添付一覧
○「看護師等養成所の運営に関する指導要領について」の一部改正について
(平成22年4月5日)
(医政発0405第1号)
(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)
今般、「看護師等養成所運営に関する指導要領について」(平成13年1月5日付け健政発第5号厚生省健康政策局長通知)の一部を別紙のとおり改正することといたしましたので、貴職におかれましても、改正の内容について御了知いただき、貴管内の養成所に対して周知方お願いいたします。
看護師等養成所の運営に関する指導要領
保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び准看護師養成所の運営に関する指導については、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「施行令」という。)及び保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第1 課程の定義等
この要領において、看護師養成所における課程の定義は、次のとおりであること。
(1) 「3年課程」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程のうち、(2)に規定する課程を除くものをいう。
(2) 「3年課程(定時制)」とは、指定規則第4条第1項に規定する課程であって、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程(以下「定時制」という)により4年間の教育を行うものをいう。
(3) 「2年課程」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち、(4)及び(5)に規定する課程を除くものをいう。
(4) 「2年課程(定時制)」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程であって、定時制により3年間の教育を行うものをいう。
(5) 「2年課程(通信制)」とは、指定規則第4条第2項に規定する課程のうち同項第1号ただし書に基づき、免許を得た後10年以上業務に従事している准看護師を対象に、主として通信学習により2年以上の教育を行うものをいう。
なお、通信学習とは、印刷教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学修させる授業(以下「印刷教材による授業」という。)、主として放送その他これに準ずるものの視聴により学修させる授業(以下「放送授業」という。)等により行われるものとする。
第2 学則に関する事項
1 学則は、養成所ごとに定めること。ただし、2以上の養成所を併設するものにあっては、これらの養成所を総合して学則を定めて差し支えないこと。
2 学則の中には、次の事項を記載すること。
(1) 設置の目的
(2) 名称
(3) 位置
(4) 養成所名(2以上の養成所を併設するものに限る。ただし、保健師養成所と看護師養成所(3年課程及び3年課程(定時制)に限る。この項において同じ。)又は助産師養成所と看護師養成所の指定を併せて受け、それらの教育内容を併せて教授する教育課程(以下「統合カリキュラム」という。)により教育を行う場合は、その旨を明記すること。)
(5) 課程名(看護師養成所に限る。)
(6) 定員(看護師養成所及び准看護師養成所にあっては、1学年の入学定員及び総定員)及び1の授業科目について同時に授業を行う学生の編成に関する事項
(7) 修業年限、学期及び授業を行わない日に関する事項
(8) 教育課程及び単位数(准看護師養成所にあっては、時間数)に関する事項
(9) 成績の評価及び単位の認定に関する事項
(10) 大学や他の学校養成所等で修得した単位の認定に関する事項
(11) 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項
(12) 教職員の組織に関する事項
(13) 運営を行うための会議に関する事項
(14) 学生の健康管理に関する事項
(15) 授業料、入学料、その他の費用徴収に関する事項
3 学則に記載した事項の細部については、必要に応じ細則を定めること。
第3 学生に関する事項
1 入学資格の確認
入学資格の確認は、次の書類を提出させることにより確実に行うこと。
(1) 保健師養成所及び助産師養成所
看護師学校の修了証書の写し若しくは修了見込証明書又は看護師養成所の卒業証書の写し若しくは卒業見込証明書
(2) 看護師養成所
ア 3年課程及び3年課程(定時制)にあっては、学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条の規定により大学に入学することのできる者であることを証明する次の書類
(ア) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者にあっては、高等学校又は中等教育学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
(イ) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第5号に該当する者にあっては、高等学校卒業程度認定試験の合格証明書、合格成績証明書又は合格見込成績証明書
(ウ) (ア)又は(イ)以外の者で、学校教育法第90条に該当するものにあっては、それを証明する書類
イ 2年課程及び2年課程(定時制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び免許を得た後3年以上業務に従事していること又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業していることを証明する次の書類
(ア) 准看護師免許証の写し
なお、准看護師免許を受けることができる者であって入学願書の提出時に准看護師免許を取得していないものにあっては、入学時に准看護師免許証又は准看護師籍登録証明書を提示又は提出させ、免許取得の事実を確認すること。
(イ) 免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師にあっては、准看護師として3年以上業務に従事した旨の就業証明書(高等学校又は中等教育学校卒業者等の場合を除く。)
