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○緊急人材育成支援事業の実施期間延長等に伴う対応について(その2)

(平成23年2月3日)

(能能発0203第3号)

(中央職業能力開発協会緊急人材育成・就職支援基金事業本部長あて厚生労働省職業能力開発局能力開発課長通知)

緊急人材育成支援事業の実施については、日頃より、円滑な事業運営に御尽力いただき感謝申し上げる。

緊急人材育成支援事業の実施期間の延長等に伴う対応については、平成22年12月28日付け能能発1228第2号により通知したところであるが、これに加え、今般、当事業の実施要領の改正を行い、平成23年2月3日付け能発0203第3号「緊急人材育成支援事業実施要領の一部改訂について」により通知したところであり、その具体的な取扱いについては、下記によることとするので、事業運営に遺漏なきようお願いする。

1 新規訓練設定奨励金の扱いについて

新規訓練設定奨励金(第1種新規訓練設定奨励金及び第2種新規訓練設定奨励金)については、訓練計画の認定申請書の受理が平成23年4月1日以降になるコースから支給を行わないものであること。

2 未就職卒業者に対する基金訓練の実施について

未就職卒業者に対する基金訓練については、平成22年度新規学校卒業者等(平成20年度及び平成21年度の新規学校卒業者で未就職の者を含む。)を対象に実施することとし、別添1のとおり、平成23年2月3日付け能能発0203第2号により、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)あて、当該訓練の設定等に係る対応を依頼したので、貴協会におかれても機構に対する必要な指示をお願いする。

なお、各都道府県労働局に対しては、別添2により通知しているので、御了知いただきたい。

(別添1)

○未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業の実施について

(平成23年2月3日)

(能能発0203第2号)

(独立行政法人雇用・能力開発機構業務推進部長あて厚生労働省職業能力開発局能力開発課長通知)

新卒者の就職環境については、平成23年3月の新規大学卒業予定者の就職内定率(平成22年12月1日現在)が調査開始以来過去最低となるなど非常に厳しい状況となっており、未就職卒業者の増加が懸念される中で、昨年度に引き続き、未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業における職業訓練(以下「未就職卒業者基金訓練」という。)を実施することとする。その具体的な取扱いについて、別添のとおり、各都道府県労働局(以下「労働局」という。)あて通知したところであるので御了知いただくとともに、貴機構におかれても、下記に御留意の上、本事業の実施に積極的にお取り組みいただくようお願いする。

1 未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業の対象者について

本事業の対象者は、次の(1)及び(2)のいずれかに該当する者であって、就職先が未決定であり、公共職業安定所に求職申込みを行い、現在有する技能、知識等と労働市場の状況から判断し、未就職卒業者基金訓練の受講が適切と判断され、キャリア・コンサルティングを経て公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)による受講勧奨を受けた者(以下「訓練対象者」という。)としていること。

(1) 平成20年度から平成22年度までの新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう。)

(2) 平成20年度から平成22年度までに、学校教育法第134条に規定する各種学校又は学校教育法以外の法律で規定された学校を卒業した者で、専修学校に類する教育課程を修了している者

なお、未就職卒業者基金訓練の受講については、訓練対象者を優先するものであるが、訓練定員に空きがある場合等であって、本事業の対象者以外で受講を希望する者がいる場合は、安定所長が、未就職卒業者を対象とした訓練内容等であることを踏まえた上で、当該者が受講することが適当と判断した場合においては、受講勧奨して差し支えないこととしていること。

2 訓練内容等について

未就職卒業者基金訓練の訓練内容等については、以下のとおりとすること。

(1) 訓練期間

訓練期間は6か月を原則とすること。なお、訓練内容、訓練目標等に照らして適当である場合には、3か月以上であれば適宜設定が可能であること。

(2) 訓練定員

1訓練コースにつき、概ね10名~20名の定員とすること。

(3) 事業開始時期

訓練開始時期は平成23年3月以降とし、上記(2)の訓練定員も含め、各コースの具体的設定は、管内における未内定者数や未就職卒業者(見込み)数、当該者の受講希望時期、過去の未就職卒業者基金訓練の実施状況等を踏まえて設定すること。

