添付一覧
○緊急人材育成・就職支援基金事業実施要領の一部改正について
(平成23年2月3日)
(厚生労働省発能0203第2号)
(中央職業能力開発協会会長あて厚生労働事務次官通知)
緊急人材育成・就職支援事業の実施については、平成21年6月5日付け厚生労働省発能第0605002号「緊急人材育成・就職支援事業の実施について」により通知したところであるが、同通達別紙「緊急人材育成・就職支援事業実施要領」別添の緊急人材育成支援事業実施要領について、業務の取扱いの一部変更に伴い、別添のとおり一部改正することとしたので、実施に当たり遺漏なきようお願いする。
○緊急人材育成・就職支援基金事業実施要領の一部改正について
(平成23年2月3日)
(厚生労働省発能0203第3号)
(各都道府県労働局長あて厚生労働事務次官通知)
(公印省略)
標記について、別添(写)のとおり、中央職業能力開発協会会長あて通知したので、同協会と連携を図りながら、事業の円滑な運営に万全を期されたい。
別紙
緊急人材育成・就職支援基金事業実施要領
第1 趣旨
深刻な経済危機の中で、製造業を中心とした雇用調整により離職を余儀なくされた非正規労働者等については、今後も悪化が予想される雇用失業情勢の影響を受け、その失業期間が長期化していくことが懸念される中で、雇用保険受給資格のない者や雇用保険受給終了者等の長期失業者に対するセーフティネットを作り、専門能力を有する機関の創意を生かしながら、公共職業安定所が中心となって職業訓練、再就職、生活への支援を総合的に推進する。
第2 事業主体
緊急人材育成・就職支援基金事業(以下「基金事業」という。)の事業主体は、中央職業能力開発協会(以下「協会」という。)とする。
第3 事業内容
協会は、緊急人材育成・就職支援基金(以下「基金」という。)を造成し、基金事業として、次の事業を行うものとする。
(1) 緊急人材育成支援事業
(2) 中小企業等雇用創出支援事業
(3) 長期失業者等支援事業
(4) 日系人離職者支援事業
(5) 研修生・技能実習生の帰国旅費立替払事業
(6) 新卒者就職実現プロジェクト事業
(7) 成長分野等人材育成支援事業
(8) (1)から(7)に附帯する事業
第4 基金事業の運営
1 基金の造成
基金は、平成21年度緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金交付要綱(平成21年6月5日付け厚生労働省発能第0605001号別紙)及び平成22年度緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金交付要綱(平成22年9月24日付け厚生労働省発能0924第9号別紙及び平成22年11月26日付け厚生労働省発能1126第4号別紙)(以下「交付要綱」という。)に基づき、国からの交付金を受けて造成するものとする。
2 基金の処分の制限
基金は、次に掲げる場合を除き、これを取り崩し、又は処分してはならないものとする。
(1) 第3の(1)から(7)までの事業に充てる場合
(2) (1)に附帯する事務及び事業に要する経費に充てる場合
3 業務規程の作成等
協会は、基金事業を開始する際、基金の管理及び運用等について、業務規程及び会計規程を整備し、厚生労働大臣の承認を受けなければならないものとする。これを変更する場合も同様とする。
4 基金事業の中止又は廃止の承認
(1) 協会は、基金事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ基金事業中止(廃止)承認申請書(様式第1号)を厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないものとする。
(2) 厚生労働大臣は、(1)の承認をする場合において、必要に応じ、条件を付することができるものとする。
5 基金事業の委託
協会は、基金事業の一部を、厚生労働省職業安定局長又は職業能力開発局長の定めるところにより、民間企業その他の法人であって、事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものに委託することができるものとする。
6 基金事業の事故の報告
協会は、基金事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに厚生労働大臣に報告し、その指示を受けなければならないものとする。
7 基金事業の終了等
(1) 基金事業は、平成23年度末をもって終了する。ただし、第6、第7、第8及び第9については、平成21年度末、第5の9については平成22年度末をもって終了する。また、第5については平成23年度に恒久的な制度として創設を予定している「求職者支援制度」の施行までの間、実施期間を延長する。
なお、基金の終了に関して必要な経過措置は、別途定めるものとする。
(2) 厚生労働大臣は、(1)に定める場合のほか、次に掲げる場合には、基金事業の実施について終了又は方法の変更を命ずることができるものとする。
