添付一覧
注) 評価の欄には、適格(A)、条件付き適格(M)、又は不適格(R)を記載すること。該当がない場合は該当無しとすること
別添6 EU向け冷凍船及び生産漁船についてのチェックリスト
実施日
実施者
チェック項目 |
評価 |
チェックポイント |
●乗組員について |
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1 EUの衛生管理基準が乗組員に周知されていること。 |
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冊子の船内保持 |
●漁船の構造設備に関する基準 |
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2 船底の汚水(ビルジ)、汚水、煙、燃料、油、グリス、その他好ましくない物質による製品の汚染が発生しない設計及び構造であること。 |
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水産物取扱区画(作業甲板、凍結室及び魚倉等) |
3 水産物が接触する表面は、滑らかで洗浄しやすく、耐腐食性の適切な材質であること(木製は不可。)。また、表面のコーティングは堅牢で、毒性がないこと。 |
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・デッキ |
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材質名: |
・凍結室 |
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材質名: |
・魚倉 |
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材質名: |
・その他水産物が触れるもの |
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材質名: |
4 水産物の作業に使用される機器や器具は、耐腐食性で洗浄及び消毒が容易な材質(木製は不可。)であること。 |
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材質名: |
5 水産物に使用する水の取水口が漁船にある場合、取水口は水供給時の汚染を引き起こさないような位置にあること。 |
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6 水産物を24時間以上船内に保存する漁船は、別添1の第2の10.に定める温度(生鮮の水産物、解凍した未加工の水産物、調理や冷蔵をした甲殻類や軟体動物の製品は、氷温付近の温度で保存しなければならない。冷凍の水産物は、製品温度-18℃以下で保存しなければならない。ただし、缶詰製造用に丸のまま塩水中で冷凍する魚類は、-9℃以下で保存すればよい。活で保存される水産物は、食品の安全性又はその生存に悪影響を与えない温度及び方法で保存しなければならない。)で水産物を保管できる魚倉、タンク又は容器を備えていること。 |
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7 水産物を24時間以上船内に保存する漁船は、魚倉は、保管された水産物の汚染が防止できるよう機関室及び乗務員の居住区域から間仕切りで区画されており、水産物の保管に用いられる魚倉及び容器等は、衛生的な条件下で水産物の保存ができ、必要に応じて氷解水が製品と接触し続けることのない構造であること。 |
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8 水産物を24時間以上船内に保存し、冷却した清浄海水で水産物を冷却する装置を有している漁船では、タンク全体が均一の温度となるような装置を備えており、その装置は、魚介類と清浄海水の混合物が、魚介類を収容してから6時間後に3℃以下、さらに16時間後に0℃以下に達するような冷却速度であり、温度の監視及び必要に応じて温度の記録ができること。 |
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6時間後の冷却温度: |
16時間後の冷却温度: |
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9 冷凍船は、魚倉の水産物の中心温度を-18℃以下にまで急速に下げ、保持できる十分な能力のある冷凍設備を有すること。 |
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冷却温度: |
10 冷凍船は、魚倉に、読みやすい位置に温度記録計が設けられること。温度計の温度感知器は、魚倉内で温度が最も高い場所に設置されていること。 |
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11 冷凍船は、7の基準を満たすこと。 |
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●漁船の衛生管理に関する基準 |
