アクセシビリティ閲覧支援ツール

○未払一部負担金の保険者徴収に係る事務取扱いについて

(平成22年10月14日)

(保保発1014第1号)

(全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第2項では、保険者は、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養を受けた者が一部負担金を支払わないときは、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、同法の規定による徴収金の例によりこれを処分することができるとされています。

また、船員保険法(昭和14年法律第73号)第55条第2項でも、同旨の規定が設けられています。

この取扱いについては、昭和56年2月25日付け厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・船員保険課長連名通知により示してきたところ、今般、同通知の一部を別添のとおり改正することとしたので(改正の概要は以下のとおり)、その旨御了知の上、運用に当たって遺憾なきよう、お願い申し上げます。

なお、保険局国民健康保険課においても、同様の取扱いを定めた保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について」を9月13日付けで発出しているので、併せて御了知方お願いします。

1 改正の概要

(1) 保険医療機関から保険者に対して、未払一部負担金の処分の請求が行われた際には、保険者は当該処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えることを確認することとしたこと。

(2) 被保険者が入院療養を受けている場合においては、保険者は、保険医療機関等において、少なくとも、以下の対応が行われていることを確認することとしたこと。

① 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名に対し、療養終了後、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

② 療養終了後3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

③ 療養終了から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。

(3) 一部負担金の支払は、保険医療機関等と被保険者等との債権債務関係であり、保険者が処分を行う場合であっても、当該一部負担金が保険医療機関の債権であることには変わりがない旨を明示したこと。

2 改正の適用

平成22年10月14日(本通知の発出日)

【別添】

【御参考①】

○一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について

(平成22年9月13日)

(保発0913第2号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについては、昭和34年3月30日付け保発第21号保険局長通知によりその取扱いを示しているところであるが、このたび同通知の一部を別添のとおり改正することとしたので、その旨御了知の上、貴都道府県内保険者に対する周知についてよろしく御配慮願いたい。

【別添】

画像3 (122KB)別ウィンドウが開きます

画像4 (135KB)別ウィンドウが開きます

画像5 (84KB)別ウィンドウが開きます

○一部負担金減免・保険者徴収に関するQ&Aについて

(平成22年9月13日)

(事務連絡)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)あて厚生労働省保険局国民健康保険課通知)

国民健康保険制度の運営につきましては、平素より御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昭和34年3月30日付け保発第21号厚生省保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについて」を本日改正したところですが、その取扱いについて、別添のとおり、Q&Aにまとめましたので、貴管内保険者への周知等、特段の御配慮お願いいたします。

【別添】

画像7 (75KB)別ウィンドウが開きます

画像8 (37KB)別ウィンドウが開きます

画像9 (59KB)別ウィンドウが開きます

画像10 (65KB)別ウィンドウが開きます

画像11 (69KB)別ウィンドウが開きます

画像12 (61KB)別ウィンドウが開きます

画像13 (13KB)別ウィンドウが開きます

【御参考②】(下線部は改正部分)

○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に係る事務取扱いについて

(昭和五六年二月二五日)

(保険発第一〇号・庁保険発第二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五五年法律第一〇八号)等の施行については、厚生事務次官並びに保険局長及び医療保険部長から通知されたところであるが、これらの通知によるほか、次の事項に留意し、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、貴管下の健康保険組合においてもこれに準じて取り扱われるよう周知指導方につき、特段の御配意を願いたい。

第一 一部負担金の額及び家族療養費の給付割合の改正に関する事項

1 被保険者証等の取扱いは、次によること。

(1) 健康保険にあつては、昭和五六年三月一日以後、当分の間、現にある被保険者証の用紙に必要な訂正を加えたうえでこれを交付しても差し支えないこと。

ただし、政府管掌健康保険にあつては、新様式の被保険者証を管理換するので、昭和五六年三月一日以後の新規資格取得者及び再交付する者については、これを使用すること。

(2) 船員保険にあつては、新様式の被保険者証及び被扶養者証を管理換するので、昭和五六年三月一日以後の新規資格取得者及び再交付する者については、これを使用すること。

なお、船員保険においては、旧様式の被保険者証及び被扶養者証を引き続き使用する者に対しては、改正後の注意事項を印刷したものを別途管理換するので、強制被保険者及びその被扶養者に対しては船舶所有者を通じて、また、疾病任意継続被保険者に対しては直接送付し、被保険者証及び被扶養者証の注意事項欄に貼付させ、改正後の内容の周知を図ること。