ア 協会が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「施行令」という。)、交付要綱若しくはこの要領又はこれらに基づく厚生労働大臣の処分若しくは指示に違反した場合
イ 協会が、基金事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
ウ その他基金事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(3) 厚生労働大臣は、(2)の終了又は変更を命じた場合において、期限を付して、基金から支出した金額に相当する金額の全部又は一部について、基金に充当又は国庫に返還することを命ずることができるものとする。
また、(2)の終了又は変更を命じた理由が(2)ア又はイに該当する場合は、交付金を受領した日から、基金に充当するまでの日数に応じ、年利10.95%の割合で計算した加算金をあわせて命ずることができる。
(4) (3)の期限内に基金に充当がなされない場合には、厚生労働大臣は、未納に係る額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金の基金への充当を併せて命ずるものとする。
8 基金事業等の経理等
(1) 協会は、基金事業の経理について会計帳簿を備え、各事業毎に他の経理と明確に区分して収入額及び支出額を記載し、基金の使途を明らかにしておかなければならないものとする。
(2) 協会は、(1)の経理を行う場合、その支出の内容を証する書類を整備して、会計帳簿とともに基金事業の完了した日(4(1)による基金事業の中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)の属する会計年度の終了後5年間、厚生労働大臣の要求があったときは、いつでも閲覧に供することができるよう保存しておかなければならないものとする。
9 基金事業の実施状況報告等
協会は、毎事業年度終了後遅滞なく、第3の(1)から(7)までの実施状況報告等を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。
10 事業の指導監督
厚生労働大臣は、基金事業の適正を期するため必要があるときは、協会に対し報告を求め、又は厚生労働省職員に協会に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができるものとする。
11 基金の執行状況の公表
協会は、別に定めるところにより、基金執行状況等報告書を厚生労働大臣に提出するとともに公表しなくてはならない。
第5 緊急人材育成支援事業の実施
1 事業の実施
協会は、緊急人材育成支援事業として以下の業務(ただし(4)及び(6)を除く。)を行う。
なお、(4)については公共職業安定所が、(6)については厚生労働省の要請を受けた金融機関(以下単に「金融機関」という。)が行うものとする。
(1) 職業訓練の実施機関の開拓及び訓練コース設定等の援助
(2) 民間教育訓練機関等が作成した訓練計画の認定
(3) 求職者に対するキャリア形成に関する相談の実施
(4) 求職者に対する緊急人材育成・就職支援基金による職業訓練(以下「基金訓練」という。)の受講勧奨
(5) 訓練・生活支援給付金の支給
(6) 訓練・生活支援資金融資の実施
(7) 訓練奨励金の支給
(8) 新規訓練設定奨励金の支給
(9) 訓練・生活支援資金融資に係る保証に要する経費の補助
2 職業訓練の実施機関の開拓及び訓練コース設定等の援助
協会は、職業訓練を実施する民間教育訓練機関、民間企業等(以下「民間教育訓練機関等」という。)の開拓を行い、当該民間教育訓練機関等による訓練コースの設定等のために必要な援助を行うものとする。
3 民間教育訓練機関等が作成した訓練計画の認定
協会は、求職者の再就職に真に資する職業訓練が満たすべき基準を定め、民間教育訓練機関等が作成した訓練計画のうち、当該基準に適合するものを、基金訓練として認定するものとする。
4 求職者に対するキャリア形成に関する相談の実施
協会は、求職者の適格な訓練受講に資するため、公共職業安定所を巡回する等により、キャリア形成に関する相談を行うものとする。
5 求職者に対する基金訓練の受講勧奨
公共職業安定所は、現在有する技能、知識、職業経験等と労働市場の状況から判断して、基金訓練を受講することが適切であると判断される求職者に対して、基金訓練に係る受講勧奨(基金訓練のあっ旋)を行うものとする。
6 訓練・生活支援給付金の支給
協会は、以下の方法により訓練・生活支援給付金を支給するものとする。
(1) 支給対象者
次のいずれにも該当する者に対して支給するものとする。
ア 公共職業安定所長の受講勧奨又は受講推薦を受けて、職業訓練を受講していること。
イ 雇用保険の求職者給付を受給できる者でないこと。
ウ 職業転換給付金の就職促進手当及び訓練手当を受給できる者でないこと。
エ 世帯の主たる生計者であること。
オ 年収が200万円以下であり、かつ、世帯全体の年収が300万円以下の者であること。