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12 水産物の保管用に区画された場所や保管容器は、清潔に保たれ補修や維持管理が適切であるとともに、特に、漁船の燃料やビルジによって汚染されないよう配慮すること。 |
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13 水産物の洗浄に使用する水は、飲用適の水又は清浄水を使用すること。 |
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使用水の種類: |
14 水産物を冷却するために使用する氷は、飲用適の水又は清浄水から製造されたものであること。 |
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使用水の種類: |
15 食用としない内臓等の廃棄物の保管区域が、製品の保管区域と隔離されていること。 |
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16 装置、容器等を含め、漁船が清潔に保たれていること。 |
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17 動物や害虫が汚染の原因とならないよう努めること。 |
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18 有害物資は水産物の取扱場所から隔離された場所に適切に保管されていること。 |
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●陸揚げに関する基準 |
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19 陸揚げ地は登録されており、清潔であること。 |
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20 積卸し及び陸揚げに用いる機器で水産物に接触するものは、洗浄及び消毒が容易な材質を用い、補修等の維持管理が適切で清潔な状態に保たれていること。 |
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21 積卸し及び陸揚げの際の水産物の汚染を避けること。 |
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ア 積卸し及び陸揚げ作業は速やかに行うこと。 |
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イ 水産物は、遅滞なく別添1の第2の10.に定める温度(6.参照)に保たれた環境におくこと。 |
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ウ 水産物の可食部分に不要な損傷を与えるような機器の使用、取扱い等を避けること。 |
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22 陸揚げされた魚は、病変、変死等がないことを目視確認し、食用に適さないものは除去していること。 |
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注) 評価の欄には、適格(A)、条件付き適格(M)、又は不適格(R)を記載すること
該当がない場合は該当無しとすること
別添7
養殖魚介類を用いた対EU輸出水産食品中の残留動物用医薬品等のモニタリング対象物質
Ⅰ タンパク同化作用を持つ物質及び欧州域内での未承認物質
(1) Stilbenes,stilbene derivatives,and their salts and esters
(2) Steroids
(3) 次に掲げる化学物質
① Aristolochia spp.and preparations thereof,
② Chloramphenicol
③ Chloroform
④ Chlorpromazine
⑤ Colchicine
⑥ Dapsone
⑦ Dimetridazole
⑧ Metronidazole,
⑨ Nitrofurans(furazolidoneを含む。)
⑩ Ronidazole
Ⅱ 動物用医薬品(動物用医薬品として使用される可能性のある未承認医薬品を含む。)及び環境汚染物質
(1) 抗菌性物質(sulphonomides,quinolonesを含む。)
(2) その他の動物用医薬品
Anthelmintics
(3) 環境汚染物質等その他の化学物質
① Organochlorine compounds including PCBs
② Chemical elements
③ Mycotoxins
④ Dyes
Ⅲ 我が国で使用が認められている動物用医薬品
薬事法(昭和35年8月10日、法律第145号)及び動物用医薬品の使用の規制に関する省令(昭和55年9月30日、農林水産省令第42号)において魚介類の養殖に使用が認められている動物用医薬品
Ⅳ 動物用医薬品以外の薬剤
(1) ホルマリン
(2) マラカイトグリーン等
別添8
対EU輸出ホタテガイ等二枚貝の生産海域、浄化センター等の認定等に関する基準