2 現にある診療報酬明細書の用紙については、昭和五六年四月一日以後も、当分の間、必要な訂正を加えたうえでこれを使用して差し支えないこと。

第二 高額療養費及び家族高額療養費に関する事項

1 市町村民税が課されない者及び生活保護法の被保護者については、それぞれ次の事項に留意すること。

(1) 市町村民税が課されない者

ア 市町村民税には特別区民税を含むこと。

イ 市町村民税が課されない者とは、市町村民税の所得割及び均等割が課されない者をいうものであるが、退職手当等に係る所得割が課税されているか否かは問わないこと。

ウ 市町村民税が課されない者には、市町村の条例により当該市町村民税を免除された者を含むこと。

エ 市町村民税が課されない者とは、療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月又は五月の場合は前年度)分の市町村民税を課されない者をいうものであること。

オ 市町村民税の賦課期日である一月一日において日本国内に住所地を有しないことにより同日の属する年度の翌年度の市町村民税が課されない者については除かれること。

カ 市町村民税が課されない者に該当するか否かは、市(区)町村長の発行する市町村民税の課税に関する証明書、その他市町村民税が課されない者に該当することを証する書類により認定すること。

キ 市町村民税の申告義務がない者で市町村民税の申告をしていないため市町村長の発行する市町村民税の課税に関する証明書を受けられない場合は、事業主又は船舶所有者(以下「事業主」という。)の証明書でも差し支えないこと。

なお、事業主の証明書には、市町村長の証明書を受けられない理由を明記させること。

(2) 生活保護法の被保護者

ア 生活保護法の被保護者に該当するか否かは、療養のあつた月において福祉事務所長が発行した保護開始決定通知書、保護変更決定通知書又は保護廃止決定通知書の写に事業主、民生委員又は福祉事務所長の原本証明を受けたものにより認定すること。

なお、この証拠書類は、保護の開始、変更又は廃止の日の属する月以後の同一年度において行われた療養について有効なものとして取り扱うこと。

イ アの通知書の原本が提出された場合には、写を作成のうえ、担当者の確認表示をすることによつて証拠書類として取り扱うこと。

2 療養のあつた月の属する年度(市町村民税が課されない者に該当する場合にあつては六月から翌年五月までの間。以下同じ。)において初めて高額療養費又は自己負担限度額が一五、〇〇〇円である家族高額療養費を支給する際に、被保険者原票(給付記録台帳)に[56(税)]又は[56(生)]等の表示をし、同一年度内の療養に係る二回目以後の支給申請が行われた際には、これにより確認すること。

3 療養費払いに係る高額療養費及び家族高額療養費の支給申請については、当該療養費の支給申請の際に、併せて行うよう被保険者等を指導すること。

4 レセプトの保管方法については次によること。

(1) 高額療養費

一部負担金の額が一五、〇〇〇円を超えるレセプトの保管方法については、社会保険事務所等の実情に応じ、その支給事務を円滑に行えるような方途を講ずること。

(2) 家族高額療養費

入院に係る一九、五〇〇点を超えるレセプト及び入院外に係る一三、〇〇〇点を超えるレセプト(自己負担額が三九、〇〇〇円を超えるもの)については、従来どおりの取り扱いとすること。

なお、入院に係る七、五〇〇点を超え一九、五〇〇点以下のレセプト及び入院外に係る五〇〇〇点を超え一三、〇〇〇点以下のレセプト(自己負担額が一五、〇〇〇円を超え三九、〇〇〇円以下のもの)の保管方法は(1)と同様であること。

5 高額療養費及び家族高額療養費の支給申請書の記載内容については、健康保険法施行規則第五六条第一項及び第六三条の六第一項並びに船員保険法施行規則第四三条の四第一項及び第四七条の四第一項の規定されたところであるが、その様式については別添1~4を参考にすること。

第三 未払一部負担金の保険者徴収に関する事項

1 保険医療機関から保険者に対し、未払一部負担金の処分を請求があつた場合、保険者は保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもつて一部負担金の支払いを求めたこと及び当該被保険者について処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えることを確認のうえ当該請求を受理するものであること。

