アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○社会保険診療報酬支払基金の審査委員会委員の選任について

(平成23年2月8日)

(保発0208第4号)

(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生労働省保険局長通知)

社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)の審査委員会又は特別審査委員会の委員(以下これらを「審査委員」という。)の選任については、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)第16条及び第21条に基づき、基金の従たる事務所の幹事長又は理事長が、基金の定款の定めるところにより、委嘱することとされている。

平成23年4月からは、調剤報酬明細書と診療報酬明細書との突合審査を導入し、すべての調剤報酬明細書を審査委員会の審査の対象とすることとしており、平成22年12月10日にまとめられた「審査支払機関の在り方に関する検討会の議論の中間的整理」においても、「支払基金の調剤レセプトの審査に薬剤師が審査委員として関与する体制の整備」があげられている。

このため、従来の点検にとどまらない調剤報酬明細書の審査の必要性の増大や調剤報酬の特性等を踏まえ、審査委員会へめ薬剤師の積極的な参画を図られるようご配慮をお願いする。

なお、現行法の規定は審査委員を医師又は歯科医師に明示的に限定しているものではなく、薬剤師も診療担当者を代表する者、保険者を代表する者又は学識経験者として、審査委員に委嘱することができるものと考える。

(参考)

社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)(抜粋)

第1条 社会保険診療報酬支払基金(以下基金という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下保険者という。)が、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、共済組合に関する法律又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定に基づいてなす療養の給付及びこれに相当する給付の費用について、療養の給付及びこれに相当する給付に係る医療を担当する者(以下診療担当者という。)に対して支払うべき費用(以下診療報酬という。)の迅速適正な支払をなし、あわせて診療担当者より提出された診療報酬請求書の審査を行うことをもつて目的とする。

第16条

2 審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ同数を幹事長が委嘱する。

健康保険法(大正11年法律第70号)(抜粋)

第70条 保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第72条第1項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

第72条 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。