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○アフラトキシンを含有する食品の取扱いについて

(平成23年3月31日)

(食安発0331第5号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

アフラトキシンを含有する食品については、昭和46年3月16日付け環食第128号及び平成14年3月26日付け食監発第0326001号に基づき、同通知に示す検査方法によりアフラトキシンB1が検出された食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱っているところです。

今般、薬事・食品衛生審議会における審議の結果、食品安全委員会の食品健康影響評価、国際動向及び国内流通食品中の含有実態を踏まえ、同号に該当する食品中のアフラトキシンの指標を、総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)に変更することが適当であるとの結論が得られました。

また、国立医薬品食品衛生研究所における検討の結果、アフラトキシンの検査結果の判定には、粒状食品では1,000粒以上の試料が必要であり、10,000粒以上で精密度が高まることが報告されたところです。

ついては、今後、アフラトキシンを含有する食品については下記のとおり取り扱うこととしますので、御了知の上、その運用に遺漏なきよう取り計らわれるとともに、関係者への周知方よろしくお願いします。

なお、昭和46年3月16日付け環食第128号及び平成14年3月26日付け食監発第0326001号は、本年9月30日をもって廃止します。

1.アフラトキシンを含有する食品の取扱い

総アフラトキシン(アフラトキシンB1、B2、G1及びG2の総和)を10μg/kgを超えて検出する食品は、食品衛生法第6条第2号に違反するものとして取り扱うこと。

2.検査方法

(1) 検体採取量について、食品1粒重量が0.1g以下のものについては1kgを、0.1gを超えるものについては5kgを適用すること。また、粉末状食品については、粉末化によるロットの均質性を踏まえ1kgを適用すること(別添参照)。

(2) 食品中の総アフラトキシンの定量は、追って示す方法により実施すること。

3.適用期日

本件は、平成23年10月1日より適用すること。

(別添)

食品1粒重量が0.1g以下の場合

1 袋づめで内容量がおおむね20kg以上のもの

ロットの大きさBag数(N)

サンプル抽出のためのBag数(n)

採取量

(kg)

検体数

 

 

 

 

 

≦280

32

 

1

1

281~500

50

 

 

 

501~1,200

80

 

 

 

 

 

 

 

 

1,201~3,200

130(65×2)

2(1kg×2)

2

≧3,201

210(70×3)

3(1kg×3)

3

複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。

2 缶入り又はカートン入りで内容量4.5kg以上のもの

ロットの大きさ缶又はカートン数(N)

サンプルの大きさ

(n)

採取量

(kg)

検体数

≦50

2

1

1

51~500

4(2×2)

2(0.5kg×2)×2

2

≧501

6(2×3)

3(0.5kg×2)×3

3

複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。

3 小型容器包装に入れられたもの(1又は2以外のもの)

ロットの大きさ缶又はカートン数(N)

サンプルの大きさ

(n)

採取量

検体数

 

 

1サンプルの最小採取単位は150gとし、150g未満のものにあっては必要量をあつめてこれを1サンプルとする。

 

 

≦50

2(2×1)

 

1

51~500

3(3×1)

 

 

 

 

 

 

501~3,200

6(3×2)

2

≧3,201

9(3×3)

3

複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。

食品1粒重量が0.1gを超える場合

1 袋づめで内容量がおおむね20kg以上のもの

ロットの大きさBag数(N)

サンプル抽出のためのBag数(n)

採取量

(kg)

検体数

 

 

 

 

 

≦280

32

 

 

 

281~500

50

 

5

1

501~1,200

80

 

 

 

 

 

 

 

 

1,201~3,200

130(65×2)

10(5kg×2)

2

≧3,201

210(70×3)

15(5kg×3)

3

複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。

2 缶入り又はカートン入りで内容量4.5kg以上のもの

ロットの大きさ缶又はカートン数(N)

サンプルの大きさ

(n)

採取量

(kg)

検体数

≦50

2

5

1

51~500

4(2×2)

10(2.5kg×2)×2

2

≧501

6(2×3)

15(2.5kg×2)×3

3

複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。

3 小型容器包装に入れられたもの(1又は2以外のもの)

ロットの大きさ缶又はカートン数(N)

サンプルの大きさ

(n)

採取量

検体数

 

 

1サンプルの最小採取単位は150gとし、150g未満のものにあっては必要量をあつめてこれを1サンプルとする。

 

 

≦50

2(2×1)

 

1

51~500

3(3×1)

 

 

 

 

 

 

501~3,200

6(3×2)

2

≧3,201

9(3×3)

3

複数の検体について、1検体でも基準値を超える場合は違反とする。