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○食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成22年11月10日)

(食安発1110第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知)

食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第118号)及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成22年厚生労働省告示第382号)が本日公布され、これにより食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号。以下「告示」という。)の一部が改正されたところであるが、改正の概要等は下記のとおりであるので、その運用に遺憾なきよう取り計られたい。

また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方よろしくお願いする。

第1 改正の概要

1 省令関係

食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、フェネチルアミン及びブチルアミンを省令別表第1に追加したこと。

2 告示関係

(1) 法第11条第1項の規定に基づき、農薬イミベンコナゾール、フルシラゾール及びメトラクロールについて、食品中の残留基準を設定したこと(別紙参照)。

(2) 法第11条第1項の規定に基づき、フェネチルアミン及びブチルアミンの使用基準及び成分規格を設定したこと。

第2 施行・適用期日

1 省令関係

公布日から施行されるものであること。

2 告示関係

公布日から施行されるものであること。ただし、残留基準値を改正するもののうち、下表の農薬等ごとに掲げる食品に係る残留基準値については、平成23年5月10日から適用されるものであること。

農薬等

食品

イミベンコナゾール

大豆、小豆類、えんどう、そら豆、その他の豆類、すいか、メロン類果実、まくわうり、みかん、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、おうとう、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー、ハックルベリー、その他のベリー類果実、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし、その他の果実、茶及びその他のスパイス

フルシラゾール

もも、すもも、うめ、おうとう、いちご、ぶどう、バナナ、その他のオイルシード、その他のスパイス及び干しぶどう

メトラクロール

小豆類、らつかせい、さといも類、やまいも、こんにやくいも、その他のいも類、さとうきび、だいこん類の葉、かぶ類の葉、クレソン、キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス、その他のきく科野菜、たまねぎ、ねぎ、にら、わけぎ、その他のゆり科野菜、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、きゆうり、しろうり、すいか、メロン類果実、まくわうり、その他のうり科野菜、たけのこ、しようが、その他の果実、その他のオイルシード、その他のスパイス、牛の筋肉、豚の筋肉、その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、牛の脂肪、豚の脂肪、その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪、牛の肝臓、豚の肝臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓、牛の腎臓、豚の腎臓、その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓、牛の食用部分、豚の食用部分、その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分、乳、鶏の筋肉、その他の家きんの筋肉、鶏の脂肪、その他の家きんの脂肪、鶏の肝臓、その他の家きんの肝臓、鶏の腎臓、その他の家きんの腎臓、鶏の食用部分、その他の家きんの食用部分、鶏の卵及びその他の家きんの卵

第3 運用上の注意

1 使用基準関係

フェネチルアミン及びブチルアミンについては、「着香の目的以外に使用してはならない。」との使用基準が設定されたことから、有機溶剤として使用する等の着香の目的以外の使用は認められないこと。

2 残留基準関係

(1) 今回基準値を設定するイミベンコナゾールとは、イミベンコナゾール、代謝物S3[2,4―ジクロロ―2―(1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル)アセトアニリド]をイミベンコナゾールに換算したもの、代謝物S10[2,4―ジクロロアニリン]をイミベンコナゾールに換算したもの及びその抱合体をイミベンコナゾールに換算したものの和をいうこと。

(2) 今回基準値を設定するフルシラゾールとは、畜産物にあっては、フルシラゾール及び代謝物D[[ビス(4―フルオロフェニル)メチル]シラノール]をフルシラゾールに換算したものの和をいい、農産物にあっては、フルシラゾールのみをいうこと。

(3) 今回基準値を設定するメトラクロールとは、S体及びR体の和をいうこと。

第4 その他

法に基づく残留基準値の設定にあわせ、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づくメトラクロールに係る適用拡大のための変更登録が農林水産省において行われること。

別紙

イミベンコナゾール(殺菌剤)

食品名

残留基準値1

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

大豆

0.3

0.5

小豆類2

 

0.1

えんどう

 

0.1

そら豆

 

0.1

らつかせい

0.1

0.1

その他の豆類3

 

0.1

すいか

0.3

1

メロン類果実

0.5

1

まくわうり

 

1

みかん

0.2

1

なつみかんの果実全体

1

1

レモン

1

1

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

1

1

グレープフルーツ

1

1

ライム

1

1

その他のかんきつ類果実4

1

1

りんご

1

1

日本なし

0.3

1

西洋なし

0.3

1

マルメロ

 

1

びわ

 

1

もも

0.5

1

ネクタリン

 

1

あんず(アプリコットを含む。)

2

5

すもも(プルーンを含む。)

 

5

うめ

2

2

おうとう(チェリーを含む。)

 

5

いちご

 

5

ラズベリー

 

5

ブラックベリー

 

5

ブルーベリー

 

5

クランベリー

 

5

ハックルベリー

 

5

その他のベリー類果実5

 

5

ぶどう

5

5

かき

 

1

バナナ

 

1

キウィー

 

1

パパイヤ

 

1

アボカド

 

1

パイナップル

 

1

グアバ

 

1

マンゴー

 

1

パッションフルーツ

 

1

なつめやし

 

5

その他の果実6

 

5

15

20

その他のスパイス7

3

5

フルシラゾール(殺菌剤)

食品名

残留基準値1

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

小麦

0.2

0.1

大麦

0.2

0.1

ライ麦

0.2

0.1

とうもろこし

0.01

 

そば

0.2

 

その他の穀類8

0.2

0.05

大豆

0.05

 

てんさい

0.05

0.01

さとうきび

0.05

0.05

その他のなす科野菜9

0.3

 

なつみかんの果実全体

0.1

 

レモン

0.1

 

オレンジ(ネーブルオレンジを含む。)

0.1

 

グレープフルーツ

0.1

 

ライム

0.1

 

その他のかんきつ類果実4

0.1

 

りんご

0.3

0.2

日本なし

0.3

0.2

西洋なし

0.3

0.2

マルメロ

0.3

0.2

びわ

0.3

0.2

もも

 

0.05

ネクタリン

0.2

0.05

あんず(アプリコットを含む。)

0.2

0.05

すもも(プルーンを含む。)

 

0.05

うめ

 

0.05

おうとう(チェリーを含む。)

 

0.05

いちご

 

0.5

ぶどう

0.2

0.5

バナナ

0.03

0.1

ひまわりの種子

0.1

0.05

なたね

0.1

0.05

その他のオイルシード10

 

0.05

その他のスパイス7

 

0.05

牛の筋肉

0.1

0.01

豚の筋肉

0.1

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物11の筋肉

0.1

 

牛の脂肪

1

0.01

豚の脂肪

1

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

1

 

牛の肝臓

2

0.02

豚の肝臓

2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓

2

 

牛の腎臓

2

0.02

豚の腎臓

2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

2

 

牛の食用部分12

2

0.02

豚の食用部分

2

 

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

2

 

0.05

0.01

鶏の筋肉

0.2

0.01

その他の家きん13の筋肉

0.2

 

鶏の脂肪

0.2

0.01

その他の家きんの脂肪

0.2

 

鶏の肝臓

0.2

0.01

その他の家きんの肝臓

0.2

 

鶏の腎臓

0.2

0.01

その他の家きんの腎臓

0.2

 

鶏の食用部分

0.2

0.01

その他の家きんの食用部分

0.2

 

鶏の卵

0.1

0.01

その他の家きんの卵

0.1

0.01

干しぶどう

0.3

1