第1から第8は、都道府県知事等が第9により指定する生産海域で採捕される二枚貝に適用される。また、浄化に関する規定を除いて、生きた棘皮動物、被嚢類及び海洋性腹足類にも適される。
第1 活二枚貝の出荷に関する一般要件
1.活二枚貝は、出荷センターを経由する以外の方法で、小売り用に出荷することはできない。出荷センターでは、第7に従って表示を添付しなければならない。
2.食品事業者は、3.から6.に定める文書要件が遵守されている場合にのみ、活二枚貝のバッチを受け入れることができる。
3.出荷センター又は加工施設にバッチが到着するまでの間、食品事業者が活二枚貝のバッチを施設間で移動させる場合は全て記録文書をバッチに添付しなければならない。また、都道府県知事等は、この記録文書の整理番号を管理すること。
4.記録文書には、少なくとも以下の内容を記載すること。
(1) 生産海域から出荷される活二枚貝のバッチの場合
ア 採捕者の名称及び所在地
イ 採捕年月日
ウ 詳細な生産海域の名称若しくはコード番号
エ 第9に規定される生産海域の衛生状況
オ 貝の種名及び数量
カ バッチの送付先
(2) 中継海域から出荷される活二枚貝のバッチの場合
ア (1)の情報
イ 中継海域の名称
ウ 中継の期間
(3) 浄化センターから出荷される活二枚貝のバッチの場合
ア (1)の情報
イ 浄化センターの所在地
ウ 浄化の期間
エ 浄化センターへの搬入及び出荷の年月日
5.活二枚貝のバッチを出荷する食品事業者は、読みやすく変更ができない方法で記録文書の関連部分に記入しなければならない。バッチを受け入れる食品事業者は、バッチの受入れ時に記録文書に日付印を押すか別の方法で受領年月日を記録しなければならない。
6.食品事業者は、出荷又は受け入れたバッチに関する記録文書の写しをその出荷又は受入れから最低12ヶ月間、保存しなければならない。
第2 活二枚貝の生産及び採捕に関する衛生要件
1.生産海域に関する要件
(1) 採捕者は、第9に従って都道府県知事等が指定した生産海域においてのみ活二枚貝を採捕できる。
(2) 食品事業者は、Aクラスの生産海域で採捕した活二枚貝で第5の要件を満たす場合に限り、直接、食用として出荷することができる。
(3) 食品事業者は、Bクラスの生産海域で採捕した活二枚貝で浄化センターにおける処理又は中継を行った後に限り、食用として出荷することができる。
(4) 食品事業者は、Cクラスの生産海域で採捕した活二枚貝を3.の要件に従って長期間中継した後に限り、食用として出荷することができる。
(5) Bクラス又はCクラスの生産海域で採捕された活二枚貝は、浄化又は中継を経た後、第5の全ての要件を満たしていなければならない。ただし、これらの海域で生産された活二枚貝で浄化又は中継が行われていないものであって、加工施設で病原微生物(必要な場合は、同又は別施設で砂、泥又はぬめりを除去した後)を除去する処理を行う場合には、加工施設に搬送することができる。この場合に認められる処理方法は以下のとおりである。
ア 密封容器包装に入れた後に殺菌する処理
イ 以下を含む加熱処理
(ア) 沸騰水に浸し、貝肉の内部温度を90℃以上に保持し、90秒以上加熱する処理
(イ) 温度120~160℃、圧力2~5kg/cm2の密閉空間で、3~5分間加熱した後、殻剥きし、中心温度が-20℃になるまで冷凍する処理
(ウ) 密閉空間で圧力をかけて蒸す処理で、上記(ア)の内部温度と加熱時間の要件を満たすもの。また、これは妥当性が確認されている方法でなければならない。なお、熱の均一な分布を確認するために、HACCPの原則に基づく手順が適切に行われなければならない。
(6) 食品事業者は、都道府県知事等が指定していない海域又は公衆衛生上の問題がある海域において活二枚貝を生産又は採捕してはならない。食品事業者は、海域における生産及び採捕の適性について、自主的なチェックや行政当局から得られる情報を含め、あらゆる関連情報を考慮しなければならない。食品事業者はこのような情報、特に環境や天候条件の情報を活用して採捕したバッチに最適な処理法を決定しなければならない。
2.採捕及び採捕後の取扱いに関する要件
活二枚貝を採捕する又は採捕直後の活二枚貝を取り扱う食品事業者は、以下の要件を遵守しなければならない。
(1) 採捕方法及びその後の取扱方法は、活二枚貝の二次汚染を起こしたり、殻又は組織に甚大な損傷を与えるものであってはならず、中継、浄化又は加工による処理に著しい影響を与えるような変化を生ずるものであってはならない。食品事業者は、特に以下のことを遵守すること。
ア 破砕、摩擦又は振動から活二枚貝を適切に保護すること。
イ 活二枚貝を極端な温度にさらさないこと。
ウ 活二枚貝を二次汚染を起こす可能性がある水に再浸漬しないこと。
エ 自然環境で調整を行う場合、都道府県知事等がAクラスとして指定した海域のみを使用すること。
オ 輸送手段は、適切な排水機能があり、最高の生存状態を確保できる装置を備え、汚染を効果的に防ぐものでなければならない。
3.活二枚貝の中継に関する要件
活二枚貝の中継を行う食品事業者は、以下の要件を遵守しなければならない。
(1) 食品事業者は、都道府県知事等が活二枚貝の中継のために認定した海域のみを使用することができる。区画の境界は、ブイ、柱又はその他の固定物で明確に示すこと。汚染拡大のリスクを最小限とするために、各々の中継海域間及び中継海域と生産海域との間は必要な間隔を確保しなければならない。
