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○「看護師等養成所の運営に関する手引きについて」の一部改正について

(平成20年5月30日)

(医政看発第0530001号)

(各都道府県衛生部(局)長あて厚生労働省医政局看護課長通知)

今般、「看護師等養成所の運営に関する手引きについて」(平成13年1月5日付け看発第1号本職通知)の一部を別紙のとおり改正することとしたので御了知願いたい。

別添

看護師等養成所の運営に関する手引き

保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所の運営に関する指導については、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)及び看護師等養成所の運営に関する指導要領(以下「指導要領」という。)に定めるもののほか、この手引きによるものとする。

第1 名称に関する事項

養成所であることを示すものとし、他のものと紛らわしい名称を使用しないこと。

第2 学則に関する事項

次のような事項について学則の細則を定めること。

入学の選考

成績評価及び卒業の認定

健康管理

教職員の所掌事務

諸会議の運営

検定料、入学料、授業料等の金額及び費用徴収の方法

第3 学生に関する事項

1 入学資格の確認

(1) 外国における看護師教育を修了し、保健師養成所又は助産師養成所への入学を希望する者については、厚生労働大臣が看護師国家試験の受験資格を認めた場合に限り、入学資格を有するものであるので留意されたいこと。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条又は第90条に該当するか疑義のある者については、当該養成所のみで判断することなく都道府県担当課等に確認すること。

(3) 2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)の入学資格については、以下の点に留意されたいこと。

ア 指導要領第3―1―(2)―イ―(イ)及び第3―1―(2)―ウ―(イ)の就業証明書とは、当該業務に従事した施設の長(2以上の施設で業務に従事したときは、従事した施設すべての長)の発行する証明書をいうものであること。

イ 准看護師として業務に従事した月数(2年課程及び2年課程(定時制)については36か月以上、2年課程(通信制)については120か月以上であること。)の算定に当たっては、准看護師として最初に勤務した日の属する月及び最後に勤務を終了した日の属する月は、それぞれ1か月として算定して差し支えないこと。

ウ 学校教育法第90条の規定により大学に入学することのできる者(高等学校又は中等教育学校を卒業した者を除く。)であって准看護師であるものは、高等学校又は中等教育学校を卒業した准看護師と同様に2年課程及び2年課程(定時制)の入学資格を有するものであること。

エ 入学を認める際は、准看護師籍への登録が行われているかどうかの確認を徹底して行うこと。

なお、学校教育法第90条の規定により大学に入学することのできる者については、入学時に准看護師免許証又は准看護師籍登録証明書を提示又は提出することができないものであっても、入学時に免許申請がなされていることを確認した場合は、准看護師免許を取得した者とみなして当面入学させて差し支えないこと。この場合においては、准看護師籍への登録が完了し次第准看護師免許証の確認を行うこと。

2 入学の選考

入学の選考にかかわりのない書類(戸籍抄本、家族調書等)は提出させないこと。

第4 教員に関する事項

1 専任教員及び教務主任

(1) 指導要領第4―1―(1)、(2)、(3)及び(4)の教育に関する科目とは、教育の本質・目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関する科目のうちから、合計4単位以上をいうこと。

(2) 専任教員の採用に当たっては、保健師、助産師又は看護師の業務から5年以上離れている者は好ましくないこと。

(3) 指導要領第4―1―(9)前段の趣旨は、講義(2年課程(通信制)において行う印刷教材を送付又は指定し、主としてこれにより学修させる授業及び主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業を除く。以下同じ。)1時間を担当するには準備等に2時間程度を要することから、1人の専任教員が担当できる1週間当たりの講義時間数の標準を15時間としたものであること。また、実習を担当する場合にあっては、実習3時間に対し1時間程度の準備等を要すると考えられるので、講義及び実習の担当時間を計画する際の目安とされたいこと。

