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○「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」の一部改正について

(平成23年2月7日)

(社援発0207第7号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

標記については、昭和63年2月12日付け社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」により取り扱っているところであるが、今般、下記のとおり改正したので、御了知願いたい。

1 改正内容

「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日付け社庶第29号厚生省社会局長・児童家庭局長連名通知)別添2を別紙のように改正する。

2 適用

この通知は、平成23年度に行われる社会福祉士試験及び介護福祉士試験から適用する。

[改正後全文]

○指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について

(昭和63年2月12日)

(社庶第29号)

(各都道府県知事あて厚生省社会局長・厚生省児童家庭局長通知)

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第2条において社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第四号の規定に基づき厚生労働省令で定める施設を定めたところであるが、各施設における法第2条第1項の福祉に関する相談援助業務の範囲等については別添1、介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等については別添2に示すとおりであるので、参考までに通知する。

別添1

指定施設における業務の範囲等

1 福祉に関する相談援助業務の範囲

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)(以下「施行規則」という。)第2条第一号から第十三号までに定める施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。

(1) 施行規則第2条第一号に規定する保健所にあっては、精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員、精神保健福祉士及び精神科ソーシャルワーカー

(2) 施行規則第2条第二号に規定する児童相談所にあっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第1項に規定する児童福祉司、「児童相談所の組織と職員」(平成19年1月23日付け児童相談所運営指針)第4節に規定する受付相談員、相談員、電話相談員、児童心理司、児童指導員及び保育士

(3) 施行規則第2条第二号に規定する母子生活支援施設にあっては、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第27条に規定する母子指導員及び少年を指導する職員

(4) 施行規則第2条第二号に規定する児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び情緒障害児短期治療施設にあっては、児童福祉施設最低基準第42条第1項(第49条第1項及び第56条において準用される場合を含む。)、第49条第3項及び第5項、第61条第1項及び第3項、第69条第1項、第4項及び第5項並びに第75条第1項に規定する児童指導員及び保育士

(5) 施行規則第2条第二号に規定する重症心身障害児施設にあっては、児童福祉施設最低基準第73条第1項に規定する児童指導員、保育士及び心理指導を担当する職員

(6) 施行規則第2条第二号に規定する児童自立支援施設にあっては、児童福祉施設最低基準第80条第1項に規定する児童自立支援専門員及び児童生活支援員

(7) 施行規則第2条第二号に規定する児童家庭支援センターにあっては、児童福祉設最低基準第88条の3第1項に規定する職員

(8) 施行規則第2条第三号に規定する病院及び診療所にあっては、次のアからエまでの相談援助業務を行っている専任の職員

ア 患者の経済的問題の解決、調整に係る相談援助

イ 患者が抱える心理的・社会的問題の解決、調整に係る相談援助

ウ 患者の社会復帰に係る相談援助

エ 以上の相談援助業務を行うための地域における保健医療福祉の関係機関、関係職種等との連携等の活動

(9) 施行規則第2条第四号に規定する身体障害者更生相談所にあっては、「身体障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成15年3月25日付け障発第0325001号)第一に規定する身体障害者福祉司、心理判定員、職能判定員及びケース・ワーカー

(10) 施行規則第2条第四号に規定する身体障害者福祉センターにあっては、身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第19条に規定する身体障害者に関する相談に応ずる職員

(11) 施行規則第2条第五号に規定する精神保健福祉センターにあっては、精神障害者に関する相談援助業務を行っている専任の精神保健福祉相談員及び精神保健福祉士並びに精神科ソーシャルワーカー

(12) 施行規則第2条第六号に規定する救護施設及び更生施設にあっては、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(昭和41年厚生省令第18号)第11条第1項第三号及び第19条第1項第三号に規定する生活指導員