(2) 中継は、浄化に最適な状態で行われなければならない。食品事業者は、特に以下を遵守すること。
ア 中継しようとする活二枚貝の取扱方法は、海水中に浸した後も濾過摂食の再開を可能にするものであること。
イ 浄化を妨げるような過密な状態で活二枚貝を中継してはならないこと。
ウ 活二枚貝は中継海域の海水中に適当な期間浸漬すること。この期間は、水温によって設定されるが、最低2か月以上とすること。ただし、当該食品事業者のリスク分析に基づき、都道府県知事等がより短期間とすることを承認した場合はこの限りではない。
エ バッチの混同を防ぐために、中継海域内の区画は明確に分かれていること。以前のバッチが完全に除去される前に新しいバッチが持ち込まれないようにするため、「全量入荷、全量出荷」方式を採用しなければならない。
(3) 指名食品衛生監視員の監視の用に供するため、中継海域を管理する食品事業者は、活二枚貝の原産地、中継期間、中継海域及び中継後のバッチの仕向先を記載した恒久的な記録を保管しなければならない。
第3 浄化センター及び出荷センターの設備に関する要件
1.陸上施設は、周囲の海域の高潮や流水によって浸水を被る位置であってはならない。
2.タンク及び貯水槽は、以下の要件を満たさなければならない。
(1) 内側の表面は、平滑で、堅牢で、かつ不浸透性であり、清掃が容易であること。
(2) 完全に排水できる構造であること。
(3) 取水口は、水供給時に汚染されないような場所にあること。
3.浄化センターについては、これらに加え、浄化タンクが浄化される製品の量及び種類に適したものであること。
第4 浄化センター及び出荷センターの衛生要件
1.浄化センターに関する要件
活二枚貝の浄化を行う食品事業者は、以下の要件を遵守しなければならない。
(1) 活二枚貝は、浄化を始める前に、清浄水で泥及び岩屑を洗い落さなければならない。
(2) 浄化システムの操作は、活二枚貝が濾過摂食活動を速やかに回復及び維持でき、排水による汚染を排除し、再汚染を防止し、浄化後の流通をさせるまでの包装、保管、輸送の間を通じて良好な条件で生存できるよう行わなければならない。
(3) 浄化される活二枚貝の量は、浄化センターの処理能力を超えるものであってはならない。活二枚貝は、第5の衛生基準に適合するために、十分な期間連続的に浄化されなければならない。
(4) 一つの浄化タンクに複数のバッチの活二枚貝を入れる場合には、それらは、同じ種類のものでなければならない。また、処理の期間は、最も浄化に時間を要するバッチに要求される時間を基に行わなければならない。
(5) 浄化システムにおいて活二枚貝を収容するために使用する容器は、清浄海水が貫流できる構造でなければならない。また、浄化中は、殻の開閉を妨げるほど活二枚貝を重ねてはならない。
(6) 活二枚貝を浄化しているタンクの中に、甲殻類、魚類及びその他の海洋生物を入れてはならない。
(7) 出荷センターに出荷される浄化された活二枚貝の容器には全て、全ての貝が浄化されたものであることを証明する表示をしなければならない。
2.出荷センターに関する要件
出荷センターを運営する食品事業者は、以下の要件を遵守しなければならない。
(1) 活二枚貝の取扱い、特に調整保管、検査、包装及び梱包は、製品の汚染を起こしたり、貝の生存に影響を与える方法であってはならない。
(2) 活二枚貝の殻は、出荷前に清浄水で完全に洗浄しなければならない。
(3) 活二枚貝は以下のいずれかからのバッチでなければならない。
ア Aクラスの生産海域
イ 中継海域
ウ 浄化センター
エ 別の出荷センター
(4) 上記(1)及び(2)で定める要件は、船上の出荷センターに対しても適用される。このような出荷センターで取り扱う活二枚貝は、Aクラスの生産海域又は中継海域からのものでなければならない。
第5 活二枚貝の衛生基準
食品事業者は、食用として出荷される活二枚貝が以下に掲げる基準を満たすことを確保しなければならない。
1.貝殻に汚れが付着していないこと、叩いたとき適切な反応があること及び貝内容液が正常な量であることなど、鮮度及び生存度に関わる官能的な特徴を有していること。
2.貝の可食部(ホールボディ又は可食部としての部位)において、マリンバイオトキシン(海洋性生物毒素)が以下の規制値を超えてはならない。
(1) 麻痺性貝毒(PSP):800μg/kg
(2) 記憶喪失性貝毒(ASP):20mg/kg
(3) オカダ酸、ディノフィシストキシン類(dinophysistoxins)及びペクテノトキシン類(pectenotoxins):総毒量として160μg/kg(オカダ酸当量)
(4) イェッソトキシン類(yessotoxins):1mg/kg(イェッソトキシン当量)
(5) アザスピロ酸:160μg/kg(アザスピロ酸当量)
なお、検査方法及び記憶喪失性貝毒(ASP)濃度が、20mg/kgを超えたものの取扱いについては、別添9によるものとする。
3.5本3段階法のMPN法又はこれと同等の精度を有するその他の微生物学的方法によって、貝の肉部及び貝内容液の100g当たりE.coliが230以下でなければならない。
4.貝の肉部25g当たり、サルモネラ陰性であること。
第6 活二枚貝の包装及び梱包
製品の包装及び梱包については、別添1の第2の9.による他、以下の要件を遵守すること。
1.カキは、貝殻の凹面を下にして包装又は梱包すること。
