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○雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の公布及び雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

(平成22年9月29日)

(/基発0929第3号/職発0929第1号/)

(各都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知)

(公印省略)

先般の第174回通常国会において成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成22年法律第15号。以下「改正法」という。)の施行については、平成22年3月31日付け基発0331第2号及び職発0331第15号「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行について」により通達されたところであるが、改正法中「雇用保険に未加入とされた者への対応」に関し、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成22年政令第205号)及び「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第107号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたところである。その主な内容はそれぞれ下記のとおりであるので、その趣旨を十分にご理解の上、円滑な施行について万全を期されたく、通達する。

第1 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令関係

改正法附則第1条ただし書に規定する規定(「雇用保険に未加入とされた者への対応」)の施行期日は、平成22年10月1日とすることとしたこと。

第2 雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令関係

1 雇用保険法施行規則の一部改正

(1) 被保険者となったことの届出の改正(改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第6条関係)

事業主は、法第22条第5項に規定する者であって、被保険者となった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものに係る届出については、資格取得届に(5)のイ又はロに定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないものとしたこと。

(2) 被保険者でなくなったことの届出の改正(新雇保則第7条関係)

事業主は、法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものに係る届出については、資格喪失届に(5)のイ又はロに定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないものとしたこと。

(3) 確認の請求の改正(新雇保則第8条関係)

被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認の請求に、次に掲げる事項を追加するものとしたこと。

イ 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者となった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者となったことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、請求者の氏名等を記載した請求書に(5)のイ又はロに定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないものとしたこと。

ロ 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者でなくなったことの確認の請求を文書で行う場合は、その者は、請求者の氏名等を記載した請求書に(5)のイ又はロに定めるいずれかの書類を添えて、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならないものとしたこと。

ハ 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者となった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者となったことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、請求者の氏名等の事項を公共職業安定所長に陳述し、(5)のイ又はロに定めるいずれかの書類を提出しなければならないものとしたこと。

ニ 法第22条第5項に規定する者であって、被保険者でなくなった日が法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前の日より前にあるものが被保険者でなくなったことの確認の請求を口頭で行う場合は、その者は、請求者の氏名等の事項を公共職業安定所長に陳述し、(5)のイ又はロに定めるいずれかの書類を提出しなければならないものとしたこと。

ホ ハ又はニによる陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならないものとしたこと。

(4) 遡及適用期間(新雇保則第33条関係)

イ 法第22条第5項の厚生労働省令で定める日は、(5)のイ又はロに定める書類により被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とするものとしたこと。

ロ (5)のイ又はロに定める書類に基づく確認において、イの最も古い日を確認をすることができないときは、当該書類に基づき被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い月の初日をイの最も古い日とみなすものとしたこと。

ハ ロにより、当該最も古い月の初日をイの最も古い日とみなした場合に、当該最も古い月の初日が直前の被保険者でなくなった日よりも前にあるときは、ロにかかわらず、当該直前の被保険者でなくなった日をイの最も古い日とみなすものとしたこと。

ニ 法第22条第5項に規定する者は、(5)のイ又はロに定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の翌日に被保険者でなくなったこととみなすものとしたこと。

ホ (5)のイ又はロに定める書類に基づく確認において、ニの直近の日を確認をすることができないときは、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の月の末日の翌日に被保険者でなくなったこととみなすものとしたこと。

ヘ ホにより、当該直近の月の末日の翌日をその者が被保険者でなくなったこととみなした場合に、当該直近の月のうちに被保険者となった日があるときは、ホにかかわらず、当該被保険者となった日に被保険者でなくなったこととみなすものとしたこと。

ト ニからヘまでは、法第9条第1項の規定による被保険者となったことの確認があった日の2年前までの時期については、適用しないものとしたこと。

(5) 遡及適用の確認書類(新雇保則第33条の2関係)

法第22条第5項第2号に規定する厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとするものとしたこと。

イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第108条に規定する賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明される書類

ロ 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条第1項に規定する源泉徴収票又は法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第67条第1項に定める書類のうち賃金の一部が労働保険料として控除されていることが証明されるもの

(6) その他

その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。

2 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正

(1) 特例納付保険料の基本額(改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第56条関係)

イ 特例納付保険料の基本額は、特例対象者に係る1の(4)のイの最も古い日から1箇月の間に支払われた賃金の額及び1の(5)のイ又はロに定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近1箇月に支払われた賃金の額の合計額を2で除した額(当該特例対象者に係る被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となった期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とするものとしたこと。

ロ イにより特例納付保険料の基本額を計算する場合に、イの期間に1月未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとしたこと。

(2) 特例納付保険料の基本額に加算する額(新規則第57条関係)

特例納付保険料の基本額に加算する額は、(1)により算定した特例納付保険料の基本額に100分の10を乗じて得た額とするものとしたこと。

(3) 特例納付保険料の納付の申出(新規則第58条関係)

特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによって行わなければならないものとしたこと。

(4) 特例納付保険料に係る通知(新規則第59条関係)

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次の事項を通知しなければならないものとしたこと。

イ 特例納付保険料の額

ロ 納期限

(5) 厚生労働大臣の権限の委任(新規則第76条関係)

厚生労働大臣の権限の都道府県労働局長への委任事項に、特例納付保険料の納付勧奨及び事業主による特例納付保険料の納付の申出の受理に関する権限を追加するものとしたこと。

(6) その他

その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。

3 その他

(1) 施行期日(附則第1条関係)

改正省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成22年10月1日)から施行することとしたこと。

(2) 経過措置(附則第2条関係)

この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとしたこと。

(3) その他所要の規定の整備を行うものとしたこと。