なお、入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が3年(36か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を確認すること。
(ウ) 高等学校又は中等教育学校を卒業している准看護師にあっては、高等学校又は中等教育学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
ウ 2年課程(通信制)にあっては、准看護師免許を取得していること及び免許を得た後10年以上業務に従事していることを証明する次の書類
(ア) 准看護師免許証の写し
(イ) 准看護師として10年(120か月)以上業務に従事した旨の就業証明書
なお、入学願書の提出時に准看護師として業務に従事した期間が、10年(120か月)に満たない者は、入学時に就業証明書を提出させ、業務従事期間を確認すること。
(3) 准看護師養成所
学校教育法第57条の規定により高等学校に入学することのできる者であることを証明する次の書類
ア 中学校を卒業した者にあっては、中学校の卒業証明書又は卒業見込証明書
イ 中等教育学校の前期課程を修了した者にあっては、中等教育学校の前期課程の修了証明書又は修了見込証明書
ウ ア又はイ以外の者で、学校教育法第57条に該当するものにあっては、それを証明する書類
2 入学の選考
(1) 入学の選考は、提出された書類、選考のための学力検査の成績等に基づき、適正に行うこと。
(2) 保健師、助産師、看護師又は准看護師としての能力や適性にかかわりのない事項(体型、年齢、家族関係、色覚、医療機関への勤務の可否等)によって入学を制限しないこと。
(3) 他の分野で働く社会人については、その経験に配慮した入学試験を設けることが望ましいこと。
3 卒業の認定
(1) 学生の卒業は、学生の成績を評価してこれを認めること。
(2) 欠席日数が出席すべき日数の3分の1を超える者については、原則として卒業を認めないこと。(2年課程(通信制)を除く。)
4 学生に対する指導等
(1) 特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど学生又はこれになろうとする者が、特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(2) 奨学金の受給について、学生又はこれになろうとする者に対して、的確な情報を提供するとともに、必要に応じて、助言、指導等を行うようにすること。
(3) 医療機関に勤務している学生が看護師等の資格を有しない場合に、法律に違反する業務を行わないように指導すること。
5 外国人の留学生の受入れ
(1) 看護師等養成所で受入れる留学生の人数は、教育指導や実習受入れの観点から、養成所の各学年定員の10%以内であること。
(2) 当該留学生の教育及び生活指導の向上のため、指定規則に定める専任教員に加えて、留学生5人に対し1人の割合で、担当する専任教員をおくこと。
(3) 留学生の受入れに際しては、在留資格、学歴、日本語能力について確認するとともに、次の事項に留意が必要であること。
ア 留学期間中に、就労することなく生活費用の支弁手段があること。
イ 奨学資金については、免許取得後の特定病院での勤務をあらかじめ義務づけるような形態は避け、卒業後の進路は本人の自由選択に委ねること。
ウ 帰国後は日本で学んだ技術を本国で生かし、本国で看護に関する業務に従事する予定が明確であること。
エ 学内の試験等については特別の扱いを行わないこと。
オ 留学生がアルバイトを行う場合には、法務大臣から資格外活動の許可を受ける必要があること。
また、看護師等養成所への留学生が医療機関等においてアルバイトを行うことについては、語学力の問題があり、日本の国内法令や病院内での業務の慣行、生活習慣についての知識がないため、保健師助産師看護師法違反を生じやすいことから、原則として医療機関における資格外活動の許可は受けることができないこと。
第4 教員に関する事項
1 専任教員及び教務主任
(1) 保健師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師として3年以上業務に従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア 保健師として5年以上業務に従事した者
イ (ア)から(ウ)までのいずれかの研修(以下「専任教員として必要な研修」という。)を修了した者又は保健師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(ア) 厚生労働省が認定した専任教員養成講習会(旧厚生省が委託実施したもの及び厚生労働省が認定した看護教員養成講習会を含む。)
(イ) 旧厚生労働省看護研修研究センターの看護教員養成課程
(ウ) 国立保健医療科学院の専攻課程(平成14年度及び平成15年度 旧国立公衆衛生院の専攻課程看護コースを含む。)及び専門課程地域保健福祉分野(平成16年度)
(2) 助産師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、助産師として3年以上業務に従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア 助産師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は助産師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(3) 看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表3の専門分野の教育内容(以下「専門領域」という。)のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(4) 准看護師養成所の専任教員となることのできる者は、次のいずれにも該当する者であること。ただし、保健師、助産師又は看護師として指定規則別表4の専門科目の教育内容のうちの一つの業務に3年以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修して卒業したもの又は大学院において教育に関する科目を履修したものは、これにかかわらず専任教員となることができること。
ア 保健師、助産師又は看護師として5年以上業務に従事した者
