添付一覧
○国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令の施行について〔国民健康保険法〕
(平成23年3月28日)
(保発0328第3号)
(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)
国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令及び後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第28号)が本日公布、同日施行されたところであるが、これらの改正の内容は下記のとおりであるので、その旨御了知の上、貴都道府県内保険者への周知に遺憾のないよう配慮されたい。
記
第一 国民健康保険の調整交付金の交付額の算定に関する省令(昭和38年厚生省令第10号)の一部改正
1 普通調整交付金の交付額の算定に関し、市町村が保険料で賄うべき保険給付費を測定するために用いる調整対象需要額から、第6条第12号(その他特別の事情がある場合)に基づき交付される特別調整交付金のうち、保険給付費を算定基礎とする交付額を控除するものとすること。(第4条第8項)
2 普通調整交付金の交付額の算定に関し、市町村の財政力を測定するために用いる調整対象収入額の算定に係る係数を改定すること。(第5条及び附則第6条)
3 特別調整交付金の交付額の算定に関し、ア及びイに該当する世帯の入院療養を受ける被保険者に対する一部負担金の減免額がある場合に、当該入院療養に係る一部負担金の減免額の二分の一を交付対象とすることとしたこと。(第6条第3号)
ア 世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)の収入の額の合計額が当該世帯主等について生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして、同法第11条第1項第1号から第3号までに定める扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額(以下第一において「基準額」という。)以下の世帯
イ 世帯主等の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分以下の世帯
4 3に伴い、災害等による一部負担金の減免額が一部負担金総額の百分の三に相当する額以上である場合における特別調整交付金の交付額の算定基準の整備を行うこと。(第6条第4号)
5 保険財政共同安定化事業の拠出金について、市町村が被保険者の所得の合計額に応じて負担する拠出金の額についても、調整対象需要額に加えるものとすること。(附則第4条)
6 その他所要の規定の整備を行うこと。
第二 後期高齢者医療の調整交付金の交付額の算定に関する省令(平成19年厚生労働省令第141号)の一部改正
1 特別調整交付金の交付額の算定基準に関し、ア及びイに該当する被保険者に係る一部負担金の減免額がある場合に、その減免額の二分の一を交付対象とすることとしたこと。(第6条第2号)
ア その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の収入の額の合計額が生活保護法の規定の適用があるものとして、同法第11条第1項第1号から第3号までに定める扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下第二において「基準額」という。)以下の被保険者
イ その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の預貯金の額の合計額が基準額の3箇月分以下の被保険者
2 1に伴い、災害等による一部負担金の減免額が都道府県後期高齢者医療広域連合の構成市町村につき算定した一部負担金総額の百分の一に相当する額以上である場合における特別調整交付金の交付額の算定基準の整備を行うこと。(第6条第3号)
第三 施行期日等
1 公布日から施行し、平成22年度分の調整交付金から適用すること。
2 第一の3については、平成22年9月13日以降において、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定に基づき行った一部負担金の減免について適用すること。
3 第二の2については、平成22年11月9日以降において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第69条第1項の規定に基づき行った一部負担金の減免について適用すること。
