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○「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について

(平成23年3月31日)

(年企発0331第1号)

(地方厚生(支)局保険年金(年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

(公印省略)

「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について(平成14年3月29日年企発第0329003号・年運発第0329002号)」の一部を下記のとおり改正したので、貴管下の事業主等の指導について、遺憾ないように配慮されたい。

1 三(1)②(エ)中、「参照)」の次に「ただし、受託保証型確定給付企業年金の場合は、様式E2により作成されたものであること(1.給付状況の「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。)。」を加える。

2 四に(5)として次を加える。

(5) (1)及び(2)にかかわらず、受託保証型確定給付企業年金の事業主等が提出する事業及び決算に関する報告書の内容については、様式E2によるものとし、「年金数理に関する確認」(様式C1)が添付されたものであること。

3 五(1)中「こと。」の次に「ただし、受託保証型確定給付企業年金の場合は、①から③に代えて、終了日現在における積立金の額及び最低積立基準額を算出し、様式E2により作成されたものであること(1.給付状況の「件数」及び「金額(円)」の欄を斜線とすること。)。」を加える。

4 五(2)中「こと。」の次に「ただし、受託保証型確定給付企業年金の場合は、①及び②の作成を要しないこと。」を加える。

5 別紙3中(注12)の次に(注13)及び(注14)として次を加える。

(注13) 加入者の存在しない確定給付企業年金については、様式A1の書類に代えて様式E1、様式C2の書類に代えて当該確定給付企業年金が権利義務を承継する適格退職年金の年金規約の提出を可能とし、「加入者となる者の数を示した書類」、「労働協約等の写し」及び「労使合意に至るまでの労使協議の経緯」の提出を要しないこと。

(注14) 受託保証型確定給付企業年金については、(注13)に加えて更に、「掛金の計算の基礎を示した書類」の提出を要しないこと。また、財政再計算の計算基準日の属する年度の事業及び決算に関する報告書の提出により、財政再計算報告書の提出があったものとすること。

6 様式E1として次のように加える。

様式E1

7 様式E2として次のように加える。

様式E2