また、訓練開始時期は平成23年9月末日までとすること。

なお、平成22年1月21日付け能能発0121第2号「未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業の実施について」に基づき、既に平成23年3月に開始を予定している未就職卒業者基金訓練については、本通知に基づく未就職卒業者基金訓練と位置付けるものとする。

(4) 訓練内容

基本的には、緊急人材育成支援事業における職業訓練(以下「基金訓練」という。)において設定している「基礎演習コース」を活用し、就職に必要な基礎力の養成や主要な業界、業種に係る短期的な体験機会等を提供することにより、実践的な演習に向けたレディネス付与と具体的な職業選択への動機付けを支援する内容とすること。

特に就業経験を有さない未就職卒業者を対象とした訓練であることから、社会人としての心構えや接遇、面接指導等社会人力、就職力の向上に資する演習や職場見学、職場体験等の実習を多様に盛り込むこと。

具体的な訓練内容については、一定の質を担保する上で、「基金訓練の認定基準」に適合することはもとより、未就職学卒者を対象とすることにかんがみ、機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)が中心となって、民間教育訓練機関等とも連携し、学校や未就職学卒者の訓練ニーズ、過去の未就職卒業者基金訓練の実施状況等を具体的に踏まえた上で、必要に応じて、モデルカリキュラム等を作成し、実施を希望する民間教育訓練機関等に提供すること。

3 訓練設定等に係る連携・協力について

労働局においては、学校や未内定者に対する支援等を通じて、管内における未内定者数や未就職卒業者(見込み)数、当該者の受講希望時期等同訓練に係る受講ニーズ等について把握した場合は、都道府県センターに迅速に情報提供することとしているので、都道府県センターにおいては、記2(4)のモデルカリキュラム等を策定するに当たり、これらの情報を参考とするとともに、学校及び未内定者から可能な限り具体的なニーズ把握等を行うこと。

なお、学校との連携・協議を図る場等を構築していない場合には、労働局に対して、学校等との協議の場の設定、又はニーズ把握に係るその他の方策等について相談し、必要な情報提供、助言・協力を依頼すること。

4 未就職卒業者基金訓練に係る周知等について

労働局においては、未就職卒業者基金訓練について、未内定者のいる学校や都道府県教育委員会、都道府県労働主管部局等関係機関に対して、積極的に周知することとしている。

都道府県センターにおいては、基金訓練の周知と併せて地域の民間教育訓練機関等に対して、未就職卒業者基金訓練の設定について周知を行うとともに、記2の訓練開始時期、訓練定員、モデルカリキュラム等が具体化した段階で改めて訓練実施機関の開拓を行うこと。

5 未就職卒業者基金訓練修了後の基金訓練等の設定について

未就職卒業者基金訓練は、実践的な職業訓練に向けた基礎能力を付与するものであることから、同訓練を修了した後、直ちに就職活動には移行せず、具体的な就職希望分野に係る実践的な能力を更に習得するため、引き続き公共職業訓練又は基金訓練(実践演習コース)の受講を希望する者も多数存在することが想定される。

したがって、訓練実施機関に対しては、訓練修了前から受講者に係る訓練修了後の求職活動に係る意向を確認し、より実践的な職業訓練の受講ニーズ等について把握した場合、都道府県センターに対して積極的に情報提供を行うよう指導しておくこと。

(別添2)

○未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業の実施について

(平成23年2月3日)

(/職首発0203第1号/職派若発0203第1号/能能発0203第1号/)

(各都道府県労働局職業安定部長あて厚生労働省職業安定局首席職業指導官・派遣・有期労働対策部若年者雇用対策室長・職業能力開発局能力開発課長通知)

新卒者の就職環境については、平成23年3月の新規大学卒業予定者の就職内定率(平成22年12月1日現在)が調査開始以来最低となるなど非常に厳しい状況となっており、未就職卒業者の増加が懸念される中で、昨年度に引き続き、未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業における職業訓練(以下「未就職卒業者基金訓練」という。)を実施することとする。標記については、今後、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センター(以下「都道府県センター」という。)が実施に向けた具体的な準備作業を行うこととしているので、各都道府県労働局におかれては、下記に留意の上、都道府県センターと協力・連携を図り、事業の実施に向けて遺漏なきを期されたい。