イ 専任教員として必要な研修を修了した者又は准看護師の教育に関し、これと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(5) 教員は、1の養成所の1の課程に限り専任教員となることができること。
(6) 専任教員は、看護師養成所にあっては専門領域ごとに、准看護師養成所にあっては専門科目ごとに配置し、学生の指導に支障を来さないようにすること。
(7) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所では3人以上、看護師養成所では、3年課程(定時制を含む)にあっては8人以上、2年課程(定時制及び通信制を含む)にあっては7人以上、准看護師養成所にあっては5人以上(当分の間、3人以上)確保すること。ただし、平成23年3月31日までの間は、3年課程(定時制を含む)にあっては6人以上、2年課程(定時制及び通信制を含む)にあっては5人以上とすることができる。
(8) 専任教員は、保健師養成所及び助産師養成所にあっては、学生定員が20人を超える場合には、学生が20人を増すごとに1人増員することが望ましいこと。看護師養成所3年課程(定時制を含む)及び2年課程(定時制)にあっては、学生総定員が120人を超える場合には、学生が30人を増すごとに1人増員すること。また、看護師養成所2年課程及び准看護師養成所にあっては、学生総定員が80人を超える場合には、学生が30人を増すごとに1人、看護師養成所2年課程(通信制)にあっては学生総定員が500人を超える場合には、学生が100人を増すごとに1人増員することが望ましいこと。
(9) 専任教員の担当する授業時間数は、過重にならないよう1人1週間当たり15時間を標準とすること。(2年課程(通信制)を除く。)
また、2年課程(通信制)の専任教員についても、その業務が過重にならないよう十分配慮すること。
(10) 教務主任となることのできる者は、(1)から(4)までのいずれかに該当する者であって、次のいずれかに該当するものであること。
ア 専任教員の経験を3年以上有する者
イ 厚生労働省が認定した教務主任養成講習会修了者
ウ 旧厚生労働省看護研修研究センターの幹部看護教員養成課程修了者
エ アからウまでと同等以上の学識経験を有すると認められる者
(11) 専任教員は、1の養成所の1の課程に限り教務主任となることができること。
(12) 専任教員は、専門領域における教授方法の研修や、看護実践現場での研修を受けるなどにより、自己研鑽に努めること。
2 養成所の長及びそれを補佐する者
(1) 養成所の長が兼任である場合又は2以上の課程を併設する場合には、長を補佐する専任の職員を配置することが望ましいこと。
(2) 養成所の長を補佐する専任の職員を置く場合は、長又は長を補佐する専任の職員のいずれかは看護職員とすること。
3 実習調整者
(1) 臨地実習全体の計画の作成、実習施設との調整等を行う者(以下「実習調整者」という。)が定められていること。
(2) 実習調整者となることのできる者は、1―(1)から(4)までのいずれかに該当する者であること。
4 実習指導教員
実習施設で学生の指導に当たる看護職員を実習指導教員として確保することが望ましいこと。
5 その他の教員
(1) 各科目を教授する教員は、当該科目について相当の学識経験を有する者であること。
(2) 2年課程(通信制)については、授業で課されるレポート等の添削指導を行う添削指導員を10人以上確保すること。この添削指導員は当該科目に関し相当の学識経験を有する者であること。また、添削指導員は常勤である必要はないものとする。なお、学生総定員が500名を超える場合には、学生100人を目途に添削指導員を2名増員することが望ましいこと。
第5 教育に関する事項
1 教育の内容等
教育の基本的考え方、留意点等は、保健師養成所にあっては別表1、助産師養成所にあっては別表2、看護師養成所にあっては、3年課程(定時制を含む)については別表3、2年課程(定時制及び通信制を含む)については別表3―2、准看護師養成所にあっては別表4のとおりであること。
2 履修時間数等
(1) 保健師養成所
教育課程の編成に当たっては、23単位以上で、745時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
(2) 助産師養成所
教育課程の編成に当たっては、23単位以上で、765時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
(3) 看護師養成所
教育課程の編成に当たっては、3年課程及び3年課程(定時制)にあっては、97単位以上で、3000時間以上の講義、実習等を行うようにすること。また、2年課程、2年課程(定時制)及び2年課程(通信制)にあっては、65単位以上で、2180時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
(4) 准看護師養成所
教育課程の編成に当たっては、基礎科目105時間以上、専門基礎科目385時間以上、専門科目665時間以上及び臨地実習735時間以上の講義、実習等を行うようにすること。
3 単位制について
保健師、助産師及び看護師養成所に係る単位の計算方法等については、次のとおりであること。
(1) 単位の計算方法
ア 保健師養成所、助産師養成所及び看護師養成所(3年課程(定時制を含む)及び2年課程(定時制を含む))
(ア) 臨地実習以外の授業
1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、1単位の授業時間数は、講義及び演習については15時間から30時間、実験、実習及び実技については30時間から45時間の範囲で定めること。
(イ) 臨地実習
臨地実習については、1単位を45時間の実習をもって構成すること。
(ウ) 時間数
時間数は、実際に講義、実習等が行われる時間をもって計算すること。
イ 看護師養成所2年課程(通信制)
(ア) 通信学習による授業
1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、印刷教材による授業については、45時間相当の印刷教材の学修をもって1単位とし、放送授業については、15時間の放送等の視聴をもって1単位とすること。
(イ) 臨地実習
臨地実習については、1単位あたり45時間の学修を必要とする紙上事例演習、病院見学実習及び面接授業をもって構成すること。
(2) 単位の認定