(4) 学生の生活相談、カウンセリング等を行う者が定められていることが望ましいこと。

2 実習指導教員

(1) 実習指導教員は、保健師養成所にあっては保健師、助産師養成所にあっては助産師、看護師養成所にあっては保健師、助産師または看護師、准看護師養成所にあっては保健師、助産師、看護師または准看護師とすること。

(2) 臨地実習において、同一期間で実習施設が多数に及ぶ場合は実習施設数を踏まえ適当数確保することが望ましいこと。

3 その他の教員

(1) 看護師養成所における基礎分野の授業は、大学において当該分野を担当している教員によって行われることが望ましいこと。

(2) 各科目を担当する教員は、経歴、専門分野等を十分に考慮して選任すること。

第5 教育に関する事項

1 各科目について、授業要綱、実習要綱及び実習指導要綱を作成すること。

2 1週間当たりの授業時間数は、全日制の場合は30時間程度、定時制の場合は15時間から20時間程度とすること。

3 1日当たりの授業時間数は、6時間程度を上限とすること。

ただし、実習時間については、実習病院等の運営の都合上やむを得ない場合にあっては、6時間を超えることがあっても差し支えないこと。

4 保健師養成所又は助産師養成所においては、看護師養成所で履修した教育内容との重複を避け、保健師又は助産師の実践活動の基礎となる知識についての内容を精選すること。

5 助産学実習において、分べん第1期のアセスメント及び支援ができ、分べん介助の途中で吸引分べん、鉗子分べんに移行した場合は、1回の分べんとして算入して差し支えないこと。

6 准看護師養成所の講義については、1時間の授業時間につき休憩10分程度を含めて差し支えないこと。また、実習については、1時間を60分とすること。

7 准看護師養成所においては、学科試験、施設見学、実習オリエンテーション等、各科目の教育目的を達成するのに必要な講義又は実習以外に要する時間数は、指定規則に定める当該科目の時間数の1割以内として当該科目の時間数内に算入できるものとすること。

第6 施設設備に関する事項

1 学校長室、教員室、事務室、応接室、研究室、視聴覚教室、教材室、面接室、会議室、休養室、印刷室、更衣室、倉庫、体育場及び講堂を有することが望ましいこと。

2 2以上の養成所又は課程を併設する場合においては、共用とする施設設備は機能的に配置し、かつ、養成所又は課程ごとにまとまりを持たせること。また、総定員を考慮し教育環境を整備すること。

第7 実習施設等に関する事項

1 指導要領第7―1の実習指導者として必要な研修とは、厚生労働省若しくは都道府県が実施している実習指導者講習会又はこれに準ずるものをいうこと。

2 実習施設には、実習生の更衣室及び休憩室が準備されているとともに、実習効果を高めるため討議室が設けられていることが望ましいこと。

3 実習施設には、実習に必要な看護用具が整備、充実されていること。

4 実習施設は、原則として養成所が所在する都道府県内にあること。

5 実習病院が同時に受け入れることのできる学生数は、看護単位ごとに10名を限度とすること。従って、多数の学校又は養成所が実習を行う場合には、全体の実習計画の調整が必要であること。

6 保健師養成所における実習施設としては、市町村及び保健所以外に、病院、診療所、訪問看護ステーション、精神保健福祉センターその他の社会福祉施設、学校、事業所等を適宜含めること。

7 助産師養成所における実習施設としては、病院、診療所、助産所以外に、保健所、市町村保健センター、母子健康センター等を適宜含めること。

8 看護師養成所及び准看護師養成所における実習施設としては、病院、診療所以外に、訪問看護ステーション、保健所、市町村保健センター、精神保健福祉センター、助産所、介護老人保健施設、在宅介護支援センター、介護老人福祉施設、保育所その他の社会福祉施設等を適宜含めること。