この場合において、善良な管理者と同一の注意とは、保険医療機関の開設者という地位にある者に対し、一般的に要求される相当程度の注意をいうものであり、その確認は、例えば、内容証明付郵便により支払請求を行つた等の客観的事実に基づき行うこと。

なお、被保険者が入院療養を受けている場合にあっては、保険医療機関等において、少なくとも、次の各号に掲げる対応が行われていることを確認すること。

(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、療養終了後、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

(3) 療養終了から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(被保険者の自宅まで通常の移動手段で概ね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)

2 保険医療機関からこの処分の請求を受ける場合には、次の事項を記載した請求書を提出させること。また、その請求書には保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもつて一部負担金の支払いを受けるよう努めた事実を示す書類を添付させること。

(1) 保険医療機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名

(2) 被保険者の氏名及び住所並びに被保険者証の記号番号

(3) 当該請求の原因たる一部負担金に係る療養の給付が行われた年月日及び収容がある場合は、その期間並びに当該一部負担金の額及びその内訳

3 保険医療機関からの請求に基づき行う納入告知、督促、滞納処分は徴収金の例によるものであり、収納された現金は歳入歳出外現金として取り扱うこととし、収納された金額を当該保険医療機関に交付するのであること。

4 なお、一部負担金の支払は、健康保険法第74条第1項又は船員保険法第55条第1項に基づく保険医療機関等と被保険者との間の債権債務関係であり、健康保険法第74条第2項又は船員保険法第55条第2項の規定により保険者が処分を行う場合であっても、当該一部負担金が保険医療機関等の債権であることには変わりがない。

第四 海外において療養を受けた場合の療養費等の支給に関する事項

被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等は次のとおりであること。

(1) 療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされたこと。

(2) 療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させること。

(3) 海外における療養費の支給申請書に添付させる証拠書類の様式は、別添5「診療内容明細書」及び同6「領収明細書」を参考にすること。

(4) 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこと。

なお、療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておくよう指導すること。

(5) 現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこと。

(6) 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること。

第五 その他の改正に関する事項

1 健康保険法及び船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費及び育児手当金の請求書の様式については、昭和五一年六月二六日保険発第六四号・庁保険発第一三号「分娩費又は配偶者分娩費及び育児手当金の請求方法等について」で示したところであるが、改正法により分娩費の支給額の減額規定が廃止されたことに伴い、当該請求書の様式を別添7、8のとおり改めることとしたので参考にすること。

2 改正前の健康保険法第六二条第一項第一号該当者については、職権をもつて同号不該当の処理をすること。

別添 (略)

○未払一部負担金の保険者徴収に係る事務取扱いについて

(平成22年10月14日)

(保保発1014第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第2項では、保険者は、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養を受けた者が一部負担金を支払わないときは、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、同法の規定による徴収金の例によりこれを処分することができるとされています。

この取扱いについては、昭和56年2月25日付け厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・船員保険課長連名通知により示してきたところ、今般、同通知の一部を別添のとおり改正することとしたので(改正の概要は以下のとおり)、その旨御了知の上、運用に当たって遺憾なきよう、お願い申し上げます。

なお、保険局国民健康保険課においても、同様の取扱いを定めた保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について」を9月13日付けで発出しているので、併せて御了知方お願いします。

1 改正の概要

(1) 保険医療機関から保険者に対して、未払一部負担金の処分の請求が行われた際には、保険者は当該処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えることを確認することとしたこと。

(2) 被保険者が入院療養を受けている場合においては、保険者は、保険医療機関等において、少なくとも、以下の対応が行われていることを確認することとしたこと。

① 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名に対し、療養終了後、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

② 療養終了後3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

③ 療養終了から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。

(3) 一部負担金の支払は、保険医療機関等と被保険者等との債権債務関係であり、保険者が処分を行う場合であっても、当該一部負担金が保険医療機関の債権であることには変わりがない旨を明示したこと。

2 改正の適用

平成22年10月14日(本通知の発出日)

【別添】

【御参考①】

○一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について

(平成22年9月13日)

(保発0913第2号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについては、昭和34年3月30日付け保発第21号保険局長通知によりその取扱いを示しているところであるが、このたび同通知の一部を別添のとおり改正することとしたので、その旨御了知の上、貴都道府県内保険者に対する周知についてよろしく御配慮願いたい。