1 未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業の対象者について

本事業の対象者は、次の(1)及び(2)のいずれかに該当する者であって、就職先が未決定であり、公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職申込みを行い、現在有する技能、知識等と労働市場の状況から判断し、未就職卒業者基金訓練の受講が適切と判断され、キャリア・コンサルティングを経て公共職業安定所長(以下「安定所長」という。)による受講勧奨を受けた者(以下「訓練対象者」という。)とする。

(1) 平成20年度から平成22年度までの新規学卒者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学卒者をいう。)

(2) 平成20年度から平成22年度までに、学校教育法第134条に規定する各種学校又は学校教育法以外の法律で規定された学校を卒業した者で、専修学校に類する教育課程を修了している者

また、当該対象者が、一旦就職したものの離職した場合にあっては、当該離職が、平成23年9月末までであって、7の未就職卒業者基金訓練として実施する職業訓練の開始日までの間に、安定所長が、未就職卒業者基金訓練を受講することが適当と判断した場合には、平成21年7月10日付け職発0710第16号、能発0710第13号「緊急人材育成支援事業業務取扱要領(職業安定機関関係)の策定について」(以下「取扱要領」という。)に基づき、受講勧奨して差し支えない。

なお、未就職卒業者基金訓練の受講については、訓練対象者を優先するものであるが、訓練定員に空きがある場合等であって、本事業の対象者以外で受講を希望する者がいる場合は、安定所長が、未就職卒業者を対象とした訓練内容等であることを踏まえた上で、当該者が受講することが適当と判断した場合においては、受講勧奨して差し支えない。

2 訓練内容等について

未就職卒業者基金訓練の訓練内容等については、以下のとおり独立行政法人雇用・能力開発機構に通知することとしている。

(1) 訓練期間

訓練期間は6か月を原則とすること。なお、訓練内容、訓練目標等に照らして適当である場合には、3か月以上であれば適宜設定が可能であること。

(2) 訓練定員

1訓練コースにつき、概ね10名~20名の定員とすること。

(3) 事業開始時期

訓練開始時期は平成23年3月以降とし、上記(2)の訓練定員も含め、各コースの具体的設定は、管内における未内定者数や未就職卒業者(見込み)数、当該者の受講希望時期、過去の未就職卒業者基金訓練の実施状況等を踏まえて設定すること。

また、訓練開始時期は平成23年9月末日までとすること。

なお、平成22年1月21日付け職首発0121第1号、職若発0121第1号、能能発0121第1号「未就職卒業者に対する緊急人材育成支援事業の実施について」(以下「前年度通知」という。)に基づき、既に平成23年3月に開始を予定している未就職卒業者基金訓練については、本通知に基づく未就職卒業者基金訓練と位置付けるものとする。

(4) 訓練内容

基本的には、基金訓練において設定している「基礎演習コース」を活用し、就職に必要な基礎力の養成や主要な業界、業種に係る短期的な体験機会等を提供することにより、実践的な演習に向けたレディネス付与と具体的な職業選択への動機付けを支援する内容とする。特に就業経験を有さない未就職卒業者を対象とした訓練であることから、社会人としての心構えや接遇、面接指導等社会人力、就職力の向上に資する演習や職場見学、職場体験等の実習を多様に盛り込むこと。

具体的な訓練内容については、一定の質を担保する上で、「基金訓練の認定基準」に適合することはもとより、未就職卒業者を対象とすることにかんがみ、都道府県センターが中心となって、民間教育訓練機関等とも連携し、学校や未就職卒業者の訓練ニーズ、過去の未就職卒業者基金訓練の実施状況等を具体的に踏まえた上で、必要に応じて、モデルカリキュラム等を作成し、実施を希望する民間教育訓練機関等に提供すること。

