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(保有個人データに関する事項の公表等) 法第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項) 令第五条 法第二十四条第一項第四号の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 当該個人情報取扱事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先 二 当該個人情報取扱事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先 |
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、保有個人データに関し、(ア)当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称、(イ)すべての保有個人データの利用目的(法第18条第4項第1号から第3号までに規定された例外の場合を除く)、(ウ)保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正、利用停止等の手続の方法、及び保有個人データの利用目的の通知又は開示に係る手数料の額、(エ)苦情の申出先等について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置かなければならない。
・医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、上記の措置により利用目的が明らかになっている場合及び法第18条第4項第1号から第3号までの例外に相当する場合を除き、遅滞なく通知しなければならない。
・医療・介護関係事業者は、利用目的の通知をしない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
・法施行前から保有している個人情報についても同様の取扱いを行う。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、保有個人データについて、その利用目的、開示、訂正、利用停止等の手続の方法及び利用目的の通知又は開示に係る手数料の額、苦情の申出先等について、少なくとも院内や事業所内等への掲示、さらにホームページ等によりできるだけ明らかにするとともに、患者・利用者等からの要望により書面を交付したり、問い合わせがあった場合に具体的内容について回答できる体制を確保する。
7.本人からの求めによる保有個人データの開示(法第25条)
(開示) 法第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法) 令第六条 法第二十五条第一項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。 |
(1) 開示の原則
医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法等により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。
(2) 開示の例外
開示することで、法第25条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。具体的事例は以下のとおりである。
(例)
・患者・利用者の状況等について、家族や患者・利用者の関係者が医療・介護サービス従事者に情報提供を行っている場合に、これらの者の同意を得ずに患者・利用者自身に当該情報を提供することにより、患者・利用者と家族や患者・利用者の関係者との人間関係が悪化するなど、これらの者の利益を害するおそれがある場合
・症状や予後、治療経過等について患者に対して十分な説明をしたとしても、患者本人に重大な心理的影響を不え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼす場合
※個々の事例への適用については個別具体的に慎重に判断することが必要である。また、保有個人データである診療情報の開示に当たっては、「診療情報の提供等に関する指針」の内容にも配慮する必要がある。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。また、当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨知らせることとする。ただし、開示することにより、法第25条第1項の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
・Ⅱ1.に記したとおり、例えば診療録の情報の中には、患者の保有個人データであって、当該診療録を作成した医師の保有個人データでもあるという二面性を持つ部分が含まれるものの、そもそも診療録全体が患者の保有個人データであることから、患者本人から開示の求めがある場合に、その二面性があることを理由に全部又は一部を開示しないことはできない。ただし、法第25条第1項の各号のいずれかに該当する場合には、法に従い、その全部又は一部を開示しないことができる。
・開示の方法は、書面の交付又は求めを行った者が同意した方法による。
・医療・介護関係事業者は、求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。また、本人に通知する場合には、本人に対してその理由を説明するよう努めなければならない(Ⅲ10.参照)。
・他の法令の規定により、保有個人データの開示について定めがある場合には、当該法令の規定によるものとする。
【その他の事項】
・法定代理人等、開示の求めを行い得る者から開示の求めがあった場合、原則として患者・利用者本人に対し保有個人データの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
・医療・介護関係事業者は、保有個人データの全部又は一部について開示しない旨決定した場合、本人に対するその理由の説明に当たっては、文書により示すことを基本とする。また、苦情への対応を行う体制についても併せて説明することが望ましい。
8.訂正及び利用停止(法第26条、第27条)
(訂正等) 法第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 法第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 |
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、法第26条、第27条第1項又は第2項の規定に基づき、本人から、保有個人データの訂正等、利用停止等、第三者への提供の停止を求められた場合で、それらの求めが適正であると認められるときは、これらの措置を行わなければならない。
・ただし、利用停止等及び第三者への提供の停止については、利用停止等に多額の費用を要する場合など当該措置を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
・なお、以下の場合については、これらの措置を行う必要はない。
①訂正等の求めがあった場合であっても、(ア)利用目的から見て訂正等が必要でない場合、(イ)誤りである指摘が正しくない場合又は(ウ)訂正等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合
②利用停止等、第三者への提供の停止の求めがあった場合であっても、手続違反等の指摘が正しくない場合
・医療・介護関係事業者は、上記の措置を行ったとき、又は行わない旨を決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。また、本人に通知する場合には、本人に対してその理由を説明するよう努めなければならない(Ⅲ10.参照)。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、訂正等、利用停止等又は第三者への提供の停止が求められた保有個人データの全部又は一部について、これらの措置を行わない旨決定した場合、本人に対するその理由の説明に当たっては、文書により示すことを基本とする。その際は、苦情への対応を行う体制についても併せて説明することが望ましい。