カ 保有する金融資産が800万円以下の者であること。
キ 現在住んでいる土地・建物以外に、土地・建物を所有していないこと。
ク その他、厚生労働省職業能力開発局長が定める要件を満たす者であること。
(2) 支給方法
支給対象者から提出される申請を受けて支給するものとする。
(3) 支給金額
訓練期間中、単身者に対しては月額10万円、被扶養者を有する者に対しては月額12万円を支給するものとする。
7 訓練・生活支援資金融資の実施
金融機関は、6の事業に密接に関連した事業として、訓練・生活支援給付のみでは訓練期間中の生活費に不足するものに対して、生活に必要な資金(訓練・生活支援資金)を単身者にあっては月額5万円、被扶養者を有する者にあっては月額8万円をそれぞれ上限として貸し付けるものとする。
8 訓練奨励金の支給
協会は、以下の方法により訓練奨励金を支給するものとする。
(1) 支給対象事業主
次のいずれにも該当する訓練につき、これを実施した民間教育訓練機関等に対して支給するものとする。
ア 以下のいずれかに該当する職業訓練であること。
(ア) 再就職に必要な職業横断的スキル(情報処理技術等)の習得のための訓練
(イ) 新規成長分野、雇用吸収分野その他地域の人材ニーズがある分野への移動を促進するための訓練
a 基礎演習コース
b 実践演習コース
(ウ) 社会的事業者等(一定の要件を満たす社会性の高い事業を展開するNPO法人等)が実施する、就職困難者等の再就職を容易にするための訓練
イ 求職者の円滑な再就職に資するため、必要かつ相当な内容の訓練計画を事前に作成し、協会に届け出たものであること。
ウ (1)イの目的にかんがみ、あらかじめ協会により適切な訓練計画である旨の認定を受けたものであること。
エ 訓練期間が原則として3か月以上1年以下であること。
(2) 支給方法
訓練終了後に支給対象事業主から提出される申請を受けて支給するものとする。ただし、訓練期間が3か月を超えるものにあっては、訓練を実施した期間について、3か月を単位として支払うことができるものとする。
(3) 支給金額
(1)ア(ア)及び(イ)bの訓練については、受講者1人当たり月額6万円、(1)ア(イ)a及び(ウ)の訓練については、受講者1人当たり月額10万円とする。
9 新規訓練設定奨励金の支給
協会は、以下の方法により新規訓練設定奨励金を支給するものとする。
(1) 支給対象事業主
次のいずれにも該当する民間教育訓練機関等に対して支給するものとする。
ア 8の(1)に該当する訓練を実施する者であること。
イ 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 8の(1)に該当する訓練コース(8の(1)ア(ア)及び(イ)aを除く)を新たに設定、実施した者
(イ) 社会的事業者等であって、8の(1)に該当する訓練を実施するために施設・設備の設置又は整備を行った者
(2) 支給方法
訓練開始後に支給対象事業主から提出される申請を受けて支給するものとする。
(3) 支給金額
(1)イ(ア)に該当する者に対しては、訓練期間及び定員数に応じて、3か月以上6か月未満の訓練は100万円、6か月以上9か月未満の訓練は200万円、9か月以上の訓練は300万円をそれぞれ限度として支給するものとする。
(1)イ(イ)に該当する者に対しては、800万円を限度として、施設・設備の設置又は整備に要した経費の5分の4に相当する額を支給するものとする。
10 訓練・生活支援資金融資に係る保証に要する経費の補助
協会は、訓練・生活支援資金融資の対象者が安定就労を実現した場合に講じられる返済免除又は回収不能が生じた場合に、金融機関が指定する信用保証機関が行う信用保証事業を対象として、厚生労働省職業能力開発局長の定めるところにより、必要な経費の補助を行うものとする。
第6 中小企業等雇用創出支援事業の実施
1 実習型雇用支援事業の実施
(1) 事業の実施
協会は、実習型雇用支援事業として以下の業務を行う。
ア 実習型雇用助成金の支給
イ 正規雇用奨励金の支給
ウ 教育訓練助成金の支給
エ 当該事業を実施するための公共職業安定所との連絡調整
オ 当該事業に係る事業主への相談支援
カ その他、当該事業を円滑に実施するために必要な業務
(2) 実習型雇用助成金の支給
協会は、以下の方法により実習型雇用助成金を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
(ア) 十分な技能及び経験を有しない求職者を、公共職業安定所の紹介により、6か月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れ、当該労働者に対して実習等を行うことにより人材の育成を図る事業主であること。
(イ) 公共職業安定所から実習型雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約している事業主以外の事業主であること。