(13) 施行規則第2条第七号に規定する福祉に関する事務所にあっては、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項第一号に規定する指導監督を行う所員(査察指導員)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第11条の2第1項及び第2項に規定する身体障害者福祉司、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第13条第1項及び第2項に規定する知的障害者福祉司、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第6条及び第7条に規定する社会福祉主事(老人福祉指導主事)、社会福祉法第15条第1項第二号に規定する現業を行う所員(現業員)、「家庭児童相談室の設置運営について」(昭和39年4月22日付け厚生省発児第92号)別紙(家庭児童相談室設置運営要綱)第5に規定する家庭児童福祉の業務に従事する社会福祉主事(家庭児童福祉主事)及び家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(専任の家庭相談員)、「福祉事務所における福祉五法の実施体制の整備について」(昭和45年4月9日付け社庶第74号)に規定する面接相談員、売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第1項及び第2項に規定する専任の婦人相談員並びに母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する専任の母子自立支援員

(14) 施行規則第2条第八号に規定する婦人相談所にあっては、「婦人相談所設置要綱について」(昭和38年3月19日付け厚生省発社第35号)別紙(婦人相談所設置要綱)第2に規定する相談指導員又は判定員並びに売春防止法第35条第1項及び第2項に規定する専任の婦人相談員

(15) 施行規則第2条第八号に規定する婦人保護施設にあっては、婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準(平成14年厚生労働省令第49号)第8条第1項に規定する入所者を指導する職員

(16) 施行規則第2条第九号に規定する知的障害者更生相談所にあっては、知的障害者福祉法第13条第1項に規定する知的障害者福祉司、「知的障害者更生相談所の設置及び運営について」(平成15年3月25日付け障発第0325002号)第一に規定する心理判定員、職能判定員及びケース・ワーカー

(17) 施行規則第2条第十号に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人短期入所施設、老人デイサービスセンター及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条第1項第三号及び同条第2項第一号に規定する生活相談員、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第12条第1項第三号及び第56条第1項第三号に規定する生活相談員、「軽費老人ホームの設備及び及び運営に関する基準」(平成20年厚生労働省令第107号)第11条第1項第二号に規定する生活相談員、同令附則第6条第1項第二号に規定する主任生活相談員及び生活相談員、同令附則第14条第1項第三号に規定する入所者の生活、身上に関する相談及び助言並びに日常生活の世話を行う職員、「老人福祉法による老人福祉センターの設置及び運営について」(昭和52年8月1日付け社老第48号)別紙1(老人福祉センター設置運営要綱)第2条第3項及び第3条第3項における相談・指導を行う職員、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第93条第1項第一号及び第121条第1項第二号、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第42条第1項第一号に規定する生活相談員、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第97条第1項第一号及び第129条第1項第二号並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第5条第1項第一号に規定する生活相談員並びに老人介護支援センターにおいて相談援助業務を行っている専任の職員

(18) 施行規則第2条第十一号に規定する母子福祉センターにあっては、「母子福祉施設の設備及び運営について」(昭和40年6月12日付け厚生省発児第145号)母子福祉施設設置要綱第1に規定する母子の相談を行う職員

(19) 施行規則第2条第十二号に規定する介護保険施設にあっては、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)第2条第1項第二号に規定する生活相談員及び第六号に規定する介護支援専門員、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第2条第1項第四号に規定する支援相談員及び第七号に規定する介護支援専門員、指定介護療養型医療施設にあっては、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)第2条第1項第五号、第2項第四号及び第3項第六号に規定する介護支援専門員、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第131条第1項第二号に規定する生活相談員及び第六号に規定する介護支援専門員

(20) 施行規則第2条第十二号に規定する地域包括支援センターにあっては、介護保険法第115条の45第1項に規定する包括的支援事業に係る業務を行う職員

(21) 施行規則第2条第十三号に規定する障害者支援施設にあっては、障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)第11条第1項第二号イ(2)、第三号イ(1)及びロ、第四号イ(1)(同号ロにおいて読み替えられる場合を含む。)及びハ、第五号イ(1)及びロ(1)並びに第六号イ(1)に規定する生活支援員、同項第五号イ(2)に規定する就労支援員及び同項第二号イ(3)、第三号イ(2)、第四号イ(2)、第五号イ(3)及びロ(2)並びに第六号イ(2)に規定するサービス管理責任者

(22) 施行規則第2条第十三号に規定する地域活動支援センターにあっては、障害者自立支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第9条第1項第二号に規定する指導員