ア 単位を認定するに当たっては、講義、実習等を必要な時間数以上受けているとともに、当該科目の内容を修得していることを確認する必要があること。なお、2年課程(通信制)における当該科目の内容を修得していることの確認については、1単位ごとにレポート提出、試験等を行うことを標準とすること。
イ 放送大学やその他の大学若しくは高等専門学校又は以下の資格に係る学校若しくは養成所で、指定規則別表3及び3の2に規定されている教育内容と同一内容の科目を履修した者の単位の認定については、本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、総取得単位数の2分の1を超えない範囲で当該養成所における履修に替えることができること。
・歯科衛生士
・診療放射線技師
・臨床検査技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士
・救急救命士
・言語聴覚士
なお、指定規則別表3備考2及び別表3の2備考3にかかわらず、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号の規定に該当する者で養成所に入学したものの単位の認定については、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第4に定める基礎分野又は社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第4若しくは社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成20年文部科学省・厚生労働省令第2号)別表第4に定める「人間と社会」の領域に限り本人からの申請に基づき個々の既修の学習内容を評価し、養成所における教育内容に相当するものと認められる場合には、保健師助産師看護師養成所指定規則別表3及び別表3の2に定める基礎分野の履修に替えることができること。
4 教育実施上の留意事項
(1) 臨地実習は、実践活動の場において行う実習のみを指すものであること。ただし、2年課程(通信制)にあっては、紙上事例演習、病院見学実習及び面接授業をもって替えることができるものであること。
ア 紙上事例演習とは、文章で示された架空の患者(ペーパー・ペイシェント)について、学生自身が看護の展開についてのレポートを作成することにより問題解決能力、応用力、判断力に関する内容を学習するものであること。
イ 病院見学実習とは、学生自身が業務に従事していたことによる経験をふまえて病院の看護提供のあり方の実際を見学することにより、自らの看護実践に関する考察を深めるものであること。
ウ 面接授業とは、学生が養成所に通学し、専任教員と対面し直接指導を受けて、印刷教材による授業等で学んだ知識と紙上事例演習、病院見学実習で学んだ実践の能力の統合を図るものであること。
(2) 臨地実習は、原則として昼間に行うこと。ただし、助産学実習及び看護の統合と実践においては、この限りでないこと。
(3) 同一科目の臨地実習が2施設以上にわたる場合は、各学生の実習内容に差が生じないよう、教育計画を配慮すること。
5 統合カリキュラム
(1) 概要
統合カリキュラムにより教育を行う場合には、保健師養成所又は助産師養成所について、学校教育法第90条に該当する者の入学が認められるとともに、教育の内容のうちの一部の教育内容の単位数が減ぜられること。
(2) 留意点
ア 統合カリキュラムにより教育を行う場合であっても、看護師養成所の指定基準は統合カリキュラムにより教育を行わない場合と同一であること。
イ 修業年限は、3年6月以上でなければならないこと。
ウ 統合カリキュラムにより教育を受ける者と、それ以外の者が、1の授業科目について同時に授業を受けることのないよう留意すること。
(3) 教育の内容等
ア 保健師・看護師の統合カリキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等は別表5を標準とすること。
イ 助産師・看護師の統合カリキュラムにより教育を行う養成所の教育内容等は別表6を標準とすること。
(4) その他の基準
ア 教務主任は、統合カリキュラムにより教育を行う場合には、第4―1―(11)にかかわらず併せて1人としてよいこと。
イ 統合カリキュラムによる教育とそれ以外の教育とを併せて行う養成所にあっては、専任教員については、それぞれ第4―1―(7)に定める数を確保することが望ましいこと。その人数が直ちに確保できない場合には、第4―1―(8)のとおり増員することが望ましいこと。
ウ 普通教室は、同時に行う授業の数に応じ、専用のものを必要な数確保することができるのであれば、保健師養成所又は助産師養成所と共用してよいこと。
第6 施設設備に関する事項
1 土地及び建物の所有等
(1) 土地及び建物は、設置者の所有であることを原則とすること。ただし、貸借契約が長期にわたるものであり、恒久的に学校運営ができる場合は、この限りではないこと。
(2) 校舎は独立した建物であることが望ましいこと。ただし、やむを得ず、他施設と併設する場合は、養成所の運営上の制約を受けることのないよう配慮すること。
2 教室等
(1) 同時に授業を行う学生の数は原則として40人以下とすること。ただし以下の場合についてはこの限りでない。
ア 看護師養成所の基礎分野、准看護師養成所の基礎科目であって、教育効果を十分に挙げられる場合
イ 2年課程(通信制)の面接授業等であって、教育効果を十分に挙げられる場合
(2) 看護師養成所と准看護師養成所とを併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、同一の教室を共用とすることができること。また、2年課程(通信制)を設置する場合にあっても学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、2年課程(通信制)とそれ以外の課程とは同一の普通教室を共用とすることができること。さらに、看護師養成所等と助産師養成所を併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、学生の自己学習のための教室が他に設けられているときは、同一の普通教室を共用とすることができること。
(3) 図書室の面積は、学生の図書閲覧に必要な閲覧机の配置及び図書の格納のために十分な広さを有すること。図書室の効果を確保するためには、他施設と兼用とすることは望ましくないこと。