9 指導要領第7―4―(2)及び第7―5―(2)にいう主たる実習施設の条件の詳細については、次の事項に配慮すること。

(1) 「看護組織が明確に定められていること。」とは、次のことを意味すること。

ア 組織の中で看護部門が独立して位置づけられていること。

イ 看護部門としての方針が明確であること。

ウ 看護部門の各職階及び職種の業務分担が明確であること。

エ 看護師の院内教育、学生の実習指導を調整する責任者が明記されていること。

(2) 「看護基準が作成され、活用されていること。」とは、次のことを意味すること。

患者個々の看護計画を立案する上で基本とするため、看護基準(各施設が提供できる看護内容を基準化し文章化したもの)が使用しやすいよう配慮し作成され、常時活用されていること。さらに、評価され見直されていること。

(3) 「看護手順が作成され、活用されていること。」とは、次のことを意味すること。

看護を提供する場合に必要な看護行為別の看護手順(各施設で行われる看護業務を順序立て、一連の流れとして標準化し、文章化したもの)が作成され、常時活用されていること。さらに、評価され見直されていること。

(4) 「看護に関する諸記録が適正に行われていること。」とは、次のことを意味すること。

ア 看護記録(患者の症状、観察事項等、患者の反応を中心とした看護の過程(計画、実施、実施後の評価)を記録したもの)が正確に作成されていること。

イ 各患者に対する医療の内容が正確に、かつ確実に記録されていること。

ウ 患者のケアに関するカンファレンスが行われ、記録が正確に作成されていること。

第8 寄宿舎に関する事項

学生の厚生施設として、必要に応じて寄宿舎を有すること。

第9 管理及び維持経営に関する事項

運営経費において、講師謝金、図書費等のほか、必要に応じて、機械器具費、専任教員の研修費等を計上すること。

第10 2年課程(通信制)に関する事項

2年課程(通信制)の運営に関する指導については、第1から第9までに定めるもののほか、次によること。

1 教育に関する事項

(1) 通信学習

通信学習の実施にあたり以下の点に留意すること。

ア 印刷教材による授業及び放送授業等の実施に当たっては、定期的に添削等による指導を行うこと。

イ 印刷教材による授業及び放送授業については、その教科内容の修得の程度を1単位ごとにレポートの提出、試験等による評価を行うことを標準とし、単位認定を行うこと。

(2) 臨地実習

臨地実習の実施にあっては以下の点に留意すること。

ア 臨地実習は、各専門領域の通信学習を終えてから行うこと。臨地実習のうち基礎看護学は他の専門領域の基礎であるため、他の専門領域の臨地実習の前に履修させること。

イ 病院見学実習を行う実習施設については、各専門領域ごとに1施設以上、当該養成所が所在する同一都道府県内に確保すること。

ウ 学生の居住地が広域にわたる場合は、学生の利便性を考慮し実習施設を確保すること。また、施設及び実習時期の決定にあたっては、当該学生の意向に十分配慮すること。

エ 実習施設の決定にあたっては、原則として現に学生が勤務している施設以外の病院を選定すること。やむを得ず、実習施設が現に学生が勤務している病院となった場合には、通常勤務している病棟と異なる病棟で実習を行う等の教育上の配慮を行うこと。

オ 面接授業については、学生の受講の便宜を図るため、教室・実習室等の代替施設及び授業の実施に必要な機械器具を確保できる場合については、養成所以外の施設においても行えることとする。

(3) 教育実施上の留意事項

ア 講義は、試験等を含め年間を通じて適切に行うこと。

イ 郵便事情等による不測の事態への対処方針を定めておくこと。

2 施設設備に関する事項

(1) 面接授業の実施に必要な教室、実習室等の施設・設備を有すること。

なお、既存の課程に併設する場合は兼用することができる。

(2) 視聴覚教室等の教室、図書室及び機械器具等については、学生の自己学習の便を図るよう配慮すること。また、図書室の管理については、学生が在宅での学習に支障を来さぬよう、貸し出し等の業務を適切に行うこと。

(3) 学生の自己学習の便宜を図るため、図書、視聴覚教材、ビデオ等の再生機器及びインターネットの環境を整備したコンピューター等の機材等の整備を行うこと。