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○水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)

(平成22年2月17日)

(健発0217第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

今般、「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成22年厚生労働省令第18号)が平成22年2月17日に公布され、平成22年4月1日から施行されることとなった。これらの改正と併せて、「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第48号)、「給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第49号)及び「資機材等の材質に関する試験の一部を改正する件」(平成22年厚生労働省告示第50号)が公布されたほか、水質基準を補完する項目として定めている水質管理目標設定項目の一部を改正することとしたので、下記について御了知の上、貴管下水道事業者等に対する周知指導につき特段の御配意をお願いしたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する技術的助言であることを申し添える。

第1 改正の概要

内閣府食品安全委員会における食品健康影響評価等を踏まえ、カドミウム及びその化合物(以下「カドミウム」という。)に係る水質基準を改正することとし、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「基準省令」という。)を改正するとともに、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)について所要の改正を行ったものであること。

また、水質基準等の改正のほか、水質検査技術に係る新たな知見や情報等を踏まえ、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号。以下「検査方法告示」という。)の一部を改正するとともに、資機材等の材質に関する試験(平成12年厚生省告示第45号)及び給水装置の構造及び材質の基準に係る試験(平成9年厚生省告示第111号)についても、検査方法告示との整合を図り所要の改正を行ったものであること。

さらに、本職通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号。以下「15年局長通知」という。)別添1に定めた水質管理目標設定項目についても、食品安全委員会における食品健康影響評価等を踏まえ、1,1,2―トリクロロエタンの評価値を見直し、水質管理目標設定項目からの削除を行うとともに、別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト中の目標値の見直しを行ったものであること。

第2 基準省令の一部改正等について

1 基準項目及び基準値

基準省令の表について、カドミウムに係る基準値を0.003mg/L以下に強化する改正を行ったものであること。

2 検査方法

水質基準に関する省令の改正に伴い、カドミウムに係る検査方法について、測定精度を確保する観点から、検査方法告示第3号カドミウムに係る検査方法から別表第4を削除し、別表第5の表2中カドミウムに係る濃度範囲を「0.0003~0.05mg/L」に拡大する改正を行ったものであること。

また、検査方法の改良のため、検査方法告示第9号シアン化物イオン及び塩化シアンに係る検査方法(別表第12)、同告示第30号ホルムアルデヒドに係る検査方法(別表第19)、同告示第41号ジェオスミン及び第42号2―メチルイソボルネオールに係る検査方法(別表第27)並びに同告示第44号フェノール類に係る検査方法(別表第29)について所要の改正を行ったものであること。

第3 水道施設の技術的基準を定める省令等の一部改正について

1 水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正

同省令別表第1に定める薬品等基準及び別表第2に定める資機材等材質基準について、それぞれ、

① カドミウムに係る基準値を0.001mg/L以下から0.0003mg/L以下に強化する

② 1,1,2―トリクロロエタンに係る基準を廃止する

改正を行ったものであること。

2 資機材等の材質に関する試験の一部改正

同告示3の浸出液の分析方法について、

① カドミウムに係る分析方法からフレーム―原子吸光光度法を削除する

② 1,1,2―トリクロロエタンの項を削除する

改正を行ったものであること。

第4 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令等の一部改正について

1 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部改正

同省令別表第1に定める給水装置の浸出液に係る基準について、

① カドミウムに係る水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準値を0.001mg/L以下から0.0003mg/L以下に、給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液又は給水管の浸出液に係る基準値を0.01mg/L以下から0.003mg/L以下に強化する

② 1,1,2―トリクロロエタンに係る基準を廃止する

改正を行ったものであること。

なお、カドミウムに係る水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準については、経過措置として、平成24年3月31日までは、従前の基準値を適用することとしたこと。

2 給水装置の構造及び材質の基準に係る試験の一部改正

同告示第2の3の浸出液の分析方法について、

① カドミウムに係る分析方法からフレーム―原子吸光光度法を削除する

② 1,1,2―トリクロロエタンの項を削除する

改正を行ったものであること。

第5 水質管理目標設定項目の一部改正について

15年局長通知別添1及び別添2を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成22年4月1日より適用すること。

第6 留意事項

改正後の基準省令等は、平成22年4月1日より施行されるので、それまでに水質検査の実施体制の整備等につき必要な措置を講じられたいこと。

別紙

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