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○「臨床工学技士業務指針」の廃止について

(平成22年11月1日)

(医政医発1101第11号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局医事課長通知)

臨床工学技士については、近年、医療技術の進歩による医療機器の多様化・高度化に伴い、その操作や管理等の業務に必要とされる知識・技術の専門性が高まる中、当該業務の専門家として医療現場において果たし得る役割が大きくなっているところである。

従来、臨床工学技士の業務については、安全かつ適切な業務実施を確保する観点から、厚生労働省において「臨床工学技士業務指針」(昭和63年9月14日付け医事第57号厚生省健康政策局医事課長通知の別添)を示してきたところであるが、本年3月19日に厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」が取りまとめた報告書「チーム医療の推進について」(以下「報告書」という。)では、制度施行から20年以上が経過し、十分に制度が成熟した現状においては、職能団体や関係学会の自主的な取組によって、医療技術の高度化等に対応しながら適切な業務実施が確保されるべきであり、同指針については、廃止も含め、今後の取扱いを検討すべきと提言された。

報告書の提言を受けて、社団法人日本臨床工学技士会及び関連学会団体等から構成される臨床工学合同委員会において、本年10月10日付けで「臨床工学技士基本業務指針 2010」が公表されたところである。

今般、報告書の提言及び「臨床工学技士基本業務指針 2010」の公表を受けて、臨床工学技士業務指針を廃止することとしたので、貴職におかれては、御了知の上、各医療機関において適切な業務運営がなされるよう、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関、関係団体等に周知方願いたい。