【別添】

画像16 (115KB)別ウィンドウが開きます

画像17 (140KB)別ウィンドウが開きます

画像18 (85KB)別ウィンドウが開きます

○一部負担金減免・保険者徴収に関するQ&Aについて

(平成22年9月13日)

(事務連絡)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)あて厚生労働省保険局国民健康保険課通知)

国民健康保険制度の運営につきましては、平素より御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昭和34年3月30日付け保発第21号厚生省保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについて」を本日改正したところですが、その取扱いについて、別添のとおり、Q&Aにまとめましたので、貴管内保険者への周知等、特段の御配慮お願いいたします。

【別添】

画像20 (74KB)別ウィンドウが開きます

画像21 (37KB)別ウィンドウが開きます

画像22 (59KB)別ウィンドウが開きます

画像23 (64KB)別ウィンドウが開きます

画像24 (69KB)別ウィンドウが開きます

画像25 (61KB)別ウィンドウが開きます

画像26 (13KB)別ウィンドウが開きます

【御参考②】(下線部は改正部分)

○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に係る事務取扱いについて

(昭和五六年二月二五日)

(保険発第一〇号・庁保険発第二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五五年法律第一〇八号)等の施行については、厚生事務次官並びに保険局長及び医療保険部長から通知されたところであるが、これらの通知によるほか、次の事項に留意し、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、貴管下の健康保険組合においてもこれに準じて取り扱われるよう周知指導方につき、特段の御配意を願いたい。

第一 一部負担金の額及び家族療養費の給付割合の改正に関する事項

1 被保険者証等の取扱いは、次によること。

(1) 健康保険にあつては、昭和五六年三月一日以後、当分の間、現にある被保険者証の用紙に必要な訂正を加えたうえでこれを交付しても差し支えないこと。

ただし、政府管掌健康保険にあつては、新様式の被保険者証を管理換するので、昭和五六年三月一日以後の新規資格取得者及び再交付する者については、これを使用すること。

(2) 船員保険にあつては、新様式の被保険者証及び被扶養者証を管理換するので、昭和五六年三月一日以後の新規資格取得者及び再交付する者については、これを使用すること。

なお、船員保険においては、旧様式の被保険者証及び被扶養者証を引き続き使用する者に対しては、改正後の注意事項を印刷したものを別途管理換するので、強制被保険者及びその被扶養者に対しては船舶所有者を通じて、また、疾病任意継続被保険者に対しては直接送付し、被保険者証及び被扶養者証の注意事項欄に貼付させ、改正後の内容の周知を図ること。

2 現にある診療報酬明細書の用紙については、昭和五六年四月一日以後も、当分の間、必要な訂正を加えたうえでこれを使用して差し支えないこと。

第二 高額療養費及び家族高額療養費に関する事項

1 市町村民税が課されない者及び生活保護法の被保護者については、それぞれ次の事項に留意すること。

(1) 市町村民税が課されない者

ア 市町村民税には特別区民税を含むこと。

イ 市町村民税が課されない者とは、市町村民税の所得割及び均等割が課されない者をいうものであるが、退職手当等に係る所得割が課税されているか否かは問わないこと。

ウ 市町村民税が課されない者には、市町村の条例により当該市町村民税を免除された者を含むこと。

エ 市町村民税が課されない者とは、療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月又は五月の場合は前年度)分の市町村民税を課されない者をいうものであること。

オ 市町村民税の賦課期日である一月一日において日本国内に住所地を有しないことにより同日の属する年度の翌年度の市町村民税が課されない者については除かれること。

カ 市町村民税が課されない者に該当するか否かは、市(区)町村長の発行する市町村民税の課税に関する証明書、その他市町村民税が課されない者に該当することを証する書類により認定すること。

キ 市町村民税の申告義務がない者で市町村民税の申告をしていないため市町村長の発行する市町村民税の課税に関する証明書を受けられない場合は、事業主又は船舶所有者(以下「事業主」という。)の証明書でも差し支えないこと。

なお、事業主の証明書には、市町村長の証明書を受けられない理由を明記させること。

(2) 生活保護法の被保護者

ア 生活保護法の被保護者に該当するか否かは、療養のあつた月において福祉事務所長が発行した保護開始決定通知書、保護変更決定通知書又は保護廃止決定通知書の写に事業主、民生委員又は福祉事務所長の原本証明を受けたものにより認定すること。