・保有個人データの訂正等にあたっては、訂正した者、内容、日時等が分かるように行われなければならない。
・保有個人データの字句などを不当に変える改ざんは、行ってはならない。
9.開示等の求めに応じる手続及び手数料(法第29条、第30条)
(開示等の求めに応じる手続) 法第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 法第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (開示等の求めを受け付ける方法) 令第七条 法第二十九条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の求めを受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 開示等の求めの申出先 二 開示等の求めに際して提出すべき書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)の様式その他の開示等の求めの方式 三 開示等の求めをする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法 四 法第三十条第一項の手数料の徴収方法 (開示等の求めをすることができる代理人) 令第八条 法第二十九条第三項の規定により開示等の求めをすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。 一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 二 開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人 |
(1) 開示等を行う情報の特定
医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の求めに関して、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができるが、この場合には、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければならない。
また、保有個人データの開示等については、本人の求めにより、保有個人データの全体又は一部が対象となるが、当該本人の保有個人データが多岐にわたる、データ量が膨大であるなど、全体の開示等が困難又は非効率な場合、医療・介護関係事業者は、本人が開示等の求めを行う情報の範囲を特定するのに参考となる情報(過去の受診の状況、病態の変化等)を提供するなど、本人の利便を考慮した支援を行うものとする。
(2) 代理人による開示等の求め
保有個人データの開示等については、本人のほか、①未成年者又は成年被後見人の法定代理人、②開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人により行うことができる。
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、保有個人データの開示等の求めに関し、本人に過重な負担を課すものとならない範囲において、以下の事項について、その求めを受け付ける方法を定めることができる。
(ア) 開示等の求めの受付先
(イ) 開示等の求めに際して提出すべき書面の様式、その他の開示等の求めの受付方法
(ウ) 開示等の求めをする者が本人又はその代理人であることの確認の方法
(エ) 保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示をする際に徴収する手数料の徴収方法
・医療・介護関係事業者は、本人に対し、開示等の求めに関して、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができるが、この場合には、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した措置をとらなければならない。
・保有個人データの開示等の求めは、本人のほか、未成年者又は成年被後見人の法定代理人、当該求めをすることにつき本人が委任した代理人によってすることができる。
・医療・介護関係事業者は、保有個人データの利用目的の通知、又は保有個人データの開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができ、その際には実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、手数料の額を定めなければならない。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、以下の点に留意しつつ、保有個人データの開示等の手続を定めることが望ましい。
―開示等の求めの方法は書面によることが望ましいが、患者・利用者等の自由な求めを阻害しないため、開示等の求めに係る書面に理由欄を設けることなどにより開示等を求める理由の記載を要求すること及び開示等を求める理由を尋ねることは不適切である。
―開示等を求める者が本人(又はその代理人)であることを確認する。
―開示等の求めがあった場合、主治医等の担当スタッフの意見を聴いた上で、速やかに保有個人データの開示等をするか否か等を決定し、これを開示の求めを行った者に通知する。
―保有個人データの開示に当たり、法第25条第1項各号に該当する可能性がある場合には、開示の可否について検討するために設置した検討委員会等において検討した上で、速やかに開示の可否を決定することが望ましい。
―保有個人データの開示を行う場合には、日常の医療・介護サービス提供への影響等も考慮し、本人に過重な負担を課すものとならない範囲で、日時、場所、方法等を指定することができる。
・代理人等、開示の求めを行い得る者から開示の求めがあった場合、原則として患者・利用者本人に対し保有個人データの開示を行う旨の説明を行った後、開示の求めを行った者に対して開示を行うものとする。
・代理人等からの求めがあった場合で、①本人による具体的意思を把握できない包括的な委任に基づく請求、②開示等の請求が行われる相当以前に行われた委任に基づく請求が行われた場合には、本人への説明に際し、開示の求めを行った者及び開示する保有個人データの内容について十分説明し、本人の意思を確認するとともに代理人の求めの適正性、開示の範囲等について本人の意思を踏まえた対応を行うものとする。
10.理由の説明、苦情対応(法第28条、第31条)
(理由の説明) 法第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 法第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 |
【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、本人から求められた保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等において、その措置をとらない旨又はその措置と異なる措置をとる旨本人に通知する場合は、本人に対して、その理由を説明するよう努めなければならない。
・医療・介護関係事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な対応に努めなければならない。また、医療・介護関係事業者は、苦情の適切かつ迅速な対応を行うにあたり、苦情への対応を行う窓口機能等の整備や苦情への対応の手順を定めるなど必要な体制の整備に努めなければならない。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、本人に対して理由を説明する際には、文書により示すことを基本とする。その際は、苦情への対応を行う体制についても併せて説明することが望ましい。
