○外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準の施行に当たって留意すべき事項について
(平成23年2月1日)
(基労補発0201第1号)
(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局労災補償部補償課長通知)
(公印省略)
標記については、平成23年2月1日付け基発0201第2号「外貌の醜状障害に関する障害等級認定基準について」(以下「認定基準」という。)をもって指示されたところであるが、その施行に当たっては下記に留意されたい。
記
1 専門検討会報告書について
認定基準は、「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会報告書」に基づくものであることから、その施行に当たっては、必要に応じ、報告書を参照すること。
2 経過措置等に係る事務処理について
「労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成23年2月1日付け基発0201第1号)の記の2により示された経過措置等の対象となる事案については、当該事案を漏れなく把握するとともに、以下に示す事項に留意の上、全ての対象事案について障害等級の改定等の事務処理を適切かつ速やかに実施すること。
(1) 既に支給決定済みの障害(補償)給付について、改正後の障害等級に該当するとして処分の変更を行う事案については、障害(補償)給付の内払の事務処理に準じて差額の追給等を行うこと。
(2) 既に支給決定された遺族(補償)給付について、当該保険給付に係る遺族の中に改正後の障害等級に該当し、労働者災害補償保険法施行規則第15条に定める障害の状態になったことにより、処分の変更を要する事案については、当該遺族の障害の状態について、再度調査した上で受給権者の認定及び支給額の変更等の事務処理を行うこと。
(3) 未だ支給決定を行っていない事案についても、経過措置の対象となることに留意し、改正後の省令の規定により障害認定等を行うこと。
3 審査請求中の事案の取扱い
平成23年2月1日現在において、審査請求中の事案のうち、改正前の障害等級表の第12級第13号又は第14級第10号に該当するものであって、改正後の障害等級表を適用することとしたならば、第7級第12号、第9級第11号の2又は第12級第14号に該当するものについては、労働者災害補償保険審査官は、改正後の障害等級表に基づいて決定を行うこととなること。
4 認定基準別紙第3の2の(1)について
認定基準別紙第3の2の(1)については、「両前腕部全域の醜状障害の等級について」(昭和47年11月22日付け基収第3545号)及び労働保険審査会裁決(平成6年労第204号(平成9年1月28日裁決))を踏まえ、改めて規定したものであること。
5 医療機関等に対する周知
別途送付するリーフレットを活用するなどにより、都道府県医師会及び関係医療機関等に対して認定基準の内容の周知を図ること。
6 その他
認定基準の新旧対照表を添付したので、参考とされたい。
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