なお、この証拠書類は、保護の開始、変更又は廃止の日の属する月以後の同一年度において行われた療養について有効なものとして取り扱うこと。

イ アの通知書の原本が提出された場合には、写を作成のうえ、担当者の確認表示をすることによつて証拠書類として取り扱うこと。

2 療養のあつた月の属する年度(市町村民税が課されない者に該当する場合にあつては六月から翌年五月までの間。以下同じ。)において初めて高額療養費又は自己負担限度額が一五、〇〇〇円である家族高額療養費を支給する際に、被保険者原票(給付記録台帳)に[56(税)]又は[56(生)]等の表示をし、同一年度内の療養に係る二回目以後の支給申請が行われた際には、これにより確認すること。

3 療養費払いに係る高額療養費及び家族高額療養費の支給申請については、当該療養費の支給申請の際に、併せて行うよう被保険者等を指導すること。

4 レセプトの保管方法については次によること。

(1) 高額療養費

一部負担金の額が一五、〇〇〇円を超えるレセプトの保管方法については、社会保険事務所等の実情に応じ、その支給事務を円滑に行えるような方途を講ずること。

(2) 家族高額療養費

入院に係る一九、五〇〇点を超えるレセプト及び入院外に係る一三、〇〇〇点を超えるレセプト(自己負担額が三九、〇〇〇円を超えるもの)については、従来どおりの取り扱いとすること。

なお、入院に係る七、五〇〇点を超え一九、五〇〇点以下のレセプト及び入院外に係る五〇〇〇点を超え一三、〇〇〇点以下のレセプト(自己負担額が一五、〇〇〇円を超え三九、〇〇〇円以下のもの)の保管方法は(1)と同様であること。

5 高額療養費及び家族高額療養費の支給申請書の記載内容については、健康保険法施行規則第五六条第一項及び第六三条の六第一項並びに船員保険法施行規則第四三条の四第一項及び第四七条の四第一項の規定されたところであるが、その様式については別添1~4を参考にすること。

第三 未払一部負担金の保険者徴収に関する事項

1 保険医療機関から保険者に対し、未払一部負担金の処分を請求があつた場合、保険者は保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもつて一部負担金の支払いを求めたこと及び当該被保険者について処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えることを確認のうえ当該請求を受理するものであること。

この場合において、善良な管理者と同一の注意とは、保険医療機関の開設者という地位にある者に対し、一般的に要求される相当程度の注意をいうものであり、その確認は、例えば、内容証明付郵便により支払請求を行つた等の客観的事実に基づき行うこと。

なお、被保険者が入院療養を受けている場合にあっては、保険医療機関等において、少なくとも、次の各号に掲げる対応が行われていることを確認すること。

(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、療養終了後、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

(3) 療養終了から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(被保険者の自宅まで通常の移動手段で概ね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)

2 保険医療機関からこの処分の請求を受ける場合には、次の事項を記載した請求書を提出させること。また、その請求書には保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもつて一部負担金の支払いを受けるよう努めた事実を示す書類を添付させること。

(1) 保険医療機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名

(2) 被保険者の氏名及び住所並びに被保険者証の記号番号

(3) 当該請求の原因たる一部負担金に係る療養の給付が行われた年月日及び収容がある場合は、その期間並びに当該一部負担金の額及びその内訳

3 保険医療機関からの請求に基づき行う納入告知、督促、滞納処分は徴収金の例によるものであり、収納された現金は歳入歳出外現金として取り扱うこととし、収納された金額を当該保険医療機関に交付するのであること。

4 なお、一部負担金の支払は、健康保険法第74条第1項又は船員保険法第55条第1項に基づく保険医療機関等と被保険者との間の債権債務関係であり、健康保険法第74条第2項又は船員保険法第55条第2項の規定により保険者が処分を行う場合であっても、当該一部負担金が保険医療機関等の債権であることには変わりがない。

第四 海外において療養を受けた場合の療養費等の支給に関する事項

被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等は次のとおりであること。

(1) 療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされたこと。

(2) 療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させること。

(3) 海外における療養費の支給申請書に添付させる証拠書類の様式は、別添5「診療内容明細書」及び同6「領収明細書」を参考にすること。

(4) 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこと。

なお、療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておくよう指導すること。

(5) 現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこと。

(6) 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること。

第五 その他の改正に関する事項

1 健康保険法及び船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費及び育児手当金の請求書の様式については、昭和五一年六月二六日保険発第六四号・庁保険発第一三号「分娩費又は配偶者分娩費及び育児手当金の請求方法等について」で示したところであるが、改正法により分娩費の支給額の減額規定が廃止されたことに伴い、当該請求書の様式を別添7、8のとおり改めることとしたので参考にすること。