(ウ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
実習型雇用終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給金額
実習型雇用期間のうち、3か月については、一人当たり月額6万円を、それ以外の期間については、一人当たり月額10万円を支給する。
(3) 正規雇用奨励金の支給
協会は、以下の方法により正規雇用奨励金を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
(ア) (2)アの事業主であって、実習型雇用で受け入れた労働者を、当該実習型雇用終了後に常用雇用(雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度であるものをいう。以下同じ。)として労働契約を締結し、引き続き6か月以上雇用保険の一般被保険者として雇用する事業主であること。
(イ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
雇用期間の定めのない労働契約に基づく雇用を開始した日(以下、この項において「基準日」という。)から、基準日から起算して6か月の日までを第1期、基準日から起算して6か月の日の翌日から、基準日から起算して1年の日までを第2期とし、各期の終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
第1期、第2期それぞれについて、一人当たり50万円を支給するものとする。
(4) 教育訓練助成金の支給
協会は、以下の方法により教育訓練助成金を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
(ア) (3)アの事業主であって、常用雇用としての雇入れ後に、当該労働者に対し、定着に必要な技能等を習得するための教育訓練を実施する事業主であること。
(イ) その他、職業安定局長が定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
教育訓練期間終了後に支給対象事業主から提出される申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
一人当たり50万円を上限として、教育訓練を実施した実績に応じた額を支給するものとする。
2 職場体験型雇用支援事業の実施
(1) 事業の実施
協会は、職場体験型雇用支援事業として以下の業務を行う。
ア 職場体験受入助成金の支給
イ 職場体験参加奨励金の支給
ウ 正規雇用奨励金の支給
エ 事業主団体と連携した職場見学会の開催
オ 事業主団体と連携した職場体験受入事業主の開拓等
カ 当該事業を実施するための公共職業安定所との連絡調整
キ 当該事業に係る事業主への相談支援
ク その他、当該事業を円滑に実施するために必要な業務
(2) 職場体験受入助成金の支給
協会は、以下の方法により職場体験受入助成金を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
(ア) 事業主団体が推薦する事業主であること。
(イ) その他、職業安定局長が定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
職場体験終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
一人当たり10万円を上限として、職場体験を実施した日数に応じた額を支給するものとする。
(3) 職場体験参加奨励金の支給
協会は、以下の方法により職場体験参加奨励金を支給するものとする。
ア 支給対象者
職場体験参加者であって、雇用保険の基本手当受給者以外の者に対して支給するものとする。
イ 支給方法
職場体験終了後に支給対象者からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
12万円を上限として、職場体験を受講した日数に応じた額を支給するものとする。
(4) 正規雇用奨励金の支給
協会は、以下の方法により正規雇用奨励金を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。
(ア) (2)アの事業主であって、職場体験で受け入れた労働者を、当該職場体験終了後に常用雇用として労働契約を締結し、引き続き6か月以上雇用保険の一般被保険者として雇用する事業主であること。
(イ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
雇用期間の定めのない労働契約に基づく雇用を開始した日(以下、この項において「基準日」という。)から、基準日から起算して6か月の日までを第1期、基準日から起算して6か月の日の翌日から、基準日から起算して1年の日までを第2期とし、各期の終了後に支給事業主から提出される申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
