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○身元引受手当、調査員手当、自立支度金及び一時帰国滞在費の執行単価について(通知)

(平成23年3月31日)

(社援対発0331第2号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局援護企画課中国孤児等対策室長通知)

標記について、平成23年4月1日から次のとおり取り扱うこととしましたので通知します。

1 身元引受人に対する手当について

平成7年2月1日付け社援発第74号通知別添「身元引受人制度実施要領」第9の2に掲げる身元引受手当の額は、特別事情残留邦人の世帯1世帯当たり月額36,000円(前年度と同額)とすること。

2 調査員に対する手当について

平成2年8月7日付け援発第487号通知別添「身元未判明孤児肉親調査実施要領」第5に掲げる調査員に対する手当の額は、年額25,100円(前年度と同額)とすること。

3 自立支度金について

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年9月27日厚生省令第63号)第12条の規定に基づく自立支度金の額は、個人単位支給額(18歳以上)については158,800円とし、個人単位支給額(18歳未満)については79,400円とすること。

また、少人数世帯加算額は、1.0人~2.0人については158,000円とし、2.5人~3.5人については79,000円とすること。

4 一時帰国滞在費について

平成7年3月31日付け社援発第215号「一時帰国した中国残留邦人等に対する滞在費の支給等について(通知)」2の(1)に掲げる滞在費の額は、18歳以上の者については135,700円とし、18歳未満の者については67,850円とすること。