添付一覧
○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について
(平成19年7月23日)
(職発第0723001号)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
今般の第166回通常国会において成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号。以下「改正法」という。)等の施行については、平成19年4月23日付け厚生労働省発職第0423001号「雇用保険法等の一部を改正する法律及び雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行について」により厚生労働事務次官から通達され、同日付け職発第0423002号「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係省令等の改正について」により本職から通達したところであるが、改正法の本年10月1日の施行等に関し、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(平成19年政令第210号)が本年7月13日に公布され、「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成19年厚生労働省令第97号)が本日公布されたところである。その主な内容はそれぞれ下記のとおりであるので、これに御留意の上、その円滑な施行について遺漏なきよう万全を期されたい。
記
第1 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令関係
1 改正の内容
改正法の一部の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備等を行うこととしたこと。
2 施行期日
この政令は、平成19年10月1日から施行することとしたこと。
第2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令関係
1 雇用保険法施行規則の一部改正
(1) 特定受給資格者の範囲の改正
イ 基本手当の特定受給資格者に係る雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由として、期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)を規定することとしたこと。(改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第35条第7号の2関係)
ロ 基本手当の特定受給資格者に係る法第23条第2項第2号の厚生労働省令で定める理由として、当分の間、法第33条第1項の正当な理由を規定することとしたこと。ただし、被保険者が失業した場合において、法第13条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができない場合に限ることとしたこと。(新規則附則第3条関係)
(2) 常用就職支度手当の対象者の範囲の改正
常用就職支度手当の支給対象となる季節的に雇用されていた特例受給資格者について、その通年雇用に係る業種の限定を廃止することとしたこと。(新規則第82条の3第2項第2号関係)
(3) 雇用継続給付の添付書類の省略
初めて雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)の支給申請を事業主を通じて行う場合には、労働者の過半数を代表する労働組合又は労働者の過半数を代表する者と合意している旨の承諾書を提出することとなっているが、この承諾書の提出義務を廃止することとしたこと。(新規則第101条の8関係)
(4) 労働移動支援助成金等の改正
次に掲げる助成金について、短時間労働者に係る異なる取扱いを廃止することとしたこと。
イ 労働移動支援助成金のうち求職活動等支援給付金(新規則第102条の5第2項第5号ハ関係)
ロ 人材確保等支援助成金のうち中小企業基盤人材確保助成金(新規則第118条第3項第1号イ関係)
(5) 特定求職者雇用開発助成金の改正
特定求職者雇用開発助成金の額について、雇い入れた労働者一人当たり定額を支給する取扱いに変更するとともに、当該助成金のうち緊急就職支援者雇用開発助成金の支給対象について、短時間労働者に係る異なる取扱いを廃止することとしたこと。(新規則第110条関係)
2 雇用対策法施行規則の一部改正
特定求職者雇用開発助成金の額について、雇い入れた労働者一人当たり定額を支給する取扱いに変更することとしたこと。(改正後の雇用対策法施行規則第6条の2関係)
3 関係省令の整備
船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)、激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和39年労働省令第18号)、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成4年労働省令第18号)及び社会保険労務士法施行規則(昭和43年厚生省・労働省令第1号)について所要の規定の整備を行うこととしたこと。
4 その他
(1) 施行期日
この省令は、平成19年10月1日から施行することとしたこと。
(2) 経過措置
この省令の施行に関し必要な経過措置を定めることとしたこと。