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別紙1

「植込み型補助人工心臓 EVAHEART」及び「DuraHeart 左心補助人工心臓システム」の留意事項

1 当該材料の材料価格には、当該材料を植え込むにあたって必要な、当該材料に付属した部品等に係る価格が含まれる。

2 当該材料(クールシールユニットを除く)を植え込み後に再度植え込む必要が生じた場合、及びクールシールユニットを、前回算定日を起算日として3か月以内に算定する場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

3 当該材料は、心臓移植適応の重症心不全患者で、薬物療法や体外式補助人工心臓などの補助循環法によっても継続した代償不全に陥っており、かつ心臓移植以外には救命が困難と考えられる症例に対して、心臓移植までの循環改善に使用する。

4 当該材料は、当該材料を用いた手技に関する所定の研修を修了した医師が使用した場合に限り算定する。

(手技料)

5 当該材料を使用した場合の手技料(入院中に限る。90日目まで。)は、区分番号「K604」埋込型補助人工心臓を準用する。ただし、91日目以降については、区分番号「K601」人工心肺 1 初日を1月につき1回算定する。

(医学管理料)

6 当該材料を使用している患者であって入院中以外の者について、モニター、バッテリー及び充電機の使用方法の説明等療養上必要な指導を行った場合に、区分番号「K601」人工心肺 1 初日を1月に1回を限度として算定する。この場合において、モニター、バッテリー、充電機等に要する費用は所定点数に含まれる。

(施設基準)

7 当該材料を用いる場合(区分番号「K601」人工心肺を算定する場合を含む)の施設基準は、区分番号「K604」埋込型補助人工心臓の施設基準に準じる。ただし、「(5)移植関係学会合同委員会において、心臓移植手術を実施するものとして選定された施設であること。」については、関係学会から示されている基準に基づき、当該手術が適切に実施されると関係学会から認定された施設とする。また、当該材料を用いる施設は、現に区分番号「K604」の施設基準を届け出ているかどうかにかかわらず、区分番号「K604」の施設基準の届出に必要な様式等に準じて、改めて届け出ること。またその際、関係学会から認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。