(23) 施行規則第2条第十三号に規定する福祉ホームにあっては、障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)第10条第1項に規定する管理人

(24) 施行規則第2条第十三号に規定する障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設にあっては、障害者自立支援法の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成18年厚生労働省令第169号。以下「整備省令」という。)第31条の規定による改正前の身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第21号)第16条第1項第三号、第17条第1項第三号、第18条第1項第三号、第19条第1項第三号、第38条第1項第三号、第56条第1項第三号、第57条第1項第三号及び第58条第1項第三号に規定する生活支援員並びに「身体障害者福祉工場の設備及び運営について」(昭和47年7月22日付け社更第128号)別紙(身体障害者福祉工場設置要綱)7に規定する指導員

(25) 施行規則第2条第十三号に規定する障害者自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設にあっては、整備省令第1条の規定による廃止前の精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第87号)第16条第1項第二号、第26条第1項第二号及び第4項第二号並びに第37条第1項第二号に規定する精神保健福祉士及び精神障害者社会復帰指導員並びに同令第33条第1項第一号に規定する管理人

(26) 施行規則第2条第十三号に規定する障害者自立支援法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設にあっては、整備省令第1条の規定による廃止前の知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準(平成15年厚生労働省令第22号)第28条第1項第三号、第29条第1項第三号、第52条第1項第三号、第53条第1項第三号、第54条第1項第二号及び第63条第1項第三号に規定する生活支援員

(27) 施行規則第2条第十三号に規定する障害福祉サービス事業にあっては、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第12条第1項第四号、第39条第1項第三号、第52条第1項第二号及び第2項、第59条第1項第二号(第2項において読み替えられる場合を含む。)及び第3項、第64条第1項第二号、第65条第1項第二号並びに第75条第1項第二号(第88条において準用する場合を含む。)に規定する生活支援員、同令第64条第1項第三号に規定する就労支援員及び同令第12条第1項第五号、第39条第1項第四号、第52条第1項第三号、第59条第1項第四号、第64条第1項第四号、第65条第1項第三号及び第75条第1項第三号(第88条において準用する場合を含む。)に規定するサービス管理責任者

(28) 施行規則第2条第十三号に規定する相談支援事業を行う施設にあっては、障害者自立支援法に基づく指定相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成18厚生労働省令第173号)第3条に規定する相談支援専門員

2 施行規則第2条第十四号に規定する施設及び当該施設において福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種の範囲

施行規則第2条第一号から第十三号までに掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設及び当該施設において、福祉に関する相談援助の実務経験を有すると認められる職種は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第四号及び第五号に規定する授産施設及び宿所提供施設

・ 「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準について」(平成20年3月31日付け厚生労働省発社援第0331011号)に基づき配置された指導員

(2) 児童福祉法第37条に規定する乳児院

・ 児童指導員及び保育士

(3) 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム

・ 生活相談員

(4) 指定特定施設入居者生活介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、同法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)に該当する同法第8条第19項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護又は同法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う施設

・ 生活相談員及び計画作成担当者

(5) 「高齢者総合相談センター運営事業の実施について」(昭和62年6月18日付け社老第80号)別紙(高齢者総合相談センター運営要綱)に基づく高齢者総合相談センター

・ 相談援助業務を行っている専任の相談員

(6) 「隣保館の設置及び運営について」(平成14年8月29日付け厚生労働省発社援第0829002号)に基づく隣保館

・ 相談援助業務を行っている専任の指導職員

(7) 都道府県社会福祉協議会

・ 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添10(日常生活自立支援事業実施要領)5に規定する専門員

(8) 市(特別区を含む。)町村社会福祉協議会

・ 「社会福祉協議会活動の強化について」(平成11年4月8日付け社援第984号)別紙(社会福祉協議会企画指導員、福祉活動指導員、福祉活動専門員設置要綱)二に規定する福祉活動専門員その他相談援助業務(主として高齢者、身体障害者、知的障害者、精神障害者、児童その他の要援護者に対するものに限る。)を行っている専任の職員