(4) 実習室と在宅看護実習室とを兼用とすることは差し支えないが、設備、面積、使用に当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障を生ずるおそれがある場合には、専用のものとすることが望ましいこと。
(5) 2以上の養成所若しくは課程を併設する場合において、教育上支障がない場合は実習室を共用とすることは差し支えないこと。この場合、「教育上支障がない」とは、設備、面積、使用に当たっての時間的制約等からみて教育効果に支障がない場合をいうものであること。また実習室を共用する場合にあっては、学生の自己学習のための場の確保について、運用上、十分に配慮すること。
(6) 図書室については、2以上の養成所を併設するものにあっては、いずれかの養成所のものは他の養成所のものと共用とすることができること。
(7) 調理実習室、実験室、視聴覚教室、演習室及び情報処理室を設けることが望ましいこと。
(8) 臨床場面を擬似的に体験できるような用具や環境を整備することが望ましいこと。
3 保健師養成所
(1) 地域看護学の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。
(2) 実習室は、在宅看護、健康相談、健康教育、救急法等の実習を行うのに必要な広さを有すること。なお、実習室には、給湯・給水の設備を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
4 助産師養成所
(1) 助産診断・技術学等の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。ただし、看護師養成所等に併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、学習に支障がない範囲で、同一の実習室を共用とすることができること。
(2) 実習室は、分べん台及び診察台1台当たり20m2以上有し、かつ、新生児及び妊産じょく婦の訪問看護等の実習を行うのに必要な広さを有すること。なお、実習室には、備え付けの沐浴槽、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
(3) 臨地実習に備えて、宿泊できる設備を確保することが望ましいこと。
5 看護師養成所
(1) 専門領域の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。また、2以上の課程を併設する養成所で実習室を共用とする場合においても、課程数以上の数の実習室を確保することが望ましいこと。
(2) 実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり11m2以上の広さを有すること。なお、実習室には、備え付けの沐浴槽、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
6 准看護師養成所
(1) 専門科目の教育内容の校内実習を行うのに必要な設備を備えた専用の実習室を有すること。
(2) 実習室には、学生4人に1ベッド以上確保し、1ベッド当たり11m2以上の広さを有すること。なお、実習室には、手術用手洗設備、給湯・給水の設備等を設けるとともに、校内実習に要する機械器具、リネン類等を格納する場所を備えること。
7 機械器具等
(1) 教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書は、保健師養成所にあっては別表7に、助産師養成所にあっては別表8に、看護師養成所にあっては別表9に、准看護師養成所にあっては別表10にそれぞれ掲げるものを有すること。ただし、2年課程(通信制)については、別表9に掲げられたもののうち面接授業に必要なものを有すれば差し支えない。さらに、看護師養成所等と助産師養成所を併設する場合において教育を異なった時間帯において行う場合にあっては、同一の機械器具等を共用とすることができること。
(2) 機械器具、標本、模型及び図書は、学生定員数に応じ、適宜補充し更新すること。
第7 実習施設等に関する事項
1 実習指導者
実習指導者となることのできる者は、担当する領域について相当の学識経験を有し、かつ、原則として必要な研修を受けた者であること。
2 保健師養成所
(1) 実習施設である市町村又は保健所は、次の条件を具備していること。
ア 業務指針が作成され、活用されていること。
イ 業務に関する諸記録が適正に保管されていること。
ウ 学生の実習を受け入れる組織が明確に定められていること。
エ 適当な実習指導者が定められていること。
オ 地域看護活動が適正に行われていること。
カ 看護職員に対する継続教育が計画的に実施されていること。
3 助産師養成所
(1) 実習施設である病院、診療所及び助産所は、次の条件を具備していること。
ア 外来を含む産科診療部門の管理体制が適当であること。
イ 分べん介助手順、妊婦、産婦、じょく婦及び新生児の健康診査基準、保健指導基準、看護基準、看護手順等が作成され活用されていること。
ウ 助産師による妊婦、産婦、じょく婦及び新生児に対する健康診査、保健指導及び分べん管理が適切に行われているとともに、諸記録が適正に管理されていること。
エ 外来、産科棟には適当な助産師の実習指導者が定められていること。ただし、診療所及び助産所での実習にあたっては、学生の指導を担当できる適当な助産師を実習指導者とみなすことができること。
オ 看護職員に対する継続教育が計画的に実施されていること。
4 看護師養成所
(1) 実習施設として、基礎看護学、成人看護学、老年看護学、小児看護学、母性看護学、精神看護学及び看護の統合と実践の実習を行う病院を確保すること。また、在宅看護論の実習については、病院、診療所、訪問看護ステーションの他、地域包括支援センター等の実習施設を確保すること。
(2) 主たる実習施設は、実習施設のうち基礎看護学、成人看護学の実習を行う施設であり、次の条件を具備していること。
ア 入院患者3人に対し1人以上の看護職員が配置されていること。ただし、看護職員の半数以上が看護師であること。
イ 看護組織が明確に定められていること。
ウ 看護基準、看護手順が作成され、活用されていること。
エ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。
