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○雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

(平成22年12月28日)

(職発第1228第1号)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

(公印省略)

ハローワークシステムの最適化に伴い、CD―R、DVD―R等の光ディスク等による雇用保険被保険者資格取得届等の提出が可能となること及び様式改正の必要があることから、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第131号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたところである。

その主な内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分に御理解の上、円滑な施行について万全を期されたく、通達する。

第1 雇用保険法施行規則の一部改正

1 光ディスク等による雇用保険被保険者資格取得届等の提出について

事業主が、雇用保険法施行規則第6条第1項に規定する雇用保険被保険者資格取得届、第7条第1項に規定する雇用保険被保険者資格喪失届又は第13条第1項に規定する雇用保険被保険者転勤届の提出を行う場合に、それぞれ、同様式に記載すべきこととされている事項を記録した光ディスク等による手続を認めることとしたこと。

また、この場合、光ディスク等に加え、当該光ディスク等に記録した事項の概要を記載した雇用保険被保険者資格取得届光ディスク等提出用総括票(様式第35号)、雇用保険被保険者資格喪失届光ディスク等提出用総括票(様式第36号)又は雇用保険被保険者転勤届光ディスク等提出用総括票(様式第37号)を提出することにより、雇用保険被保険者資格取得届、雇用保険被保険者資格喪失届又は雇用保険被保険者転勤届の提出を行ったものとみなすこととしたこと。

2 様式改正について

ハローワークシステムの最適化に伴い、様式について所要の改正を行うこととしたこと。

第2 その他

1 施行期日

改正省令は、平成23年1月1日から施行することとしたこと。

2 経過措置

改正省令の施行の際現に提出されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)上の様式は、それぞれ、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)上の様式とみなすものとすること。また、改正省令の施行の際現に交付されている旧雇保則上の様式は、それぞれ、新雇保則上の様式とみなすものとすること。

さらに、新雇保則上の様式は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができるものとすること。

[様式ダウンロード]

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