3 訓練設定等に係る連携・協力について

各都道府県労働局においては、学校や未内定者に対する支援等を通じて、管内における未内定者数や未就職卒業者(見込み)数、当該者の受講希望時期等同訓練に係る受講ニーズ等について把握した場合は、都道府県センターに迅速に情報提供すること。

都道府県センターにおいては、記2(4)のモデルカリキュラム等の策定に当たり、これらの情報を参考とするとともに、学校及び未内定者からのニーズ把握等を行うこととしているが、都道府県センターは、学校との連携・協議を図る場等を構築していない場合が多いことから、各都道府県労働局においては、学校等との協議の場の設定、又はニーズ把握に係るその他の方策等について都道府県センターから相談があった場合には、必要な情報提供、助言・協力を行うこと。

4 未就職卒業者基金訓練に係る周知及び受講勧奨等について

(1) 周知

都道府県労働局においては、未内定者のいる学校や都道府県教育委員会、都道府県労働主管部局等関係機関に対して、下記6の訓練・生活支援給付と併せて、未就職卒業者基金訓練について積極的に周知すること。

なお、未就職卒業者基金訓練については、通常の基金訓練コースとは異なり、未就職卒業者を対象とするものであるため、未就職卒業者以外も広く対象であるかのごとく誤解を生じることがないよう、適切に周知を図ること。

(2) 受講開始日

未就職卒業者基金訓練の受講開始日は、下記7のとおりであるが、原則として卒業日の翌日以降とする。

ただし、卒業日前であっても、本人が未就職卒業者基金訓練の受講を希望し、学業に支障がない場合は受講可能とする。なお、新規中学・高校卒業者について、卒業日前に開始される未就職卒業者基金訓練を受講勧奨する場合は、学校(必要に応じて保護者等)に、未就職卒業者基金訓練の受講が学業に支障のない旨を確認し、訓練受講について同意書等により了解を得ること。また、卒業式と受講日が重なる場合があること、卒業式に出席する等の理由により訓練を受講できない場合は、訓練を欠席したものとされることについて十分に説明し、理解を得ておくこと。

5 訓練修了前及び修了後の支援について

(1) 訓練修了前からのより実践的な職業訓練コースの情報提供等

未就職卒業者基金訓練は、実践的な職業訓練に向けた基礎能力を付与するものであることから、同訓練を修了した後、直ちに就職活動には移行せず、具体的な就職希望分野に係る実践的な能力を更に習得するため、引き続き公共職業訓練又は基金訓練(実践演習コース)の受講を希望する者も多数存在することが想定される。

したがって、訓練実施機関においては、訓練修了前から受講者に係る訓練修了後の求職活動に係る意向を確認し、より実践的な職業訓練の受講ニーズ等について把握した場合、安定所に対して訓練情報の提供を求めることになるので、安定所においては、連続して受講が可能であり、また連続して受講することにより、より就職可能性が高まると考えられる公共職業訓練又は基金訓練(実践演習コース)について、訓練実施機関を通じ、情報提供を行うこと。また、平成21年10月15日付け職首発1015第1号、能能発1015第1号「基金訓練修了者に対する積極的な就職支援等について」(以下「内翰」という。)の記1(1)により、より実践的な職業訓練の受講を希望する者に対しては、必要に応じ、職業訓練情報等連携推進員(平成23年度から「就職支援ナビゲーター(職業訓練・求職者支援分)」に名称変更予定。)が訓練実施機関に出張し、具体的なコースの選択等に関してキャリア・コンサルティングを実施することとされているので、受講者が新規学校卒業者であることを踏まえ、必要に応じて、高卒・大卒就職ジョブサポーター(平成23年度から「学卒ジョブサポーター(高卒等担当)(仮称)、学卒ジョブサポーター(大卒等担当)(仮称)」に名称変更予定。以下同じ。)等がこれに同行し、個々の受講者の希望を十分に踏まえた支援を行うこと。

あわせて、訓練修了時点において、適当な訓練が設定されていない場合については、同センターによる訓練開拓が行われるよう当該情報について都道府県センターに提供すること。