オ 実習生が実習する看護単位には、実習指導者が2人以上配置されていることが望ましいこと。ただし、診療所での実習にあたっては、学生の指導を担当できる適当な看護師を、実習指導者とみなすことができること。
カ 看護職員に対する継続教育が計画的に実施されていること。
(3) 主たる実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。他の要件については(2)―イからカまでと同様とすること。
(4) 病院以外の実習の単位数は、在宅看護論の実習を含め指定規則に定める単位数の1割から3割程度の間で定めること。
(5) 在宅看護論の実習施設については、次の要件を満たしていること。
ア 複数の訪問看護専任者がいること。
イ 利用者ごとに訪問看護計画が立てられ、看護記録が整備されていること。
(6) 看護師養成所2年課程(通信制)の実習施設については、現に他の看護師学校養成所の実習施設として承認を受けている病院等を選定すること。
5 准看護師養成所
(1) 実習施設として、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神看護の実習を行う病院等を確保すること。
(2) 主たる実習施設は、実習施設のうち基礎看護、成人看護の実習を行う施設であり、次の条件を具備していること。
ア 入院患者3人に対し1人以上の看護職員が配置されていること。
イ 看護組織が明確に定められていること。
ウ 看護基準、看護手順が作成され、活用されていること。
エ 看護に関する諸記録が適正に行われていること。
オ 実習生が実習する看護単位には、学生の指導を担当できる実習指導者が2人以上配置されていることが望ましいこと。
カ 看護職員に対する継続教育(実習施設内・外)が計画的に実施されていること。
(3) 主たる実習施設以外の実習施設については、医療法、介護保険法等で定められている看護職員の基準を満たしていること。他の要件については、(2)―イからカまでと同様とすることが望ましいこと。
(4) 実習施設である診療所は、次の条件を具備していること。
ア 看護手順が作成され、活用されていること。
イ 看護師が配置されていること。
(5) 病院以外の実習は指定規則に定める時間数の1割から3割程度の間で定めること。
第8 管理及び維持経営に関する事項
1 養成所の運営に関係する職員の所掌事務及び組織を明確に定め、これに基づき、養成所の運営に関する諸会議が、学則に基づいた細則に規定されていること。
2 養成所の運営に関する諸書類が保管されていること。
3 教育環境を整備するために必要な措置を講じること。
4 2年課程(通信制)については専任の事務職員を適当数確保すること。
別表1 保健師教育の基本的考え方、留意点等
教育の基本的考え方 |
1) 人々の心身の健康並びに疾病・障害の予防、発生、回復及び改善の過程を社会的条件の中で系統的、予測的にとらえアセスメントする能力を養うとともに、自立を支援する能力を養う。 2) 地域の人々が自らの健康状態を認識し、健康の保持増進を図るための健康学習や自主・自助グループ活動等の集団活動を育成するとともに、自主的に社会資源を活用できるよう支援し評価する能力を養う。 3) 地域に顕在している健康問題を個別事例を通して把握するとともに、潜在している健康課題を予測し、それらを地域住民、関係機関、他職種と連携・協働し組織的に解決する能力を養う。 4) 保健・医療・福祉行政の最新の知識を主体的・継続的に学ぶ能力を養うとともに、保健・医療・福祉サービスを調整し活用する能力及び地域の健康課題の解決に必要な社会資源を開発し、施策に反映する能力を養う。 |
教育内容 |
単位数 |
留意点 |
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地域看護学 |
12 |
学校保健・産業保健を含む内容とする。 |
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地域看護学概論 |
2 |
公衆衛生看護の基本理念と目標を学び、地域における看護活動の基本的知識及び考え方、地域を基盤とした予防の考え方と対応の基本について学ぶ内容とする。 |
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個人・家族・集団の生活支援 地域看護活動展開論 |
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10 |
人々の健康行動の特性及び効果的な介入方法と技術を学ぶ内容とする。 集団における教育方法や集団力学等を学ぶ内容とする。 地域(産業、学校等を含む)における看護活動を展開するために必要な方法及び技術を学ぶ内容とする。 心身の健康保持増進及び疾病・障害別に予防、発生、回復及び改善に対応した支援方法と地域活動の組織化を含めた展開方法について学ぶ内容とする。 健康危機管理を含む内容とする。 |
地域看護管理論 |
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疫学 |
2 |
公衆衛生看護活動を展開するうえで、基盤となる疫学調査・分析、活用方法について学ぶ内容とする。 |
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保健統計学 |
2 |
公衆衛生看護活動における統計学の基礎、情報処理技術及び統計情報とその活用方法について学ぶ内容とする。 |
|
保健福祉行政論 |
3 |
行政組織について学ぶ内容とする。 保健医療福祉の法的基盤及び行財政を理解するとともに保健医療福祉の計画の企画及び評価について実践的に学ぶ内容とする。 調査で明らかにされた生活環境が人々に及ぼす健康上の影響など、健康に係る社会問題を解決する政策形成過程に活かす方法を学ぶ内容とする。 事例を用いて政策形成過程等に関する演習を行う。 |
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臨地実習 |
4 |
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地域看護学実習 |
4 |
地域看護学、疫学、保健統計学及び保健福祉行政論で学んだ知識を活用した実習とする。 臨地実習は、保健所、市町村は必須とし、学校、事業所、医療・福祉施設等、多様な場で実習を行う。 |
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個人・家族・集団の生活支援実習 |