・医療・介護関係事業者は、患者・利用者等からの苦情対応にあたり、専用の窓口の設置や主治医等の担当スタッフ以外の職員による相談体制を確保するなど、患者・利用者等が相談を行いやすい環境の整備に努める。
・医療・介護関係事業者は、当該施設における患者・利用者等からの苦情への対応を行う体制等について院内や事業所内等への掲示やホームページへの掲載等を行うことで患者・利用者等に対して周知を図るとともに、地方公共団体、地域の医師会や国民健康保険団体連合会等が開設する医療や介護に関する相談窓口等についても患者・利用者等に対して周知することが望ましい。
Ⅳ ガイドラインの見直し等
1.必要に応じた見直し
個人情報の保護に関する考え方は、社会情勢や国民の意識の変化に対応して変化していくものと考えられる。また、法に対する国会の附帯決議において、法の全面施行後3年を目途として、法の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとされている。このため、法及び本ガイドラインや「診療情報の提供等に関する指針」の運用状況等も踏まえながら、本ガイドラインについても必要に応じ検討及び見直しを行うものとする。
2.本ガイドラインを補完する事例集の作成・公開
厚生労働省は、医療・介護関係事業者における個人情報の保護を推進し、医療・介護関係事業者における円滑な対応が図られるよう、本ガイドラインを補完する事例集を作成し、厚生労働省のホームページにおいて公表している。
※「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に関するQ&A
(http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html)
別表1 医療・介護関係法令において医療・介護関係事業者に作成・保存が義務づけられている記録例
(医療機関等(医療従事者を含む))
1 病院・診療所
・ 診療録【医師法第24条、歯科医師法第23条】
・ 処方せん【医師法第22条、歯科医師法第21条、医療法第21条】
・ 助産録【保健師助産師看護師法第42条】
・ 照射録【診療放射線技師法第28条】
・ 手術記録、検査所見記録、エックス線写真【医療法第21条】
・ 歯科衛生士業務記録【歯科衛生士法施行規則第18条】
・ 歯科技工指示書【歯科技工士法第18条、第19条】
2 助産所
・ 助産録【保健師助産師看護師法第42条】
3 薬局
・ 処方せん(調剤した旨等の記入)【薬剤師法第26条、第27条】
・ 調剤録【薬剤師法第28条】
4 衛生検査所
・ 委託検査管理台帳、検査結果報告台帳、苦情処理台帳【臨床検査技師等に関する法律施行規則第12条第1項第15号、第12条の3】
5 指定訪問看護事業者
・ 訪問看護計画書【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条第1項】
・ 訪問看護報告書【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準第17条第3項】
(介護関係事業者)※保存が想定されている記録も含む
1 指定訪問介護事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第16条】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第19条】
・ 訪問介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第24条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第36条第2項】
2 指定訪問入浴介護事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条(準用:第19条)】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条(準用:第36条第2項)】
3 指定訪問看護事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条(準用:第19条)】
・ 主治の医師からの指示書【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第69条第2項】
・ 訪問看護計画書【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第70条第1項】
・ 訪問看護報告書【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第70条第5項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第74条(準用:第36条第2項)】
4 指定訪問リハビリテーション事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第83条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第83条(準用:第19条)】
・ 診療記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第80条第1項第4号】
・ 訪問リハビリテーション計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第81条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第83条(準用:第36条第2項)】
5 指定居宅管理指導事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第91条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第91条(準用:第19条)】
・ 診療記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第89条第1項第7号、第2項第4号、第3項第3号】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第91条(準用:第36条第2項)】
6 指定通所介護事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条(準用:第19条)】
・ 通所介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第99条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第105条(準用:第36条第2項)】
7 指定通所リハビリテーション事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条(準用:第19条)】
・ 通所リハビリテーション計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第115条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第119条(準用:第36条第2項)】
8 指定短期入所生活介護事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第140条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第140条(準用:第19条)】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第128条第5項】
・ 短期入所生活介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第129条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第140条(準用:第36条第2項)】