(9) 障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービス事業を行っている施設

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(10) 児童福祉法第7条第6項に基づく厚生労働大臣の指定を受けた指定医療機関

・ 児童指導員及び保育士

(11) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第一号に規定する施設

・ 相談援助業務を行っている専任の指導員及びケースワーカー

(12) 「知的障害者福祉工場の設置及び運営について」(昭和60年5月21日付け厚生省発児第104号)別紙(知的障害者福祉工場設置運営要綱)に基づく知的障害者福祉工場

・ 相談援助業務を行っている専任の指導員

(13) 更生保護法(平成19年法律第88号)第16条及び第29条に規定する地方更生保護委員会及び保護観察所

・ 保護観察官

(14) 更生保護事業法施行規則(平成8年法務省令第25号)第1条第4項に規定する更生保護施設

・ 補導主任及び補導員

(15) 財団法人労災サポートセンターが委託を受けて運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第二号に基づき設置された労災特別介護施設

・ 相談援助業務を行っている主任指導員

(16) 「心身障害児総合通園センターの設置について」(昭和54年7月11日付け児発第514号)別紙(心身障害児総合通園センター設置運営要綱)に基づく心身障害児総合通園センター

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(17) 「児童自立生活援助事業の実施について」(平成10年4月22日付け児発第344号)別紙(児童自立生活援助事業実施要綱)に基づく「児童自立生活援助事業」を行っている施設

・ 相談援助業務を行っている専任の相談員

(18) 「子育て短期支援事業の実施について」(平成15年6月18日付け雇児発第0618004号)別紙(子育て短期支援事業実施要綱)第3の(1)に基づく「短期入所生活援助(ショートステイ)事業」又は第3の(2)に基づく「夜間養護等(トワイライト)事業」を行っている児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院及び里親等

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(19) 「母子家庭等就業・自立支援センター事業の実施について」(平成20年7月22日付け雇児発第0722003号)別紙(母子家庭等就業・自立支援事業実施要綱)に基づく「母子家庭等就業・自立支援センター」

・ 相談援助業務を行っている専任の相談員

(20) 「次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について」(平成20年11月28日付け雇児発第1128003号)に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(21) 「児童環境づくり基盤整備事業の実施について」(平成9年6月5日付け児発第396号)別添9(地域子育て支援拠点事業実施要綱)に基づく「地域子育て支援拠点事業」を行っている施設

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(22) 「乳児院等における早期家庭復帰等の支援体制の強化について」(平成16年4月28日付け雇児発第0428005号)に規定する家庭支援専門相談員

(23) 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設

・ 児童指導員及び保育士

(24) 身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準第34条第1項第一号に規定する点字図書館及び同条第三号に規定する聴覚障害者情報提供施設

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(25) 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活介護又は共同生活援助を行う施設

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(26) 「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記6(4)に基づく「身体障害者自立支援事業」、別記6(9)に基づく「日中一時支援事業」、別添1に基づく「障害者相談支援事業」又は別添2に基づく「障害児等療育支援事業」を行っている施設

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(27) 「精神障害者地域移行支援特別対策事業の実施について」(平成20年5月30日付け障発第0530001号)別紙(精神障害者地域移行支援特別対策事業実施要綱)に基づく「精神障害者地域移行支援特別対策事業」を行っている施設

・ 地域体制整備コーディネーター及び地域移行推進員

(28) 指定通所介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)、同法第42条第1項第二号に規定する基準該当居宅サービス(以下「基準該当居宅サービス」という。)に該当する通所介護、指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護若しくは同法第54条第1項第二号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当介護予防サービス」という。)に該当する介護予防通所介護又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)、基準該当居宅サービスに該当する短期入所生活介護、指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)若しくは基準該当介護予防サービスに該当する介護予防短期入所生活介護を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)

・ 生活相談員

(29) 指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)若しくは指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーション又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)若しくは指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護を行う施設

・ 支援相談員

(30) 指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型通所介護(同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)をいう。)に該当する同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護を行う施設(老人デイサービスセンターを除く。)

・ 生活相談員

(31) 指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)若しくは指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。)若しくは指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。)を行う施設

