添付一覧
○保険調剤に係る一部負担金の支払いにおけるポイント提供について
(平成23年1月19日)
(保医発0119第2号)
(地方厚生(支)局医療課長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
保険調剤に係る一部負担金の支払いにおける「ポイント」の取扱いにつきましては、健康保険法(大正11年法律第70号)等には、保険調剤に係る一部負担金の支払いの際の「ポイント」の提供又は支払いの際に得た「ポイント」の使用自体を規制する規定はないが、提供又は使用が一部負担金の減額にあたる場合があれば、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第4条第1項等の規定に違反することになる旨の見解を示したところであります。
これについては、例えば、付与された「ポイント」を直接に一部負担金の支払いに充てることについてはその減免に当たると考えられます。また、保険調剤の際の支払いを他の商品の支払いと区別をして高い割合の「ポイント」を提供することは、一部負担金の減免と受け取られる可能性があります。その他類似事例を含め留意するようお願い致します。
そもそも、患者が保険薬局を選択するに当たっては、保険調剤に係る「ポイント」の提供やそれを強調した広告といった経済的付加価値によらず、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則に基づき、保険薬局が懇切丁寧に保険調剤を担当し、保険薬剤師が調剤、薬学的管理及び服薬指導の質を高めることによりなされるべきであるところ、この点についても、貴管下の保険薬局へ周知を宜しくお願い致します。
○保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令16号)
(療養の給付の担当方針)
第二条 保険薬局は、懇切丁寧に療養の給付を担当しなければならない。
(患者負担金の受領)
第四条 保険薬局は、被保険者又は被保険者であつた者については法第七十四条の規定による一部負担金並びに法第八十六条の規定による療養についての費用の額に法第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額の支払を、被扶養者については法第七十六条第二項又は第八十六条第二項第一号の費用の額の算定の例により算定された費用の額から法第百十条の規定による家族療養費として支給される額(同条第二項第一号に規定する額に限る。)に相当する額を控除した額の支払を受けるものとする。
2 保険薬局は、法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養又は同項第四号に規定する選定療養に関し、当該療養に要する費用の範囲内において、法第八十六条第二項又は第百十条第三項の規定により算定した費用の額を超える金額の支払を受けることができる。
(調剤の一般的方針)
第八条 保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)は、保険医等の交付した処方せんに基いて、患者の療養上妥当適切に調剤並びに薬学的管理及び指導を行わなければならない。
2 保険薬剤師は、調剤を行う場合は、患者の服薬状況及び薬剤服用歴を確認しなければならない。
3 (略)