9 指定短期入所療養介護事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155条(準用:第19条)】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第146条第5項】
・ 短期入所療養介護計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第147条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第第155条(準用:第36条第2項)】
10 指定特定施設入居者生活介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第181条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第183条第5項】
・ 特定施設サービス計画【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第184条第3項】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第192条(準用:第36条第2項)】
11 指定福祉用具貸不事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条(準用:第19条)】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条(準用:第36条第2項)】
12 指定介護予防訪問介護事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第16条】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第19条】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第34条第2項】
13 指定介護予防訪問入浴介護事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第55条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第55条(準用:第19条)】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第55条(準用:第34条第2項)】
14 指定介護予防訪問看護事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第74条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第74条(準用:第19条)】
・ 主治の医師からの指示書【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第77条第2項】
・ 介護予防訪問看護計画書【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第76条第2号】
・ 介護予防訪問看護報告書【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第76条第11号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第74条(準用:第34条第2項)】
15 指定介護予防訪問リハビリテーション事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第84条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第84条(準用:第19条)】
・ 診療記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第86条第9号】
・ 介護予防訪問リハビリテーション計画【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第86条第2号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第84条(準用:第34条第2項)】
16 指定介護予防居宅管理指導事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第93条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第93条(準用:第19条)】
・ 診療記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第95条第1項第7号、第2項第4号、第3項第3号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第93条(準用:第34条第2項)】
17 指定介護予防通所介護事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第107条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第107条(準用:第19条)】
・ 介護予防通所介護計画【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第109条第2号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第107条(準用:第34条第2項)】
18 指定介護予防通所リハビリテーション事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第123条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第123条(準用:第19条)】
・ 介護予防通所リハビリテーション計画【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第125条第2項】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第123条(準用:第34条第2項)】
19 指定介護予防短期入所生活介護事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第142条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第142条(準用:第19条)】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第136条第2項】
・ 介護予防短期入所生活介護計画【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第144条第2号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第142条(準用:第34条第2項)】
20 指定介護予防短期入所療養介護事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第195条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第195条(準用:第19条)】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第191条第2項】
・ 介護予防短期入所療養介護計画【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準197条第2号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第195条(準用:第34条第2項)】
21 指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第237条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第239条第2号】