・ 介護支援専門員

(32) 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第20項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。)を行う施設

・ 生活相談員及び介護支援専門員

(33) 介護保険法第8条第21項に規定する居宅介護支援事業を行っている事業所

・ 介護支援専門員

(34) 介護保険法第8条の2第18項に規定する介護予防支援事業を行っている事業所

・ 担当職員

(35) 「高齢者生活福祉センター運営事業の実施について」(平成12年9月27日付け老発第655号)別紙(生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱)に基づく「生活支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業」を行っている生活支援ハウス

・ 生活援助員

(36) 「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発第0609001号)に基づく「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」を行っている高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)、高齢者向け優良賃貸住宅、高齢者専用賃貸住宅、多くの高齢者が居住する集合住宅等

・ 生活援助員

(37) 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センター

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(38) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添14(ひきこもり対策推進事業実施要領)に基づくひきこもり地域支援センター

・ ひきこもり支援コーディネーター

(39) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添15(地域生活定着支援事業実施要領)に基づく地域生活定着支援センター

・ 相談援助業務を行っている専任の職員

(40) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添16(ホームレス対策事業実施要領)に基づくホームレス総合相談推進業務を行っている事業所

・ 相談援助業務を行っている専任の相談員

(41) 「セーフティネット支援対策等事業の実施について」(平成17年3月31日付け社援発第0331021号)別添16(ホームレス対策事業実施要領)に基づくホームレス自立支援センター

・ 生活相談指導員

(42) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条に規定する発達障害者支援センター

・ 「発達障害者支援センター運営事業の実施について」(平成17年7月8日付け障発第0708004号)別紙「発達障害者支援センター運営事業実施要領」に規定する相談支援を担当する職員及び就労支援を担当する職員

(43) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第二号に規定する広域障害者職業センター

・ 障害者職業カウンセラー

(44) 障害者の雇用の促進等に関する法律第19条第1項第三号に規定する地域障害者職業センター

・ 障害者職業カウンセラー及び職場適応援助者

(45) 障害者雇用納付金制度に基づく第1号職場適応援助者助成金受給資格認定法人

・ 第1号職場適応援助者養成研修を修了した専任の職員であって、ジョブコーチ支援を行っている者

(46) 障害者の雇用の促進等に関する法律第27条に規定する「障害者雇用支援センター」

・ 障害者の雇用の促進等に関する法律第28条第1号、第2号及び第7号に規定する業務を行う職員

(47) 障害者の雇用の促進等に関する法律第33条に規定する「障害者就業・生活支援センター」

・ 「障害者就業・生活支援センターの指定と運営等について」(平成14年5月7日付け職高発第0507004号、障発第0507003号)別紙2「障害者就業・生活支援センター事業(雇用安定等事業)実施要綱」に規定する主任就業支援担当者及び就業支援担当者及び同通知別紙3「障害者就業・生活支援センター事業(生活支援等事業)実施要綱」に規定する生活支援担当職員

(48) 「学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金交付要綱」(平成21年3月31日付け20文科生第8117号)別記(スクールソーシャルワーカー活用事業実施要領)に基づく教育機関

・ スクールソーシャルワーカー

(49) 施行規則第2条第一号から第十三号まで及び上記(1)~(48)までに定める施設以外の施設で福祉に関する相談援助を行う施設として厚生労働大臣が個別に認めた施設

・ 当該施設において、福祉に関する相談援助業務を行っている専任の相談員

3 2(49)の厚生労働大臣の個別認定の取扱い要領

(1) 認定基準

ア 当該施設における業務として、各種の福祉に関する相談援助業務を行うことが、定款、実施要領等において明記されていること。

(福祉に関する相談援助とは認められないものの例)

