アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○水質基準に関する省令の一部改正等について(施行通知)

(平成23年1月28日)

(健発0128第2号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省健康局長通知)

今般、「水質基準に関する省令等の一部を改正する省令」(平成23年厚生労働省令第11号)が平成23年1月28日に公布され、平成23年4月1日から施行されることとなった。また、これらの改正のほか、水質基準を補完する項目として定めている水質管理目標設定項目の一部を改正することとしたので、下記について御了知の上、貴管下水道事業者等に対する周知指導につき特段の御配意をお願いしたい。

なお、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する技術的助言であることを申し添える。

第1 改正の概要

内閣府食品安全委員会における食品健康影響評価等を踏まえ、トリクロロエチレンに係る水質基準を改正することとし、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「基準省令」という。)を改正するとともに、水道施設の技術的基準を定める省令(平成12年厚生省令第15号)及び給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年厚生省令第14号)について所要の改正を行ったものであること。

また、本職通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号。以下「15年局長通知」という。)別添1に定めた水質管理目標設定項目についても、食品安全委員会における食品健康影響評価等を踏まえ、トルエンの評価値を見直すとともに、別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト中の目標値の見直しを行ったものであること。

第2 基準省令の一部改正について

基準省令の表について、トリクロロエチレンに係る基準値を0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に強化する改正を行ったものであること。

第3 水道施設の技術的基準を定める省令の一部改正について

同省令別表第1に定める薬品等基準及び別表第2に定める資機材等材質基準について、それぞれ、トリクロロエチレンに係る基準値を0.003mg/L以下から0.001mg/L以下に強化する改正を行ったものであること。

第4 給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の一部改正について

同省令別表第1に定める給水装置の浸出液に係る基準について、トリクロロエチレンに係る水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係る基準値を0.003mg/L以下から0.001mg/L以下に、給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液又は給水管の浸出液に係る基準値を0.03mg/L以下から0.01mg/L以下に強化する改正を行ったものであること。

第5 水質管理目標設定項目の一部改正について

15年局長通知別添1及び別添2を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成23年4月1日より適用すること。

第6 留意事項

改正後の基準省令等は、平成23年4月1日より施行されるので、それまでに水質検査の実施体制の整備等につき必要な措置を講じられたいこと。

別紙

画像2 (34KB)別ウィンドウが開きます