・ 特定施設サービス計画【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第247条第2項】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第245条(準用:第34条第2項)】
22 指定介護予防福祉用具貸不事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第276条(準用:第16条)】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第276条(準用:第19条)】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第276条(準用:第34条第2項)】
23 指定夜間対応型訪問介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第20条第2項】
・ 夜間対応型訪問介護計画【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第25条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第37条第2項】
24 指定認知症対応型通所介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第61条〈準用:第20条第2項〉】
・ 認知症対応型通所介護計画【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第52条第1項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第61条(準用:第37条第2項)】
25 指定小規模多機能型居宅介護事業者
・ 居宅サービス計画(通称ケアプラン)【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条】】
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第88条〈準用:第20条第2項〉】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第73条第6号】
・ 小規模多機能型居宅介護計画【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第77条第3項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第88条(準用:第37条第2項)】
26 指定認知症対応型共同生活介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第95条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第97条第6項】
・ 認知症対応型共同生活介護計画【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第98条第3項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第108条(準用:第37条第2項)】
27 指定地域密着型特定施設入居者生活介護
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第116条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第118条第5項】
・ 地域密着型特定施設サービス計画【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条第3項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第129条(準用:第37条第2項)】
28 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第135条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第137条第5項】
・ 地域密着型施設サービス計画【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第138条第5項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第157条(準用:第37条第2項)】
29 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第21条第2項】
・ 介護予防認知症対応型通所介護計画【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第42条第2号】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第36条第2項】
・ モニタリングの結果の記録【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第42条第12号】
30 指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第64条(準用:第21条第2項)】
・ 指定介護予防サービス等の利用に係る計画【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第66条第2号】
・ 介護予防小規模多機能型居宅介護計画【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第66条第3号】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第53条第2項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第64条(準用:第36条第2項)】
31 指定介護予防認知症対応型共同生活介護
・ サービスの提供の記録【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第75条第2項】
・ 介護予防認知症対応型共同生活介護計画【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第87条第2号】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第77条第2項】
・ 苦情の内容等の記録【指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第85条(準用:第36条第2項)】
32 指定居宅介護支援事業者
・ 居宅サービス計画(通称:ケアプラン)【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条】
・ アセスメントの結果の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第7号】
・ サービス担当者会議等の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第9号】
・ モニタリングの結果の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第13号】
・ 苦情の内容等の記録【指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第26条第2項】
33 指定介護予防支援事業者
・ 介護予防サービス計画(通称:ケアプラン)【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条】
・ アセスメントの結果の記録【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第7号】
