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○外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等について(通知)

(平成23年2月10日)

(医政発0210第8号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第16号。以下「改正省令」という。)が別紙のとおり公布され、平成23年4月1日から施行されることとなったところであり、また、臨床修練制度の運用及び審査期間の見直しを併せて行うこととしたところである。

貴職におかれては、下記の事項について御了知の上、貴管内の保健所設置市、特別区、医療機関等へ周知方願いたい。

第一 改正省令等の趣旨

「規制・制度改革に係る対処方針」(平成22年6月18日閣議決定)及び「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」(平成22年9月10日閣議決定)において、医師・看護師の臨床修練制度の活用を促進するため、手続の簡素化を図る観点から制度・運用の見直しを行うこととされた。

これを受けて、外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則(昭和62年厚生省令第47号。以下「規則」という。)を改正し、臨床修練の許可申請書に添付することとされている書類(以下「添付書類」という。)を簡素化するとともに、臨床修練の許可申請書の様式を見直すこととした。また、臨床修練の許可に係る運用を見直すとともに、臨床修練の許可並びに臨床修練指導医、臨床修練指導歯科医及び臨床修練指導者の認定の処理期間を短縮することとした。

第二 改正省令の内容

1 以下に掲げる書類について、添付書類から除外したこと。(規則第4条第2項)

(ア) 臨床修練を終えた後、外国において診療等に従事することを証する書類

(イ) 外国で、免許の取消し等の処分を受け、その資格に係る業務を行うことができない者等に該当しない旨を申述する書類

(ウ) 日本国内で、資格に係る業務に関する犯罪又は不正の行為があった者等に該当しない旨を申述する書類

2 添付書類のうち、外国において医師等に相当する資格を有することを証する書面について、原本ではなく写しを添付することとしたこと。(規則第4条第2項第3号)

3 添付書類のうち、一定の事項を記載した診断書について、日本の医師によるもののみならず、外国の医師(申請者本人を除く。)によるものであっても差し支えないこととしたこと。(規則第4条第2項第7号)

4 臨床修練の許可申請書について、1に掲げる事項に関する申述欄を設けることとしたこと。(規則様式第1号)

第三 「行政手続法の施行に伴う審査基準等の設定について」の一部改正

「行政手続法の施行に伴う審査基準等の設定について」(平成6年10月31日付け健政発第782号)の別添2中「外国医師又は外国歯科医師の臨床修練」を「外国医師等の臨床修練」に改め、別添2の別表第9中「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律」を「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律」に、「外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第17条及び歯科医師法第17条の特例等に関する法律施行規則」を「外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律施行規則」に、「二月」を「一月」に改めること。

第四 臨床修練の許可に係る運用の見直し

1 臨床修練の許可については、許可申請者の入国後に、許可申請書及びその添付書類を厚生労働大臣に提出することによって申請しなければならないこととしているが、今般、許可申請書及びその添付書類(旅券、外国人登録証明書その他の身分を証する書類の写し(以下「旅券等」という。)を除く。)については、許可申請者の入国前に、厚生労働大臣に提出することとして差し支えないこととしたこと。なお、旅券等については、許可申請者の入国後に、厚生労働大臣に提出しなければならないことに留意すること。

2 以下の要件を満たす場合には、許可申請者の入国日の翌日(入国日が(ア)の入国予定日より早まった場合にあっては入国予定日)から起算して5日以内(行政機関の休日については、日数として計算しない。)に、臨床修練の許可を行うこととしたこと。

(ア) 入国予定日の15日前までに、許可申請書及びその添付書類(旅券等を除く。)及び在留資格認定証明書の写しについて、郵送により厚生労働省に提出されていること(入国予定日の15日前までに厚生労働省に到達していることを要する。)。

(イ) 入国日の当日中に、旅券等について、メール又はファクシミリにより厚生労働省に提出されていること。

(ウ) 許可申請書及びその添付書類に不備等が認められないこと。

(エ) 許可申請書及びその添付書類の内容を審査した上で、臨床修練の許可を与えて差し支えないものと認められること。

第五 施行期日等

1 改正省令については、平成23年4月1日から施行することとしたこと。ただし、改正省令の施行の際現にある様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとしたこと。

2 第三及び第四に関する取扱いについては、平成23年4月15日から適用することとしたこと。