2 改正前の健康保険法第六二条第一項第一号該当者については、職権をもつて同号不該当の処理をすること。

別添 (略)

○未払一部負担金の保険者徴収に係る事務取扱いについて

(平成22年10月14日)

(保保発1014第3号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

(公印省略)

標記について、別添のとおり、健康保険組合理事長あて通知したので、その指導に当たり遺憾なきよう取り扱われたい。

○未払一部負担金の保険者徴収に係る事務取扱いについて

(平成22年10月14日)

(保保発1014第2号)

(健康保険組合理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知)

健康保険法(大正11年法律第70号)第74条第2項では、保険者は、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養を受けた者が一部負担金を支払わないときは、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、同法の規定による徴収金の例によりこれを処分することができるとされています。

この取扱いについては、昭和56年2月25日付け厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・船員保険課長連名通知により示してきたところ、今般、同通知の一部を別添のとおり改正することとしたので(改正の概要は以下のとおり)、その旨御了知の上、運用に当たって遺憾なきよう、お願い申し上げます。

なお、保険局国民健康保険課においても、同様の取扱いを定めた保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について」を9月13日付けで発出しているので、併せて御了知方お願いします。

1 改正の概要

(1) 保険医療機関から保険者に対して、未払一部負担金の処分の請求が行われた際には、保険者は当該処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えることを確認することとしたこと。

(2) 被保険者が入院療養を受けている場合においては、保険者は、保険医療機関等において、少なくとも、以下の対応が行われていることを確認することとしたこと。

① 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名に対し、療養終了後、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

② 療養終了後3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

③ 療養終了から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。

(3) 一部負担金の支払は、保険医療機関等と被保険者等との債権債務関係であり、保険者が処分を行う場合であっても、当該一部負担金が保険医療機関の債権であることには変わりがない旨を明示したこと。

2 改正の適用

平成22年10月14日(本通知の発出日)

【別添】

【御参考①】

○一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについての一部改正について

(平成22年9月13日)

(保発0913第2号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

一部負担金の徴収猶予及び減免並びに保険医療機関等の一部負担金の取扱いについては、昭和34年3月30日付け保発第21号保険局長通知によりその取扱いを示しているところであるが、このたび同通知の一部を別添のとおり改正することとしたので、その旨御了知の上、貴都道府県内保険者に対する周知についてよろしく御配慮願いたい。

【別添】

画像29 (115KB)別ウィンドウが開きます

画像30 (137KB)別ウィンドウが開きます

画像31 (85KB)別ウィンドウが開きます

○一部負担金減免・保険者徴収に関するQ&Aについて

(平成22年9月13日)

(事務連絡)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)あて厚生労働省保険局国民健康保険課通知)

国民健康保険制度の運営につきましては、平素より御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

昭和34年3月30日付け保発第21号厚生省保険局長通知「一部負担金の徴収猶予及び減免並びに療養取扱機関の一部負担金の取扱いについて」を本日改正したところですが、その取扱いについて、別添のとおり、Q&Aにまとめましたので、貴管内保険者への周知等、特段の御配慮お願いいたします。

【別添】

画像33 (75KB)別ウィンドウが開きます

画像34 (37KB)別ウィンドウが開きます

画像35 (59KB)別ウィンドウが開きます

画像36 (64KB)別ウィンドウが開きます

画像37 (69KB)別ウィンドウが開きます

画像38 (61KB)別ウィンドウが開きます

画像39 (13KB)別ウィンドウが開きます

【御参考②】(下線部は改正部分)

○健康保険法等の一部を改正する法律等の施行に係る事務取扱いについて

(昭和五六年二月二五日)

(保険発第一〇号・庁保険発第二号)

(各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険・社会保険庁医療保険部健康保険・船員保険課長連名通知)

健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五五年法律第一〇八号)等の施行については、厚生事務次官並びに保険局長及び医療保険部長から通知されたところであるが、これらの通知によるほか、次の事項に留意し、その実施に遺憾のないよう配慮されたい。