・ サービス担当者会議等の記録【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第9号】
・ モニタリングの結果の記録【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第30条第15号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第25条第2項】
34 指定介護老人福祉施設
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第8条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第11条第5項】
・ 施設サービス計画【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第5項】
・ アセスメントの結果の記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第4項】
・ モニタリングの結果の記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第12条第10項第2号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第33条第2項】
35 特別養護老人ホーム
・ 行った具体的な処遇の内容等の記録【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第9条第2項第2号】
・ 入所者の処遇に関する計画【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第14条第1項】
・ 身体的拘束等に係る記録【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第15条第5項】
・ 苦情の内容等の記録【特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第29条第2項】
36 介護老人保健施設
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第9条】
・ 身体的拘束等に係る記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第13条第5項】
・ 施設サービス計画【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条】
・ アセスメントの結果の記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条第4項】
・ モニタリングの結果の記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条第10項第2号】
・ 苦情の内容等の記録【介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準第34条第2項】
37 指定介護療養型医療施設
・ サービスの提供の記録(通称:ケア記録、介護日誌、業務日誌)【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第10条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第14条第5項】
・ 施設サービス計画【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条】
・ アセスメントの結果の記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条第4項】
・ モニタリングの結果の記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第15条第10項第2号】
・ 苦情の内容等の記録【指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第32条第2項】
38 養護老人ホーム
・ 入所者の処遇に関する計画【養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第15条第2項】
・ 苦情の内容等の記録【養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条第2項】
・ 身体的拘束等に係る記録【養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第16条第5項】
別表2 医療・介護関係事業者の通常の業務で想定される利用目的
(医療機関等の場合)
【患者への医療の提供に必要な利用目的】 〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕 ・当該医療機関等が患者等に提供する医療サービス ・医療保険事務 ・患者に係る医療機関等の管理運営業務のうち、 ―入退院等の病棟管理 ―会計・経理 ―医療事故等の報告 ―当該患者の医療サービスの向上 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 ・当該医療機関等が患者等に提供する医療サービスのうち、 ―他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 ―他の医療機関等からの照会への回答 ―患者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 ―検体検査業務の委託その他の業務委託 ―家族等への病状説明 ・医療保険事務のうち、 ―保険事務の委託 ―審査支払機関へのレセプトの提出 ―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ・事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等へのその結果の通知 ・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等 |
【上記以外の利用目的】 〔医療機関等の内部での利用に係る事例〕 ・医療機関等の管理運営業務のうち、 ―医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 ―医療機関等の内部において行われる学生の実習への協力 ―医療機関等の内部において行われる症例研究 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 ・医療機関等の管理運営業務のうち、 ―外部監査機関への情報提供 |
(介護関係事業者の場合)
【介護サービスの利用者への介護の提供に必要な利用目的】 〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕 ・当該事業者が介護サービスの利用者等に提供する介護サービス ・介護保険事務 ・介護サービスの利用者に係る事業所等の管理運営業務のうち、 ―入退所等の管理 ―会計・経理 ―事故等の報告 ―当該利用者の介護サービスの向上 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 ・当該事業所等が利用者等に提供する介護サービスのうち、 ―当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 ―その他の業務委託 ―家族等への心身の状況説明 ・介護保険事務のうち、 ―保険事務の委託 ―審査支払機関へのレセプトの提出 ―審査支払機関又は保険者からの照会への回答 ・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 |