第1期、第2期それぞれについて、一人当たり50万円を支給するものとする。
第7 長期失業者等支援事業の実施
1 長期失業者支援事業の実施方法等
協会は、以下の方法により長期失業者支援事業を実施するものとする。
(1) 対象者
離職後1年以上経過している求職者であって、民間職業紹介事業者による再就職支援及び就職後の定着支援等を希望する者のうち、就職意欲が高い者であると公共職業安定所長が認める者に対して実施するものとする。
(2) 実施方法
ア 協会は、当該事業を適正に実施することができる民間職業紹介事業者を活用し、(1)の対象者に対し、次のいずれにも該当する再就職支援及び就職後の職場定着指導を包括的に行う事業を実施するものとする。
(ア) 実施期間は、6か月であること。
(イ) 当該民間職業紹介事業者による職業紹介を前提としたものであること。
(ウ) 次に掲げる内容を含み、かつ、対象者の円滑な再就職に効果的なものであること。
・ 再就職支援計画の策定
・ カウンセリング
・ 再就職準備のための講習
・ 労働市場情報の提供
・ 求人情報の提供
イ 当該事業の委託を受けた民間職業紹介事業者は、委託内容に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。
(3) 委託費の支給額
当該事業の委託費の支給額については、別途、職業安定局長が定めるところによる。
(4) 就職安定資金融資(長期失業者)に係る保証に要する経費の補助
協会は、当該事業の支援対象者であって、就職安定資金融資(長期失業者)による貸付を受けた長期失業者が安定就労を実現した場合に講じられる返済免除又は回収不能が生じた場合に、金融機関が指定する信用保証機関が行う信用保証事業を対象として、必要な経費の補助を行うものとする。
2 就職活動困難者支援事業の実施方法等
協会は、以下の方法により就職活動困難者支援事業を実施するものとする。
(1) 対象者
住居を喪失し、就職活動が困難となっている求職者であって、民間職業紹介事業者による再就職支援及び就職後の定着支援等を希望する者のうち、就職意欲が高い者であると公共職業安定所長が認める者に対して実施するものとする。
(2) 実施方法
ア 協会は、当該事業を適正に実施することができる民間職業紹介事業者を活用し、(1)の対象者に対し、次のいずれにも該当する再就職・住居・生活支援及び就職後の職場定着指導を包括的に行う事業を実施するものとする。
(ア) 実施期間は、3か月であること。
(イ) 当該民間職業紹介事業者による職業紹介を前提としたものであること。
(ウ) 次に掲げる内容を含み、かつ、対象者の円滑な再就職に効果的なものであること。
・ 再就職支援計画の策定
・ カウンセリング
・ 再就職準備のための講習
・ 労働市場情報の提供
・ 求人情報の提供
・ 住居の提供
・ 生活・就職活動費の支給
イ 当該事業の委託を受けた民間職業紹介事業者は、委託内容に従い、善良な管理者の注意をもって事業を行わなければならない。
(3) 委託費の支給額
当該事業の委託費の支給額については、別途、職業安定局長が定めるところによる。
第8 日系人離職者支援事業の実施
1 帰国支援金の支給
協会は、以下の方法により日系人離職者支援事業として帰国支援金を支給するものとする。
(1) 支給対象者
次のいずれにも該当する者に対して支給するものとする。
ア 平成21年3月31日以前に適法に入国・在留・就労し、その後離職し、申請時点において求職中の者及びその帯同する扶養家族であること。
イ ブラジル、ペルーその他の南米諸国の国籍を有すること。
ウ 在留資格「永住者」、「日本人の配偶者等」又は「定住者」を有すること。
エ 支給申請者は、母国に帰国の上、再就職等する意志を有すること。
オ 支給申請者は、本支援金の支給を受けて帰国した場合には、当分の間、同様の身分に基づく在留資格により再度の入国(再入国許可による入国を含む。)する意志を有しないこと。
カ 支援の必要があること。
キ 帯同する扶養家族の分も含め自らと同一の帰国便の手配を自らが行うこと。
ク 本事業の実施期間内に、支給申請者自ら適切な支給申請を行っていること。
(2) 支給方法
支給対象者からの申請を受けて支給するものとする。
(3) 支給金額
申請者1人当たり30万円とする。
なお、受給資格者である場合(支給残日数が30日以上ある場合に限る)には、10万円(支給残日数が60日以上ある場合は20万円)を加算する。また、申請者の帰国に併せてその家族が帰国する場合には、扶養者1人につき20万円を加算する。
第9 研修生・技能実習生の帰国旅費立替払事業の実施
1 帰国旅費の立替払
協会は、以下の方法により研修生・技能実習生(「研修生」とは、外国人研修・技能実習制度の研修期間において、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の4の表の上欄の「研修」の在留資格を持って技能等の習得のための活動を行う者をいう。「技能実習生」とは、外国人研修・技能実習制度の技能実習期間中において、入管法別表第一の5の表の上欄の「特定活動」の在留資格をもって、雇用関係の下で、より実践的な技能等の習得のための活動を行う者をいう。)の帰国旅費を立替払するものとする。