2 |
地域の社会資源を活用し、生活を支援する実習を行う。 個別事例に対して継続した訪問指導を行う。(複数事例が望ましい) 家庭訪問を通して、地域の健康課題を理解することができる実習とする。 集団を対象とした健康支援を体験する実習とする。 |
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地域看護活動展開論実習 |
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2 |
地域の活動計画のプロセスを理解し、保健活動を展開する実習とする。 地域の保健医療福祉の計画を知り、その意義について理解できる実習とする。 |
地域看護管理論実習 |
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地域住民、関係機関や他職種との連携、調整の実際が理解できる実習とする。 保健活動の管理や評価、社会資源の開発等について学ぶ実習とする。 健康危機管理体制の実際を学ぶ実習とする。 |
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総計 |
23 |
745時間以上の講義・実習等を行うものとする。 |
別表2 助産師教育の基本的考え方、留意点等
教育の基本的考え方 |
1) 妊産じょく婦及び胎児・新生児の健康水準を診断し、妊娠・出産・産じょくが自然で安全に経過し、育児を主体的に行えるよう支援できる能力を養う。 2) 女性の一生における性と生殖をめぐる健康に関する課題への支援ができる能力を養う。 3) 安心して子どもを産み育てるために、他職種と連携・協働しながら、個人及び社会にとって必要な地域の社会資源の活用や調整を行える能力を養う。 |
教育内容 |
単位数 |
留意点 |
基礎助産学 |
6 |
女性の生涯を通じて、性と生殖に焦点を当てて支援する活動である助産の基礎について学ぶ内容とする。 生命倫理、乳幼児の成長発達等を強化する内容とする。 母性・父性を育むことを支援する能力を養う内容とし、また家族の心理・社会学的側面を強化した内容とする。 チーム医療や関係機関との調整・連携について学ぶ内容とする。 |
助産診断・技術学 |
6 |
助産過程の展開に必要な助産技術を確実に修得するために演習等の充実を図り、助産の実践に必要な基本的技術を強化する内容とする。 妊婦・じょく婦・新生児の健康状態に関するアセスメント及びそれに基づく支援を強化する内容とする。 妊産婦の主体性を尊重した出産を支援する能力を養う内容とする。 |
地域母子保健 |
1 |
住民の多様なニーズに対応した母子保健サービスを提供できるための能力を養うとともに、他職種と連携・協働しながら地域の母子保健を推進するための能力を養う内容とする。 |
助産管理 |
1 |
助産業務の管理及び助産所の運営の基本を学ぶ内容とする。 周産期における医療安全の確保と医療事故への対応について学ぶ内容とする。 |
臨地実習 |
9 |
助産診断・技術学、地域母子保健及び助産管理の実習を含むものとする。 |
助産学実習 |
9 |
分べんの取扱いの実習については、分べんの自然な経過を理解するため、助産師又は医師の監督の下に、学生1人につき正常産を10回程度直接取扱うことを目安とする。取り扱う分べんは、原則として正期産・経腟分べん・頭位単胎とし、分べん第1期から第3期終了より2時間までとする。 実習期間中に妊娠中期から産後1ヶ月まで継続して受け持つ実習を1例以上行う。 妊娠期や産じょく期・新生児期のアセスメントや支援を行う能力を強化する実習を含む内容とする。 |
総計 |
23 |
765時間以上の講義・実習等を行うものとする。 |
別表3 看護師教育の基本的考え方、留意点等
教育の基本的考え方 |
1) 人間を身体的・精神的・社会的に統合された存在として、幅広く理解する能力を養う。 2) 人々の健康と生活を、自然・社会・文化的環境とのダイナミックな相互作用等の観点から理解する能力を養う。 3) 人々の多様な価値観を認識し専門職業人としての共感的態度及び倫理に基づいた看護を実践できるとともに、最新知識・技術を自ら学び続ける基礎的能力を養う。 4) 人々の健康上の課題に対応するため、科学的根拠に基づいた看護を実践できる基礎的能力を養う。 5) 健康の保持増進、疾病予防と治療、リハビリテーション、終末期など、健康や障害の状態に応じた看護を実践するための基礎的能力を養う。 6) 保健・医療・福祉制度と他職種の役割を理解し、チーム医療を実践するとともに、人々が社会的資源を活用できるよう、それらを調整するための基礎的能力を養う。 |
教育内容 |
単位数 |
留意点 |
||
基礎分野 |
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「専門基礎分野」及び「専門分野」の基礎となる科目を設定し、併せて、科学的思考力及びコミュニケーション能力を高め、感性を磨き、自由で主体的な判断と行動を促す内容とする。 人間と社会を幅広く理解出来る内容とし、家族論、人間関係論、カウンセリング理論と技法等を含むものとする。 国際化及び情報化へ対応しうる能力を養えるような内容を含むものとする。 職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権意識の普及・高揚が図られるような内容を含むことが望ましい。 |
科学的思考の基盤 人間と生活・社会の理解 |
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13 |
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小計 |
13 |
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専門基礎分野 |
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人体を系統だてて理解し、健康・疾病・障害に関する観察力、判断力を強化するため、解剖生理学、生化学、栄養学、薬理学、病理学、病態生理学、微生物学等を臨床で活用可能なものとして学ぶ内容とする。 演習を強化した内容とする。 |
人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
|
15 |
