アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令及び関係告示の施行について

(平成21年12月28日)

(職発第1228第8号)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)

(公印省略)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)の一部施行に伴い、平成22年1月1日から船員保険の失業部門と雇用保険が統合されることについては、平成21年12月24日付け厚生労働省職発1224第5号「雇用保険法等の一部を改正する法律及び雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行について」により通達したところであるが、この施行に関し、「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令」(平成21年厚生労働省令第168号。以下「改正省令」という。)及び関係告示が本日公布されたところである。

雇用保険制度にかかる主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その施行に万全を期せられたく、通達する。

第1 雇用保険法施行規則等の一部改正

1 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)

(1) 船員雇用促進対策事業費補助金の創設

船員保険で実施してきた船員雇用促進対策事業費補助金について、引き続き雇用保険で実施することとしたこと。(改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第138条第1項関係)

(2) 地方運輸局の事務

船員に関する雇用保険の事務については、地方運輸局においても行えるものとすることとしたこと。(新雇保則第144条の2第1項関係)

(3) 特定受給資格者の離職理由の特例

船員保険において特定受給資格者とされていた以下の離職理由について、引き続き雇用保険においても特定受給資格者の離職理由とすることとしたこと。(新雇保則第144条の2第1項関係)

イ 船舶に乗船すべき場所の変更により離職したこと

ロ 被保険者が乗船する船舶の国籍喪失に伴い離職したこと

ハ 予備船員である期間が引き続き3か月以上となったこと 等

(4) 受給期間の延長が可能な定年年齢

50歳の定年に達したこと等により離職した船員が、離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合においては、1年を限度として受給期間を延長することとしたこと。(新雇保則第144条の2第1項関係)

(5) 船員における育児休業給付の対象となる休業

休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした船員である被保険者について、船員法の産前産後休業期間中の休業でない場合は、育児休業給付の対象となる休業とすることとしたこと。(新雇保則第144条の2第1項関係)

(6) 雇用保険二事業の特例

雇用保険二事業の助成対象に船員を雇用する事業主等を含めるなど船員に関する特例を設けるものとすることとしたこと。(新雇保則第144条の2第2項関係)

(7) その他

様式の整備その他所要の整備を行うこととしたこと。

2 関係省令の整備

雇用対策法施行規則(昭和41年日労働省令第23号)について、所要の整備を行うこととしたこと。

3 その他

(1) 施行期日(附則第1条関係)

改正省令は、平成22年1月1日から施行することとしたこと。

(2) 雇用保険法施行規則に関する経過措置(附則第5条関係)

イ 事業主は、資格喪失届を提出する際に被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付を希望しないときであっても、昭和34年4月1日に生まれた船員として雇用される者であって、離職の日において54歳以上である被保険者については、離職証明書を添えなければならいものとすることとしたこと。

ロ 改正省令の施行の際現に公布されている船員失業保険証の効力については、なお従前の例によることとしたこと。

ハ 船員である者が施行日以後初めて基本手当の支給を受けようとする場合、離職票に船員失業保険証を添付することとしたこと。

ニ 改正省令の施行の際、現に提出されているこの省令の改正前の様式並びにこの省令の施行の際、現に交付されている様式は、それぞれ改正後の様式としてみなすこととしたこと。

ホ 改正省令の施行後の新様式は、当分の間、改正前の相当様式によることができることとしたこと。

(3) 関係省令に関する経過措置(附則第6条及び第7条関係)

雇用対策法施行規則について、所要の整備を行うこととしたこと。

第2 関係告示の内容

1 厚生労働大臣が定める賃金日額の算定の方法を定める件の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第537号)

(1) 概要

賃金日額の算定の基礎となる180日に達する日の前日において船員として雇用され、乗船時と下船時で大きく変動する賃金が定められる場合は、360日を上限として、当該期間に支払われた賃金の総額を当該期間の日数で除して得た額を賃金日額として取り扱うこととしたこと。

(2) 適用日

平成22年1月1日

2 雇用保険法の規定に基づき厚生労働大臣が定めるみなし賃金日額の算定の方法を定める件(平成21年厚生労働省告示第539号)