2.消費者向けに個別包装される活二枚貝は、密封し、出荷センターを出た後、最終消費者への販売に供されるまで密封を維持できること。
第7 表示
1.表示は耐水性があること。
2.別添1の第7による他、以下の情報も表示しなければならない。
(1) 二枚貝の種類(一般名及び学名)
(2) 包装年月日(少なくとも月日)
ただし、期限表示は、「これらの動物は販売時に生きていなければならない」という記載をもって代えることができる。
3.小売業者は、消費者向け個別包装でない活二枚貝の包装に添付されていた表示を、その貨物を分割してから60日以上保存しなければならない。
第8 その他の要件
1.活二枚貝を保管及び輸送する食品事業者は、食品の安全性及び貝の生存度に有害な影響を与えない温度で活二枚貝を保管しなければならない。
2.活二枚貝は、小売用に包装して出荷センターから出荷された後、水に再浸漬したり、水を噴霧してはならない。
第9 生産海域等の指定等、監視及びモニタリング
1.生産海域及び中継海域の指定等
(1) 都道府県知事等は、生産海域及び中継海域の位置及びその境界を確定し、指定及び認定をしなければならない。
(2) 都道府県知事等は、糞便汚染のレベルに基づき、活二枚貝の採捕を認める生産海域を3段階(A、B又はCクラス)に指定しなければならない。
(3) 都道府県知事等は、直接、食用に供することができる活二枚貝を採捕できる海域をAクラスに指定する。この海域から採捕される活二枚貝は第5に規定される活二枚貝の衛生基準を満たさなければならない。
(4) 都道府県知事等は、第5に規定する活二枚貝の衛生基準を満たすために浄化センターにおける処理又は中継を行った後にのみ食用として流通することが可能な活二枚貝を採捕できる海域をBクラスに指定する。この海域から採捕される活二枚貝は、5本3段階法のMPN法により可食部分100g当たりE.coliが4,600の限度値を超えてはならない。
(5) 都道府県知事等は、第5に規定する活二枚貝の衛生基準を満たすために長期間中継した後にのみ食用として流通することが可能な活二枚貝を採捕できる海域をCクラスに指定する。この海域から採捕される活二枚貝は、5本3段階のMPN法により可食部分100g当たりE.coliが46,000の限度値を超えてはならない。
(6) 都道府県知事等が生産海域及び中継海域を指定等する場合、都道府県知事等は原則として以下の事項を行うこと。
ア 生産海域の汚染源となる可能性が高いヒト又は動物由来の汚染源の一覧を作成すること。
イ 生産海域におけるヒト及び動物数の季節的変動、降雨量並びに廃水処理等を踏まえ、1年の異なる時期に排出される有機汚染物の量を調査すること。
ウ 生産海域における最新の傾向、水深及び潮位変化に基づき、汚染物の循環の特徴を調査すること。
エ 得られたデータに基づき、生産海域における二枚貝のサンプリング計画を策定すること。サンプル数、サンプリング地点の地理的な分布及びサンプリング頻度の検討に当たっては、分析結果ができる限り当該海域を代表するものとなるようにすること。
2.生産海域及び中継海域のモニタリング
(1) 都道府県知事等は、以下を確認するために、生産海域及び中継海域の定期的なモニタリングを実施しなければならない。
ア 活二枚貝の原産地、由来及び輸送先について不正行為がないこと
イ 生産海域及び中継海域に関連した活二枚貝の微生物学的品質
ウ 生産海域及び中継海域における毒素産生性プランクトン及び活二枚貝における生物毒素の存在
エ 環境汚染物質の存在
(2) 上記(1)のイ、ウ及びエを実施するために、都道府県知事等は、定期的なサンプリング計画又は採捕期間が不定期である場合はそれに応じたサンプリング計画を策定しなければならない。サンプリング地点の地理的な分布及びサンプリング頻度は、分析結果ができる限り当該海域を代表するものとなるように定めなければならない。
(3) 活二枚貝の微生物学的品質を確認するためのサンプリング計画では、特に以下を考慮しなければならない。
ア 糞便汚染の変動の可能性
イ 1.(6)のパラメーター
(4) 生産海域及び中継海域における毒素産生性プランクトンの存在及び活二枚貝の生物毒素を確認するサンプリング計画では、マリンバイオトキシン(海洋性生物毒素)を含むプランクトンの存在が変動する可能性を考慮しなければならない。サンプリングは、以下を含まなければならない。
ア 毒素を含むプランクトンの構成割合の変化とそれらの地理的な分布を明らかにするための定期的なサンプリング。貝肉中における毒素の蓄積を示唆する結果が得られた場合は、集中的なサンプリングに移行しなければならない。
イ 最も汚染が疑われる地域の貝を用いた定期的な毒性検査。
(5) 貝の毒素分析のサンプリング頻度は、原則として、採捕が認められる期間中1週間に1度行わなければならない。特定の海域又は特定の種類の貝について、毒素又は植物性プランクトンの発生に関するリスク評価で毒素の危険性が非常に低い結果が示唆される場合には、この頻度を下げることができるが、このリスク評価で週1回のサンプリングでは不十分であるとされた場合には、頻度を上げなければならない。このリスク評価は、これらの海域の活二枚貝に発生する毒素のリスクを評価するために定期的に再検討されなければならない。