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|
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||
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健康支援と社会保障制度 |
6 |
人々が生涯を通じて、健康や障害の状態に応じて社会資源を活用できるように必要な知識と基礎的な能力を養う内容とし、保健医療福祉に関する基本概念、関係制度、関係する職種の役割の理解等を含むものとする。 |
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小計 |
21 |
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専門分野Ⅰ |
基礎看護学 |
10 |
専門分野Ⅰでは、各看護学及び在宅看護論の基盤となる基礎的理論や基礎的技術を学ぶため、看護学概論、看護技術、臨床看護総論を含む内容とし、演習を強化した内容とする。 コミュニケーション、フィジカルアセスメントを強化する内容とする。 事例等に対して、看護技術を適用する方法の基礎を学ぶ内容とする。 看護師として倫理的な判断をするための基礎的能力を養う内容とする。 |
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臨地実習 基礎看護学 |
3 3 |
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小計 |
13 |
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専門分野Ⅱ |
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臨床実践能力の向上を図るため、演習を強化した内容とする。 各看護学においては、看護の対象及び目的の理解、予防、健康の回復、保持増進及び疾病・障害を有する人々に対する看護の方法を学ぶ内容とする。 |
|
|
成人看護学 |
6 |
成人看護学では、成人期の特徴に基づいた看護を学ぶとともに、終末期看護に関する内容も含むものとする。 |
|
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老年看護学 |
4 |
老年看護学では特に、生活機能の観点からアセスメントし看護を展開する方法を学ぶ内容とする。 |
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小児看護学 |
4 |
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母性看護学 |
4 |
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精神看護学 |
4 |
精神看護学では、精神の健康の保持増進と精神障害時の看護を統合的に学習できるような内容とする。 |
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臨地実習 |
16 |
知識・技術を看護実践の場面に適用し、看護の理論と実践を結びつけて理解できる能力を養う内容とする。 チームの一員としての役割を学ぶ内容とする。 保健医療福祉とその連携、協働を通して、看護を実践できる能力を養う内容とする。 |
|
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成人看護学 |
6 |
|
|
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老年看護学 |
4 |
|
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小児看護学 |
2 |
|
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母性看護学 |
2 |
|
|
|
精神看護学 |
2 |
|
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小計 |
38 |
|
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統合分野 |
在宅看護論 |
4 |
在宅看護論では地域で生活しながら療養する人々とその家族を理解し在宅での看護の基礎を学ぶ内容とする。 在宅で提供する看護を理解し、基礎的な技術を身につけ、他職種と協働する中での看護の役割を理解する内容とする。 在宅での終末期看護に関する内容も含むものとする。 |
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看護の統合と実践 |
4 |
チーム医療及び他職種との協働の中で、看護師としてのメンバーシップ及びリーダーシップを理解する内容とする。 看護をマネジメントできる基礎的能力を養う内容とする。 医療安全の基礎的知識を含む内容とする。 災害直後から支援できる看護の基礎的知識について理解する内容とする。 国際社会において、広い視野に基づき、看護師として諸外国との協力を考える内容とする。 看護技術の総合的な評価を行う内容とする。 |
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臨地実習 |
4 |
|
|
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在宅看護論 |
2 |
訪問看護に加え、多様な場で実習を行うことが望ましい。 専門分野での実習を踏まえ、実務に即した実習を行う。 複数の患者を受け持つ実習を行う。 一勤務帯を通した実習を行う。 夜間の実習を行うことが望ましい。 |
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看護の統合と実践 |
2 |
||
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小計 |
12 |
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総計 |
97 |
3,000時間以上の講義・実習等を行うものとする。 |