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脚注

1.○:平成22年12月13日施行

●:平成23年6月13日施行

・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。

・今回基準値を設定するシフルメトフェンとは、シフルメトフェン及び代謝物B―1[α,α,α―トリフルオロ―o―トルイル酸]をシフルメトフェンに換算したものの和をいうこと。

・今回基準値を設定するプロポキシカルバゾンとは、農産物にあっては、プロポキシカルバゾン及び代謝物A[メチル2―[[[[4,5―ジヒドロ―3―(2―ヒドロキシプロポキシ)―4―メチル―5―オキソ―1H―1,2,4―トリアゾール―1―イル]カルボニル]アミノ]スルホニル]ベンゾエート]をプロポキシカルバゾンに換算したものの和をいい、畜産物にあっては、プロポキシカルバゾンのみをいうこと。プロポキシカルバゾンには、プロポキシカルバゾンナトリウム塩が含まれる。

2.「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

3.いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。

4.「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らつかせい及びスパイス以外のものをいう。

5.「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしよ、さといも類、かんしよ、やまいも及びこんにやくいも以外のものをいう。

6.「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きような、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

7.「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゆんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

8.「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

9.「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

10.「その他のなす科野菜」とは,なす科野菜のうち,トマト,ピーマン及びなす以外のものをいう。

11.「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゆうり、かぼちや、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

12.「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しようが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

13.「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

14.「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

15.「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

16.「その他のナッツ類」とは,ナッツ類のうち,ぎんなん,くり,ペカン,アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

17.「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しようが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

18.「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

19.「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

20.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

21.「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

22.「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

別紙2

ケトプロフェン(非ステロイド性抗炎症薬)

食品名

残留基準値1

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

牛の筋肉

○ 0.05

0.05

牛の脂肪

○ 0.05

0.05

牛の肝臓

○ 0.05

0.05

牛の腎臓

○ 0.05

0.05

牛の食用部分2

○ 0.05

0.05

○ 0.05

0.05

ホスホマイシン(抗生物質)

食品名

残留基準値1

(改正後)

ppm

残留基準値

(改正前)

ppm

牛の筋肉

○ 0.5

0.5

牛の脂肪

○ 0.5

0.5

牛の肝臓

○ 0.5

0.5

牛の腎臓

○ 0.5

0.5

牛の食用部分2

○ 0.5

0.5

○ 0.05

0.05

魚介類(すずき目魚類に限る。)

○ 0.05

0.05

脚注

1.○:平成22年12月13日施行

・表中にない食品に関して、ケトプロフェンについては、一律基準(0.01ppm)が適用され、ホスホマイシンについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部 A 食品一般の成分規格の項1に示す「食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。」が適用される。

2.「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓を除いた部分をいう。