(6) 同じ海域で生育する複数の種類の貝における毒素蓄積率の知見が利用可能な場合は、最も蓄積率の高い種類の貝を指標種として用いることができる。これにより、指標種における毒素レベルが規制値未満である場合は、その集団に含まれる種類の貝は全て採捕することができる。指標種の毒素レベルが規制値を超えている場合には、その他の種類の貝における詳細な分析で毒素レベルが規制値以下であることが明らかになった場合のみ、当該種類の貝の採捕が認められる。
(7) プランクトンのモニタリングに関しては、サンプルは海域を代表するものとし、有毒プランクトン種の有無とともにその群構成の傾向に関する情報を示すものとすること。貝に毒素の蓄積を引き起こす可能性のある有毒プランクトン種の群構成に変化が認められた場合には、貝のサンプリング頻度を増加する、若しくは毒素の分析結果が得られるまで当該地域を予防的に閉鎖すること。
(8) 環境汚染物質の存在を確認するためのサンプリング計画では、EU規則(EC)No 466/2001及びEU指令79/923/EECに定める基準値を検出できるようにしなければならない。
3.モニタリング結果の判断
(1) サンプリングの結果、貝の衛生基準値を超えている場合又はその他公衆衛生上問題となる可能性がある場合、都道府県知事等は関連する生産海域を閉鎖し、二枚貝の採捕を禁止しなければならない。ただし、1.に規定された関連基準を満たし、その他公衆衛生上の問題がない場合は、都道府県知事等は、当該地域をB又はCクラスに再指定することができる。
(2) 貝の衛生基準が再び関連規則に適合した場合のみ、都道府県知事等は閉鎖した生産海域を再開することができる。都道府県知事等がプランクトンの存在又は貝における毒素レベルの超過により生産海域を閉鎖した場合、再開のためには少なくとも48時間の間隔をおいて2回以上連続して規制値を下回る結果が得られることが必要である。都道府県知事等は、この決定に際し、植物性プランクトンの傾向に関する情報を考慮することができる。なお、当該地域における毒性の動態について確固としたデータがあり、毒性が低下傾向であることを示す最新のデータが利用可能な場合には、都道府県知事等は1回のサンプリングで規制値を下回る結果が得られれば再開の決定をすることができる。
4.モニタリングに関する補足的要件
(1) 都道府県知事等は、ヒトの健康に危害を及ぼす製品が流通しないことを確保するために、二枚貝の採捕を禁止した生産海域又は採捕に際して特定条件を課した生産海域を監視すること。
(2) 上記2.(1)に示す生産海域及び中継海域のモニタリングに加えて、食品事業者が生産、加工及び流通の全ての段階で最終製品の基準に適合していることを確認するために、試験検査を含む管理システムが構築されなければならない。この管理システムでは、特にマリンバイオトキシン(海洋性生物毒素)及び汚染物質の量が安全基準値を超えず、貝の微生物学的品質がヒトの健康に危害を与えないことを検証すること。
5.記録及び情報交換
都道府県知事等は、以下について行わなければならない。
(1) 指定した生産海域及び認定した中継海域について、海域のクラス(A、B又はC)、位置及び境界の詳細を含むリストの作成及び更新を行うこと。このリストは、生産者、採捕者、浄化センター及び出荷センターの運営者等、本通知の影響を受ける関係団体に通知しなければならない。
(2) 生産者、採捕者、浄化センター及び出荷センターの運営者等、本通知の影響を受ける関係団体に対し、生産海域のクラス、位置及び境界の変更並びに閉鎖について、それが仮決定であるか最終決定であるかを含め、速やかに通知しなければならない。
(3) 本通知に示された管理に従い、生産海域を閉鎖、再指定しなければならない又は再開することができるとした場合は、迅速に行わなければならない。
6.食品事業者の自主検査
都道府県知事等は、生産海域の指定、開放又は閉鎖を決定する際に、食品事業者又は食品事業者の代理機関が実施した管理の結果を考慮することができる。この場合、都道府県知事等は分析を行う検査室について、都道府県等、保健所設置特別区の試験検査機関又は食品衛生法上に定める登録検査機関の中から、指定しなければならない。必要に応じて、都道府県知事等と当該食品事業者又は関係機関が同意した方法に従い、サンプリング及び分析を行わなければならない。なお、サンプリングについては、都道府県知事等又は当該検査機関の者が行わなければならない。
別添9
対EU輸出ホタテガイ等二枚貝におけるマリンバイオトキシン(海洋性生物毒素)の検査法等
第1 麻痺性貝毒(PSP)の検査方法
生物学的試験法又はその他国際的に認知された検査法で行うこと。必要に応じてサキシトキシン及び標準品が利用可能なその他の麻痺性貝毒成分を検出するための化学分析と併用して生物学的試験法に従い試験すること。
結果について疑いがある場合は、生物学的試験によること。
第2 記憶喪失性貝毒(ASP)の検査方法
高速液体クロマトグラフ法(HPLC)又はその他国際的に認知された検査法で行うこと。
第3 下痢性貝毒(DSP)の検査方法
1.生物学的試験検査法
下痢性貝毒の検出に用いられるマウス試験法には、検査部位(中腸腺又はホールボディ)や抽出及び精製に使用する溶液の違いにより種々の試験法がある。検査法の決定に際しては、抽出及び精製段階で用いる溶液の種類により、各検査法における毒素に対する感受性や選択性が異なることに留意すること。
(1) アセトン抽出を用いたマウス試験法
