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○「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について

(平成22年9月14日)

(年企発0914第1号)

(地方厚生(支)局保険年金(年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

(公印省略)

確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第104号)の施行に伴い、「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)」の一部を下記のとおり改正したので、貴管下の事業主等の指導について、遺憾ないように配慮されたい。

「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正

「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)」の一部を次のように改正する。

別紙1「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等」(以下「別紙1」という。)の3―3の(1)中

 

・掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない(法第57条)

・法第57条の基準に照らして適正に掛金が計算されていること。具体的には年金数理人が確認(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては、平成24年3月31日までの間は、受託機関の記名)した掛金の計算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書が添付されていること。

 

・掛金の額は、給付に要する費用の額の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令で定めるところにより、将来にわたって財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない(法第57条)

・法第57条の基準に照らして適正に掛金が計算されていること。具体的には年金数理人が確認(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては、当分の間は、受託機関の記名)した掛金の計算の基礎を示した書類又は財政再計算報告書が添付されていること。

に改める。

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