(1) 立替払対象者
研修生・技能実習生が研修・技能実習の継続を希望したため新たな受入れ企業の確保について最善の努力を行った場合又は研修生・技能実習生自身が帰国を希望している場合において、次のいずれにも該当する者とする。
ア 受入れ企業の倒産等により研修・技能実習が継続できない状態であること
イ 受入れ団体が帰国旅費を確保できないこと
ウ 平成21年度末までに途中帰国による出国が予定されている者であること
(2) 立替払の方法
受入れ団体からの申請を受けて、受入れ企業の倒産等の事実及び受入れ団体が帰国旅費を確保できない事実を確認後、受入れ団体に対して立替払するものとする。
なお、当該事実を確認できない場合には、帰国旅費を立替払しない旨を通知する。
(3) 立替払金額
研修生・技能実習生が帰国するための航空券購入費用として旅行会社が見積した額とする。
ただし、一人当たり10万円を限度とする。
(4) 立替の実施
立替払金額については、申請者である受入れ団体の金融機関口座に振込むとともに、振込通知書を送付する。
(5) 償還
ア 受入れ団体は、立替払金を協会に指定された金融機関口座に振込むことにより償還するものとする。
イ 振込みに要する費用については、受入れ団体の負担とする。
ウ 償還の期限は、立替払金の振込通知書が到達した日の翌日から1年間とする。
2 出国の事実の確認
協会は、以下の方法により帰国旅費の支出の事実及び研修生・技能実習生の出国の事実について確認を行うものとする。
(1) 申請者に対するもの
帰国旅費の支出の事実について、航空券購入の領収書を提出させるとともに、地方入国管理局に提出した途中帰国報告書の写を提出させるものとする。
(2) 関係行政機関に対するもの
出国の事実について、必要に応じ、関係行政機関に照会するものとする。
3 立替払金の償還
協会は、以下の方法により帰国旅費の立替払金を償還させるものとする。
(1) 立替払金の償還督促
立替払金の償還がない場合には、償還の督促を行う。
(2) 関係行政機関への通報
一定期間内に償還がない場合には、関係行政機関へ通報するものとする。
第10 新卒者就職実現プロジェクト事業の実施
1 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金関係業務の実施
(1) 事業の実施
協会は、3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金関係業務として以下の業務を行う。
ア 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金の支給
イ 当該事業を実施するための労働局等との連絡調整
ウ その他、当該事業を円滑に実施するために必要な業務
(2) 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金の支給
協会は、以下の方法により3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であると管轄労働局長が認める者に支給するものとする。
(ア) 平成20年3月1日以降(平成23年4月1日以降の事業実施においては「平成21年3月1日以降」と読み替える)の大学等(大学(大学院、短期大学を含む。)、高等専門学校、専修学校及び公共職業能力開発施設等の行う普通課程の普通職業訓練(高等学校卒業者等を対象とする2年以上のものに限る。)、専修課程若しくは応用課程の高度職業訓練又は長期課程、研究課程若しくは応用研究課程の指導員訓練。)を卒業した者及び卒業予定者であって、公共職業安定所の長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認める者を、公共職業安定所の紹介により雇い入れ、当該労働者との間で期間の定めのない労働契約を締結し、雇い入れを開始した日から引き続き6か月以上雇用保険の一般被保険者として雇用する事業主であること。
(イ) 公共職業安定所から職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約している事業主以外の事業主であること。
(ウ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
雇用期間の定めのない労働契約に基づき雇用を開始した日から起算して6か月の日までの支給対象期の終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
支給対象期について100万円を支給するものとする。
2 3年以内既卒者トライアル雇用事業の実施
(1) 事業の実施
協会は、3年以内既卒者トライアル雇用事業として以下の業務を行う。
ア 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(トライアル雇用奨励金部分)の支給