【上記以外の利用目的】 〔介護関係事業者の内部での利用に係る事例〕 ・介護関係事業者の管理運営業務のうち、 ―介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 ―介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 |
別表3 医療・介護関連事業者の通常の業務で想定される主な事例(法令に基づく場合)
(医療機関等の場合)
○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの ・医師が感染症の患者等を診断した場合における都道府県知事等への届出(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条) ・特定生物由来製品の製造販売承認取得者等からの要請に基づき病院等の管理者が行う、当該製品を使用する患者の記録の提供(薬事法第68条の9) ・医師、薬剤師等の医薬関係者による、医薬品製造販売業者等が行う医薬品等の適正使用のために必要な情報収集への協力(薬事法第77条の3) ・医師、薬剤師等の医薬関係者が行う厚生労働大臣への医薬品等の副作用・感染症等報告(薬事法第77条の4の2) ・医師等による特定医療機器の製造販売承認取得者等への当該特定医療機器利用者に関わる情報の提供(薬事法第77条の5) ・自ら治験を行う者が行う厚生労働大臣への治験対象薬物の副作用・感染症報告(薬事法第80条の2) ・処方せん中に疑わしい点があった場合における、薬剤師による医師等への疑義照会(薬剤師法第24条) ・調剤時における、患者又は現に看護に当たっている者に対する薬剤師による情報提供(薬剤師法第25条の2) ・医師が麻薬中毒者と診断した場合における都道府県知事への届出(麻薬及び向精神薬取締法第58条の2) ・保険医療機関及び保険薬局が療養の給付等に関して費用を請求しようとする場合における審査支払機関への診療報酬請求書・明細書等の提出等(健康保険法第76条等) ・家庭事情等のため退院が困難であると認められる場合等患者が一定の要件に該当する場合における、保険医療機関による健康保険組合等への通知(保険医療機関及び保険医療養担当規則第10条等) ・診療した患者の疾病等に関して他の医療機関等から保険医に照会があった場合における対応(保険医療機関及び保険医療養担当規則第16条の2等) ・施設入所者の診療に関して、保険医と介護老人保健施設の医師との間の情報提供(老人保健法の規定による医療並びに入院時食事療養費及び特定療養費に係る療養の取扱い及び担当に関する基準第19条の4) ・患者から訪問看護指示書の交付を求められた場合における、当該患者の選定する訪問看護ステーションへの交付及び訪問看護ステーション等からの相談に応じた指導等(保険医療機関及び保険医療養担当規則第19条の4等) ・患者が不正行為により療養の給付を受けた場合等における、保険薬局が行う健康保険組合等への通知(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第7条) ・医師等による都道府県知事への不妊手術又は人工妊娠中絶の手術結果に係る届出(母体保護法第25条) ・児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童虐待の防止等に関する法律第6条) ・要保護児童を発見した者による児童相談所等への通告(児童福祉法第25条) ・指定入院医療機関の管理者が申立てを行った際の裁判所への資料提供等(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(医療観察法)第25条) ・裁判所より鑑定を命じられた精神保健判定医等による鑑定結果等の情報提供(医療観察法第37条等) ・指定入院医療機関の管理者による無断退去者に関する情報の警察罰長への提供(医療観察法第99条) ・指定通院医療機関の管理者による保護観察所の長に対する通知等(医療観察法第110条・第111条) ・精神病院の管理者による都道府県知事等への措置入院者等に係る定期的病状報告(精神保健福祉法第38条の2) ・指定医療機関による都道府県・市町村への被保護者に係る病状報告(生活保護法第50条、指定医療機関医療担当規程第7条、第10条) |
○法令上、医療機関等(医療従事者を含む)が任意に行うことができる事項として明記されているもの ・配偶者からの暴力により負傷又は疾病した者を発見した者による配偶者暴力相談支援センター又は警察への通報(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第6条) |
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの ・医療監視員、薬事監視員、都道府県職員等による立入検査等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、臨床検査技師等に関する法律第20条の5等) ・厚生労働大臣、都道府県知事等が行う報告命令等への対応(医療法第25条及び第63条、薬事法第69条、健康保険法第60条、第78条及び第94条等) ・指定医療機関の管理者からの情報提供要求への対応(医療観察法第90条) ・保護観察所の長からの協力要請への対応(医療観察法第101条) ・保護観察所の長との情報交換等による関係機関相互間の連携(医療観察法第108条) ・基幹統計調査の報告(統計法第13条) ・社会保険診療報酬支払基金の審査委員会が行う報告徴収への対応(社会保険診療報酬支払基金法第18条) ・モニター、監査担当者及び治験審査委員会等が行う原医療記録の閲覧への協力(医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令第37条) |
(介護関係事業者の場合)
○法令上、介護関係事業者(介護サービス従事者を含む)が行うべき義務として明記されているもの ・サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等(指定基準、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」(以下「最低基準」という。)) ・居宅介護支援事業者等との連携(指定基準、最低基準) ・利用者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への通知(指定基準) ・利用者に病状の急変が生じた場合等の主治の医師への連絡等(指定基準) |
○行政機関等の報告徴収・立入検査等に応じることが間接的に義務づけられているもの ・市町村による文書等提出等の要求への対応(介護保険法第23条) ・厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応(介護保険法第24条) ・都道府県知事による立入検査等への対応(介護保険法第76条、第83条、第90条、第100条、第112条、老人福祉法第18条) ・市町村が行う利用者からの苦情に関する調査への協力等(指定基準、最低基準) ・事故発生時の市町村への連絡(指定基準、最低基準) |
別表4 医療関係資格、介護サービス従業者等に係る守秘義務等
(医療関係資格)
資格名 |
根拠法 |
医師 |
刑法第134条第1項 |
歯科医師 |
刑法第134条第1項 |
薬剤師 |
刑法第134条第1項 |
保健師 |
保健師助産師看護師法第42条の2 |
助産師 |
刑法第134条第1項 |
看護師 |
保健師助産師看護師法第42条の2 |
准看護師 |
保健師助産師看護師法第42条の2 |
診療放射線技師 |
診療放射線技師法第29条 |
臨床検査技師 |
臨床検査技師等に関する法律第19条 |
衛生検査技師 |
臨床検査技師等に関する法律第19条 |
理学療法士 |
理学療法士及び作業療法士法第16条 |
作業療法士 |
理学療法士及び作業療法士法第16条 |
視能訓練士 |
視能訓練士法第19条 |
臨床工学技士 |
臨床工学技士法第40条 |
義肢装具士 |
義肢装具士法第40条 |
救急救命士 |
救急救命士法第47条 |
言語聴覚士 |
言語聴覚士法第44条 |
歯科衛生士 |
歯科衛生士法第13条の5 |
歯科技工士 |
歯科技工士法第20条の2 |