なお、貴管下の健康保険組合においてもこれに準じて取り扱われるよう周知指導方につき、特段の御配意を願いたい。

第一 一部負担金の額及び家族療養費の給付割合の改正に関する事項

1 被保険者証等の取扱いは、次によること。

(1) 健康保険にあつては、昭和五六年三月一日以後、当分の間、現にある被保険者証の用紙に必要な訂正を加えたうえでこれを交付しても差し支えないこと。

ただし、政府管掌健康保険にあつては、新様式の被保険者証を管理換するので、昭和五六年三月一日以後の新規資格取得者及び再交付する者については、これを使用すること。

(2) 船員保険にあつては、新様式の被保険者証及び被扶養者証を管理換するので、昭和五六年三月一日以後の新規資格取得者及び再交付する者については、これを使用すること。

なお、船員保険においては、旧様式の被保険者証及び被扶養者証を引き続き使用する者に対しては、改正後の注意事項を印刷したものを別途管理換するので、強制被保険者及びその被扶養者に対しては船舶所有者を通じて、また、疾病任意継続被保険者に対しては直接送付し、被保険者証及び被扶養者証の注意事項欄に貼付させ、改正後の内容の周知を図ること。

2 現にある診療報酬明細書の用紙については、昭和五六年四月一日以後も、当分の間、必要な訂正を加えたうえでこれを使用して差し支えないこと。

第二 高額療養費及び家族高額療養費に関する事項

1 市町村民税が課されない者及び生活保護法の被保護者については、それぞれ次の事項に留意すること。

(1) 市町村民税が課されない者

ア 市町村民税には特別区民税を含むこと。

イ 市町村民税が課されない者とは、市町村民税の所得割及び均等割が課されない者をいうものであるが、退職手当等に係る所得割が課税されているか否かは問わないこと。

ウ 市町村民税が課されない者には、市町村の条例により当該市町村民税を免除された者を含むこと。

エ 市町村民税が課されない者とは、療養のあつた月の属する年度(療養のあつた月が四月又は五月の場合は前年度)分の市町村民税を課されない者をいうものであること。

オ 市町村民税の賦課期日である一月一日において日本国内に住所地を有しないことにより同日の属する年度の翌年度の市町村民税が課されない者については除かれること。

カ 市町村民税が課されない者に該当するか否かは、市(区)町村長の発行する市町村民税の課税に関する証明書、その他市町村民税が課されない者に該当することを証する書類により認定すること。

キ 市町村民税の申告義務がない者で市町村民税の申告をしていないため市町村長の発行する市町村民税の課税に関する証明書を受けられない場合は、事業主又は船舶所有者(以下「事業主」という。)の証明書でも差し支えないこと。

なお、事業主の証明書には、市町村長の証明書を受けられない理由を明記させること。

(2) 生活保護法の被保護者

ア 生活保護法の被保護者に該当するか否かは、療養のあつた月において福祉事務所長が発行した保護開始決定通知書、保護変更決定通知書又は保護廃止決定通知書の写に事業主、民生委員又は福祉事務所長の原本証明を受けたものにより認定すること。

なお、この証拠書類は、保護の開始、変更又は廃止の日の属する月以後の同一年度において行われた療養について有効なものとして取り扱うこと。

イ アの通知書の原本が提出された場合には、写を作成のうえ、担当者の確認表示をすることによつて証拠書類として取り扱うこと。

2 療養のあつた月の属する年度(市町村民税が課されない者に該当する場合にあつては六月から翌年五月までの間。以下同じ。)において初めて高額療養費又は自己負担限度額が一五、〇〇〇円である家族高額療養費を支給する際に、被保険者原票(給付記録台帳)に[56(税)]又は[56(生)]等の表示をし、同一年度内の療養に係る二回目以後の支給申請が行われた際には、これにより確認すること。

3 療養費払いに係る高額療養費及び家族高額療養費の支給申請については、当該療養費の支給申請の際に、併せて行うよう被保険者等を指導すること。

4 レセプトの保管方法については次によること。

(1) 高額療養費

一部負担金の額が一五、〇〇〇円を超えるレセプトの保管方法については、社会保険事務所等の実情に応じ、その支給事務を円滑に行えるような方途を講ずること。

(2) 家族高額療養費

入院に係る一九、五〇〇点を超えるレセプト及び入院外に係る一三、〇〇〇点を超えるレセプト(自己負担額が三九、〇〇〇円を超えるもの)については、従来どおりの取り扱いとすること。

