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○対ベトナム輸出食鳥肉取扱施設の登録に係る留意事項について

(平成22年10月5日)

(食安監発1005第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長通知)

対ベトナム輸出食鳥肉取扱施設の登録については、対ベトナム輸出食鳥肉の取扱いについて(平成22年8月9日付け食安発0809第2号)の別添「対ベトナム輸出食鳥肉取扱要領」により実施しているところですが、今般、ベトナム政府より、本年10月以降の施設登録の連絡は、3か月に一度程度しか認めない旨の連絡がありました。

つきましては、今月末までに当課に到着した施設登録の報告を取りまとめた上でベトナム政府に通知することとし、それ以降に報告された施設登録のベトナム政府への通知は概ね3か月毎としますので、御了知いただくとともに対応に遺憾のないようお願いします。