あん摩マッサージ指圧師 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2 |
はり師 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2 |
きゅう師 |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条の2 |
柔道整復師 |
柔道整復師法第17条の2 |
精神保健福祉士 |
精神保健福祉士法第40条 |
[守秘義務に係る法令の規定例]
○刑法第134条
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
○保健師助産師看護師法第42条の2
保健師、看護師又は准看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。保健師、看護師又は准看護師でなくなつた後においても、同様とする。
(介護サービス事業者等)
事業者等 |
根拠法 |
市町村の委託を受けて要介護認定を行う者 |
介護保険法第27条第4項 |
指定訪問介護事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第33条第1項、第2項 |
指定訪問入浴介護事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第54条 |
指定訪問看護事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第74条 |
指定訪問リハビリテーション事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第83条 |
指定居宅療養管理指導事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第91条 |
指定通所介護事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条 |
指定通所リハビリテーション事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第119条 |
指定短期入所生活介護事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第140条 |
指定短期入所療養介護事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第155条 |
指定特定施設入居者生活介護事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第192条 |
指定福祉用具貸不事業所の従業者 |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第205条 |
指定介護予防訪問介護事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第31条第1項、第2項 |
指定介護予防訪問入浴介護事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第55条 |
指定介護予防訪問看護事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第74条 |
指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第84条 |
指定介護予防居宅療養管理指導事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第93条 |
指定介護予防通所介護事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第107条 |
指定介護予防通所リハビリテーション事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第123条 |
指定介護予防短期入所生活介護事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第142条 |
指定介護予防短期入所療養介護事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第195条 |
指定介護予防特定施設入居者生活介護事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第245条 |
指定介護予防福祉用具貸不事業所の従業者 |
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第276条 |
指定夜間対応型訪問介護事業所の従業者 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第34条第1項、第2項 |
指定認知症対応型通所介護事業所の従業者 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第61条 |
指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第88条 |
指定認知症対応型共同生活介護事業所の従業者 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第108条 |
指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の従業者 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第129条 |
指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の従業者 |
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第153条第1項、第2項 |
指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の従業者 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第33条第1項、第2項 |
指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の従業者 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第64条 |
指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の従業者 |
指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第85条 |
指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員その他の従業者 |
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第23条第1項、第2項 |
指定介護予防支援事業所の担当職員その他の従業者 |
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第22条第1項、第2項 |
指定介護老人福祉施設の従業者 |
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項、第2項 |
介護老人保健施設の従業者 |
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第32条第1項、第2項 |
指定介護療養型医療施設の従業者 |
指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準第30条第1項、第2項 |
特別養護老人ホームの職員 |
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第28条第1項、第2項 |