ア オカダ酸、ディノフィシストキシン、ペクテノトキシン及びイェッソトキシンの検出に用いる。
イ 反応阻害防止のため、必要に応じ、エチルアセテート相/水相又はジクロロメタン相/水相による液層/液層分離の工程を補完的に行う。
ウ この方法により規制値レベルのアザスピロ酸を検出するためには、検査部位対象としてホールボディを用いること。
エ 1試験あたり3匹のマウスを用い、中腸腺5g又はホールボディ25gを抽出・接種し、24時間以内に3匹中2匹が死亡した場合、別添8の第5の2.(3)から(5)に示す毒素のうち一つ若しくは複数の毒素が規制値を超えて存在すると判定する。
(2) アセトン抽出及びジエチルエーテルによる液層/液層分離を行うマウス試験法
ア オカダ酸、ディノフィシストキシン、ペクテノトキシン及びアザスピロ酸の検出に用いる。イェッソトキシンは分離工程で失活するため、この試験法では検出できない。
イ 1試験あたり3匹のマウスを用い、中腸腺5g又はホールボディ25gを抽出・接種し、24時間以内に3匹中2匹が死亡した場合、オカダ酸、ディノフィシストキシン、ペクテノトキシン及びアザスピロ酸が規制値を超えて存在すると判定する。
(3) ラット試験法
ア オカダ酸、ディノフィシストキシン及びアザスピロ酸の検出に用いる。
イ 1試験あたり3匹のラットを用い、いずれかのラットで下痢性反応が見られた場合、オカダ酸、ディノフィシストキシン及びアザスピロ酸が規制値を超えて存在すると判定する。
2.代替試験検査法
(1) 生物学的試験検査法の代替的又は補足的な検査法として、蛍光検出器付き高速液体クロマトグラフ(HPLC)、液体クロマトグラフ・質量分析計(LC/MS)、免疫試験、フォスファターゼ阻害法などの機能試験等の検査法がある。
(2) これらの検査法により検査を実施する場合には、以下の要件を満たすことが前提となる。
ア 単独又は複数の試験法を用いることにより、少なくとも以下の貝毒類縁物質が検出できること。
・オカダ酸及びディノフィシストキシン:DTX3(検出には加水分解工程が必要)
・ペクテノトキシン:PTX1、PTX2
・イェッソトキシン:YTX、45 OH YTX、homo YTX及び45 OH homo YTX
・アザスピロ酸:AZA1、AZA2及びAZA3
イ 生物学的試験検査法に劣らないこと。
ウ 公衆衛生上、同等のレベルが担保されること。
(3) 新たに公衆衛生上重要な貝毒類縁物質が発見された場合、それらの物質も分析の対象とすること。
(4) 化学的検査法の実施にあたっては、標準物質を使用できる状況にしておくこと。
(5) 毒性総量は、各毒素毎に毒性データに基づく変換係数を用いて算出すること。
(6) これらの検査法については、国際的に認められた手法によるバリデーションを行い、その分析特性を明確にしておくこと。
3.異なる検査法の間で検査結果に差異が生じた場合には、評価検査法としてマウス試験法を実施すること。
第4 規制値を超える記憶喪失性貝毒(ASP)が検出される二枚貝の取扱い
1.別添8の第5の2.(2)の規定に関わらず、以下の2.の規定を満たす場合、ホールボディでドウモイ酸が20mg/kgを超えて250mg/kg未満のイタヤガイ類(Pecten maximus及びPecten jacobaeus)の採捕を認めても差し支えない。
2.採捕を認める要件は次のとおりとする。
(1) 当該二枚貝の生産海域については、6.に示す管理が行われていなければならない。
(2) 採捕された二枚貝は、指名食品衛生監視員の指示に基づき封印されたコンテナ又は運搬車両により、生産海域から認定加工施設に直接搬送されなければならない。また、認定加工施設においては、中腸腺、軟部組織、又は6.(2)の要件に適合しない毒性を有する部分を除去しなければならない。なお、都道府県等は、これらの処理が適切に行われることを確認するとともに、これらの処理を行う施設を認定した場合には、地方厚生局に報告すること。
(3) 出荷される二枚貝には、指名食品衛生監視員が発行した、別添8の第1の3.から6.に規定する食用とすることができる部位を示す記録文書を、バッチごとに添付しなければならない。
都道府県知事等は、この輸送に関して恒久的な輸送許可を与えてはならない。
(4) 中腸腺、軟部組織及びその他毒性を有する部位を完全に除去した貝柱又は食用とする生殖腺における記憶喪失性貝毒は、高速液体クロマトグラフ(HPLC)法による検査でドウモイ酸として20mg/kgを越えてはならない。
3.加工者は、最終製品の記憶喪失性貝毒を、ロットごとに検査しなければならない。6.に規定する検体において、記憶喪失性貝毒がドウモイ酸として20mg/kgを超えて検出された場合は、当該ロット全てを指名食品衛生監視員の監督下で廃棄しなければならない。
4.6.(2)の規制値を超える中腸腺、軟部組織及びその他の毒性を有する部位(最終製品としてドウモイ酸20mg/kgを越えたものを含む。)は、指名食品衛生監視員の監督下で廃棄しなければならない。
5.都道府県知事等は、2.(2)による処理を行う加工場が、別添1に適合していることを確認しなければならない。
加工者は、別添8の第5の2.(2)の規定に適合しない製品があった場合、速やかにその内容を都道府県知事等に対し報告しなければならない。
6.生産海域は次により管理しなければならない。
