添付一覧
○対シンガポール輸出食肉の取扱いについて
(平成22年11月12日)
(食安発1112第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)
このことについては、「対シンガポール輸出食肉の取扱要領」(平成21年5月14日付け食安発第0514001号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知別紙1)により取り扱っているところですが、今般、シンガポール政府より、宮崎県で飼育された牛又は豚に由来する食肉についても輸出を認める旨連絡があったことから、当該要領の一部を別添のとおり改正し、本日から適用することとしたので、その対応について特段の御配慮をお願いします。
(別紙1)
対シンガポール輸出食肉の取扱要領
(作成日)平成21年5月14日
(最終改正日)平成22年11月12日
1 目的
本要領は、シンガポール向けに輸出される食肉について、日本の衛生部局により発された衛生証明書の添付が求められていることから、その発行手続き等を定めるものである。
2 施設に係る認定手続き(※)
(1) シンガポールへの食肉輸出を希望すると畜場及び食肉処理場(以下「施設」という。)の設置者は、当該施設を管轄する都道府県又は保健所を設置する市(以下「都道府県等」という。)の衛生及び畜産部局の協力を得てシンガポール農食品獣医庁(以下「AVA」という。)の定める別紙2の申請書類(英語)を作成し、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長(以下「都道府県知事等」という。)を経由して、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課あて、3部送付する。
(2) 申請書類を受け付けた都道府県知事等は、別紙3の様式により当該施設に関する必要事項を記入の上施設番号を付与し、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課あて提出する。
なお、施設番号は、アルファベット、数字の組合せとし、定めた場合は申請者に連絡すること。
(3) 厚生労働省は、上記申請書類を受理した場合、AVAへ当該申請書類を送付する。
(4) AVAは施設認定にあたり、書類審査及び施設の現地調査を実施する。
(5) AVAにより認定を受けた施設(以下「認定施設」という。)及び品目は、AVA及び厚生労働省のHPに掲載される。
※ 上記2 施設に係る認定手続きの詳細は、AVAのHPを参照のこと。
3 認定後の事務等
(1) 検査申請
認定施設において、牛肉又は豚肉をシンガポールに輸出するために獣畜をとさつ・解体及び分割しようとする者は、と畜場法施行令(昭和28年8月25日政令第216号。以下「施行令」という。)第7条に定める検査申請書のほか、牛肉にあっては別紙様式1―1及び別紙様式2―1、豚肉にあっては別紙様式1―2及び別紙様式2―2による検査申請書及び家畜保健衛生所の確認書について、あらかじめ認定施設を管轄する食肉衛生検査所長あて提出すること。
(2) 輸出食肉に係る食肉衛生証明書の発行等
ア 食肉衛生検査所長は、検査に合格した食肉に対して、当該食肉の出荷時に牛肉にあっては別紙様式3―1、豚肉にあっては別紙様式3―2に従い食肉衛生証明書を発行すること。
イ 食肉衛生検査所長は、食肉衛生証明書について、原本及び副本を申請者あて発行するとともに、原本の写しを食肉衛生検査所に1年間保管すること。
ウ 食肉衛生検査所長は、別紙様式2―1及び別紙様式2―2の家畜保健衛生所において発行された確認書の原本について、食肉衛生証明書と合わせて申請者に対し交付するとともに、原本の写しを食肉衛生検査所に1年間保管すること。
エ 未記入の証明書様式については、不正等を防止する観点から、都道府県等において、適切に管理すること。
オ 申請者は、食肉の輸出に当たり証明書の原本を当該食肉に付して輸出するものとする。さらに、船荷証券(bill of lading)、マニフェスト(shipping manifest)等の船積書類には、「Product Meets Requirements for Singapore(製品はシンガポール向け輸出条件を満たす。)」の記載を行うとともに、製品名と製品の数及び重量を明示すること。
カ 都道府県知事等は、認定施設について、衛生管理及び下記4の輸出可能な食肉の要件が適正に実施されていないと判断した場合は、改善指導、衛生証明書発行の停止等の措置を講じることができるものとする。
キ 都道府県知事等は、上記カの措置を講じた場合、速やかに地方厚生局健康福祉部食品衛生課に報告すること。
(3) 厚生労働省の現地査察等
ア 厚生労働省は、地方厚生局健康福祉部食品衛生課の輸出食肉検査担当官を月1回牛肉を輸出する認定施設に派遣し、査察等を実施する。
イ 輸出食肉検査担当官は、別添チェックリストにより、業務が適正に実施されていることの確認を行う。
ウ 厚生労働省は、査察の結果、業務が適正に実施されていないと判断した場合は、改善指導、衛生証明書発行の停止等の措置を講じることができる。
(4) 変更の届出等
認定施設の設置者は2の(1)に規定する申請事項について変更するとき又は認定を取り下げるときは、その変更内容等を英文にて記載し、都道府県知事等を経由して厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課及び地方厚生局健康福祉部食品衛生課に報告する。
4 シンガポールに輸出可能な食肉
(1) 以下の要件を満たす牛肉
ア 日本において生まれ、日本で飼育された牛由来であること。
イ 30ヶ月齢未満の牛由来の脱骨したものであり、とさつ、解体の過程で、扁桃、回腸遠位部、脳、目、せき髄、頭蓋及びせき柱が除去されていること。
ウ 背割り鋸以外のせき髄を切断、除去するためのナイフ等の器具については、30ヶ月齢未満の牛専用のものを使用すること。
(2) 以下の要件を満たす豚肉
ア 日本において生まれ、日本で飼育された豚由来であること。
イ 食品残渣(残飯)を給与され飼育されていない豚由来であること。
5 表示事項
輸出食肉には、次の事項を梱包に表示すること(英語)。
(1) 獣畜の種類及び部位名
(2) 原産国名
(3) 製造所名
(4) 施設番号
(5) 包装年月日
(6) 重量
6 その他の留意事項
(1) シンガポールへの輸出が可能な施設及び品目は厚生労働省HPのとおりであるので、適切な食肉衛生証明書の発行について、特に注意すること。
(2) 対シンガポール輸出食肉に使用する施行令第9条の規定による検印のインクは、平成21年5月12日付け食安発第0512001号によって追加された配合のものを用いること。
(別紙2)
(別紙3)
(別紙様式1―1 検査申請書様式)
(別紙様式1―2 検査申請書様式)
(別紙様式2―1)
(別紙様式2―2)
(別紙様式3―1)
(別紙様式3―2)
(別添)