イ 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(既卒者正規雇用奨励金部分)の支給
ウ 当該事業を実施するための労働局等との連絡調整
エ その他、当該事業を円滑に実施するために必要な業務
(2) 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(トライアル雇用奨励金部分)の支給
協会は、以下の方法により3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(トライアル雇用奨励金部分)を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であると管轄労働局長が認める者に支給するものとする。
(ア) 平成20年3月1日以降(平成23年4月1日以降の事業実施においては、「平成21年3月1日以降」と読み替える)の新規学校卒業者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学校卒業者をいう。)等であって、能力、経験、希望職種や労働市場の状況等を踏まえ、これらの者の正規雇用の実現や雇用機会の確保のために3年以内既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所の長が認める者を、公共職業安定所の紹介により、3年以内既卒者トライアル雇用として雇い入れた事業主であること。
(イ) 公共職業安定所から3年以内既卒者トライアル雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約している事業主以外の事業主であること。
(ウ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
3年以内既卒者トライアル雇用終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
3年以内既卒者トライアル雇用期間について、一人あたり月額10万円を支給する。
(3) 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(既卒者正規雇用奨励金部分)の支給
協会は、以下の方法により3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(既卒者正規雇用奨励金)を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であると管轄労働局長が認める者に支給するものとする。
(ア) 上記(2)ア及び新卒者体験雇用奨励金の支給対象事業主であって、3年以内既卒者トライアル雇用又は新卒者体験雇用で受け入れた労働者を、常用雇用として労働契約を締結し、引き続き3か月以上雇用保険の一般被保険者として雇用する事業主であること。
(イ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
雇用期間の定めのない労働契約に基づく雇用を開始した日から起算して3か月の日までの支給対象期の終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
一人あたり50万円を支給するものとする。
3 既卒者育成支援奨励金関係業務の実施
(1) 事業の実施
協会は、既卒者育成支援奨励金関係業務として以下の業務を行う。
ア 既卒者育成支援奨励金(育成雇用奨励金部分)の支給
イ 既卒者育成支援奨励金(既卒者正規雇用奨励金部分)の支給
ウ 当該事業を実施するための労働局等との連絡調整
エ その他、当該事業を円滑に実施するために必要な業務
(2) 既卒者育成支援奨励金(育成雇用奨励金部分)の支給
協会は、以下の方法により既卒者育成支援奨励金(育成雇用奨励金部分)を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であると管轄労働局長が認める者に支給するものとする。
(ア) 平成20年3月1日以降(平成23年4月1日以降の事業実施においては、「平成21年3月1日以降」と読み替える)の新規学校卒業者(職業安定法施行規則第35条第2項に規定する新規学校卒業者をいう。)等であって、能力、経験、希望職種や労働市場の状況等を踏まえ、これらの者の正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには長期の育成支援が必要であることから既卒者育成雇用を経ることが適当であると公共職業安定所の長が認める者を、公共職業安定所の紹介により、既卒者育成雇用として雇い入れた事業主であること。
(イ) 公共職業安定所から既卒者育成雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る対象者を雇用することを約している事業主以外の事業主であること。