医療相談、専ら職業紹介に関する相談を行うもの等

イ 上記1及び2の(1)~(48)までに定める職種と同等以上の福祉に関する相談援助業務を行っている専任の相談員が配置されていること。

ウ 「専任の相談員」に該当する者は、当該施設の常勤者又は次の要件を満たす者であること。

(ア) 当該施設設置者と雇用関係を有していること。

(イ) 労働時間が当該施設の常勤者のおおむね4分の3以上であること。

エ ウに定める「専任」の判断基準は、上記1及び2の(1)~(48)までに定める職種のうち、この通知により「専任」であることが求められているものに準用する。

(2) 認定の手続

ア 社会福祉士養成施設等への入学又は入所に際して2(49)に係るものについては、社会福祉士養成施設等において取りまとめ、入学又は入所の決定前に別記様式により厚生労働大臣あて協議すること。

イ 社会福祉士及び介護福祉士法第7条第四号又は第七号に係る社会福祉士受験者については、同法第10条第1項に規定する指定試験機関が取りまとめ、受験票を受験生あて送付する前に別記様式により厚生労働大臣あて協議すること。

別添2

介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等

1 介護等の業務の範囲

介護等の業務に従事したと認められる者は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の入所者の保護に直接従事する職員(児童指導員、職業指導員、心理指導担当職員、作業療法士、理学療法士、聴能訓練担当職員及び言語機能訓練担当職員並びに医師、看護師その他医療法に規定する病院として必要な職員を除く。)

(2) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第29条に規定する身体障害者更生施設、同法第30条に規定する身体障害者療護施設及び同法第31条に規定する身体障害者授産施設に限る。)、障害者自立支援法に規定する地域活動支援センターを行う事業所又は障害者支援施設の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設及び更生施設の介護職員

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームの介護職員

(5) 障害者自立支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(重度障害者等包括支援において提供される場合を含む。)若しくは共同生活援助又は療養介護を行う事業所の従業者のうち、その主たる業務が介護等である者

(6) 指定訪問介護(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス(以下「指定居宅サービス」という。)に該当する同法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。)又は指定介護予防訪問介護(介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護をいう。)の訪問介護員等

(7) 指定通所介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第7項に規定する通所介護をいう。)若しくは指定介護予防通所介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護をいう。)又は指定短期入所生活介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。)若しくは指定介護予防短期入所生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第9項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。)を行う施設(老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設を除く。)の介護職員

(8) 指定訪問入浴介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第3項に規定する訪問入浴介護をいう。)又は指定介護予防訪問入浴介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問入浴介護をいう。)の介護職員

(9) 指定夜間対応型訪問介護(介護保険法第42条の2に規定する指定地域密着型サービス(以下「指定地域密着型サービス」という。)に該当する同法第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。)の訪問介護員

(10) 指定認知症対応型通所介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型通所介護(同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)に該当する同法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。)を行う施設(老人デイサービスセンターを除く。)の介護職員

(11) 指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第17項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。)又は指定介護予防小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第16項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。)の介護従業者

(12) 指定認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型サービスに該当する介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型共同生活介護をいう。)又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護(指定地域密着型介護予防サービスに該当する同法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護をいう。)の介護従業者

(13) 指定通所リハビリテーション(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第8項に規定する通所リハビリテーションをいう。)若しくは指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションをいう。)又は指定短期入所療養介護(指定居宅サービスに該当する同法第8条第10項に規定する短期入所療養介護をいう。)若しくは指定介護予防短期入所療養介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第10項に規定する介護予防短期入所療養介護をいう。)を行う施設の介護職員

(14) 指定特定施設入居者生活介護(指定居宅サービスに該当する介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護をいう。)、指定地域密着型特定施設入居者生活介護(指定地域密着型サービスに該当する同法第8条第19項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護をいう。)又は指定介護予防特定施設入居者生活介護(指定介護予防サービスに該当する同法第8条の2第11項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護をいう。)を行う施設の介護職員

(15) 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム並びに介護保険法に規定する介護老人保健施設その他の施設であって、入所者のうちに身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者を含むものの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(16) 介護保険法第48条第1項に規定する指定介護療養型医療施設であって、同法第8条第26項に規定する療養病床等により構成される病棟又は診療所(以下「病棟等」という。)における介護職員等その主たる業務が介護等の業務である者

