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○「風呂に入れるだけでラドン・ラジウム温泉になるとうたった商品」に関する監視指導の徹底について(依頼)

(平成22年4月26日)

(薬食監麻発0426第9号)

(各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に係る監視指導については、種々御配慮いただいているところですが、今般、別添写しのとおり、消費者庁政策調整課から当課に対して薬事法に基づく対処の要望がありました。

つきましては、「風呂に入れるだけでラドン・ラジウム温泉になるとうたった商品」の商品テストの対象製品及び類似製品等に対して、薬事法に基づく監視指導の一層の徹底を図るよう御留意願います。

なお、これらの「風呂に入れるだけでラドン・ラジウム温泉になるとうたった商品」について、人の疾病の治療や予防に使用されること又は人の身体の機能に影響を及ぼすことが目的とする旨を標榜した場合、薬事法第2条第4項に規定される医療機器に該当することを申し添えます。

別添

○独立行政法人国民生活センター要望書「「風呂に入れるだけでラドン・ラジウム温泉になるとうたった商品」の商品テスト結果について(要望)」への対応について(依頼)

(平成22年4月21日)

(消政調第31号)

(厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長あて消費者庁政策調整課長通知)

平素より消費者行政の推進にあたっては格別の御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、平成22年4月21日付け22独国生商第15号「「風呂に入れるだけでラドン・ラジウム温泉になるとうたった商品」の商品テスト結果について(要望)」をもって独立行政法人国民生活センターより消費者庁に対し、同センターが行った標記調査において調査対象となった家庭の風呂に鉱石やセラミック製のボール等を浸漬する製品に係る要望がありました(別添)。

貴課におかれましては、今般の同センターによる調査結果を受けた事業者の対応状況等を踏まえ、薬事法に基づき然るべく対処するようお願いいたします。