(ウ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
既卒者育成雇用終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
既卒者育成雇用期間について、一人あたり月額10万円を支給する。また、既卒者育成雇用期間に行った座学等に要した経費について、一人あたり月額5万円を上限に管轄労働局長が認める金額を支給する。
(3) 既卒者育成支援奨励金(既卒者正規雇用奨励金部分)の支給
協会は、以下の方法により既卒者育成支援奨励金(既卒者正規雇用奨励金部分)を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であると管轄労働局長が認める者に支給するものとする。
(ア) 上記(2)アの支給対象事業主であって、既卒者育成雇用で受け入れた労働者を、常用雇用として労働契約を締結し、引き続き3か月以上雇用保険の一般被保険者として雇用する事業主であること。
(イ) その他、職業安定局長の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
雇用期間の定めのない労働契約に基づく雇用を開始した日から起算して3か月の日までの支給対象期の終了後に支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
一人あたり50万円を支給するものとする。
第11 成長分野等人材育成支援事業の実施
1 事業の実施
協会は、成長分野等人材育成支援事業として以下の業務を行う。
ア 成長分野等人材育成支援奨励金(以下「奨励金」という。)の支給
イ 当該事業を実施するための労働局等との連絡調整
ウ その他、当該事業を円滑に実施するために必要な業務
2 奨励金の支給
協会は、以下の方法により奨励金を支給するものとする。
ア 支給対象事業主
次のいずれにも該当する事業主であると管轄労働局長が認める者に支給するものとする。
(ア) 健康、環境分野及び関連するものづくり分野の事業を行う事業主であること。
(イ) 申請前5年以内を含め、雇入れ又は異分野からの配置転換した労働者(期間の定めのない労働者に限る。)を雇用する事業主であること。
(ウ) その他、職業安定局長等の定める要件を満たす事業主であること。
イ 支給方法
職業訓練実施期間終了後2ヶ月以内に、支給対象事業主からの申請を受けて支給するものとする。
ウ 支給額
支給対象訓練に要した経費で、事業主が負担した費用を、1コースあたり1人につき20万円(中小企業が大学院を利用した場合は50万円)を上限として管轄労働局長が認める金額を支給するものとする。
第12 職業安定機関との連携等
1 積極的な周知広報の展開
基金事業の実施に当たっては、職業安定機関と協会とが連携し、新聞等のマスメディアやホームページ、関係団体の窓口等を通じて幅広く広報を行い、求職者への周知に遺漏の無いよう特に配慮するものとする。
2 職業安定機関との連携
(1) 職業安定機関は、第5の6の(1)、第8の1の(1)、第10の1の(2)のア、2の(2)のア及び2の(3)のア、3の(2)のア及びウ、(3)のア、第11の2のア及びウに係る確認を行うものとする。また、確認後は、当該申請書類の協会への取次ぎを行うものとする。
(2) 協会は、支給要件等の確認のために必要があるときは、職業安定機関に照会することができるものとする。なお、協会は、職業安定機関から行われた回答について、給付金等の支給以外の目的に使用してはならないものとする。
(3) 協会は、実習型雇用等に関する職業安定機関からの照会等に対し、必要な連携を図るものとする。
3 その他
その他基金事業を円滑に実施するために必要な連携を図るものとする。
第13 基金事業の実績報告
1 協会は、基金事業が終了したときは、その日から1か月以内に緊急人材育成・就職支援基金事業実績等報告書(様式第2号)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならないものとする。
2 厚生労働大臣は、1の実績報告を受けた場合には、その書類の内容の審査、及び協会に対し必要に応じて報告を求め、又は厚生労働省職員に中央協会に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、その報告に係る基金事業が適正に行われたかどうか調査することができるものとする。
3 厚生労働大臣は、2の調査により、適正化法、施行令、交付要綱及びこの要領の内容に適合しない事実が明らかとなった場合、協会に対し、適合させるための措置を講ずることを命ずることができるものとする。
第14 残余財産の処分の制限
協会が、基金事業を終了した場合において、なお、残余財産があるときは、厚生労働大臣は、交付金の全部又は一部に相当する金額を国に納付させるものとする。
第15 その他
この要領に定めるもののほか、施行日その他基金事業に関し必要な事項は、厚生労働省職業安定局長又は職業能力開発局長が定めるものとする。