酬月額の変動が、業務の性質上例年見込まれるものであるかどうかを確認すること。

5.施行期日

この取扱いについては、平成23年4月1日から適用すること。

○「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について

(平成23年3月31日)

(保保発0331第7号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険及び厚生年金保険における標準報酬月額につき、保険者において算定する場合の取扱いについては、本日付けで「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保発0331第18号)及び「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」(平成23年3月31日保保発0331第2号)を発出し、保険者算定を行うことが可能な場合を追加したところである。

これに伴い、今回追加した場合に関する事務処理方法等について示すこととしたので、遺漏の無いよう取り計らわれたい。

なお、今回の見直しに関する取扱いの詳細については、追ってQ&Aを作成する予定である。

1.改正の趣旨

業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすること。

2.改正の概要

当年の4月、5月及び6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額(報酬の支払の基礎日数となった日数が17日未満である月があるときは、その月は除く)から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じた場合であって、この差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合について、保険者算定の対象とすること。

3.保険者算定の申立手続について

(1) 今回新たに追加した事由に基づく保険者算定を申し立てるに当たっては、事業主は日本年金機構(事業所が健康保険組合の設立事業所である場合には当該健康保険組合。以下「保険者等」という。)に対して、その被保険者が保険者算定の要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出すること。

(2) (1)の申立書には、保険者算定を申し立てることに関する被保険者の同意書を添付させること。

(3) (1)の申立を行うに当たっては、保険者算定の要件に該当するものであることを保険者等が確認できるよう、事業主は前年7月から当年6月の被保険者の報酬額等を記載した書類を提出すること。

(4) (1)の申立を行う事業主は、その被保険者の報酬月額算定基礎届の備考欄に、その旨を附記して提出すること。

4.保険者等における留意点について

今回新たに追加した事由に基づく保険者算定についての事業主からの申立があった場合には、保険者等は、その申立が要件に該当するものであること、特にその被保険者の報酬月額の変動が、業務の性質上例年見込まれるものであるかどうかを確認すること。

5.施行期日

この取扱いについては、平成23年4月1日から適用すること。