(1) 概要

みなし賃金日額の算定の基礎となる180日に達する日の前日において船員として雇用され、乗船時と下船時で大きく変動する賃金が定められる場合は、360日を上限として、当該期間に支払われた賃金の総額を当該期間の日数で除して得た額を賃金日額として取り扱うこととしたこと。

みなし賃金日額の算定に当たって、平成22年1月1日の前日において55歳に達していない者であって昭和34年4月1日までに生まれた船員については、55歳時点の賃金額を基準として支給額を決定することとしたこと。

(2) 適用日

平成22年1月1日

3 厚生労働大臣が指定する地方運輸局の支局等を定める件(平成21年厚生労働省告示第538号)

(1) 概要

現在船員保険においては、給付の前提となる失業の認定に当たっては、地方運輸局及び公共職業安定所が認定機関となっており、船員関連の求職活動を希望している場合は、船員に対する職業紹介を地方運輸局で実施しているところであるが、雇用保険への統合に伴い、今後も、現行通り、船員関連の求職活動を希望している場合は、地方運輸局において認定・紹介業務を一元的に行うこととするため、当該業務を実施する地方運輸局の支局等を次のように指定することとしたこと。

(北海道運輸局函館運輸支局、北海道運輸局旭川運輸支局、北海道運輸局室蘭運輸支局、北海道運輸局釧路運輸支局、東北運輸局石巻海事事務所、東北運輸局気仙沼海事事務所、東北運輸局青森運輸支局、東北運輸局青森運輸支局八戸海事事務所、東北運輸局岩手運輸支局、東北運輸局秋田運輸支局、東北運輸局山形運輸支局、東北運輸局福島運輸支局、関東運輸局茨城運輸支局鹿島海事事務所、関東運輸局東京運輸支局、北陸信越運輸局富山運輸支局、北陸信越運輸局石川運輸支局、中部運輸局福井運輸支局、中部運輸局静岡運輸支局、中部運輸局三重運輸支局、中部運輸局三重運輸支局鳥羽海事事務所、近畿運輸局京都運輸支局、近畿運輸局和歌山運輸支局、近畿運輸局和歌山運輸支局勝浦海事事務所、中国運輸局呉海事事務所、中国運輸局尾道海事事務所、中国運輸局因島海事事務所、中国運輸局鳥取運輸支局、中国運輸局島根運輸支局、中国運輸局岡山運輸支局、中国運輸局山口運輸支局、四国運輸局徳島運輸支局、四国運輸局愛媛運輸支局、四国運輸局愛媛運輸支局今治海事事務所、四国運輸局愛媛運輸支局宇和島海事事務所、四国運輸局高知運輸支局、九州運輸局下関海事事務所、九州運輸局福岡運輸支局、九州運輸局福岡運輸支局若松海事事務所、九州運輸局長崎運輸支局、九州運輸局長崎運輸支局佐世保海事事務所、九州運輸局熊本運輸支局、九州運輸局大分運輸支局、九州運輸局宮崎運輸支局、九州運輸局鹿児島運輸支局、沖縄総合事務局宮古海運事務所、沖縄総合事務局八重山海運事務所)

(2) 適用日

平成22年1月1日

4 雇用保険法施行令第3条第4号に規定する厚生労働大臣が定める訓練又は講習を定める件(平成21年厚生労働省告示第536号)

(1) 概要

現行、船員保険の失業保険金の受給資格者が、地方運輸局長又は職業安定所長の指示に従い、職業補導所において職業の補導を受けることができるところであるが、船員保険の失業部門が雇用保険へ統合された後も、雇用保険の被保険者である船員が、地方運輸局長又は職業安定所長の指示に従い、職業補導所で訓練又は講習を受けることができるようにするため、雇用保険の公共職業訓練等に船員保険の職業補導所で行われる訓練又は講習を含めることとしたこと。

(2) 適用日

平成22年1月1日

5 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第4項の厚生労働大臣が指定する事業を指定する件の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第535号)

(1) 概要

船舶所有者が船員を雇用する事業については、一部、水産業に該当するものもあるが、現在、船員保険の失業部門の適用のある船員を雇用する事業については、短期間に就職と離職を繰り返す被保険者の割合が高いとは考えられないことから、船員を雇用する事業に係る雇用保険料率については、一般の事業と同様に取り扱うものとする。

(2) 適用日

平成22年1月1日