なお、連続受講できる基金訓練及び公共職業訓練は、取扱要領別添1に定められているが、未就職卒業者基金訓練は「基礎的訓練(基礎演習コース)」に該当するものとする。

また、連続受講を行う場合の受講申込書の交付、受講勧奨、受講あっせん及び訓練・生活支援給付の受給資格認定申請等については、内翰の記1(1)及び(2)に準じるものとする。

(2) 訓練修了前及び修了後の就職支援

未就職卒業者基金訓練修了後に就職を希望する者については、安定所又は新卒応援ハローワーク等は、訓練修了後できる限り早期に就職が可能となるよう、訓練実施機関を通じ、訓練修了前から、新卒者就職実現プロジェクト(3年以内既卒者トライアル雇用奨励金、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金及び既卒者育成支援奨励金)対象求人等当該コース修了者に適する求人情報、就職面接会等の開催情報を提供するとともに、安定所又は新卒応援ハローワークの利用を促し、高卒・大卒就職ジョブサポーター等を活用しつつ、個々の訓練修了者の状況に応じた職業相談・職業紹介等のきめ細かな支援を行うこと。また、新卒者就職実現プロジェクトを活用する等により、積極的に個別求人開拓を行い、早期かつ安定した職業への移行を促すこと。

6 訓練・生活支援給付の取扱いについて

「新規学卒者に対するいわゆる学卒者訓練の受講推薦に係る取扱いについて」(平成22年9月16日付け職首発0916第1号、職派若発0916第1号、能能発0916第1号。以下「学卒者訓練通知」という。)の記の5の(1)ウにおいて、未就職卒業者について「主たる生計者要件」を適用しない取扱いは、平成21年度新規学校卒業者が平成23年3月末までに受講が開始される基金訓練又は公共職業訓練を受講する場合に限った取扱いとしていたところであるが、今般、未就職卒業者基金訓練を受講しようとする者であって、訓練・生活支援給付金の支給を受けようとする者に係る取扱いは「取扱要領」によることとするものの、本要領第2の2(2)訓練・生活支援給付の対象者の「④世帯の主たる生計者」は要件としないこととしたのでご留意いただきたい。

また、未就職卒業者基金訓練の受講に伴い訓練・生活支援給付金を受けた未就職卒業者と同一世帯の者であって、主たる生計者に該当する者から訓練・生活支援給付金の受給資格の認定申請が行われた場合、他の要件に合致している限り認定対象として差し支えない。

なお、上記1の本事業の対象者が、平成23年3月1日以降に開始される未就職卒業者基金訓練以外の基金訓練及び公共職業訓練を受講する場合は、同様の取扱いとするが、平成22年度新規学校卒業者が、いわゆる学卒者訓練を受講する場合は、本年2月14日以降に安定所に求職申込みを行った者(ただし、訓練実施機関による選考を経て受講が決定した後に求職申込みを行った者を除く。)であって、学卒者訓練通知の記の1(2)アの基準を満たす者に限り同様の取扱いとする。また、上記1の本事業の対象者以外の者が未就職卒業者基金訓練を受講する場合は本取扱いは適用されない。

7 その他

今般新たに未就職卒業者基金訓練として実施する職業訓練の受講開始日は、平成23年3月から平成23年9月末までとする。

また、上記6の訓練・生活支援給付の取扱いは、上記1の本事業の対象者が平成23年3月から9月末までに受講が開始される未就職卒業者基金訓練及び基金訓練、公共職業訓練を受講する場合に限られる(ただし、平成21年度新規学校卒業者が前年度通知に基づく訓練・生活支援給付の取扱いを受ける場合を除く。)。

[問合せ先]

未就職卒業者基金訓練全般について

職業能力開発局能力開発課

緊急人材育成・就職支援基金係

(内線5929)

直通:03―3502―6957

職業訓練等の受講あっせん等について

職業安定局首席職業指導官室

職業紹介係 (内線5774)

直通:03―3502―6936

新規学校卒業者の就職支援全般について

職業安定局派遣・有期労働対策部

若年者雇用対策室

若年者雇用対策係・若年者就職援助係

(内線5775・5375)

直通:03―3597―0331