(1) 記憶喪失性貝毒の発生が認められる期間は、イタヤガイ類(Pecten maximus及びPecten jacobaeus)を採捕してはならない。
(2) ただし、ホールボディでドウモイ酸として20mg/kgを超える記憶喪失性貝毒が検出された場合、以下の要件を満たすことにより当該二枚貝を採捕することができる。
ア 1週間以内に2回連続して検査を行い、ホールボディでドウモイ酸が250mg/kg未満であること
イ 可食部の部位についてそれぞれ個別に検査した場合、ドウモイ酸が4.6mg/kg未満であること。
この場合、ホールボディの検査は、検体として貝10個をホモジネートしたものを用いること。また、可食部位の検査は、それぞれ貝10個分の該当部分をホモジネートしたものを用いること。
(3) 都道府県知事等は、二枚貝が(2)の規定に適合することを確認するためのサンプリング地点を決定しなければならない。
(4) 都道府県知事等は、当該二枚貝を採捕することを認めた場合、二枚貝(ホールボディ、貝柱及び生殖腺)に関するドウモイ酸検査をそれぞれ、最低1週間に1回の頻度で実施し、検査結果が(2)の規定に適合している場合に限り、継続して二枚貝を採捕することを認めることができる。
別添10
使用可能な洗浄剤及び消毒剤等のリスト
The list of detergents and disinfectants permitted to use in Japanese food processing facilities
Ⅰ 洗浄剤
1 陰イオン界面活性剤 anion surfatants
2 水酸化ナトリウム希釈液 sodium hydroxide
Ⅱ 消毒剤
1 パラクロロメタキシレノール p-chloro-m-xylenol
2 イソプロピルメチルフェノール isopropyl-methlphenol
3 アルコール製剤 ethanol
4 次亜塩素酸ナトリウム sodium hypochloride
5 ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩 polyhexametylene biguanidine hydrochloide
Ⅲ 両方の用途
1 塩化ベンザルコニウム benzalkonium chloride
2 アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 alkyldiaminoethyl glycine hydorochloide
3 ジアルキルジメチルアンモニウムクロライト dialkyldimethyl anmonium chloride
Ⅳ 上記以外の洗浄剤及び消毒剤等
上記以外の洗浄剤及び消毒剤等を使用する場合には、当該品がEU域内においても同様の用途で使用が認められていることを書面にて確認をとった上で使用すること。
また、この確認書面については、指名食品衛生監視員の求めに応じて提示すること。
別添11
甲殻類及び軟体動物の微生物学的基準
検査項目 |
検体数 n |
最大許容数 c |
基準 |
||
|
m |
M |
|||
1 |
Salmonella spp. |
5 |
0 |
検体25gで不検出 |
|
2 |
coagulase-positive staphylococci |
5 |
2 |
100cfu/g |
1000cfu/g |
3 |
Esherichia coli |
5 |
2 |
1cfu/g |
10cfu/g |
(注)
n:サンプルの個数
m:合格判定値(菌数限度)
M:条件付き合格と判定する基準となる菌数限度、Mを超える検体が一つでもあれば、不合格と判定する。
c:mとMの間の結果となった検体数の最大許容数、c=0のときは、基準値を超える検体が1つでもあってはならないという意味。
【判定方法】
・全ての検体がm以下の場合は合格
・Mを超える検体がなく、mを超えM以下である検査値の検体数がc以下の場合は、条件付き合格
・Mを超える検体があるか、mを超えM以下である検査値の検体数がcを超える場合は、不合格
別添12
EUに輸出できない魚種リスト
Following fishes must not be exported to EU
1.ふぐ毒を含有するおそれのある魚種
フグ科 Famille CANTHIGASTERIDAE
ハリセンボン科 Famille DIODONTIDAE
マンボウ科 Famille MOLIDAE
マフグ科 Famille TETRAODONTIDAE
2.シガテラ魚による健康被害を起こすおそれのある魚種
アカマダラハタ Epinephelus fuscoguttatus(Forsskal)
アマダレドクハタ Plectropomus oligacanthus(Bleeker)
バラハタ Variola louti(Forsskal)
バラフエダイ Lutjanus bohar
フエドクタルミ Lutjanus gibbus(Forsskal)
オニカマス Spyraena barracuda(Walbaum)(Picuda)
3.ワックスによる健康被害を起こすおそれのある魚種
アブラソコムツ Lepidocybium flavobrunneum
バラムツ Puvettus
4.ビタミンAによる健康被害を起こすおそれのある魚種
イシナギ Stereolepis ischinagi
別添13