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○「確定拠出年金制度について」の一部改正について

(平成22年2月26日)

(年発0226第4号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省年金局長通知)

(公印省略)

確定拠出年金については、制度発足後7年を経過し、現在順調に普及してきているところであるが、事業主や確定拠出年金運営管理機関等(以下「事業主等」という。)からは、制度の改善等に関する意見等も寄せられているところである。

今般、これらを踏まえ「確定拠出年金制度について」(平成13年8月21日年発第213号)の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」を下記のとおり改正することとしたので、事業主等に対し別紙の内容について十分な説明や適正な指導等を期せられたい。

「確定拠出年金制度について」の別紙「確定拠出年金法並びにこれに基づく政令及び省令について(法令解釈)」の一部を次のように改正する。

第1中「事業主掛金の算定方法」の次に「、運用の指図」を加え、「1~5」を「1~6」に、「6の」を「7の」に改める。

第1の6を第1の7とし、第1の5から第1の3までを第1の6から第1の4までとする。

第1の2の次に次のように加える。

3 運用の指図に関する事項

個人別管理資産の運用の指図のない状態を回避する方法として、加入者等から運用の指図が行われるまでの間において運用を行うため、あらかじめ定められた運用方法を企業型年金規約において設定する場合には、次の取扱いによるものとすること。

(1) 加入者等から運用の指図がない場合、運用の指図が行われるまでの間、あらかじめ定められた運用方法により運用を行うことを企業型年金規約に記載するものとすること。

(2) 当該運用方法として元本確保型以外の運用方法を設定する場合には、企業型年金規約には、次に掲げる事項を記載するものとすること。

① 事業主又は運営管理機関は、加入者等に対し、あらかじめ定められた運用方法による運用を開始する前に、加入者等から運用の指図がない場合は当該運用方法により運用を行うことと、当該運用方法に係る具体的な金融商品の仕組みや特徴(期待できるリターン、考えられるリスク等)について十分説明すること。

② 当該説明に関する書類を交付すること又は当該説明に関する電磁的方法による情報提供を行うこと。

(3) 事業主又は運営管理機関は、あらかじめ定められた運用方法により運用を行っている者に対し、運用の指図を行うことができる期日について、定期的に説明するものとすること。

第6の1(2)を次のように改める。

(2) 個人情報保護義務(法第43条第2項)の内容

① 法第43条第2項中の「業務の遂行に必要な範囲内」には、例えば、次のア及びイに掲げる場合についても該当するものであること。

ア 事業主が、退職により資格を喪失した者に対して、個人別管理資産額を踏まえた手続の説明を行うため、脱退一時金の受給要件の判定に必要な範囲内において、個人別管理資産額に関する情報を活用する場合

イ 事業主が、資格を喪失後一定期間を経過した後も個人別管理資産の移換の申出を行っていない者に対して、当該申出が速やかに行われるよう促すため、氏名や住所等の情報を活用する場合

② 事業主が加入者等の個人情報を取り扱うに当たっては、①によるほか、「企業年金等に関する個人情報の取扱について」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。

第6の2(2)を次のように改める。

(2) 個人情報保護義務(法第99条第2項)の内容

① 法第99条第2項中の「その他正当な事由がある場合」とは、次のア及びイに掲げる場合をいうものであること。

ア 法令の規定に基づき、裁判所、税務署等から個人情報提出命令があった場合

イ 事業主からの依頼に基づき、当該事業主の企業型年金の実施に係る業務の遂行に必要な範囲内において、加入者等の個人情報を提供する場合

② ①イにおける場合とは、1(2)①に掲げる事項をいうものであること。

③ 確定拠出年金運営管理機関が加入者等の個人情報を取り扱うに当たっては、①及び②によるほか、「企業年金等に関する個人情報の取扱について」(平成16年10月1日年発第1001002号)の規定によるものとすること。

第7を第8とし、第6の次に次のように加える。

第7 企業型年金の加入者の資格を喪失した者に係る個人別管理資産の移換に関する事項

1 事業主は、加入者が資格を喪失した場合には、当該資格喪失者に対して、次の事項等について十分説明すること。

(1) 法第80条から第82条までの規定による他の企業型年金又は国民年金基金連合会へ個人別管理資産を移換する旨の申出は、資格を喪失した日の属する月の翌月から起算して6月以内に行うこと。

(2) 当該申出を行わない場合には、法第83条の規定により、個人別管理資産は国民年金基金連合会に自動的に移換され、本人による移換の申出が行われるまでの間、運用されることのないまま、管理手数料が引き落とされることとなること。

2 事業主は、資格喪失後一定期間を経過した後においても移換の申出を行っていない資格喪失者に対し、資格喪失者の個人別管理資産が移換されるまでの間、当該申出を速やかに行うよう適時に促すべく努めること。

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