なお、入院に係る七、五〇〇点を超え一九、五〇〇点以下のレセプト及び入院外に係る五〇〇〇点を超え一三、〇〇〇点以下のレセプト(自己負担額が一五、〇〇〇円を超え三九、〇〇〇円以下のもの)の保管方法は(1)と同様であること。

5 高額療養費及び家族高額療養費の支給申請書の記載内容については、健康保険法施行規則第五六条第一項及び第六三条の六第一項並びに船員保険法施行規則第四三条の四第一項及び第四七条の四第一項の規定されたところであるが、その様式については別添1~4を参考にすること。

第三 未払一部負担金の保険者徴収に関する事項

1 保険医療機関から保険者に対し、未払一部負担金の処分を請求があつた場合、保険者は保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもつて一部負担金の支払いを求めたこと及び当該被保険者について処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えることを確認のうえ当該請求を受理するものであること。

この場合において、善良な管理者と同一の注意とは、保険医療機関の開設者という地位にある者に対し、一般的に要求される相当程度の注意をいうものであり、その確認は、例えば、内容証明付郵便により支払請求を行つた等の客観的事実に基づき行うこと。

なお、被保険者が入院療養を受けている場合にあっては、保険医療機関等において、少なくとも、次の各号に掲げる対応が行われていることを確認すること。

(1) 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、療養終了後、少なくとも1月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

(2) 療養終了後3月以内及び6月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

(3) 療養終了から6月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(被保険者の自宅まで通常の移動手段で概ね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)

2 保険医療機関からこの処分の請求を受ける場合には、次の事項を記載した請求書を提出させること。また、その請求書には保険医療機関が善良な管理者と同一の注意をもつて一部負担金の支払いを受けるよう努めた事実を示す書類を添付させること。

(1) 保険医療機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名

(2) 被保険者の氏名及び住所並びに被保険者証の記号番号

(3) 当該請求の原因たる一部負担金に係る療養の給付が行われた年月日及び収容がある場合は、その期間並びに当該一部負担金の額及びその内訳

3 保険医療機関からの請求に基づき行う納入告知、督促、滞納処分は徴収金の例によるものであり、収納された現金は歳入歳出外現金として取り扱うこととし、収納された金額を当該保険医療機関に交付するのであること。

4 なお、一部負担金の支払は、健康保険法第74条第1項又は船員保険法第55条第1項に基づく保険医療機関等と被保険者との間の債権債務関係であり、健康保険法第74条第2項又は船員保険法第55条第2項の規定により保険者が処分を行う場合であっても、当該一部負担金が保険医療機関等の債権であることには変わりがない。

第四 海外において療養を受けた場合の療養費等の支給に関する事項

被保険者等が海外にあるときに発生した保険事故に係る療養費等に関する申請手続等は次のとおりであること。

(1) 療養費支給申請書等に添付する証拠書類が外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文を添付することとされたこと。

(2) 療養費支給申請書等の証拠書類に添付する翻訳文には翻訳者の氏名及び住所を記載させること。

(3) 海外における療養費の支給申請書に添付させる証拠書類の様式は、別添5「診療内容明細書」及び同6「領収明細書」を参考にすること。

(4) 現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わないこと。

なお、療養費等の受領が事業主又は事業主の代理人に委任された場合は、当該療養費等の授受の状況を明らかにしておくよう指導すること。

(5) 現に海外にある被保険者の療養費等の支給に係る照会は、事業主等を経由して行うこと。

(6) 海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いること。

第五 その他の改正に関する事項

1 健康保険法及び船員保険法の規定による分娩費又は配偶者分娩費及び育児手当金の請求書の様式については、昭和五一年六月二六日保険発第六四号・庁保険発第一三号「分娩費又は配偶者分娩費及び育児手当金の請求方法等について」で示したところであるが、改正法により分娩費の支給額の減額規定が廃止されたことに伴い、当該請求書の様式を別添7、8のとおり改めることとしたので参考にすること。

2 改正前の健康保険法第六二条第一項第一号該当者については、職権をもつて同号不該当の処理をすること。

別添 (略)