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○ニコチンを含有する電子タバコに関する危害防止措置について(依頼)

(平成22年12月27日)

(薬食監麻発1227第4号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知)

ニコチンを含有する電子タバコについては、本年8月18日付け監視指導・麻薬対策課長通知「ニコチンを含有する電子タバコに関する薬事監視の徹底について(依頼)」により監視指導の徹底を依頼したところですが、今般、消費者庁から厚生労働省に対し、別添1のとおり、「ニコチンを含有する電子タバコに関する危害防止措置について(依頼)」が発出されました。

消費者庁からは、本年8月18日付けで、電子タバコに関する薬事法の適用についての考え方に係る資料の提出依頼があり、厚生労働省においては、本年12月9日付けで、ニコチンを含有する電子タバコの薬事法の適用の考え方やニコチンを含有すると報告された11銘柄が原則として医薬品等に該当すること等を回答したところです。消費者庁からの依頼文書は、これらの厚生労働省の回答を踏まえ、ニコチンが含まれていることを認識しないまま長時間・繰り返し使用することによって生じる消費者の危害を防止するための措置を徹底するよう依頼があったものです。

つきましては、各都道府県等においては、引き続き、ニコチンを含有する電子タバコの監視指導の徹底を図っていただくとともに、インターネットなどを利用してニコチンを含有する電子タバコを個人輸入する消費者に対して、注意喚起を行っていただくようお願いいたします。

なお、消費者庁においては、一般電子タバコ工業会に対して、別添2のとおり、電子タバコの安全対策の徹底を依頼していることを申し添えます。

【参考】

厚生労働省のホームページにおける消費者への注意喚起

http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/08/tp0819-2.html

(別添1)

○ニコチンを含有する電子タバコに関する危害防止措置について(依頼)

(平成22年12月27日)

(消政調第185号)

(厚生労働大臣あて消費者庁長官通知)

当職より「消費者庁及び消費者委員会設置法第5条の規定に基づく資料の提出の協力依頼について」(平成22年8月18日消政調第84号)をもって貴職へ行った協力依頼については、「消費者庁及び消費者委員会設置法第5条の規定に基づく資料の提出の協力依頼について(回答)」(平成22年12月9日厚生労働省発薬食1209第76号)により貴職から回答を受けたところです。

貴省のこれまでの取組により、11銘柄の製品全てにおいて霧化された蒸気からニコチンが検出されたこと、この11銘柄の製品については既に市場での販売が中止されていること、また、薬事法に抵触する製品の販売中止や回収等の指導が行われていることから、消費者の安全・安心の確保に関して所要の成果があったものと理解しています。

当庁としては、ニコチンが含まれていることを認識しないまま長期間・繰り返し使用することによって生じる消費者の危害を防止することが重要と考えていることから、薬事法を所管する貴省においては、引き続き下記の措置を徹底いただくよう、よろしくお願いいたします。

1 11銘柄の製品について、引き続き薬事法に基づく監視指導を徹底すること

2 11銘柄の製品以外の製品についても、ニコチンが含まれている可能性があることから、薬事法に抵触する製品の販売中止や回収等の指導監督の徹底を図ること

3 都道府県と連携し、インターネットなどを利用してニコチンを含有する電子タバコを個人輸入する消費者に対し、その安易な使用を避けるよう、一層の注意喚起を行うこと

(別添2)

○電子タバコの安全対策の徹底について

(平成22年12月27日)

(消政調第186号)

(一般電子たばこ工業会会長あて消費者庁長官通知)

平素より消費者の安全・安心の確保については格別の御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、電子タバコについては、平成22年8月18日に独立行政法人国民生活センターがその安全性に関する商品テストの結果を公表(公表資料「電子タバコの安全性を考える」はhttp://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20100818_1.pdfより閲覧可能です。)したことを受け、同日付けで、当職より厚生労働大臣に対して薬事法(昭和35年法律第145号)の適用の考え方に関する資料の提出の協力を依頼したところ、平成22年12月9日付けで同大臣から資料の提供がありました。

厚生労働大臣から提供された資料によれば、

① 独立行政法人国民生活センターが公表した「電子タバコの安全性を考える」でカートリッジにニコチンを含有すると報告された11銘柄の電子タバコ(以下「11銘柄の製品」という。)について、霧化された蒸気にニコチンが含まれるかどうかを分析したところ、11銘柄の製品全てからニコチンが検出された

② 薬理効果の期待できない程度の量で専ら着色、着香等の目的で使用されていること等が認められない限り、ニコチンを含有する電子タバコについて、これを販売等する行為は、無承認無許可医薬品等の販売等として薬事法に違反することが疑われる

③ 販売元等に対して、薬事法に抵触する製品の販売中止や回収等の指導を行っている

とのことです。

当庁としては、11銘柄の製品の多くがニコチンを含まない旨の表示をしていたにもかかわらず、ニコチンを含有していたことは極めて遺憾であり、二度とこのようなことが起きてはならないと考えています。

つきましては、貴職より下記事項について貴団体会員へ周知及び指導し、電子タバコの安全対策を徹底するよう、貴職に対して要請します。

また、貴団体会員以外の電子タバコの製造販売事業者に対しても、下記事項について可能な限り周知し、必要な措置の実施を強く働き掛けるよう申し入れます。

1 電子タバコのカートリッジや霧化された蒸気に有害物質が含まれないよう品質の管理を徹底し、製品の安全性の確保に努めること

2 特にニコチンに関しては、専門検査機関に委託するなど、製品におけるニコチンの含有の有無を確認し、ニコチンを含有している場合は直ちに都道府県の薬務担当部局へ相談すること