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○労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正について
(平成21年12月28日)
(職発1228第13号)
(各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長通知)
(公印省略)
労働者派遣事業に係る早期の実態把握等の観点から、派遣元事業主から提出を求めている労働者派遣事業報告書(以下「事業報告書」という。)の提出期限を早期化等するとともに、昨年秋以降経済情勢の悪化に伴う派遣労働者の解雇・雇止めにおいて、社会保険・雇用保険(以下「社会保険等」という。)に加入していない派遣労働者が見受けられたとの指摘を踏まえ、一般労働者派遣事業の許可更新時等における、社会保険等の加入状況の確認を厳格化するため、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成21年厚生労働省令第170号)が別添1により本日付けで公布されたところである。その概要については、下記1及び2のとおりである。
また、これに伴い、「労働者派遣事業関係業務取扱要領」(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律、関係省令等の施行について」(平成11年11月17日付け女発第325号、職発第814号)の別添。以下、「業務取扱要領」という。)を下記3のとおり改正するので、貴職におかれては、これらに十分留意の上、その周知をはじめ、業務の円滑な運営に遺漏なきよう万全を期されたい。
記
1 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の一部改正
(1) 事業報告書関係
① 事業報告書の様式改正
事業報告書の記載事項のうち、毎年6月1日現在の「派遣労働者の数及び登録者の数」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」の項目については、別様式(様式第11号―2)により作成し、提出することとすること。
② 事業報告書の提出期限
現在、毎事業年度経過後3月以内に提出を求めている事業報告書について、提出期限を毎事業年度経過後1月以内とする。また、①で新設した様式の提出期限を毎年6月30日までとすること。
・事業報告書(様式第11号)(年度報告) 毎事業年度経過後1月以内
・事業報告書(様式第11号―2)(6月1日現在の状況報告) 毎年6月30日まで
・収支決算書 毎事業年度経過後3月以内(※改正なし)
(2) 労働者派遣事業に係る事業計画書関係
① 事業計画書の様式改正
個々の派遣労働者の社会保険等の未加入状況を把握するため、一般労働者派遣事業の新規許可及び許可更新並びに特定労働者派遣事業の届出の際に添付する事業計画書の様式に、① 派遣労働者数、② 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の未加入者数、③ ②の未加入者の氏名及び未加入の理由を加えることとすること。
② 一般労働者派遣事業許可更新の申請期限の改正
社会保険等の未加入が疑われる派遣元事業主に対し、社会保険等の担当部署が実地調査等を行う期間を確保するため、許可更新申請書提出期限を、許可の有効期間が満了する日の3月前とすること(現行30日前)。
2 施行期日
(1) 事業報告書関係
1の(1)のうち、①事業報告書の様式改正については平成22年4月1日から、②事業報告書の提出期限については平成22年3月1日から適用するものであること。ただし、平成22年2月1日から28日までに終了する事業年度に係る事業報告書の提出期限については、事業年度経過後2月以内とすること。
(2) 事業計画書関係
1の(2)の①事業計画書の様式改正及び②一般労働者派遣事業許可更新の申請期限についてはいずれも平成22年3月1日から適用するものであること。ただし、平成22年5月31日以前に許可の有効期間が満了する一般派遣元事業主が行わなければならない許可の有効期間の更新の申請手続については、なお従前の例によること。
3 業務取扱要領の一部改正
業務取扱要領を、別添2新旧対照表のとおり改める。
〈別添1〉
〈別添2〉
〈参考1〉
〈参考2〉