(17) 老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年3月厚生省告示第72号)別表第1(老人医科診療報酬点数表)において定められた病棟等のうち、介護力を強化したもの(同告示に基づき、都道府県知事に対し、「老人病棟老人入院基本料(1~4)」、「老人性認知症疾患療養病棟入院料」又は「診療所老人医療管理料」の届出を行った病棟等をいう。)において看護の補助の業務に従事する者であって、その主たる業務が介護等の業務である者

(18) 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第一号に規定する精神病床により構成される病棟等、第四号に規定する療養病床により構成される病棟等((16)及び(17)に定める病棟等を除く。)及び第五号に規定する一般病床により構成される病棟等において看護の補助の業務に従事する者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(19) ハンセン病療養所における介護員等その主たる業務が介護等の業務である者

(20) 介護等の便宜を供与する事業を行う者に使用される者のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(21) 個人の家庭において就業する職業安定法施行規則(昭和22年労働省令第12号)附則第4項に規定する家政婦のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(22) 財団法人労災サポートセンターが委託を受けて運営する労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条第1項第二号に基づき設置された労災特別介護施設の介護職員

(23) 「重症心身障害児(者)通園事業の実施について」(平成15年11月10日付け障発第1110001号)別紙(重症心身障害児(者)通園事業実施要綱)に基づく「重症心身障害児(者)通園事業」を行っている施設の入所者の保護に直接従事する職員(施設長、医師、看護師、児童指導員及び理学療法、作業療法、言語療法等担当職員を除く。)

(24) 「在宅重度障害者通所援護事業について」(昭和62年8月6日付け社更第185号)別添(在宅重度障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「在宅重度障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(25) 「知的障害者通所援護事業助成費の国庫補助について」(昭和54年4月11日付け児第67号)別添(知的障害者通所援護事業実施要綱)に基づく「知的障害者通所援護事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(26) 「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号)別紙1(地域生活支援事業実施要綱)別記4に基づく「移動支援事業」、別記6(4)に基づく「身体障害者自立支援事業」、別記6(9)に基づく「日中一時支援事業」、別記6(10)に基づく「生活サポート事業」又は別記6(12)に基づく「経過的デイサービス事業」を行っている施設の職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者(別記6(3)に基づく「訪問入浴サービス事業」の介護職員を含む。)

(27) 「地域福祉センターの設置運営について」(平成6年6月23日付け社援地第74号)別紙(地域福祉センター設置運営要綱)に基づく地域福祉センターの職員のうち、その主たる業務が介護等の業務である者

(28) 「原子爆弾被爆者養護ホーム入所委託要綱及び原子爆弾被爆者養護ホームの運営に関する基準について」(昭和63年12月13日付け健医発第1414号)に基づく原子爆弾被爆者養護ホームの介護職員

(29) 「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者デイサービス事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第765号)に基づく「原子爆弾被爆者デイサービス事業」又は「原子爆弾被爆者養護ホームにおける原子爆弾被爆者ショートステイ事業の実施について」(平成5年7月15日付け健医発第766号)に基づく「原子爆弾被爆者ショートステイ事業」を行っている施設の介護職員

(30) 「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業について」(昭和50年9月19日付け衛発第547号)別添(原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業運営要綱)に基づく「原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業」の原爆被爆者家庭奉仕員

2 業務従事期間の計算方法

介護等の業務に従事した期間は、1の(1)から(30)までに掲げる者として現に従事した期間を通算して計算するものとし、1の(1)から(30)までに掲げる者であった期間が通算1095日以上であり、かつ、介護等の業務に現に就労した日数が540日以上である場合に、法第40条第2項第二号に該当するものとする。ただし、法附則第2条第1項に該当する者については、1の(1)から(30)までに掲げる者であった期間が通算273日以上であり、かつ、介護等の業務に現に就労した日数が135日以上とする。

3 業務従事期間の認定方法

介護等の業務に従事していたことの認定は、1の(1)から(20)まで及び(22)から(30)までに掲げる者であった期間については、使用者又は施設、事業所等の長、1の(21)に掲げる者であった期間については、使用者又は有料職業紹介所の所長が発行する介護業務従事期間証明書(別記様式)に基づいて厚生労働大臣(試験事務を指定試験機関に行わせる場合にあっては、指定試験機関の長)が行う。