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○「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」の一部改正について

(平成22年9月1日)

(医政発第0901第22号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

特定機能病院の業務報告については、「医療法の一部を改正する法律の一部の施行について」(平成5年2月15日建政発第98号厚生省健康政策局長通知。以下、「平成5年通知」という。)により取り扱っているところであるが、今般、日本年金機構の設立に伴う厚生労働省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年厚生労働省令第167号)の施行等に伴い、平成5年通知の一部を下記のとおり改正することとした。特定機能病院制度の運用は厚生労働省において行うものであるが、貴職におかれても制度の趣旨等について十分に御了知ありたい。

1 平成5年通知の一部改正について

平成5年通知の一部を(別添1)及び(様式第1)から(様式第13―2)までのとおり改正すること。

2 改正の概要

(1) 特定機能病院の業務報告書の提出先に係る改正

医療法(昭和23年法律第205号)第71条の5は、医療法の規定に基づく厚生労働大臣の権限を地方厚生(支)局長に委任することができるとし、当該規定に基づき、医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第43条の3において、地方厚生局長に委任する権限を規定しているところ、日本年金機構の設立に伴う厚生労働省令の整備及び経過措置に関する省令(平成21年厚生労働省令第167号)第5条の規定により、新たに医療法第12条の3の規定に基づく特定機能病院の業務報告に係る権限について地方厚生(支)局長に委任することとしたことから、平成5年通知においても、特定機能病院の業務報告書の提出先を地方厚生(支)局とする改正を行ったこと。

(2) 特定機能病院の承認申請書等の様式に係る改正

医療法第4条の2第1項の規定により特定機能病院と称することについての承認を受けようとする者は、医療法施行規則第6条の3第1項に規定する申請書及び同条第2項に規定する添付書類を提出することとし、また、特定機能病院と称することについての承認を受けた者は、医療法施行規則第9条の2の2第1項第1号の規定により、高度の医療の提供の実績等について記載した報告書を提出することとしているところ、当該申請書及び当該添付書類並びに当該報告書の様式につき、以下のとおり所要の改正を行ったこと。

(ア) 診療科名について、特定機能病院が有すべき診療科名である16科名については選択制とし、その他の診療科名については自由記載としたこと。

(イ) 病床数について所要の名称の修正を行ったこと。

(ウ) 高度の医療の提供の実績について、先進医療等については自由記載とし、特定疾患治療研究事業対象疾患については疾患の追加を行ったこと。

(エ) その他所要の改正を行ったこと。

(3) その他所要の改正

(別添1)

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(様式第1)

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(様式第2)

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(様式第3)

(様式第4)

(様式第5)

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(様式第6)

(様式第7)

(様式第8)

(様式第9)

(様式第10)

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(様式第11)

(様式第12)

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(様式第13)

(様式第13―2)

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